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【フリーランス法制】第4回【2026年版】フリーランスの報酬未払い・減額は違法?60日ルールと対処法

「納品したのに、約束した日を過ぎても報酬が支払われない」
「発注後に、予算不足を理由として報酬を減らされた」
「納品するたびに修正を求められ、仕事がいつまでも終わらない」

フリーランスとして仕事をしていると、このようなトラブルに直面することがあります。

2024年11月1日に施行された、いわゆる「フリーランス新法」では、一定の発注者に対し、報酬の支払期日や減額、やり直しなどに関するルールが設けられました。

ただし、すべての未払い、減額、修正要求が、直ちにフリーランス新法違反になるわけではありません。

発注者と受注者の属性、業務委託の期間、契約内容、フリーランス側に責任があるかなどによって、判断が異なります。

この記事では、フリーランスの報酬未払い・減額・無償修正が問題になるケースと、トラブルが起きたときの対処手順を、行政書士の視点から解説します。


この記事の結論

フリーランスの報酬を支払期日までに支払わない行為は、一定の条件を満たす場合、フリーランス新法上の報酬支払義務に違反する可能性があります。

また、フリーランス側に責任がないにもかかわらず、発注後に報酬を減らしたり、発注者都合の追加作業を無償で行わせたりする行為も、禁止行為に該当する可能性があります。

重要なのは、「違法かもしれない」と感じた段階で、契約内容、支払期日、納品記録などを整理することです。



フリーランス新法は実際に運用されている

フリーランス新法は、単なる努力目標ではありません。

公正取引委員会が2026年6月に公表した2025年度の運用状況では、フリーランス新法の違反被疑事件について、10件の勧告と1,542件の指導が行われています。合計すると、1,552件について勧告または指導の措置が講じられたことになります。

また、公正取引委員会は2025年度に4,351件の相談に対応し、関係省庁が連携する「フリーランス・トラブル110番」では、同年度に1万3,400件の相談に対応しています。

報酬の支払や取引条件を巡る問題は、現実に多く発生しています。


フリーランス新法が適用される人と取引

対象となるフリーランス

法律上、主として次のいずれかに該当する事業者が「特定受託事業者」として保護の対象になります。

  • 従業員を使用していない個人

  • 代表者が1人だけで、他の役員も従業員もいない法人

個人事業主であれば、すべてフリーランス新法の対象になるわけではありません。

従業員を使用している個人事業主は、原則として法律上の「特定受託事業者」には該当しません。

報酬支払義務を負う発注者

報酬の支払期日に関する義務を負う「特定業務委託事業者」は、主として次の発注者です。

  • 従業員を使用する個人事業主

  • 役員が2人以上いる法人

  • 従業員を使用する法人

発注者・受注者の属性によって適用される規定が変わるため、最初に取引関係を確認する必要があります。

報酬減額・やり直しには期間要件がある

報酬減額や不当なやり直しなど、フリーランス新法上の7つの禁止行為は、原則として、一定の発注者が対象となるフリーランスに1か月以上の業務委託をする場合に適用されます。

基本契約がある場合には、個別の仕事が短期間であっても、基本契約の期間を含めて1か月以上と判断されることがあります。

そのため、単発の仕事に見えても、継続的な基本契約や契約更新がないか確認することが重要です。


報酬未払いはフリーランス新法違反になるのか

支払期日までに報酬が支払われない場合

一定の発注者は、原則として、成果物を受領した日または役務の提供を受けた日から60日以内のできる限り短い期間に支払期日を定め、その日までに報酬を支払わなければなりません。

ここで注意したいのは、「60日を超えたときだけ違反になる」という意味ではないことです。

例えば、契約書や発注書で「納品日の翌月末日に支払う」と定めている場合には、その支払期日を過ぎた時点で支払遅延となります。

60日は、発注者が自由に支払を遅らせてよい期間ではありません。

60日の起算日はいつか

原則として、支払期日の起算日は、発注者が成果物を受領した日または役務の提供を受けた日です。

情報成果物をメールで納品した場合には、発注者のパソコンなどに記録された時点が受領日となります。役務提供の場合は、個々の役務を受けた日や、一連の役務提供が終了した日が起算日になります。

