【2026年4月】広島県の宿泊税、申告書の書き方を記入例つきで解説
2026年4月、広島県で宿泊税がスタートしました。
宿泊者から税金を預かるところまではわかった。でも、
申告書には何を書けばいいの?
月計表って何?
いつまでに、どこに提出する?
宿泊がゼロの月はどうする?
このあたり、意外と情報がまとまっていません。
広島県内で宿泊税の計算システムを稼働させている立場から、県の公式手引きをもとに申告書と月計表の書き方を記入例つきで整理しました。
申告で毎月提出するものは3つ
宿泊税の申告では、以下の3点セットを毎月提出します。
宿泊税納入申告書(様式第3号) — その月の宿泊数と税額をまとめる書類。Word / Excelでダウンロード可能
宿泊税月計表 — 日ごとの宿泊数の内訳。申告書の根拠資料にあたるもの
宿泊税納入書 — 税金を納付するための用紙。印字済みのものが送付される
申告書と月計表はセットで提出します。月計表がないと受理されません。
📎 様式のダウンロード: 宿泊税に関する手続(手引き・登録申請の様式等)
提出期限と提出先
翌月の末日までに申告・納入します。
例:4月分(4/1〜4/30の宿泊)→ 5月31日まで
月末が土日祝の場合は、翌営業日が期限になります。12月分は翌年1月4日が期限です(土日祝ならさらに後ろにずれます)。
提出先
西部県税事務所 宿泊税課
〒732-0052 広島市東区光町二丁目1-14
TEL:082-207-3103
(受付は平日のみ)
ステップ1:月計表を作る
申告書を書く前に、まず月計表から仕上げます。月計表は日ごとの宿泊数を記録する表で、申告書の数字の根拠になるものです。
記入する項目
① 施設名 — 宿泊施設の名称を記入
② 賦課番号 — 宿泊税特別徴収義務者証票の右肩に記載されている10桁の番号
③ 課税対象(日ごと) — その日の宿泊者のうち、1人1泊の宿泊料金が6,000円以上の人数を記入
④ 課税対象外(日ごと) — 6,000円未満の宿泊数と、修学旅行等の宿泊数をそれぞれ記入
1日の末尾に、日ごとの合計(課税対象+課税対象外)を記入します。最終行に月の合計を出します。
記入例(5月分の一部を抜粋)
県の手引きに掲載されている記入例をもとに紹介します。
施設名:広島県税ホテル
賦課番号:0123456789
宿泊月:令和8年5月
日付 課税対象 課税対象外 合計
(6千円以上) (6千円未満/修学旅行等)
1日 14 14 / 0 28
2日 13 16 / 0 29
3日 12 19 / 0 31
...
7日 7 20 / 2 29 ← 修学旅行等が2泊
16日 8 0 / 32 40 ← 修学旅行等が32泊
...
合計 360 525 / 34 919ポイント:
「宿泊料金」は食事代・消費税を除いた素泊まり料金で判定します。清掃代やサービス料は宿泊料金に含まれます。詳しい判定方法は前回の計算ガイド記事で解説しています
課税対象外の内訳(6千円未満と修学旅行等)は分けて記入します
任意の様式でもOK。日ごとの宿泊数が区分して記載されていれば、独自のExcelやシステムの出力でも受理されます
ステップ2:納入申告書を書く
月計表ができたら、その合計を申告書に転記します。
記入する項目
① 提出年月日 — 申告書を提出する日付
② 特別徴収義務者 — 住所・電話番号・氏名(法人なら名称+代表者名)・担当者名・法人番号
③ 施設 — 施設の所在地・電話番号・名称・証票番号(10桁)
④ 宿泊月 — 対象となる月(例:令和8年5月)
⑤ 宿泊数 — 3つの区分に分けて記入(下記参照)
⑥ 税額 — 課税対象の宿泊数 × 200円
宿泊数の3区分
(ア)課税対象 — 1人1泊6,000円以上の宿泊数
(イ)課税対象外・6千円未満 — 1人1泊6,000円未満の宿泊数
(ウ)課税対象外・修学旅行等 — 修学旅行に該当する宿泊数
(ア)〜(ウ)の数字は、月計表の合計と必ず一致させてください。 ここが合わないと県税事務所から確認の連絡が来ます。
記入例
提出年月日:令和8年6月21日
特別徴収義務者:株式会社 広島県税観光
