⚠️IRCCから届いたレター、本当に「追加書類リクエスト」ですか?見誤ると却下・5年入国禁止のリスクも
カナダのビザや永住権を申請中の方の中には、移民局(IRCC)からレターが届いた際に、
💭「追加書類を出せばいいんでしょ?」
💭「とりあえず言われたものを提出しておこう」
と考える方も少なくありません。
しかし、IRCCから届くレターには大きく分けて 2種類 あり、この違いを理解していないと、申請却下だけでなく、将来のカナダ入国にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。
📩 IRCCから届くレターの2種類
① Additional Documents Request(追加書類リクエスト)
こちらは比較的一般的な通知です。
例えば、
📄 銀行残高証明書を提出してください
📄 これまでの出入国の記録を提出してください
📄 雇用証明書を更新してください
など、申請審査に必要な書類が不足している場合に送られます。
✅ 適切な書類を期限内に提出できれば、通常は大きな問題にはなりません。
② Procedural Fairness Letter(PFL)
一方で、こちらは全く性質が異なります。
🚨 PFL(Procedural Fairness Letter)は、
「あなたの申請内容に問題がある可能性がある。却下する前に説明する機会を与えるので、反論や証拠を提出してください」
という、移民局からの正式な警告です。
特に以下のような表現が含まれている場合は注意が必要です。
⚠️ Concern(懸念)
⚠️ Credibility(信用性)
⚠️ Inconsistency(矛盾)
⚠️ Misrepresentation(虚偽申告)
これらの文言が見られる場合、単なる追加書類リクエストではなく、PFLである可能性があります。
😰「最初は追加書類リクエストだったから大丈夫」は危険
実際によくあるのが、
追加書類リクエストに対して
❌ 十分な裏付けのない書類を提出した
❌ 内容が不正確だった
❌ 以前提出した資料と矛盾していた
といった対応をしてしまい、移民局の不信感を招くケースです。
その結果、当初は単なる追加書類リクエストだったにもかかわらず、
🚩 「この申請には問題がある」
と判断され、後にPFLへ発展してしまうことがあります。
🚨 PFLは「最終弁明の機会」
PFLが送られてくる段階では、移民局はすでに
🔍 申請を却下するべきか
🔍 虚偽申告(Misrepresentation)に該当するか
を真剣に検討しています。
つまり、
⚖️ 「却下を決定する前に与えられる最後の反論の機会」
とも言える段階です。
この時点で十分な説明や証拠を提出できなければ、
❌ ビザ申請却下
❌ 永住権申請却下
❌ 虚偽申告認定
❌ カナダ国外退去命令
❌ 最長5年間の入国禁止
といった重大な結果につながる可能性があります。
⏰ 自己判断で返信するのは危険
PFLへの回答期限は、30日程度に設定されていることが多く、決して長くありません。
また、
😟 英語のニュアンスが分からない
😟 本当に求められているものが何かわからない
😟 PFLか追加書類リクエストか判断できない
😟 ConcernやMisrepresentationという言葉が書かれている
という状況で、自己判断による返信をしてしまうと、かえって状況を悪化させる可能性があります。
特に虚偽申告(Misrepresentation)が問題となっている場合、回答内容の一言一句が重要になるため、慎重な対応が求められます。
💡 レターが届いたら、まず専門家へ相談を
IRCCから届いたレターは、一見するとどれも似たような形式で送られてきます。
しかし、その内容によっては将来のカナダ滞在や永住権取得に大きく影響することがあります。
📌 レターの内容に少しでも不安がある場合は、期限が過ぎる前に専門家へ相談することをおすすめします。
True Light法律事務所では、移民法弁護士と移民コンサルタントが連携し、PFL対応や各種ビザ・永住権申請のサポートを行っています。
✅ 「自己申請は不安なのでプロに任せたい」
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とお悩みの方は、お早めにお問い合わせください。
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