馬 ――画像しりとりはじめました(#133)
(#132) 無理数→「う」→馬

あ、お疲れさまです、営業の松平です
えっと、確認なんですけど
馬って、通勤手当出るんでしたっけ?
通勤手当とは、事業主が従業員の通勤にかかる費用の全部、または一部を手当として支払うものである。←まんまやないか
細かい部分については、各会社の規定により定められるため必ずしも同一ではないが、どの会社も大部分について参考にしているのが
一般職の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)
――や、その法律に関するさらに細かい規定を定めた
人事院規則九―二四 (通勤手当)
(昭和三十三年人事院規則九―二四)
――てあたりである。
これらは、主に国家公務員や地方公務員の給与関係について定めたものなのだが、先に述べたように、民間会社も概ねこの法律および規則に準じたそれぞれの社内規定に基づいて通勤手当を支払っていることと思われる。
ちなみに、公務員や税務署のタームでは、基本給そのものを給料と呼び、通勤手当や住居手当、扶養手当といった諸手当も全部ひっくるめたものを、給与と呼んでいる。
で、その通勤手当のことを細部についてあれこれ語る上で、民間会社のそれにスポットを当てると会社規模や業種等でもまちまちになって話が進んでいかないので、ここからはあくまでも最大公約数的な参考として、とりあえず公務員における通勤手当の規定について話を進めていくことにする。
なので、えーっ、うちの会社はそんなんぢゃないぞー( ̄∀ ̄)♪…とかいう個別案件に基づくクレームは、ちょっとの間だけ目をつぶっててもらいたい(>_<)。プリーズm(__)m
さて、そんなワケで改めて通勤手当であるが、種類としては大きく分けて2つ。
① JRや路線バス等、交通機関を使う場合
② 自家用車やバイクといった交通用具を使う場合
まれに、片道の通勤でどっちも使う、なんてめんどくさいヤツもいないことはないが、その場合は、①、②の両方の規定が適用される。
まず①の場合。これは割と簡単だ。
よほどの高額でもない限り定期券等の実費額が支給される。
そして、②の場合。この場合は、通勤の距離によって細かく支給額が変わってくる 。

金額は令和四年6月17日改正現在
目ざとい方は、上記の表を見て、通勤距離が2km未満の人はどうするの?と疑問を持たれるかもしれない。
いい質問ですねぇ(*´∇`*)♪←池上彰か
通勤手当は、大前提として通勤距離が2km以上ないと1円も出ない。
次に、②の場合の「交通用具」について。
上記ではサラッと「自動車やバイクといった交通用具」と流しているが、冒頭のヘッダ画像・営業の松平くんの確認は、この「交通用具」に「馬」が入るんか?――という疑問だ。
上記人事院規則では「交通用具」をこう規定 (*1) している。
「自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする」
*1:人事院規則九―二四 第九条
松平くん、残念っ(>_<)
ただし、馬だの牛だのというのに跨って公道を走る場合、道路交通法上ではそれらは軽車両扱い、つまり自転車と同じなのだから、「自転車に準じるもの」として交渉の余地はある……かもしれない( ̄∀ ̄)。
四角四面と杓子定規がトレードマークである公務員の世界では、
「自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする」って書いてあるだろ、馬なんてどこにも書いてないじゃないか!の一言でおしまい、以降とりつく島もなっしんぐだろう(*´Д`)
……が、民間会社なら、事と次第によっては可能性が全くゼロではないような気もする( ̄∀ ̄)♪
ガンバだ、松平くん☆(⌒~⌒)☆
あるいは、馬を改造して原動機を付けたらどうよ( ̄o ̄)♪――というマッドサイエンティストちっくのアイディアはどうだろうか。
これだと、原動機を取り付けた時点で今度は公道を走るために車検を通らにゃならんので、通勤手当云々の前に道路交通法のハードルが激上がりする。というワケでオススメできない。
そもそも、愛馬を改造して原動機つけるってナニ?て話だし^m^ だったらフツーに原付買えよ、って( ̄∀ ̄)
ちなみに、余談の類になるのだが、北海道の人事院規則では、地域柄というべきなのか、かなり古い、ふた昔くらい前までは交通用具を規定している文言の中に「そり」が入っていた(≧▽≦)。
北海道全体の規則となる北海道人事院規則はワリと早くこの「そり」は削除されて上記のような現在の文言になったのだが、北の大地の北の果て、稚内市教育委員会では、少なくとも平成24年 (2012年) 改正現在版までは、この「そり」の文言がまだ残っていたりする( ゚Д゚)!
