ポピュリズムも世襲・宗教権威も排した「庶民による権威」構築を! ―― 【逐条解説】正統憲法復原・改正草案 第四章 阿衡及び公民大会
正統憲法復原・改正草案第四章の逐条解説です。
草案全体はこちらをご覧ください。
第81条 【阿衡の地位】
第81条 阿衡は、大権を師範として輔弼し中外の儀形として経邦し、公民を代表して論道及び燮理を行う。
民選の名誉職としての阿衡
古風な表現を並べていますが、これは『養老律令』の太政大臣の規定を踏まえたものであり、要するに名誉職だということです。名誉職をこういう風に表現することこそ、我が国が律令国家の頃、大宝元年から千三百年以上一貫して続いている国であるということを示すものであり、そういう象徴的な意味合いを強く込めた条文です。
では何故太政大臣としなかったのか、ですが、第一に太政大臣は則闕の官と言われており常設の官ではないこと、第二に大臣というとやはり今では実験ある存在を連想してしまうこと、があります。また本草案では阿衡が五人もいるということもあります。それで他に本草案の阿衡に近い役割を持つ存在としては元老や重臣が存在しますが、元老は確かにsenatorの原義からすると民選の方に相応しいものの我が国では超憲法的な維新の功労者というイメージがつきすぎており、重臣に至っては民選と正反対の印象があります。さらに関白や内覧も検討しましたが、彼らは律令法の規定を超えて国家を私物化したイメージがあり、そもそも「阿衡の紛議」によって陛下が阿衡と言っている中強引に関白が設置されたことすらある、そして極めつけは「王政復古の大号令」によって軍事独裁政権である幕府と一緒に違法な存在として廃止された、ということです。
そういうことで消去法で、関白や元老と同じように制度外の存在ではあるものの、一応は律令制の下でも陛下から名誉職として存在を認められた阿衡を、ここでは名称として採用しました。彼らは公民代表という側面と、陛下の師範という側面と、両方を併せ持った存在です。だから国民には選挙で人柄で投票してもらわないといけないわけで、モンテスキューは『法の精神』でむしろ人民は人格で投票することは得意だと言っていましたが、アメリカのドナルド・トランプとかの例を見るとそこらへんはあまり期待できないかもしれません。しかし、万が一そういうことがあっても実権はありませんから、実害は最小限にできます。
第82条 【公民大会の地位】
第82条 公民大会は、阿衡と共に公民を代表して論道及び燮理を行う。
名誉職的な議会
公民大会も一種の名誉職的な議会です。もっとも85条で述べるように、その構成員の多くは帝国議会の下院である国需院議員や州会の下院である州需院議員と、全然名誉職ではありません。議会という機関としては名誉職だということです。
阿衡は五人いますが、一人一人が名誉職です。公民大会は議会が名誉職なので、そのあたりは違いがあります。
モンテスキューは名誉というバネがないと君主政体は腐敗するとしましたが、要は阿衡と公民大会は大日本帝国が健全な立憲君主制の国であることを証明するための制度です。逆にここが腐敗していたら、もう日本自体が手遅れであるといえます。
第83条 【阿衡院】
第83条 阿衡は五人とし、阿衡院を構成する。
阿衡は五人います
そのままの意味です。
第84条 【阿衡の選出】
第84条 阿衡を選出する際は、まず阿衡補を国民の直接選挙によって十人選出する。その際に最多の得票を得た七人の阿衡補の内、公民大会での選挙で最多の得票を得た六人の阿衡補を選出する。その六人の阿衡補の内、公民大会での選挙で最多の得票を得た五人の阿衡補を選出する。その五人の阿衡補の内、公民大会での選挙で出席議員の過半数により指名された三人を阿衡とする。残りの二人の阿衡は阿衡補選出のの際に最多の得票を得た七人の阿衡補であって公民大会から阿衡に指名されなかった四人の内より阿衡長が指名する。
