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社会保険料の「翌月控除」の罠!税理士事務所が警告する3月と9月のダブル変動と対策

皆様、こんにちは!✨
いつもお世話になっております
税理士事務所、事務員のバッツです。

本日、ある顧問先の経理担当の方から
「今月の給与から社会保険料が
急に高くなったんですけど
なにか変わりました?」
という慌てたお電話をいただきました。
実はこれ、私たち税理士事務所の事務員が
よく受ける質問なんです。💦

今日は、私が日々の顧問先対応で実感している
「社会保険料の翌月控除」がもたらす
家計の"落とし穴"について
税理士事務所の事務員目線でお話しします。
特に3月と9月に起こる
「ダブル変動」の仕組みと対策について
なるべく分かりやすくご説明しますね!👍


税理士事務所が給与計算をする理由とは?

社会保険料の落とし穴

当事務所では約50社の顧問先の
給与計算をサポートしています。
私の業務の中でも
給与計算は大きなウェイトを占めていて
毎月10日から20日は
給与計算に追われる日々です。😅

「税理士事務所なのに、なぜ給与計算?」
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。

実は、中小企業の多くは経理担当者が1人だけ
あるいは経営者自身が経理も兼任しているケースが
珍しくありません。そんな中
給与計算は毎月の業務でありながら
税金や社会保険の専門知識が必要な
複雑な作業なのです。

私が担当している不動産会社の社長さんは
最初「自分でExcelで計算していた」
とおっしゃっていましたが
従業員が10人を超えたあたりから
「もう限界…」と
当事務所に依頼されました。
今では毎月の給与明細を届けると
「バッツさんのおかげで助かってるよ!」
と言っていただけて
とても嬉しく思います。😊

ただし、ここで重要な注意点があります。
私たち税理士事務所は
給与計算や年末調整はできますが
社会保険の複雑な手続き
(算定基礎届や月額変更届の作成・提出など)は
「社会保険労務士」の先生方の独占業務です。
当事務所でも顧問先には
「社労士の先生と契約されることをお勧めします」
とお伝えしています。

3月の保険料率改定…気づかないうちに変わっているかも!

気づかぬうちに…

さて、本題に入りましょう。
社会保険料は「3月」と「9月」に
大きく変わる可能性があることを
ご存知でしょうか?🧐

まず3月。
毎年、健康保険料率や厚生年金保険料率が見直されます。
昨年度の保険料率からの変更幅は
小さいこともありますが
毎年少しずつ上がっていくと
家計への影響は無視できません。

私が担当している美容院チェーンでは
毎年3月に各店舗の責任者に
「保険料率が変わりますよ」と
メールでお知らせしています。
それでも4月の給与明細を見て
「保険料が増えた!」
と連絡をくださる方は
必ずいらっしゃいます。

なぜ3月の変更が4月の給与に影響するのか…
それは「翌月控除」という仕組みがあるからなんです。

「翌月控除」って何?身近な事例で解説します

「翌月控除」とは
当月分の社会保険料を
翌月の給与から控除する方式のことです。
ほとんどの会社がこの方式を採用しています。

例えば、私自身の給与でも実感することですが:

  • 3月分の社会保険料 → 4月の給与から控除される

  • 4月分の社会保険料 → 5月の給与から控除される

つまり、3月に保険料率が変更されても
実際に私たちの手取り額に影響するのは
4月の給与からなんです

先日、パート先を掛け持ちしている友人が
「なんで今月の給料下がったの?」と
不思議がっていました。
よくよく見てみると
3月からの保険料率の変更が
4月給与に反映されていたんですね。
「そういうことだったのか!」と
目から鱗だったようです。😲

4~6月の給与が秋からの保険料を左右する?!これが本当の落とし穴

4月~6月払い給与に注意!

もう一つの重要なポイントは
4月、5月、6月の3ヶ月間の給与が
9月からの社会保険料を決める基準になる
ということです。

当事務所で給与計算を担当している製造業の従業員の方から
「10月の給料から社会保険料が急に上がった!」
というご相談がありました。
確認してみると、4~6月に残業が多かったため
標準報酬月額が上がっていたのでした。

これは「定時決定」(算定基礎届)という仕組みで
毎年7月に「4~6月の平均給与」を基に
9月からの標準報酬月額を決定する
のです。

例えば、私が担当している建設会社では
毎年この時期に
「3~5月は残業を控えめにした方がいいですか?」
と相談されます。
確かに残業が多いと標準報酬月額が上がりやすく
結果として1年間の社会保険料が
高くなる可能性はあります。
でも、これは不正ではなく
あくまで「制度を理解した上での対応」
ということをお伝えしています。

