自転車は歩道を通行できないわけではない
今月、2026年4月から自転車にも交通反則通告制度が適用された。
青切符だ。
自転車がルールを守り安全運転をすべきなのは当然のこと。
しかし自転車が原則車道通行という言葉が自転車に乗る人にとって「自転車は絶対車道」というイメージを植え付けている場合がある。
交通量が多く、幅が狭い車道を高齢者が自転車で低速走行し時にはフラついたりしている場面を目撃した。横には誰も歩いていない歩道があるのに、ひたすら車道を自転車は走っていた…。これは危険。
おそらく、自転車に乗っていた高齢者は歩道を走ると警察に取り締まられると思い込んでいたと推察する。
実は単に自転車で歩道を通行していて警察に声を掛けられても指導警告だけで終わる。常識の範囲内の走り方だと取り締まり対象にならない。
※もちろん事故につながる危険行為や警察官の警告を無視したりするとダメ
そもそも場合によって自転車は歩道を通行できるのだ。
これを覚えておいてほしいし、周りの人にも伝えてほしい。
①道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき
② 13歳未満の方若しくは70歳以上の方又は一定の身体障害を有する方が運転するとき
③ 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
※言うまでもないが自転車が歩道を通行するときはルールを守って安全運転

警察庁交通局 自転車ルールブック
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/pdf/guide_traffic-rules.pdf
自転車の交通違反の指導取締りは事故が多い朝の通勤・通学時間帯や、日没前後の薄暗い時間帯を中心に重点的に実施すると警察が言っている。
新しい制度が始まるとそれを利用した詐欺が行われるのが世の常。
早速被害が出ているので注意。




その場で直接現金を要求されたら100%詐欺、もし取り締まられたら警察官から書類を受け取って郵便局等で支払うことになる。



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