代表取締役 広島 花子
施設名:広島県税ホテル
証票番号:0123456789
宿泊月:令和8年5月
宿泊数
(ア)課税対象(6千円以上):360泊
(イ)6千円未満:525泊
(ウ)修学旅行等:34泊
税額:360 × 200円 = 72,000円複数施設を運営している場合は、施設ごとに申告書を作成します。 1枚にまとめることはできません。
なお、申告書は毎年3月頃に必要事項が印字済みのものが1年分まとめて送付されます。届いたら大切に保管しておきましょう。
ステップ3:提出する
提出方法は3つあります。
eLTAX(電子申告) — 地方税ポータルシステムからオンラインで申告・納税
郵送 — 西部県税事務所 宿泊税課へ送付
窓口 — 西部県税事務所に直接持参
郵送の場合、原則として県税事務所に届いた日が申告日になります。ただし、郵便局の消印が期限内であれば、届くのが期限後でもOKです。
控えの返送を希望する場合は返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
eLTAXがおすすめな理由
eLTAXで電子申告して完納すると、通常の報償金(税額の一定割合)に加えて上乗せ措置があります。紙で出す理由がなければeLTAXを使いましょう。
📎 電子申告の詳細:宿泊税に関する手続(eLTAXの手引きPDFあり)
ステップ4:納付する
申告とは別に、宿泊税納入書を使って税金を納付します。
納入書は印字済みのものが送付されます。金融機関の窓口で納付するか、eLTAXで電子申告した場合は電子納税も利用できます。
利用可能な金融機関(一部):
広島銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、中国銀行、もみじ銀行、ゆうちょ銀行(郵便局)ほか多数
よくある疑問
Q. 宿泊がゼロの月も申告書を出すの?
はい、出します。 課税対象の宿泊がゼロでも、閑散期で売上がなくても、申告書の提出は必要です。宿泊数の欄にゼロと記入して提出してください。
Q. 3か月まとめて申告できる?
一定の要件を満たせば、3か月分をまとめて年4回の申告に切り替えられます。
3月・4月・5月分 → 6月末日
6月・7月・8月分 → 9月末日
9月・10月・11月分 → 12月末日
12月・1月・2月分 → 3月末日
主な要件は、直近12か月の宿泊税が360万円以下かつ特別徴収義務者になってから1年以上経過していること。小規模な民泊やゲストハウスならほぼ全員当てはまります。
申請は「宿泊税申告納入期限特例適用者指定申請書」を西部県税事務所に提出します。
Q. 申告を間違えたら?
宿泊税額を過大に申告してしまった場合は、更正の請求ができます。期限は原則として納入期限から5年以内です。「更正の請求書」に正しい宿泊数を記載した月計表を添えて、西部県税事務所に提出してください。
Q. 期限を過ぎたらどうなる?
期限後に申告・納入した場合、本来の税額に加えて加算金や延滞金が発生します。うっかり忘れのないよう、毎月のルーティンに組み込んでおきましょう。
まとめ:申告の流れ
1. 月計表を作る — 日ごとの宿泊数を課税対象・対象外に分けて集計
2. 申告書を書く — 月計表の合計を転記して税額を計算
3. 提出する — eLTAX・郵送・窓口のいずれかで、翌月末日までに
4. 納付する — 納入書で金融機関の窓口、またはeLTAXで電子納税
初回は戸惑うかもしれませんが、やることは「日ごとの宿泊数を数えて、掛け算して、出す」だけです。
📎 様式ダウンロード:宿泊税に関する手続(手引き・登録申請の様式等)
📎 制度の全体像:宿泊税制度の概要
📎 手引きPDF:広島県 宿泊税の手引き
※この記事は広島県が公開している条例・手引き等の一次情報をもとに作成していますが、内容の正確性を保証するものではありません。実際の手続きや判断については、西部県税事務所 宿泊税課(TEL: 082-207-3103)にご確認ください。
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