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【お金】副業収入は雑所得?事業所得?開業届と青色申告を出した私がやさしく解説

副業を始めたとき、最初に迷いやすいのが、
「この収入は雑所得なの?」
「それとも事業所得なの?」という問題です。
(そもそも、そんなこと自体を考えていないかもしれませんが・・・)

会社員として働きながら副業を始めた人にとって、確定申告はただでさえ分かりにくいものです。

そこに「雑所得」「事業所得」「開業届」「青色申告」などの言葉が出てくると、何から考えればよいのか迷ってしまう人も多いと思います。

私自身は、副業を始めると決めたタイミングで、「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しました。

理由はシンプルです。

副業を一時的なお小遣い稼ぎではなく、これから育てていく小さな事業として継続していくぞ!という決意からです。

ただし、ここで大切な注意点があります。

開業届を出したからといって、必ず事業所得になるわけではありません。

反対に、副業だからといって、すべて雑所得になるわけでもありません。

大切なのは、実際の活動内容です。

この記事では、副業を始めた人に向けて、雑所得と事業所得の違いをできるだけやさしく整理します。


1.雑所得とは?

雑所得とは、簡単にいうと、ほかの所得区分にあてはまらない所得のことです。

副業でいうと、たとえば次のような収入は、雑所得として考えられることがあります。

  • たまに受けた原稿料

  • 単発の講演料

  • 継続性があまりない副業収入

  • 趣味に近い活動から発生した収入

  • 事業としての実態がまだ弱い収入

たとえば、年に数回だけ知人から依頼を受けて作業をした、たまたま収入が発生した、継続して続ける予定がまだない。

このような場合は、事業というよりも、雑所得として考えるケースがあります。

雑所得は、「事業として本格的にやっている」というより、単発・不定期・副収入的な性質が強いものに使われることが多い所得区分です。


2.雑所得なら「20万円以下は申告不要」と聞くけれど

会社員の副業について調べていると、
「副業所得が20万円以下なら確定申告は不要」
という話を見かけることがあります。

これは、主に会社で年末調整を受けている給与所得者について、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要になる場合がある、という話です。国税庁のタックスアンサーでも、一定の給与所得者について、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合には申告不要となるケースが示されています。

ここで注意したいのは、「20万円」は収入ではなく所得で考えるという点です。

たとえば、副業の売上が30万円あっても、必要経費が12万円あれば、所得は18万円です。

売上30万円 − 経費12万円 = 所得18万円

このように、20万円基準は「売上」ではなく「所得」で判断します。
ただし、20万円以下なら何もしなくてよい、という意味ではありません。

これはあくまで、一定の給与所得者について、所得税の確定申告が不要になる場合があるという話です。

住民税の申告は別です。

また、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、副業所得が20万円以下であっても、その副業所得も含めて申告する必要があります。

つまり、「20万円以下なら常に申告しなくてよい」という意味ではありません。

副業を始めたばかりの人は、この20万円基準を「税金がまったく関係なくなるライン」と誤解しないように注意しましょう。


3.事業所得とは?

