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小商いミニ知識:知っとこ!フリーランス法 その2(ルールをちょっと深掘り①)

こんにちは。ゆうき行政書士事務所です。
2024年11月1日にスタートした「フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」について、前回の概要からちょっと深掘りしていきましょう。


ルールその1 取引内容の通知は口約束NG!

取引内容の通知は書面かメール、SNSのメッセージなど、履歴の残る形で行う必要があります。(第3条)このルールはフリーランス同士の契約でも守る必要があるので、ご注意ください。

具体的に何を通知する必要があるかは本法律の施行規則(「公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則」といいます。以下、施行規則とします)に以下のとおり定められています。(施行規則第1条)

①仕事の内容
②報酬の金額
③支払期日
④仕事を依頼する側の名前
⑤業務委託をした日
⑥仕事をしてもらう日や納品日
⑦仕事をしてもらう場所や納品場所
⑧(納品物が仕様と相違ないかなどの検査をする場合)検査完了日
⑨(現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項

なお、上の項目の中でまだ決められていないことに正当な理由がある場合には、一旦伝えなくて大丈夫です。ただし、内容が決まったらすぐに書面かメール等で知らせなければなりません。

ルールその1を更に深掘りしちゃいます

更に、メール等で取引内容を通知したフリーランスから書面を求められたら、原則として書面を交付する必要があります。
ただし、以下の場合は「紙で渡さなくても相手は困らないから、対応不要です」と本法律の施行規則で定められています。(施行規則第5条)

①フリーランスが取引内容の通知を書面ではなくメール等での通知を希望した場合
②契約の内容が、あらかじめ作られた定型約款に同意して、ネットだけで契約するもの。ちなみに、この定型約款は仕事を受けたフリーランスが閲覧できる状態にある場合
③既に書類を交付している場合

書面なくしちゃったから、もう一回頂戴といって出してもらえなくても、フリーランス法違反にはならないんですね。

ルールその2 納品してから支払いまでの最長日数

フリーランスに仕事を業務委託した事業者は、内容の検査をするかどうかを問わず、依頼した仕事の納品を受けた日を1日目にカウントして60日以内のできるだけ早い日に支払期日を定めて支払わなければなりません

なお、支払日が定められていなかった場合は納品の当日が支払期日になります。
更に、納品から60日以上先の日付を支払期日に指定された場合は、事業者が納品物を受領した日を1日目として60日目(※)が支払期日となります。

(※)細かい話です。
法律の文言としては「六十日を経過する日」となっていて61日目と読み取れるのですが、公正取引委員会の資料https://www.jftc.go.jp/file/publicppt.pdf や、公正取引委員会作成の動画https://www.youtube.com/watch?v=K-mser7j16k&list=PL1acmsLRV6VD_vs2ksLpA9Ih9D_zu7N6x&index=12&t=587sでは、「60日を経過した日の前日」と表現しているので、60日目と記載しました。

ルールその2の例外 私だって下請けなんです💦のパターン

フリーランスに業務を委託した事業者がそもそも下請け、という、いわゆる再委託のケースでは、条件つきで、支払期日の考え方が下請けである委託事業者にもちょっと配慮した考え方になります。

その条件とは、
ルールその1の取引条件の通知の時に、
①再委託であること
②元委託者の名称
③元委託業務の対価の支払期日
(どこからの再委託かと、その支払期日)を通知している場合、
元委託者の支払期日を1日目として30日以内のできるだけ早い日にすることができます。
なお、元委託者の支払期日は実際に支払われた日、ではなく、予定していた支払期日となります。予定していた支払期日に元委託者が実際に払ったかどうかに関係なく、フリーランスには支払われることになります。


ちょっと感想

細かい部分を見ていくと、実際にどのような場合に相談すべきか見えてきますね!ちょっと細かい話が続きますが、次回ももう少しルールの深掘りをしたいと思います。
読んでいただき、ありがとうございました。


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