2 阿衡長は公民大会が指名した三人の阿衡より国民が各々二人の阿衡に投票する直接選挙において最多の得票を得た阿衡が就任する。
3 貴族の家に属する者、神職、巫覡並びに国民宗教の教師及び教学者は、阿衡長、阿衡及び阿衡補の被選挙人及び選挙人になることは出来ない。
ポピュリズムと権威主義双方への歯止め
この規定は、阿衡がポピュリズムと権威主義の双方を排除しつつ且つ国民が主体的に作り上げた権威である、という形にするために練り上げたものです。阿衡補10人となりますが、これは阿衡にならなかった阿衡補5人が国政監察官になる(156条)からで、実質的には最初の選挙で上位7人に絞ります。この段階ではトランプ大統領みたいなのが何かの間違いで2位や3位になってくるかもしれません。そこで公民大会で投票して一番票の少なかった一人を排除して6人に絞ります。さらにもう一回同様にして5人に絞ります。こうすると、風頼みの素人が5人の中に入るのは無理でしょう。トランプさんは共和党予備選挙が事実上の直接選挙で議員による投票がなかったからああなったのです。その上でその5人から公民大会の過半数の議決で3人に絞ります。この3人をまず阿衡として確定します。帝国議会ではキャスティングボードを握って連立与党に参加しているかもしれない少数派は、ここまでの手続きで排除されている可能性もありますから、この3人の中に野党公認の阿衡補がいてもおかしくありません。複雑にしているからこそ、多様な民意を反映できる訳です。もちろん野党でも阿衡になれる可能性がある以上、野党公認の阿衡補も与党への過激な誹謗中傷をしてなれるはずの阿衡の位をみすみす逃すことは控えるはずです。
さて、こうして最初に選んだ3人の阿衡の中から、今度は国民の直接投票で1人の阿衡長を選ぶのですが、国民には2人を選んでもらうというのがポイントです。これだと誰か1人は必ず過半数の投票者から票を得ることになります。加えて、有権者が2人に入れるということは、阿衡側も最初からライバルの支持者からも投票してもらえるように選挙運動せざるをえません。こうして阿衡長にはトランプさんみたいな敵をつくるポピュリストではなく、国民から幅広い支持を得ようと努力をしている人が選ばられる、まさに「国民統合の象徴」である陛下の師範として文句ない人が選ばれるように設計しています。そのうえで、阿衡長が最初に絞った7人から残りの2人の阿衡を任命して、合計5人の阿衡が選出されます。言い換えると、阿衡長になる人は最初の選挙で戦った相手を受け入れるだけの器がある人を想定しているわけです。
なおここでいう「公民」からは「貴族の家に属する者、神職、巫覡並びに国民宗教の教師及び教学者」を排除しています。国民が自分で作り上げた権威だからこそ、意味のある名誉職なのです。
第85条 【公民大会の構成】
第85条 公民大会は、国需院議員、准国需院議員及び州需院議員並びに特別公民代表を議員として構成される。
2 特別公民代表は、各州において、特別公民代表補より、国民たる州民により選挙された者及び阿衡に任命された者によって構成される。但し、阿衡は次項の六号に基づき自身が指名した団体が推薦した特別公民代表補を特別公民代表に任命することはできない。また、貴族の家に属する者、神職、巫覡並びに国民宗教の教師及び教学者は特別公民代表の選挙人となることができない。
3 特別公民代表補は、各州の国民たる州民で且つ貴族の家に属する者、神職、巫覡並びに国民宗教の教師及び教学者のいずれでも無い者の内、次の者によって構成される。
一 公卿の位階を有する者。
二 神社神道を除く国民宗教が推薦した者。
三 神社神道を除く国民宗教の各宗旨を信仰する国民たる州民より、その宗旨を信仰する州民が選挙した者。但し、この選挙において、神社の氏子若しくは産子又は崇敬者である選挙人は、他の選挙人の二倍の票を有する。
