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血液型本をめぐる著作権バトルの顛末【血液型と性格事件(東京地判平成10年10月30日)】

こんにちは。

「血液型と性格には関係がある」「いや、ない」——この議論は今も続いていますが、実はそれをめぐって著作権の法廷闘争が起きていたことをご存じでしょうか。

1998年、東京地方裁判所は、ある血液型本をめぐる著作権侵害訴訟で興味深い判断を下しました(東京地判平成10年10月30日・判例タイムズ991号240頁)。

問題の核心は2つ。

①「歴史的事実を述べた文章」に著作権はあるのか
②他人の著作物を要約して引用することは許されるのか

という点です。

「他人の本の内容をまとめてもいいの?」「どこまでが引用でどこからが盗用?」——誰もが一度は気になるこの疑問に、裁判所がどう答えたのかをわかりやすく解説します。


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