原則として、次の日ではありません。

  • 契約を締結した日

  • 請求書を発行した日

  • 発注者が請求書を確認した日

  • 社内の検収が完了した日

「検収が終わっていない」と言われた場合

発注者が検査を行う場合でも、原則として、支払期日の起算日は成果物を受領した日です。

発注者が社内確認を長引かせることで、支払期日を自由に先延ばしできるわけではありません。

契約書には、次の事項を定めておくとよいでしょう。

  • 検収期間

  • 検収基準

  • 不備がある場合の通知方法

  • 一定期間連絡がない場合の取扱い

請求書を提出していない場合

請求書を提出していない場合でも、発注者が当然に支払を遅らせられるわけではありません。

公正取引委員会のQ&Aでは、フリーランスから請求書が提出されていなくても、発注者は、給付を受領した日から60日以内に定めた支払期日までに報酬を支払う必要があると説明されています。

もっとも、請求金額や振込先を明確にするため、実務上は請求書を速やかに提出し、その記録を保存しておくことが望ましいでしょう。


発注後の報酬減額は違法になるのか

フリーランスに責任がないにもかかわらず、発注時に決めた報酬を後から減らすことは、フリーランス新法上の「報酬の減額」に該当する可能性があります。

公正取引委員会は、名目、方法、金額にかかわらず、発注後に報酬を減らす行為が問題になり得ると説明しています。

問題になりやすい減額理由

例えば、次のような発注者側の事情です。

  • 当初の予算を超えてしまった

  • 発注者の売上が想定より少なかった

  • 発注者の顧客から値下げを求められた

  • 社内で制作物を使用しないことになった

  • キャンペーンや協力金の名目で差し引かれた

  • 発注者が負担するとしていた経費を支払わなかった

発注者側の事情だけを理由として、合意済みの報酬を一方的に減らすことはできません。

フリーランスが同意した場合

「本人が同意したから問題ない」とは限りません。

取引上の立場の差から、フリーランスが取引継続のために減額を受け入れざるを得ない場合もあります。

また、将来の仕事について単価を変更する合意をしたとしても、その合意より前に旧単価で発注された仕事へ、新しい単価を遡って適用することは問題になります。

成果物に不備がある場合

成果物が事前に合意した仕様を満たしておらず、フリーランス側に責任がある場合には、すべての減額や修正要求が禁止されるわけではありません。

次の事項を確認する必要があります。

  • 契約書や発注書に記載された仕様

  • 発注者が提示した参考資料

  • 検収基準

  • 不備の具体的な内容

  • 修正によって対応できるか

  • 発注者に実際の損害が生じているか

単に「期待していた雰囲気と違う」という主観的な理由だけで報酬を減額することと、契約上の仕様を満たしていない成果物への対応は、区別して考える必要があります。


無償の修正・追加作業は違法になるのか

フリーランスに責任がないにもかかわらず、発注者が発注内容を変更したり、納品後にやり直しや追加作業を求めたりして、その費用を負担しない場合には、「不当な給付内容の変更・やり直し」に該当する可能性があります。