四 博士の学位を有する州民より、博士又は修士の学位を有する州民が選挙した者。
五 州内の地方自治体の議会が推薦した者。
六 法律上の要件を満たした又は阿衡若しくはその州の観察使に指名された社会団体及び経済団体が推薦した者。
4 特別公民代表の定員は国需院議員、准国需院議員及び州需院議員の総計の半数を超えてはならない。特別公民代表の任期は六年とし、二年毎に各定員の三分の一が選挙又は任命される。特別公民代表補は特別公民代表の選挙又は任命の際に推薦又は選挙される。
民意と専門知・多様性を両立
国需院議員と州需院議員はまさ、貴族の家に属する者、神職、巫覡並びに国民宗教の教師及び教学者を除いた、公民による選挙で選ばれた政治家たちです。加えて、特別公民代表も、貴族の家に属する者、神職、巫覡並びに国民宗教の教師及び教学者を除いたによる選挙であったり、同じく貴族の家に属する者、神職、巫覡並びに国民宗教の教師及び教学者を除いた公民の代表である阿衡による指名であったりして選ばれます。
ただ、それだけだと国需院や州需院と変わらないので、ここで被選挙人側の特別公民代表補に多様性を持たせる規定となっています。貴族の家に属する者、神職、巫覡並びに国民宗教の教師及び教学者が特別公民代表補からも外されることは一緒ですが、あとは多種多様です。公卿の位階を有する者とは従三位以上の位階を持つもので、これは大臣経験者とかが想定されます。神社神道を除く国民宗教(第11章)が推薦した者は、仏教やキリスト教、イスラム教、ユダヤ教、シク教、或いは新興宗教の各教団が推薦するわけですが、自分たち宗教の宗教家ではなく在家の信者から選ばないといけません。また同様に宗旨ごとの選挙枠もありますが、これも注意してほしいのは、被選挙人には国籍要件がありますが、選挙人には国籍要件がないことです。州民には一定の条件を満たした外国人も含まれます(第13章)。これによりある程度は外国人にも配慮した人しか特別公民代表補になれません。加えて、神社神道の枠がない代わりに神社の崇敬者だと票が二倍になることでバランスをとっています。もっともこれだと形式的な氏子や産子、崇敬者が増えるでしょうが、私にとってはそれこそが目的です。そして、地方議会が推薦した者、さらには、各阿衡やその州の民選の首長である観察使(第13章)が指定した職能団体、社会団体が推薦した者も加わり、専門家も特別公民代表補には多く揃えられます。
これらの中から、しかし、最終的にはその州の公民の投票か、或いは、阿衡の任命で特別公民代表が選ばれる、つまり阿衡も民選ですから、やはり最後は世襲権威や宗教権威を排除した上での民意の検証を得るという、二重構造にしています。
第86条 【公民大会の自律権】
第86条 公民大会は、出席した国需院議員、准国需院議員及び州需院議員の過半数を含む出席議員の過半数の賛成による議決又は出席議員の五分の三以上の賛成による議決により、議長その他の役員を選任する。
名誉職議会に相応しい特別多数による人事
公民大会は「国の唯一の立法機関であり統治の大権を輔翼する最高機関」たる帝国議会(55条)とは異なり名誉職の性格が強い議会ですから、単純に過半数の議決で人事を決めると僅差で選ばれたあまり権威のない人が議長になったりするので、特別多数での人事を定めています。特に85条で選ばれた特別公民代表は「多様性」や「専門性」に重視を置いて民選とは言え民意の率直な反映ではありませんから、5分の3以上という特別多数であればともかく、単に過半数の時は民意が率直に反映されている国需院議員や准国需院議員、州需院議員の過半数をも含んでいるかを確認するようにしています。
第87条 【公民大会常務委員会】
第87条 公民大会は公民大会常務委員会を設置する。公民大会常務委員会の委員は、特別公民代表より、公民大会の議員による選挙によって選出される。
