🇨🇦 BC州で婚前契約書(Prenuptial Agreement)の作成前にやるべき準備まとめ
カナダ・BC州で婚前契約書(Prenup / Marriage Agreement)を作る場合、「とりあえず書面を作る」だけでは不十分です。
BC州の裁判所は、契約内容だけでなく以下を強く見ます👇
✔ 公平性があったか
✔ 情報開示が完全だったか
✔ 強制・圧力がなかったか
これを満たさないと、数年後に簡単に覆る可能性があります。
🧾 1. 最重要:Full Financial Disclosure(完全な財産開示)
お問い合わせでよくいただくのが、「結婚前に私の名義で買った家に関して、分与の除外にする内容だけ契約したいです。」というお問い合わせです。
BC州の婚前契約では、不動産1件だけを切り取って扱うことはできず、財産状況全体の開示が前提になります。
💥「隠していた資産があった」=契約無効リスク急上昇
BC州では、片方でも不完全な開示があると契約全体が崩れる可能性があります。
🏠 資産(Assets)で準備するもの
以下は“ほぼ必須レベル”です👇
🏡 不動産
登記情報(Title)
💰 金融資産
銀行口座の残高証明
投資口座(Stocks / ETFs)
RRSP / TFSA / FHSAなどの年金・非課税口座ステートメント
🏢 ビジネス・会社所有
株式保有比率
会社の財務諸表
企業評価
🚗 その他資産
車両
高級時計⌚・ジュエリー💍・美術品🖼️などのリストと価値
💳 負債(Debts)も同じくらい重要
資産だけでなく「借金の透明性」も必須です👇
住宅ローン残高(Mortgage)
自動車ローン
学生ローン
クレジットカード残高
個人ローン・借入金
⚠️ ポイント
👉 「少額だから書かない」はNG
👉 将来トラブルの原因になりやすい
👉 日本やカナダ国外にある財産も同じく全面開示する必要がある
🧠 2. 事前の合意形成(カップル間の話し合い)
弁護士に行く前に、ある程度の方向性を決めておくとスムーズです。
ここが曖昧だと、弁護士費用も時間も大きく増えます💸
🤝 話し合うべき主要テーマ
💰 財産の扱い
結婚前の資産は誰のものか
値上がり分は共有か個人か
📈 結婚後の資産形成
共同財産にするか分けるか
投資・貯蓄のルール
💔 配偶者扶養(Spousal Support)
支払う可能性の有無
期間・条件の考え方
🧾 借金の責任
個人債務か共有債務か
将来の借入の扱い
⚖️ 3. 法的に超重要なポイント
👩⚖️ Independent Legal Advice(ILA)
これが必須です。
✔ 夫:自分の弁護士
✔ 妻:別の弁護士
同じ弁護士はNG(利益相反)🚫
💡 なぜILAが重要?
裁判でよく争点になるのが👇
内容を本当に理解していたか?
不公平にサインさせられていないか?
ILAがあると👇
👉「理解していた証拠」になる
👉 無効リスクが大きく下がる
⏳ 4. タイミングがすべてを左右する
婚前契約で意外と多い失敗がこれ👇
❌ 結婚直前にサイン
❌ 式のプレッシャー下で合意
これは裁判で👇
💥「強要」扱いされる可能性あり
📅 理想スケジュール
✔ 3〜6ヶ月前:話し合い開始
✔ 2〜3ヶ月前:弁護士相談
✔ 1ヶ月以上前:署名完了
⚠️ ギリギリの場合は?
時間がない場合👇
👉 婚前契約ではなく
👉 夫婦間契約に切り替えるケースもあり
内容はほぼ同じですが、状況に応じて柔軟に対応できます。
⚠️ 子どもに関する条項の注意
よく誤解されるポイントです👇
婚前契約で
親権
養育費
を決めても…
👶 BC州では基本的に無効扱いになりやすい
理由👇
🏛「子どもの最善の利益」が最優先
つまり👇
👉 契約より裁判所判断が強い
📌 まとめ(超重要ポイント)
BC州で婚前契約を強くするには👇
✔ 完全な財産開示(絶対条件)
✔ 各自の弁護士(ILA)
✔ 十分な時間(最低1ヶ月以上前)
✔ 公平なプロセス
✔ 圧力のない合意
📩 婚前契約の作成・相談について
BC州の婚前契約は、形式だけ整えても安心できるものではなく、「設計」と「プロセス」次第で将来の有効性が大きく変わる契約です。
もし、
どこまで財産開示すべきかわからない
どの条項を入れるべきか判断できない
パートナーとの話し合いをどう進めるべきか悩んでいる
弁護士に相談する前に整理しておきたい
といった状況であれば、早い段階で専門家に相談することが重要です。
⚖️ あとで後悔しないために
婚前契約は「作るかどうか」よりも、
👉 “正しく作れているかどうか”がすべてです。
後から問題になるケースの多くは、最初の準備不足や認識のズレから起きています。
True Light法律事務所では、婚前契約書(Prenuptial Agreement)、同居契約書(Cohabitation Agreement)、および夫婦間契約書(Postnuptial Agreement/Marriage Agreement)の作成・レビューのサポートを行っています。
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