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ミスが多い従業員との向き合い方。解雇前に知っておきたいこと

「仕事でよくミスをする従業員がいます。
 解雇できますか?」

ミスが頻発し、同僚や顧客にまで
迷惑をかけてしまう従業員に対し、
解雇を検討される経営者の方も
いらっしゃるかもしれません。
そのお気持ち、よく理解できます。

しかし、
従業員の解雇は非常に難しい決断を要します。

法律を無視した解雇は、
訴訟や会社のイメージダウンにつながる
大きなリスクを伴います。

今回は、
従業員を解雇する際に経営者が
注意点すべきポイントを
簡潔にまとめてみたいと思います。

Q)ミスが多い従業員を解雇できますか?

A)法律では、解雇は
「客観的に合理的な理由」と
「社会通念上の相当性」が
必要とされています。

そのため、
単に「ミスが多い」というだけでは、
解雇は難しいです。


解雇の前に検討すべきこと

解雇を判断する前に、
次の点を慎重に検討する必要があります。

▶業務への具体的な支障があるか?
ミスが、どれほど業務に
影響を与えているかを具体的に評価します。

▶改善の可能性はないか?
業務指導や教育で改善の
見込みがないかを確認します。

▶配置転換や降格を検討
他の業務への転換や
役職の変更を検討します。

1.まずは、業務指導や教育を行い、
 改善の機会を与える
ことが重要です。

2.それでも改善が見られない場合は、
配置転換や降格などの措置を検討します。

3.これらの措置を講じても
 改善が見られない場合に、
 初めて解雇を検討することになります。

※解雇理由を明確にするために、
具体的なミスの内容、業務への支障、
 改善指導の内容などを
 記録しておく
ことが重要です。


知っておきたい解雇の種類と要件

解雇には主に3つの種類があります。

▶普通解雇
労働者の能力不足、業務不適格、
病気などを理由とする解雇。

▶整理解雇
経営状況の悪化に伴う人員削減を
目的とする解雇。

▶懲戒解雇
従業員の重大な規律違反を理由とする解雇。

それぞれの解雇には、
法律で定められた要件を満たす
必要があります。

客観的に合理的な理由
社会通念上の相当性が必要です。

就業規則に解雇事由が
 明記されている
必要があります。

解雇予告(30日前)または
解雇予告手当の支払いが必要です。


解雇の手続きを正しく行う

・解雇を行うには、原則として
 30日前に予告する必要があります。

・30日分の平均賃金を支払うことで、
 即日解雇することも可能です。

・解雇予告は、口頭でも構いませんが、
 書面で行うことが確実です。

・従業員から請求があった時は、
 解雇理由証明書を交付します。


不当解雇は絶対に避ける

不当解雇は、法律で禁止されています。

・労働者の国籍、信条、社会的身分などを
 理由とする解雇
・労働組合活動を理由とする解雇
・業務上の災害による休業期間中の解雇など
・妊娠、出産、育児休業などを
 理由とする解雇

※不当解雇と判断された場合、
 企業は損害賠償責任を負う
 可能性があります。


解雇以外の選択肢も検討を

解雇は最終手段です。
まずは、配置転換、降格、減給などの措置を
検討することが重要です。

退職勧奨も可能ですが、
執拗に退職勧奨を続けると
違法となる可能性があるので
注意が必要です。


まとめ

解雇は法律や判例に基づき、
慎重に行う必要があります。

不当解雇は、
会社にとって大きなリスクとなります。

解雇を行う場合は、必ず専門家に相談し、
適切なアドバイスを受けることが重要です。

日頃から就業規則を整備し、
労務管理を適切に行うことが、
解雇トラブルを
未然に防ぐことにつながります。

この記事が、
経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。

【注意】
本記事は、
一般的な情報提供を目的として
投稿日現在の情報をもとに作成しています。
個別のケースに
当てはまるものではありませんので、
あらかじめご了承ください。

また、法律や制度は頻繁に改正されるため、
必ず最新の情報をご確認ください。

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