見出し画像

【2026年4月スタート】広島県の宿泊税、結局いくら取ればいい?民泊オーナー向け計算ガイド

2026年4月1日、広島県で宿泊税がスタートしました。
「1人1泊200円でしょ?簡単じゃん」と思うかもしれません。でも実際に徴収業務を始めてみると、こんな疑問にぶつかるはずです。

  • Airbnbの売上から手数料を引いた金額?それとも宿泊者が払った金額?

  • Booking.comで宿泊税込みの料金設定ってどうやるの?

  • 清掃料金は宿泊料金に含める?含めない?

  • 月末の申告、何をどうまとめればいい?

この記事では、広島県で民泊・ゲストハウス・小規模ホテルを運営するオーナーに向けて、宿泊税の計算方法を実務レベルで解説します。

すでに広島県内で宿泊税の自動計算・帳票生成システムを稼働させている立場から、現場で実際に起きる問題と解決策をお伝えします。

広島県宿泊税の基本ルール(30秒で把握)

まず基本を押さえましょう。

課税対象:広島県内の旅館・ホテル・簡易宿所・民泊に宿泊する人
税額:1人1泊あたり 200円(一律)
免税ライン:1人1泊の宿泊料金が 税抜6,000円未満 なら非課税
免税対象者:修学旅行等の児童・生徒・学生とその引率者(大学を除く)
申告・納入:毎月分を翌月末日までに県に申告納入(3ヶ月まとめも可)

📎 制度の公式情報:広島県 宿泊税制度の概要

ここまではシンプル。問題は次の「宿泊料金の定義」です。

「宿泊料金」とは何か?ここが一番つまずくポイント

宿泊税の課税対象になる「宿泊料金」は、ゲストが支払った総額ではありません。

宿泊料金に含まれるもの
→ 素泊まりの室料、室料に加算されるサービス料

宿泊料金に含まれないもの(課税対象外)
→ 消費税、清掃料金、入湯税、客室以外のサービス(駐車場、ランドリーなど)

つまり、税抜の素泊まり料金+サービス料が6,000円以上かどうかで判定します。

📎 詳しい課税対象の定義:広島県 宿泊税の手引き(PDF

具体例で見てみましょう

例1: 素泊まり8,000円(税抜)の場合
→ 宿泊料金 = 8,000円 ≧ 6,000円 → 宿泊税200円

例2: 素泊まり5,500円(税抜)の場合
→ 宿泊料金 = 5,500円 < 6,000円 → 非課税

例3: 2名1室で1室15,000円(税抜・素泊まり)の場合
→ 1人あたり = 15,000円 ÷ 2名 = 7,500円 ≧ 6,000円
1人200円 × 2名 = 400円

例4: 素泊まり7,000円(税抜)+清掃料金3,000円の場合
→ 清掃料金は宿泊料金に含まれない
→ 宿泊料金 = 7,000円 ≧ 6,000円 → 宿泊税200円

OTA経由の予約、「宿泊料金」はどこを見る?

宿泊税の課税判定で一番迷うのが、OTAの売上データのどの数字を「宿泊料金」として使えばいいのかという点です。

ポイントは1つ。ゲストが支払った「宿泊そのものの対価」(税抜・サービス料除外後)が6,000円以上かどうかです。

以下は課税判定に含めないものなので、OTAの売上データから除外して考えてください。

  • OTAのサービス手数料(ホスト側・ゲスト側とも)

  • 清掃料金

  • 消費税

  • 宿泊税そのもの(込みで設定している場合は逆算が必要)

各OTAで料金の表示方法やCSVの項目名が異なるため、最初にCSVをダウンロードして「どの列が素泊まりの宿泊料金に該当するか」を確認しておくことをおすすめします。

※OTAごとの具体的な設定方法や、CSVの読み方については、需要があれば別の記事で詳しく解説する予定です。

毎月やること:月計表の作成と申告

広島県では、宿泊税の申告時に「宿泊税月計表」の添付が求められます。月計表には、宿泊年月日ごとの泊数の内訳を記載します。

📎 月計表の様式:広島県 宿泊税に関する手続(Excel様式がダウンロードできます)

毎月の作業フロー

  1. 各OTAから予約・売上データをダウンロード(CSV等)

  2. 1予約ごとに課税対象かどうかを判定(1人1泊の税抜宿泊料金 ≧ 6,000円?)

  3. 月計表を作成(日ごとの課税対象泊数 × 200円を集計)

  4. 宿泊税納入申告書を記入

  5. 翌月末日までに県に申告・納入(eLTAXでの電子申告も可能)

複数のOTAを使っている施設では、OTAごとにCSVをダウンロードして、それぞれの予約について課税判定をし、1つの月計表に統合する作業が必要です。

10室以下の小規模施設でも、月に数十件の予約があれば、手作業で毎月2〜5時間はかかります。

注意:課税額ゼロでも申告は必要

全ての宿泊が6,000円未満で課税額がゼロだった月でも、申告書の提出は必要です。

3ヶ月まとめて申告する方法もある

一定の要件を満たす場合、3ヶ月分をまとめて申告・納入できる特例があります。小規模施設は該当する可能性が高いので、県税事務所に確認してみてください。


まとめ:今日からやるべき3つのこと

広島県で宿泊施設を運営しているなら、やるべきことは3つです。

1. 特別徴収義務者の登録を確認する
まだの場合は広島県総務局税務課へ(082-513-2331)。

2. OTAの料金設定を見直す
宿泊税の加算設定を有効にするか、込みの料金に調整する。

3. 月次の集計・申告の仕組みを作る
Excelでもツールでもいいので、毎月の月計表作成を効率化する手段を決める。

OTAのCSVから宿泊税を自動計算しませんか?

やどぜい」は、OTAのCSVを取り込むだけで、課税判定・月計表・申告データを自動生成する宿泊税専用ツールです。広島県内で稼働中。PMS不要で、今使っているOTA(Airbnb・Booking.com・楽天oyado)との併用が可能です。

現在、先行ユーザーを募集中です。
先行登録いただいた方には、正式リリース後に特別プランをご案内します。

詳細・登録ページは近日公開予定です。最新情報はX(@yadozei)でお知らせします。

この記事は2026年4月時点の制度情報をもとに作成しています。最新情報は広島県公式サイトをご確認ください

いいなと思ったら応援しよう!