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ジョーカー河合「不法移民を追い出す」これを法的に整理してみた①

この記事を書いている時点で最新のニュースである。

無免許ひき逃げ川口クルド少年に懲役5年判決 時速95キロで赤信号進入、10代2人死傷


入国した外国人が審査されるまで

Step① 入国

多くのクルド人は、「観光目的」で入国する。

Step② 期間限定での滞在

ビザ免除国(短期滞在ビザ不要の国)から来た人は,90日間滞在が可能。

※日本と「短期滞在ビザ免除」の取り決めを結んでいる国々。
 トルコなど。

ビザ免除国「短期滞ビザ免除の取り決めを結んでいない国(印・中・比・越)から来た人は,日本で観光ビザを事前に取得する必要がある。ビザが取得できたら,その時点から15日,30日,90日の滞在が可能になる。

Step③-1他のビザに切り替える

留学ビザ・配偶者ビザなどを取得する

ただし,留学ビザは,一度出国して在外公館で申請し直す必要がある。

滞在延長は不可能

やむを得ない状況(怪我・病気など)で滞在を延長したい場合は,「出入国管理局」に申請し,許可を出してもらう。

なお,滞在延長がほとんど認められることはない。

外国人がやってはいけないこと

<不法残留>
入国管理法違反で、強制退去・5年間再入国不可などの厳しい処分を受けます。
<虚偽の理由で滞在延長申請>
偽装結婚・偽装就労をしたら,強制送還

<不法就労>
観光ビザでは一切の就労が禁止されています。報酬のある活動は全て違法です。

※それでも雇うヤツらはいます。なにせ,どんなに安い賃金でも働けさえすればそれでいいというヤツらですから。

Step③-2 難民申請をする

他のビザが取れそうにないなら,観光ビザの期間中に,「難民認定申請」を行う。

これは,観光ビザで入国した人でも申請することができる。

このとき,祖国に帰ったらいかに迫害されるか,危険であるかを本人の責任で立証する責任がある

アベプラで,移住蓮の代表鳥井一平は難民が自分で立証するのではなく日本側がやるべきと言っているが,それは間違いである。

(ちなみに,認定される確率は,2023年に1%)⇐あたりまえだよ

なぜなら,「母国に戻ると迫害される」人でないと難民と認定されないからである。

ここで,難民の定義を載せておく。

人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者

出入国在留管理庁HPより

ちなみに,クルド人は,迫害を受ける恐れが一切ない。

なぜなら,クルディスタン労働党(PKK)というトルコからの分離独立を目指して武装闘争を行っていたクルド人組織は,トルコ政府との停戦をしたからである。

PKKの創設者が,PKKの存在意義が薄れたと言っている。

「迫害なくなった」川口クルド人、在留根拠失う PKK停戦宣言で新たな難民申請困難  「移民」と日本人 - 産経ニュース

畢竟,もう難民たる所以がないのだ。

Step④ 審査中

審査中,難民条約上の難民に明らかに該当しない者は,いくら難民申請中であっても在留・就労は許可されない。

といっても,大量のクルド人が難民申請に押し寄せており,とても入管が捌き切れていないのが現状だ。

私の説明が不十分,不正確である可能性があるので,この画像を載せておく。

難民認定手続きのフローチャート

①難民を称する外国人が日本に入国して6ヶ月以内に難民申請をする,②迫害を受けていた国から直接入国するなどの条件をクリアした外国人は,仮滞在の許可が下りる。

Step⑤審査結果

審査結果が出て難民に認定されれば,定住者という地位を得る。

定住者は,法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者である。

特別な理由があるから,5年を超えない範囲で在留が認められるのである。

審査の結果,難民と認定されなければ,強制送還となる。

続きは,次の記事で。

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