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マイホーム購入後にかかる税金3つ|まず知りたい基本と軽減措置

いつ・いくらかかる?軽減措置と準備のポイントをやさしく解説


✨ マイホーム購入、実は「購入後の税金」もあるんです

「やっと夢のマイホーム!」と思っていても、実際には購入時だけでなく、その後も毎年かかってくる税金があります。
意外と見落としがちなのがこのポイント。あらかじめ知っておくことで、安心して住まいづくりを進められますよ。


⚠️ 主な3つの税金と大切なポイント

マイホーム購入時・所有中にかかる代表的な税金は以下の3つです。

  1. 不動産取得税(取得時に一度だけ/都道府県税)
    ・原則:固定資産税評価額 × 4%
    ・住宅用途は特例で 3%(令和9年3月31日まで延長)
    ・新築住宅は 評価額 − 1,200万円を課税標準に控除(長期優良住宅は1,300万円)
    ・土地も住宅用地なら課税標準が1/2になり、さらに軽減計算あり
    👉 評価額が小さい場合は実質ゼロになるケースもあります

  2. 固定資産税(毎年/市町村税)
    ・計算式:固定資産税評価額 × 1.4%
    ・評価額は3年ごとに見直し
    ・新築住宅は建物部分が当初3年間 1/2に軽減(長期優良住宅は5年、マンション等は7年)
    ・土地は「住宅用地の特例」で、200㎡以下部分は 課税標準1/6 に軽減
    👉 軽減期間が終わると税額が増えるので、驚く方も少なくありません。

  3. 都市計画税(毎年/市町村税)
    ・市街化区域内のみ課税
    ・税率は自治体ごとに条例で決まり、最大0.3%まで
    ・土地は「住宅用地の特例」で、200㎡以下部分は 課税標準1/3 に軽減
    👉 固定資産税と同じく毎年4〜6月頃に納税通知書が届きます

💡 固定資産税・都市計画税は一括払いのほか、年4回(4・7・12・翌2月)に分割払いも可能。
不動産取得税は、取得から数か月後に納税通知が届くのが一般的です。


💡 知っていれば安心!計画的に準備しよう

こうした税金は「知らなかった!」では済まされない出費。でも事前に把握しておけば、家計への影響も予測でき、安心してマイホーム計画を立てられます。

  • 軽減措置は期限つき → 最新情報を必ず確認

  • 自治体ごとに細かい条件 → 購入予定地域に問い合わせ

  • ファイナンシャルプランナーに相談 → ローン+税金を含めた総予算設計ができる

「住宅ローンと税金、両方を見越して計画する」ことが、無理のない住まいづくりのコツです。


🔑 税金も含めて安心の住まいづくりを

マイホーム購入には、住宅ローンや本体価格だけでなく、取得時・毎年の税金もかかります。
軽減措置をうまく活用しながら、余裕をもった計画を立てましょう。
「自分たちだけで悩まずに相談を」。
『ウチつく』なら、ファイナンシャルプランナーとの相談が無料で受けられます。
住宅ローンや税金の不安を一緒に整理して、安心の住まいづくりを進めていきましょう。

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📌 補足:購入時にかかるその他の税金

本文の3つ以外にも、購入時には次の税金があります。

  • 契約書に貼る 印紙税(契約金額に応じる)

  • 登記にかかる 登録免許税(住宅用家屋は軽減税率あり)

  • 建物や手数料にかかる 消費税(土地は非課税)

これらは「諸費用」に含まれるケースが多いため、見積り段階で確認しておきましょう。


〜最後までお読みいただきありがとうございました〜
執筆者:緒方 登(『ウチつく』専属ファイナンシャルプランナー)
注文住宅の会社選びをプロに無料相談できるサービス「ウチつく」にて、資金計画やローンのアドバイスを担当しています。
【保有資格】FP1級|CFP®|宅地建物取引士|住宅ローンアドバイザー|ライフプラン診断士

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