一方、事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から生じる所得です。

副業であっても、実態として事業といえる場合には、事業所得として考えることになります。

たとえば、次のような状態です。

  • 継続して売上を得るために活動している

  • 利益を出す目的がある

  • 売上や経費を帳簿につけている

  • 請求書、領収書、契約書などを保存している

  • 副業用の口座やクレジットカードを分けている

  • 販売ページ、SNS、ホームページなどを整えている

  • 一時的ではなく、今後も続ける意思がある

つまり、事業所得かどうかは、「副業か本業か」だけで決まるものではありません。

会社員の副業であっても、実態として継続性・営利性があり、帳簿や書類をきちんと残している場合は、事業所得として考える余地があります。

国税庁の資料では、事業所得と業務に係る雑所得の区分について、記帳・帳簿書類の保存の有無が重要な判断材料として示されています。


4.雑所得と事業所得の違い

雑所得と事業所得の大きな違いは、税金の計算上の扱いです。

ざっくり整理すると、次のようになります。

事業所得として青色申告をする場合、要件を満たせば青色申告特別控除を使える可能性があります。

また、事業として赤字になった場合には、給与所得など他の所得と損益通算できる可能性もあります。

この点だけを見ると、「それなら事業所得の方が得では?」と思うかもしれません。

実際、税務上のメリットだけを見れば、事業所得の方が有利に見える場面はあります。

ただし、ここで注意が必要です。
事業所得として申告するには、実態として事業といえる必要があります。

5.開業届を出せば事業所得になるわけではない

開業届を出したからといって、自動的に事業所得になるわけではありません。

開業届・・・「個人事業を開始しました」という届出
青色申告承認申請書・・・「青色申告をしたいです」という申請

どちらも大切な手続きですが、所得区分そのものは、実際の活動内容をもとに判断されます。

たとえば、開業届を出していても、
実際にはほとんど活動していない。
売上がほとんどない。
帳簿もつけていない。
利益を出すための活動もしていない。

このような場合は、事業所得として認められにくい可能性があります。

逆に、会社員の副業であっても、継続して収入を得るために活動し、帳簿や証拠書類を残し、事業として管理している場合は、事業所得として考える余地があります。

つまり、大切なのは届出だけではなく、実態です。

なお、青色申告承認申請書については、原則として青色申告をしようとする年の3月15日までに提出します。ただし、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始日から2か月以内が提出期限とされています。


6.帳簿をつけられるなら事業所得として進める方向がよい

ここからは、私個人の考えです。

私個人としては、副業を継続して育てていくつもりがあり、帳簿をつけられるなら、雑所得ではなく事業所得として申告する方向がよいと考え、実際にその方針で進めました。

もちろん、帳簿をつければ必ず事業所得として認められる、という意味ではありません。

事業所得か雑所得かは、開業届を出したかどうかだけで決まるものではなく、継続性・営利性・帳簿書類の保存など、実際の状況をもとに判断されます。

ただ、副業を「一時的なお小遣い稼ぎ」ではなく、これから育てていく事業として考えるなら、最初から帳簿をつけて、事業所得として申告できる体制を整えておくことは、とても大切だと思っています。

なぜなら、帳簿をつけることで、自分の副業の数字が見えるようになるからです。

売上はいくらあるのか。
経費はいくら使っているのか。
利益は出ているのか。
どの商品やサービスが伸びているのか。
どこにお金を使いすぎているのか。

これらを把握できるようになると、副業は「なんとなくの収入」ではなくなります。
数字を見ながら改善できる、事業になります。


7.今はクラウド会計で帳簿作成のハードルが下がっている

「帳簿」と聞くと、難しく感じる人も多いと思います。

仕訳、勘定科目、貸方、借方。
こうした言葉を見るだけで、苦手意識が出る人もいるかもしれません。

でも、今は昔のように、簿記を完璧に理解して手書きで帳簿を作らなければいけない時代ではありません。

「やよいの青色申告オンライン」「freee会計」「マネーフォワード クラウド確定申告」などのクラウド会計ソフトがあります。

料金も、個人事業主向けの比較的低価格なプランであれば、年間1万円台から始められるものがあります。

昔よりも帳簿作成のハードルはかなり下がっています。

銀行口座やクレジットカードを連携すれば、取引明細を自動で取り込むこともできます。

レシートを撮影して保存できる機能があるサービスもあります。

確定申告書の作成まで、画面の案内に沿って進められるものもあります。

もちろん、最初は慣れが必要です。

勘定科目を選ぶ場面で迷うこともあります。

でも、「簿記が分からないから絶対に無理」と最初からあきらめるほど、帳簿作成は遠いものではなくなっていると感じます。


8.実際に、簿記が分からなくても確定申告している人はいる

私のまわりにも、簿記の知識がほとんどない状態から、クラウド会計ソフトを使って個人事業主として確定申告している人がいます。

20代の甥っ子や甥っ子の友人も、簿記のことをほとんど分からない状態です。

それでも「やよいの青色申告オンライン」を使って、自分で帳簿をつけて、個人事業主として確定申告をしています。

もちろん、全員がずっと自分で続けられるわけではありません。

実際に、私の甥っ子は、今年からは自分で作成するのが面倒になり、月3万円ほどで税理士にお願いすることにしたようです。
もちろん事業も大きくなって利益も大きくなってきたからもあります。