2 前項の規定に関わらず公民大会の議長は公民大会常務委員会に所属する。
3 公民大会常務委員会の委員の任期は二年とする。
名誉職的な常設部門を設置
名誉職と書きましたが、公民大会議員の中で国需院議員や准国需院議員、州需院議員は名誉職どころか議会の実権ある下院の議員でもありますから、日常的に名誉職の議会に参集するわけにはいきません。そこで特別公民代表の中から投票で常務委員を選ぶこととしています。
ちなみに、これは憲法に明記するほどのことでは無いのでここには書いていませんが、私は帝国議会が東京ならば公民大会は京都に置いたらバランスが取れると考えています。天皇陛下も公務は皇居でなされますが、京都御所も名目的な家として持たれておられます。実務は東京で、名誉は京都で、というような役割分担も正統憲法の復原・改正と一緒に議論されてしかるべきでしょう。
第88条 【公民大会の議決】
第88条 公民大会で議決されるべき全ての議案は、阿衡の選挙に関するものを除き、公民大会常務委員会の議決を経たものである。
2 公民大会及び公民大会常務委員会の議決は、この憲法又は法律に特に定めの無い限り、議長を含む出席議員の過半数の賛成又は出席議員の五分の三以上の賛成により行われる。但し、公民大会の議決は、出席した国需院議員、准国需院議員及び州需院議員の過半数の反対があれば、成立しない。
実務への影響の排除
名誉職議会とは言え、やたら形式的な議決を何度もされたら国需院議員や准国需院議員、州需院議員と言った帝国議会や集会での仕事もある方々が困りますから、議決は一度公民大会常務委員会を通してから行なわれることとなります。
しかし84条の阿衡選出については例外です。82条にも明記されている通り阿衡と公民大会は協働して民選の名誉職という権威を構築することが求められているからです。
第89条 【阿衡の法律案提出権】
第89条 阿衡は公民大会の議決による協賛を経て帝国議会に法律案を提出することが出来る。
形式的には法律案提出権はある
阿衡は一応は名誉職とは言えど、法律案の提出権はあります。そこまで無くすと選挙の際に有権者に何も公約できなくなってしまい、有権者が困ります。(笑)しかし、法律案を提出する際には公民大会の協賛が必要というハードルがあり、そもそも公民大会を構成しているのは国需院議員や州需院議員が主体ですから、事実上議会に提出する前に議会を確実に通るような法案かが審査されることになります。
もちろん、実際には阿衡も否決されるような法案を提出できない以上、民意に沿う穏健な法案しか提出できないので、まさに民選の名誉職、国民統合の象徴たる陛下の師範にふさわしい民意の体現者(81条)として振る舞うイニシアティブとしてこれは規定されているわけです。
第90条 【国務大臣の解任の上奏】
第90条 阿衡は公民大会の議決による協賛を経て国務大臣の解任を上奏できる。天皇は、この上奏から十日以内又はこの上奏についての諮詢に対する枢密院の奏上が行われる時までに内閣が総辞職しない限り、枢密顧問の三分の二以上が反対し且つその反対理由が阿衡による上奏が大権を師範として輔弼し中外の儀形として経邦する職務に反する行為であることを証明したものであった場合を除き、その上奏に応じて解任を行う。この解任は当然、内閣の輔弼又は同意を要件とはしない。
象徴的な国務大臣の解任上奏権
阿衡は公民大会の賛同を得たら国務大臣の解任を上奏できますが、これも手続きを見ると、国需院で内閣不信任案を通す方がはるかに容易にしています。仮にこれが発動されたら、それは解任の効果以上に「国民が選んだ陛下の師範」の上奏によって陛下御自ら(内閣全体ではなく)特定の国務大臣を解任するという、象徴的効果が主になります。
