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60日ルールに注意

こんばんは🌙
今回は「フリーランス法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」の中でも重要なポイント、報酬の支払期日についてお届けしていきます。


たとえば、「毎月末締め、翌々月10日払い」という支払制度を採用していたとします。


音楽教室や運送業界等でもよくある支払いスケジュールですが、これが実は法律違反に該当するケースがあるんです。


なぜかというと、フリーランス法では原則として「給付を受領した日から起算して60日以内の、できるだけ短い期間内に支払期日を設定しなければならない」と定められているからです。


例えば、8月1日に受け取った成果物や受けたサービスに対し、10月10日に支払うとなると、70日も経っていることになりますよね。そのため、フリーランス法に違反しているこということになります。


「月末締めでまとめて支払う」という制度は、一般的によく使われていますよね。


でも、それを採用する場合でも、最初に納品された日から60日以内のできる限り短い期間内に支払うよう設定しないと基本的にはフリーランス法違反となってしまうわけです。


そのため、仮に「月末締め、翌々月10日払い」という支払スケジュールを採用していた場合には、「月末締め、翌月末払い」というように修正をしていく必要があります。


そして、もう一つ。
「支払期日をそもそも定めていなかった」というのも勧告を受けやすい違反パターンです。


フリーランス法違反で勧告を受けた出版社のケースでは、「だいたいこのくらいの時期に支払う」という業界の慣習に基づく共通認識はあったけれども、正式な支払期日を明示して伝えていなかったため、法律上は「給付を受け取った日=支払期日」とみなされてしまい、フリーランス法違反に基づく勧告を受けることになりました。


ちなみに、業務を委託しているフリーランスの全てではなく、特定のフリーランスに対して支払期日を明示していなかった場合もフリーランス法違反となり、勧告を受ける対象となることにも注意してください。


ということで今回はここまで。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます✨
今日の話があなたの役に立てば嬉しいです。
それでは、また次回の投稿でもお会いしましょう!

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