🇨🇦【カナダ・BC州 離婚】浮気されても慰謝料はない?日本との違いを解説
「配偶者に浮気されたので、慰謝料を請求したい」
「不倫相手にも責任を取ってほしい」
日本では、このような相談は決して珍しくありません。
しかし、カナダ・BC州では、日本とは大きく異なる家族法制度が採用されています。
実際、当事務所でも、
「浮気されたのに慰謝料が請求できないと言われて驚いた」
「日本と同じように不倫相手を訴えられると思っていた」
というご相談を受けることがあります。
今回は、カナダ・BC州における浮気・不倫(不貞行為)と慰謝料の関係について、解説します。
⚖️ BC州では「ノーフォルト離婚(No-Fault Divorce)」が原則
カナダの離婚制度では、基本的に「ノーフォルト(No-Fault)」の考え方が採用されています。
これは、
❌ 「どちらが悪いか」
ではなく、
✅ 「婚姻関係が破綻しているか」
を重視する制度です。
そのため、たとえ配偶者が浮気をしていたとしても、原則として精神的苦痛に対する慰謝料は認められません。 💔
また、日本で一般的な
配偶者に対する不貞慰謝料請求
不倫相手に対する慰謝料請求
についても、BC州では基本的に認められていません。
この点は、日本法との最も大きな違いの一つといえるでしょう。
❓「浮気されたのに何も請求できない」のか?
結論から言えば、必ずしもそうではありません。
浮気そのものに対する慰謝料は認められない一方で、浮気に関連する行為が、財産分与や親権・養育時間の問題に影響する可能性があります。
💰 1. 家庭資産の浪費があった場合
例えば、
✈️ 不倫相手との海外旅行
🎁 高額なプレゼント
🏨 ホテル代や交際費
などのために、夫婦共有財産が大きく費消されていた場合、その支出が離婚手続において問題となる可能性があります。
ケースによっては、財産分与の場面で主張できる余地が生じることもあります。
📂 2. 財産隠しや資産の散逸
離婚や別居を見据えて、
財産を第三者名義に移す
銀行口座から多額の現金を引き出す
意図的に財産価値を減少させる
といった行為があった場合、裁判所が問題視する可能性があります。
離婚前後の資産の動きは、慎重に確認することが重要です。
👨👩👧 3. 子どもへの悪影響がある場合
BC州の裁判所は、親権(Guardianship)や養育時間(Parenting Time)を判断する際、常に
「子どもの最善の利益(Best Interests of the Child)」
を最優先に考えます。
そのため、親の行動が子どもに重大な悪影響を与えている場合には、親権や養育時間の判断に影響する可能性があります。
もっとも、単に浮気をしたという事実だけで親権を失うわけではありません。
裁判所は、個別事情を総合的に検討して判断します。
🚨 感情的に行動する前に、まず法的な整理を
配偶者の不貞が発覚すると、大きな精神的ショックを受けることも少なくありません。
しかし、
勢いで家を出る
財産を勝手に処分する
子どもを無断で国外へ連れて行く
といった行動は、後の法的手続で不利に働く可能性があります。
特に、国際結婚やカナダと日本にまたがる離婚案件では、適用法や手続が複雑になることも珍しくありません。
まずは、
✅ 何を請求できるのか
✅ どのような証拠が必要なのか
✅ 今後どのように進めるべきか
を整理することが重要です。
📌 まとめ
BC州では、
❌ 浮気されたからといって自動的に慰謝料が認められるわけではありません。
しかし、
✅ 財産の浪費
✅ 財産隠し
✅ 子どもへの影響
など、事案によっては重要な法的論点となる場合があります。
離婚や別居を検討されている方は、感情的に動く前に、まずTrue Light法律事務所へご相談ください。
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