場所が場所だけに、もしかしたら「伝説のそり通勤公務員 (*2)」という強者が実在していたのかもしれない( ̄∀ ̄)。
*2:伝説のそり通勤公務員:仮に実際にそりで通勤してるようなキテレツな公務員がいたとして、通勤手当があたるには通勤距離が最低2kmは必要なのだから、冬季間だけにせよ毎日毎日片道2km以上そり、って……一体全体何の罰ゲームやねんそれ……って世界だが( ̄∀ ̄)
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
個人的には、行政職員として学校現場で勤務していた頃に、通勤手当についてなかなかに苦い経験をしてたなぁ……と思い起されたりもする。
これから語る話は、あくまでもひと昔もふた昔も前の話なので、さすがに今は是正されてるやろなぁ……いや、されててくれよプリーズ( ̄O ̄)☆といった類のお話。
通勤手当というのは、上記のとおり交通機関を使った場合は基本的に実費額が全額支払われるので、ある程度長い距離からは自家用車で通勤するより交通機関で通勤した方が通勤手当額は多くもらえる。
そこで、書類上の届出は「バス(JR)通勤」なのに、実際は自家用車で通勤してる、というセコいマネをしてくれよる職員もチラホラ……
いや、そこそこ……
まあ、ことによってはけっこう……
んーと……ぶっちゃけ中距離以上の職員はほぼ全員(^^ゞ💦
――なんてこともあったりする。
一応、交通機関を使って通勤する場合は、確認書類として定期券の写し等が必要となるのだが、当時の規則ではその確認が義務付けられてるのは年に2回とか3回とかいうレベルだ。
だから、そういう小ズルい職員は、通勤確認のある時だけ定期券を買い、そのコピーをとる( ̄~ ̄)。
せめて、定期券を買ったその期間くらいはバスやJRで通勤すりゃまだかわいいものの、そういう瀬古井さん (仮名) は、確認書類を提出したその日に速攻で定期券を解約&払い戻しをして、翌日からまた車通勤を平気で続行しよるのだ ( 一一)💦
しかも、「職員」と言葉を濁したが、私が勤務していたのは道立学校、つまり「職員」とはほとんど全員が「先生」なわけだ。
自分が生徒やったら、こんな瀬古井先生(仮名)には何を教わっても説得力ないねぇ……と思ってしまうものだが( ̄∀ ̄)
行政の世界では、民間業者同様に年に一回定期監査が行われるのだが、ぶっちゃけ、監査を受ける身のこちらとしては気が気じゃない。
なにせ、書類上は交通用具 (自家用車) 通勤の職員はせいぜい10人かそこらのはずなのに、学校の駐車場にはどう少なく見積もっても30台以上の車がズラーッと並んで駐められているのだから(^^ゞ💦
もし自分が監査委員の立場だったら、
「今日は、ずいぶんとお客さんが多くいらしてるんですね」
とイヤミのひとつでも言いたくなる (*3) ところだ。
*3:イヤミのひとつでも言いたくなる:まあ、仮に「これ、絶対おかしいだろ!」と指摘されても、実際、駐車場に駐められてる車の持ち主を特定するには、車のナンバーを陸運局等に照会するくらいしか手がないのだから、「いやあ、そうなんですよ。就職関係で企業さんが最近多くて駐車場もいっぱいになっちゃいます。嬉しい悲鳴ですけどね」などと白々しい言い訳でもどうにかはなる。無論、気分は良くないが( ̄∀ ̄)
監査のたびに、瀬古井一郎先生 (仮名) から瀬古井五十郎先生 (仮名) までの「不正」の尻拭いをされられ続けるのにもいい加減うんざりし始めた頃、上司である事務長に、年2、3回という定期券の確認を、学校独自で毎月にしてみてはどうか、と提案してみたことがあった。
管理職で揉んでみるわ、と事務長に言われて数日後、どこから話を聞きつけたのか、教職員組合の支部長とかいう肩書を持つ学校でもそこそこ重鎮の先生が事務室に怒鳴り込んできた。
(片方だけ) 立ち話もなんなので、と来客用のスペースに移動して応対すると、その重鎮先生、開口一番、
「なんの根拠があってそんなセコいマネをするんだ!」
とか言って私を問い詰め始めた。
いや、言うに事欠いてそのセリフかい^m^
セコいのはどっちやねん!
