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建設業許可・知事許可と大臣許可の違いは?

こんにちは。

税理士・行政書士の渡辺裕です。

『税理士・行政書士なべさんが、お金の悩みを解決!!』チャンネルです。

今回は、『建設業許可・知事許可と大臣許可の違いは?』についてお話をさせて頂きます。
この名前だけ聞くとなんだかすごく複雑で難しそうに聞こえるんですけど、実はめちゃくちゃシンプルな基準で分かれているんです。
さて、皆さんが建設業を始めよう、あるいはビジネスを拡大しようとした時に必ずぶつかるのが、「うちって知事許可?それとも大臣許可?」という疑問ですよね。
よく「大臣許可の方が国が絡むから大規模な工事ができそう」とか「知事許可は地元の小さな工事向けなんでしょ?」って直感的に思われがちなんですが、実はそれは完全な誤解なんです。
本当の違いは全然違うところにあるんですよ。この誤解、業界でも意外と根強く残っているので、今日しっかり頭に入れておきましょう。
もういきなり核心をついちゃいますね。最大の違いはどんな建物を建てるかとか、工事の金額がいくらかじゃないんです。皆さんのデスクがどこにあるか?本当にこれだけなんです。
建物の種類や会社の資本金とか、そういった難しい数字は一切関係ありません。皆さんが普段パソコンを開いて仕事をしている、あるいは契約事務を行う、その営業所の場所、これがどちらの許可が必要かを決める、まさに運命の分かれ道なんですね。
ここで押さえておきたいのが、営業所の地理的な範囲という考え方です。ちょっと想像してみてください。
日本地図をばっと広げて、皆さんの会社の営業所がある場所に赤いピンをプスッと刺していくイメージです。そのピンが地図上でどう分布しているか、その目に見える事実が法律上のルールをスパーンと決めてしまうんです。
では、そのピンの刺さり方で具体的にどちらの許可に分かれるのか見ていきましょうか。
まずは、知事許可の条件についてです。このルールは笑っちゃうくらい明白です。営業所が1つの都道府県の中だけにある場合、これが知事許可になります。
例えば、本店が東京にあって支店もいくつかあるけど全部東京の中だとか、あるいは大阪府内だけで完結しているとか、ビジネスの拠点が1つの都道府県の境界線の中にすっぽり収まっている状態ですね。
ぶっちゃけどれだけ売り上げがドーンとあっても、社員が何百人いても、デスクの場所が同じ県の中なら迷うことなく知事許可になるんです。つまり会社の規模や売上高は全く関係なくて、純粋に営業所の所在地だけが判断基準になるんですよ。
では、ビジネスが大きくなったらどうなるのか。はい、ここで大臣許可の出番です。営業所が2つ以上の都道府県にまたがる場合ですね。東京に本社を置きつつ、よし神奈川にもオフィスを出そうってなったとします。
その神奈川にデスクを1つ置いた、まさにその瞬間、許可の管轄が都道府県知事からいきなり国土交通大臣へと一気にスケールアップするんです。
たった1つの支店を別の県に出すだけで管轄がガラッと変わる。これもまた知っておくとすごく大事なポイントですよね。
というわけでこの2つの違い、見事にシンプルですよね。ポイントは1か2以上か、基準はただの数字のカウントにすぎません。
難しい分厚いマニュアルとにらめっこする必要はなくて、ただ単に「うちの営業所、いくつの都道府県にあるっけ?」って指折り数えるだけ。これで知事のルートか大臣のルートかが一発で決まります。めちゃくちゃ合理的で分かりやすいと思いませんか。
でも、ここでちょっと立ち止まって考えてみてください。「知事許可の会社は県境を超えて工事しちゃいけないんじゃないか?」って思いませんか?いや、そう考えちゃうのもすごくよく分かります。
でも、果たして本当にそうでしょうか。ここが今日1番のサプライズかもしれません。ズバリ言いますね。実際に工事ができるエリアには、知事許可でも大臣許可でも、一切何の制限もありません。
これ、本当にめちゃくちゃ重要なポイントです。極端な話、東京都の知事許可しか持っていなくても、実際に工事をする現場は北海道から沖縄まで日本中どこであっても全く問題ないんです。
許可を分けるのはあくまで契約書にハンコを押すデスクの場所だけ。実際に汗を流して建物を建てる現場の場所とは全く関係ないんですよ。
頭の中をすっきり整理しておきましょうか。知事許可でも大臣許可でも、工事できる場所、つまり施工エリアには制限はなし。唯一気にするべき境界線は、営業所が1つの都道府県に収まっているか、それとも複数の県にまたがっているか、この1点だけです。
この事実さえがっちり脳裏に焼き付けておけば、もう建設業許可の基本は完全にマスターしたと言っても過言じゃありません。
いかがだったでしょうか?一見ややこしそうな建設業許可の仕組みも、こうやって紐解いてみると、なんだか拍子抜けするくらいシンプルですよね。
今後皆さんがビジネスのプランを立てたり、許可のことで悩んだりした時は、分厚い専門書を引っ張り出す前に、まずは自分たちにこう問いかけてみてください。
「自分たちのデスクは一体どこの都道府県に置くんだっけ?」って。それさえクリアになればもう迷うことなく正しい選択ができるはずです。
今回は、『建設業許可・知事許可と大臣許可の違いは?』というタイトルでお話をさせて頂きました。

建設業許可については、渡辺裕建設業許可行政書士事務所のホームページもご覧下さい。
https://watanabeyutaka.com/license/

これからも「お金」をテーマにしたお話をさせて頂きますので、『税理士・行政書士なべさんが、お金の悩みを解決!!』チャンネルの登録をよろしくお願いします。


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