現実にはそこまで酷い大臣がいたら余裕で内閣不信任決議が通るでしょうし、仮にこの規定が発動されるとしたら、これは国需院の方も「敢えて内閣総辞職ではなく、特定の国務大臣に象徴的ダメージを与えてやれ」と思って内閣不信任決議を遠慮したような、特殊なケースのみでしょう。しかしそういう形式的象徴的なことを重視して憲法原理に組み込むことこそ、モンテスキューが君主政体のバネと言われた「名誉」を重んじることに繋がるのです。
第91条 【阿衡の副署】
第91条 凡て法律及び勅令の公布は阿衡の副署を有する。但し、阿衡が副署を拒絶したとき、次のいずれかに該当する場合は、法律及び勅令の公布は妨げられない。
一 出席した阿衡の四分の三以上で且つ阿衡長を含む阿衡による阿衡院の議決があった場合。
二 公民大会の議決があった場合。
三 国民投票で過半数の賛成が得られた場合。
形式的な拒否権
阿衡には一応、法律や勅令への拒否権はあります。民選である以上、それに民主的正統性もあります。しかし、この拒否権は他の阿衡が同調しなければ直ぐ無意味になります。しかも、仮に複数の阿衡が拒否権を発動しても公民大会が同意しなければ終わりです。また公民大会も名誉職議会ですから、彼らが同調しても国民投票で覆ります。
現実的には、阿衡も公民大会も民意を背負った名誉職なのですから、よほどのことが無いと拒否権を発動できません。自分たちが拒否した法律案が国民投票で可決したら悲惨なことになります。
第92条 【阿衡の任期】
第92条 阿衡の任期は四年である。
任期は四年
そのままの意味です。
第93条 【副阿衡】
第93条 阿衡が欠けたときは、その阿衡と同時に選出された副阿衡が残余の任期の阿衡となる。
事前に代理は選んでいる
アメリカの大統領が副大統領とセットで選ばれるように、阿衡も副阿衡と一緒に立候補して選ばれる仕組みです。
第94条 【阿衡長が欠けたときの特例】
第94条 阿衡長が欠けたときは、阿衡の内より公民大会が阿衡長を指名する。
ピンチヒッターの規定
阿衡長は国民の直接選挙で選べれますが、任期途中に万が一欠けると、残りの阿衡から公民大会が残りの任期の阿衡長を選びます。
第95条 【阿衡及び副阿衡が欠けたときの特例】
第95条 阿衡が欠け、且つ、その阿衡の任を継ぐべき副阿衡がいない場合は、その時点での公民大会議長が阿衡となる。
2 前項の場合において、その公民大会議長は後任が決まり次第公民大会議長を辞するものとする。
3 阿衡が欠け、且つ、その阿衡の任を継ぐべき副阿衡がいない場合に公民大会議長が欠けているときは、公民大会が阿衡を指名する。但し、公民大会が阿衡を指名するときまでの期間は、仮に阿衡の職務を代行する者を法律で定める要件を満たした者の内より勅裁で任命することが出来る。
愈々誰もいなくなった場合
有事とかで阿衡が副阿衡ごと一斉に欠けた場合、そんな異常事態だと悠長に直接選挙をする余裕もないでしょうから、公民大会の議長が阿衡になります。
ところがその公民大会の議長までいなくなってしまった、という、超異常事態になってしまった場合、それは公民大会が新たに指名をします。しかしそんな超異常事態だと公民大会が正常に機能しないことも理屈上はあり得るので、立憲君主制においては最後の手段ですが、陛下が直接裁可をして臨時の阿衡代表者を任命する、ということにしています。最後の手段と言っても阿衡は名誉職ですから、それによって陛下の独裁になることは原理的にあり得ないうえに、事前に定めた法律の制限という二重の歯止めをかけて、絶対に専制君主制にはならないようにしているわけです。
いいなと思ったら応援しよう!
ここまでお読みくださり、本当にありがとうございます。
拙い記事ではありますが、宜しければサポートをよろしくお願いします。
いただいたサポートは「日本SRGM連盟」「日本アニマルライツ連盟」の運営や「生命尊重の社会実現」のための活動費とさせていただきます。