でも、これは「帳簿は素人には無理」という話ではないと思っています。
むしろ、今は選択肢があるということです。

最初は自分でクラウド会計ソフトを使ってみる。
難しくなってきたら税理士に相談する。
売上が増えてきたら外注する。
本業が忙しくなったら任せる。

このように、自分の状況に合わせて選べます。

副業を始めたばかりの段階では、いきなり税理士に依頼するのが負担に感じる人もいると思います。

その場合は、まずクラウド会計ソフトで自分の数字を見える化するだけでも、大きな一歩になります。

9.副業を始めた人が整理すべきこと

副業を始めたばかりの人は、まず次の3つを整理するとよいと思います。

①副業を継続するつもりがあるか

まず、自分の副業が単発なのか、継続していくものなのかを考えます。

たまたま発生した収入なのか。
今後も継続して売上を作っていくつもりなのか。
利益を出すために活動しているのか。

ここを整理するだけでも、雑所得か事業所得かを考えるヒントになります。

②帳簿をつけられる体制を作る

次に、帳簿をつける体制を作ります。
完璧でなくても、まずは次のような管理から始めるとよいです。

  • 売上を記録する

  • 経費を記録する

  • レシートや領収書を保存する

  • 請求書や契約書を保存する

  • 副業用の口座やカードを分ける

  • クラウド会計ソフトを使ってみる

最初から難しいことを全部やろうとすると、挫折しやすくなります。
まずは「売上・経費・証拠書類を残す」ことから始めるのが現実的です。

③開業届と青色申告承認申請書を検討する

副業を事業として継続するつもりがあるなら、「開業届」と「青色申告承認申請書」も検討した方がよいです。

特に青色申告をしたい場合は、提出期限があります。

迷う場合は、税務署や税理士に確認するのが安心です。


10.まとめ:副業を育てるなら、最初から帳簿をつける意識を持つ

副業収入が雑所得になるのか、事業所得になるのかは、単に「副業だから」「開業届を出したから」で決まるものではありません。

大切なのは、実態として事業といえるかどうかです。

継続して収入を得るために活動しているか。
利益を出す意思があるか。
帳簿をつけているか。
請求書や領収書などの証拠書類を保存しているか。
自分の事業内容を説明できるか。

こうした点を総合的に見て考える必要があります。

私自身は、副業を始めると決めたタイミングで、「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しました。

そして、事業所得として申告する方向で進めました。

今は、クラウド会計ソフトを使えば、年間1万円台から帳簿作成を始めることもできます。

簿記が得意でなくても、銀行口座やクレジットカードを連携しながら、少しずつ経理に慣れていくことができます。

もちろん、難しくなってきたら税理士に依頼する方法もあります。

自分でやるか、外注するかを選べる時代です。

だからこそ、副業を本気で続けていきたい人には、「帳簿なんて難しそうだから雑所得でいい」と最初から決めつけず、事業所得として管理することも選択肢に入れてほしいと思います。

副業は、始めた瞬間から大きな事業になるわけではありません。
でも、最初から数字を管理し、帳簿をつけ、確定申告に向き合うことで、少しずつ「事業」として育てていくことができると思います。

みなさんの副業ビジネスが大きくなり利益が増えていくことを願います。


次回予告

会社員が副業をする場合、もう一つ気をつけたいのが住民税です。

副業分の所得が増えると、翌年度の住民税にも影響します。

場合によっては、会社に副業の存在や収入規模を気づかれる可能性もあります。

次回は、会社員の副業と住民税について、確定申告で確認しておきたいポイントをやさしく解説します。


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