住宅ローン控除の1年目は要注意:ふるさと納税の手続きまとめ
ワンストップ特例は使える?確定申告での申告ポイント
この記事では、住宅ローン控除の初年度に確定申告をする給与所得者(会社員)を前提に、ふるさと納税と上手に併用するポイントをまとめました。なお、2年目以降の住宅ローン控除の手続きは、年末調整で給与の支払いを受ける方を想定しています。
✨ 住まいづくり1年目の冬に気になる「税金の疑問」
念願の住まいづくりが形になって、新しい暮らしが始まった1年目。
「住宅ローン控除でいくら戻るかな」と楽しみにしつつ、「ふるさと納税も続けていいのかな」と迷うこともありますよね。
「併用すると損をするらしい」と聞くと不安になりますが、ポイントを押さえれば落ち着いて判断できます。
この記事では、新築した年に知っておきたい、所得税と住民税の仕組みをもとに「併用の考え方」をやさしく整理します。
⚠️ 1年目だけの特別なルールと税金の動き
住宅ローン控除とふるさと納税を併用するときは、「手続き」と「反映される時期」の違いを先に知っておくと安心です。
ワンストップ特例は利用できません
住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要になります。確定申告をする年は、ふるさと納税についてもワンストップ特例は使えません。
そのため、確定申告書の寄附金控除欄に、ふるさと納税(寄附金控除)の内容もあわせて申告します。ここが気をつけたいポイントです。税金が戻る「場所」と「時期」が違う
控除は、ざっくり次の2段階で反映されます。所得税(還付):確定申告後、通常は1~2か月程度で指定口座に現金が振り込まれます。
住民税(減額):現金は振り込まれず、翌年6月からの給与天引き額が安くなります。
住民税には「控除の上限」がある
住宅ローン控除を所得税から引ききれなかった場合は住民税から差し引かれますが、ここには上限があります(例:課税総所得金額等の5%相当額、上限9.75万円)。
※自治体や適用条件により取り扱いが異なる場合があります。詳細はお住まいの自治体や公的情報で確認してください。
💡 仕組みを知れば、落ち着いて家計管理ができる
「ふるさと納税をすると住宅ローン控除が減ってしまうのかな?」と心配になることもありますが、多くの場合、あわててやめる必要はありません。
大切なのは、納税額(所得税・住民税)がどれくらいあって、控除の枠にどれだけ余裕があるかをつかむことです。
1年目は手続きが少し増えますが、仕組みがわかると2年目からは「年末調整」と「ワンストップ特例」を組み合わせて、もっとシンプルに管理できます。
「自分たちの場合は、いくらまで寄附しても大丈夫かな」と迷ったら、源泉徴収票を見ながらシミュレーションしてみるのがおすすめです。
🔑 最後に:理想の住まいと、賢い家計の両立を
住まいづくりは、建てて終わりではありません。
その後の暮らしを守るための税金や住宅ローンの知識は、これからの長い生活を支える大切な土台になります。
計算や手続きのことで頭がいっぱいにならないように、必要なところだけ、いまの状況に合わせて整理できると安心です。
『ウチつく』では、中立的な立場の『ウチつく』の専門アドバイザーが、住まいづくりのお金の悩みをやさしくサポートしています。
『ウチつく』で注文住宅の相談をする方は、ファイナンシャルプランナーへの相談も無料で受けられます。
不安をひとつずつほどきながら、ワクワクする住まいづくりを進めていきましょう。
国税庁:住宅借入金等特別控
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1210.htm総務省:ふるさと納税のしくみ
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
〜最後までお読みいただきありがとうございました〜
執筆者:緒方 登(『ウチつく』専属ファイナンシャルプランナー)
注文住宅の会社選びをプロに無料相談できるサービス「ウチつく」にて、資金計画やローンのアドバイスを担当しています。
【保有資格】FP1級|CFP®|宅地建物取引士|住宅ローンアドバイザー|ライフプラン診断士
