2022/11/14
神戸の家庭裁判所が神戸連続児童殺傷事件いわゆる酒鬼薔薇事件の裁判記録を廃棄した件で最高裁判所が神戸家裁から事情聴取を行うそうで、それと共に全国の裁判所に全記録の廃棄の停止を命じたという事です。
私は裁判所の記録って一般の人がネット閲覧も出来ますし、デジタル化しているので、基本的に廃棄はしないものだと思っていました。
昔だったら、紙ベースで資料を残していたので、保存場所等の関係で保存年数を決めて廃棄していかなければならなかったのかもしれませんが、今はほぼデジタル化できますので、紙の書類は廃棄したとしても、デジタルでは残してあるものと思っていましたが、神戸裁判所が今回廃棄した件の記事を見ると、当時の関係者に聞き込みを行って資料の復元を出来る限り行うという話なので、デジタルでも残していないという事なのでしょう。
一応、保存期間については規定があるようで、社会的に重大な事件などは半永久保存となるそうですし、刑事裁判記録は、法律によって、無罪を含む刑の重さなどに応じて確定後、基本的に3~50年の保管期間が決められ、判決文の記録は最長100年となっているそうです。
ただ、こういった保存期間って、デジタル化する前の規定で、時代に合わせて規定を変更してきていなかったんだろうなって気がします。
個人的には少年事件だろうが何だろうが、少なくとも殺人事件に関しては永久保存にした方がいいんじゃないかと思います。
今回の神戸家裁が廃棄した件を受けて全国の家庭裁判所の調査を行ったそうですが、他の所でも、少年事件で重大事件と思われるものの記録が廃棄されているものがあったという事です。
社会的に重大事件のものは半永久的に保存となっているのに廃棄するという事は、裁判所では社会的に重大事件とは見ていなかったという事なのだと思いますが、とすると社会的に重大事件ってどれくらいの事件なんでしょうね?
私は少なくとも酒鬼薔薇事件は衝撃的で社会的に重大事件だったと思っていますし、それに、こういった事件が数多くおこっていて、珍しくもないという事であれば、まあ多少は理解できる部分があるのかもと思いますが・・・
最高裁判所が動いているのが報道によって騒ぎになったからなのかもしれませんが、半永久保存にする基準っていうのが各裁判所によって違っていたっていうのが今回の問題のように思えますが、裁判所がこんなに曖昧な事をしているというのはなんか嫌な感じがしてしまいます。
それに、被害者からすれば、廃棄と共に事件が抹消されるような気になるかもしれませんので、もう少し、裁判所は被害者の気持ちに寄り添った方がいいんじゃないかなって気がします。
どうも、最近は被害者よりも加害者救済に重点を置いているような気がしますし・・・
