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カナダで起業!LMIA免除「C11ビザ」ガイド(Part 3)🇨🇦💼

前回は、C11ビザの審査でカナダ移民局が重視するポイントについて解説しました。
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C11はカナダで事業を始めるための重要な入り口ですが、それだけで永住権(PR)がもらえるわけではありません
永住権も目指す場合は、申請の段階から戦略的な設計が必要です。


1. C11申請時の注意点 ⚠️

C11は基本的に一時滞在ビザです。永住権を意識するなら、次の点を押さえておきましょう。

  • 自営業の経歴はCECに算入されない
    C11でのカナダ事業経験は、Express EntryのCEC(カナダ経験クラス)で自営業扱いとなり、スコアにはなりません。意外と見落としがちなポイントです。

  • 永住権は保証されない
    C11だけではPRはもらえません。ビザ取得後の永住権ルートを専門家と一緒に計画することが大切です。


2. 永住権に向けた戦略 💡

C11で事業を運営しながらPR取得を目指す場合、次の方法が考えられます。

  • PNP(州指名プログラム)の活用
    事業の地域貢献をアピールして、州政府から指名(Nomination)を受ける方法です。

  • 事業構造の戦略的見直し
    事業を安定させつつ、専門家と相談してPR加点につながる形に事業を調整する戦略です。


C11ワークパーミットでは、申請者の経験や資産だけでなく、事業がカナダにどれだけ「Significant Benefit(大きな利益)」をもたらすかを、精緻なビジネスプランで示すことがポイントです。

⚠️ 免責事項:本投稿は一般情報の提供が目的です。法的助言ではありません。具体的な状況に応じたアドバイスは専門家にご相談ください。


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