と喉を通り越して歯の裏側に当たるくらい口の最前線まで出かかった言葉をなんとか飲み込んで、支部長先生の御高説を小一時間ほど拝聴したが、結局、私の苦肉の策はその後立ち消えとなった( ̄~ ̄)
……まぁ、ふた昔も前の遠い昔話である。
ただ、当時も今も変わらない「落とし穴」があることを、瀬古井先生 (仮名) たちは気をつけた方がいい👆。
通勤途中で車に乗っていて事故に遭った場合、通常は労災法に基づいて給付金が支給されるのだが、瀬古井さんはその時に
「あれ?この人、通勤届はバスだよね?なんで車に乗って事故ってんの?」と必ずツッコまれることになるのだ。
恐らくなんだかんだで、その日だけは特別な事情があってどうしても車を使わざるを得なかった、と苦しい言い訳することになるのだろうが、上手くいっても労災が下りるには相当手間がかかるだろうし、ヘタすりゃ通勤災害が認定されない可能性だって十分ある。
たかだか毎月の通勤手当の僅かな差額を「だまし取る」のに躍起になって、いざという時に労災が下りない、なんて大損にならないようにね♪
前段はオブラートに包みながら後段を強調して、なるべく自主的に真っ当な通勤実態に沿った届けを出すよう促す――
最終的に私ができた抵抗はそれくらいだったなぁ……( ̄∀ ̄)
もし、万一にも身に覚えのある方が周りにいらっしゃったら、悪いこと言わないから、とっとと通勤実態に合った届出に変えた方がいいですよ、そう伝えてあげてほしい。
そうでないなら、毎日毎日、ここで事故ったら労災下りないよ、そう覚悟しながら究極の安全運転を心がけてくださいね――と( ̄∀ ̄)
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さて、今日の一曲。キーワードは「馬」ということで、
今週の4曲目、レキシ feat. ハッピー八兵衛で『やぶさめの馬』
めっちゃ爽やかな仕上がりになっております(*´∇`*)♪
2番Aメロの歌詞
〽パカラっパカラっ赤毛の馬が 緑の中走り抜けます
ちょっと待って今の言葉誰も分からない
山口百恵を聴いて育った世代には、思わずニンマリなのです( ̄∀ ̄)
参加アーティストのハッピー八兵衛は、ASIAN KUNG-FU GENERATIONのボーカル、後藤正文。ナチュラルな声質が曲に合ってる気がする。
おっと、今宵ももうこんな時間だ。
もう最近、ギリギリになるのが慣れっこになってきている( ̄∀ ̄)……たまには余裕で投稿できる日とかはないのだろうか?(笑)←そら、おまへ次第やろがい
そんなこんなで、
明日も、なるべく多くの人が、通勤通学途中の事故には十分に気をつけて、笑顔で終えられる一日でありますよう(*´∇`*)♪
■ おまけ
今回の画像しりとり列車 (132両目) の前の車両です。タイトル「無理数」と右下のネタ画像で、なにこれ?て引っかかりを覚えた方がおられましたら、時間が許すような時にでも、覗いてみてやってください。
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こんなダラダラと長ったらしい記事に最後まで目を通していただき、その忍耐強さと博愛の御心にひたすら感謝☆です
ありがとうございます
ご覧いただけただけで幸甚この上なっしんぐなので
サポートは、私なんかではなくぜひぜひ他の優れたnoteクリエイターさんへプリーズ\(^o^)/♪