「ダブル変動」が家計を直撃!実例から学ぶ対応策

家計を直撃

これまでの説明で
春と秋に社会保険料が変わる可能性があることを
ご理解いただけたと思います。
これが私の言う「ダブル変動」です。

私が担当している顧問先の従業員の方の
実例をご紹介します
(もちろん個人情報は変えています):

佐藤さん(35歳・システムエンジニア)の場合:

  • 3月: 健康保険料率が上がる → 4月給与から反映

  • 3~5月: 大型プロジェクトで残業多め
    平均給与32万円(前年は28万円)

  • 9月: 標準報酬月額が28万円→32万円に変更
    → 10月給与から反映

  • 結果: 4月と10月の手取りが
    それぞれ約3,000円、約8,000円減少!

佐藤さんは
「年収は上がったのに、手取りが思ったより増えない…」
と感じていたそうです。
そこで私は標準報酬月額の仕組みを説明し
「来年の家計計画では
3~5月の残業状況も考慮すると良いですよ」
とアドバイスしました。

税理士事務所事務員からのリアルなアドバイス

リアルアドイス

6年間、数多くの顧問先の
給与計算に携わってきた経験から
実践的なアドバイスをお伝えします。

企業の経理担当者・人事担当者の皆様へ

  • 従業員への事前説明を 📢:
    社会保険料の変動理由を事前に説明しておくと
    「手取りが減った!」
    という問い合わせが激減します。
    私は顧問先に毎年3月と9月に
    「お知らせ文例」をメールでお送りしています。

  • 昇給のタイミングを考慮:
    ある顧問先では
    3~5月に一時的な手当を支給するのではなく
    6月からの昇給にすることで
    標準報酬月額への影響を抑えていました。

  • 計画的な残業管理:
    3~5月に集中して残業が発生しないよう
    年間の業務計画を見直すのも一案です。
    ある製造業の顧問先では
    繁忙期を6月以降に移すことで対応していました。

給与所得者の皆様へ

  • 給与明細は必ずチェック 👀:
    特に4月と10月の給与明細は要注意です!
    変動があっても理由が分かれば安心できますよね。

  • 3~5月の収入に注意:
    可能であれば
    3~5月の残業や副業収入などが
    集中しないよう調整するのも一つの方法です。
    私の友人は副業の報酬を
    6月に受け取るよう交渉していました。

  • 年間の家計計画に組み込む:
    10月から社会保険料が上がる可能性を考慮して
    年間の家計計画を立てておくと安心です。

現場で起きた「翌月控除」にまつわるちょっと笑える話

顧問先とのやり取りの中で
思わず笑ってしまったエピソードもご紹介します。😄

先日、あるベンチャー企業の経理担当者から
「9月の給与計算がおかしい気がする…」
と連絡がありました。
確認してみると
「9月分の社会保険料を9月の給与から控除している」
という珍しいケースでした。
なんと、システム設定で
「当月控除」になっていたのです!

また、別の会社では
「うちの会社だけ保険料が高い!」
というクレームをいただいたことも。
調べてみると
その会社だけ東京都の健康保険料率を適用していて
(他の顧問先は大阪府)
都道府県によって料率が違うことを
知らなかったようでした。

こういった「あるある」エピソードも含めて
社会保険料の仕組みはなかなか奥が深いんですよ。🧩

まとめ:賢く備えて、翌月控除の罠を回避しよう!

まとめ

今回は、社会保険料の「翌月控除」の仕組みと
3月と9月に訪れる「ダブル変動」について
税理士事務所の事務員目線でお伝えしました。

重要なポイントをおさらいしましょう:

  • 3月の保険料率変更は実際には4月給与から影響する ⏳

  • 4~6月の給与が9月からの社会保険料を決める重要な期間 📊

  • 4月と10月は特に給与明細に注目! 👀

  • 標準報酬月額の仕組みを理解して、計画的な家計管理を 💰

私自身、入社1年目の頃は
「なぜ同じ給料なのに保険料が変わるの?」
と疑問に思っていました。
でも今では顧問先からの
「社会保険料のことがやっと分かった!」
という言葉が何よりの励みになっています。

皆様の家計管理や企業の給与計算に
この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。✨

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最後までお読みいただき、本当にありがとうございました!

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