問題になりやすい事例

  • 納品後に企画の方向性を変更して、全面的な作り直しを求める

  • 担当者が交代するたびに、異なる修正指示を出す

  • 契約に含まれていない機能やページを追加させる

  • 当初提示していなかった参考資料に合わせて、無償で作り直させる

  • 無料修正の回数を定めず、「満足するまで」と繰り返し修正させる

修正回数だけで違法性は決まらない

「3回以上なら違法」「軽微な修正なら無料」といった一律の基準はありません。

次の事情を総合的に確認します。

  • 当初の契約範囲に含まれているか

  • 成果物が合意した仕様を満たしているか

  • フリーランス側に責任があるか

  • 発注者都合の変更か

  • 追加料金が支払われるか

  • 納期が適切に調整されているか

成果物が合意した仕様を満たしていない場合には、無償での修正を求められることがあります。

一方、発注者の都合による仕様変更や契約範囲外の追加作業については、追加報酬と納期を改めて協議する必要があります。


トラブルが起きたときに保存したい証拠

報酬を請求する場合には、最初に契約内容と仕事の実施状況を確認します。

契約内容を示す資料

  • 業務委託契約書

  • 基本契約書

  • 発注書・注文書

  • 見積書

  • メールやチャットの履歴

  • 報酬額と支払期日の合意記録

業務を行ったことを示す資料

  • 納品した成果物

  • 納品メール

  • ファイル共有サービスの送信記録

  • 作業記録

  • 打合せ記録

  • 発注者からの受領確認

  • 検収結果

  • 修正指示と修正後の成果物

未払い・減額を示す資料

  • 請求書

  • 預金口座の入出金明細

  • 支払延期を伝えるメール

  • 減額理由が記載されたメッセージ

  • 発注者が提示した精算書

  • 一部だけ支払われたことが分かる記録

相手方を特定する資料

  • 発注者の会社名・屋号

  • 所在地

  • 代表者名

  • 担当者名

  • 電話番号・メールアドレス

  • 法人番号など

証拠が少ないからといって、直ちに請求できなくなるわけではありません。

ただし、契約内容、納品事実、支払期日を示す資料が多いほど、事実関係を説明しやすくなります。


未払報酬を請求する5つのステップ

STEP1.契約内容と支払期日を確認する

まず、次の事項を確認します。

  • 誰が発注者なのか

  • 何を依頼されたのか

  • 報酬額はいくらか

  • 納品・業務提供は完了しているか

  • 支払期日はいつか

  • 減額や修正の理由は何か

複数の仕事を継続的に受けている場合には、案件ごとに整理してください。

時系列表を作る

次のような形式で時系列を作ると、状況を把握しやすくなります。

感情的な評価ではなく、確認できる事実を並べることが重要です。


STEP2.メール等で支払を求める

単純な経理処理の遅れや、担当者間の連絡ミスである可能性もあります。

最初の請求では、次の事項を簡潔に伝えましょう。

  • 対象となる業務

  • 契約した報酬額

  • 納品日・業務完了日

  • 支払期日

  • 現在の未払額

  • 支払を求める期限

  • 振込先

支払請求の例

2026年4月30日に納品した記事作成業務について、契約上の支払期日は2026年5月31日となっていますが、本日現在、入金を確認できていません。未払報酬10万円を、2026年6月15日までに指定口座へお支払いください。

相手を非難する言葉ではなく、契約内容と請求内容を明確に伝えることが大切です。


STEP3.通知書・内容証明郵便を検討する

メールで請求しても回答がない場合や、支払を繰り返し先延ばしにされる場合には、書面による通知を検討します。

内容証明郵便を利用すると、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを記録として残せます。

ただし、日本郵便が証明するのは、文書を差し出した事実と内容文書の存在です。文書に書かれた事実が真実であることまで証明するものではありません。

また、内容証明郵便そのものには、

  • 相手に支払を強制する

  • 財産を差し押さえる

  • 裁判所の判決と同じ効力を持つ

といった効果はありません。

内容証明は、請求額、支払期限、請求理由などを明確にし、通知した事実を証拠として残す手段です。


STEP4.行政機関や相談窓口を利用する

フリーランス新法違反の疑いがある場合には、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の共通窓口を通じて申出を行うことができます。

申出を受けた行政機関は、法律違反の事実を調査し、違反が確認された場合には是正措置を講じます。

ただし、行政機関は、当事者間の話合いの仲裁、和解、未払報酬の回収など、民事上の紛争解決を仲介することはできません。

したがって、次の2つは分けて考える必要があります。

また、「フリーランス・トラブル110番」では、フリーランスが契約上・仕事上のトラブルについて、弁護士に無料で相談できます。


STEP5.裁判所の手続を検討する

任意の請求に相手が応じない場合には、裁判所の手続を検討することがあります。

主な選択肢は次のとおりです。

民事調停

裁判所の調停委員を介して、話合いによる解決を目指す手続です。

今後の取引関係や分割払いを含め、柔軟な解決を検討したい場合に選択肢となります。

支払督促

金銭の支払を求める場合に、書類審査を中心として行われる手続です。

相手が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てなければ、仮執行宣言を経て、強制執行につながる場合があります。相手が異議を申し立てた場合には、通常の民事訴訟へ移行します。

少額訴訟

60万円以下の金銭の支払を求める場合に、原則として1回の審理で解決を図る手続です。

ただし、相手方が異議を述べた場合や、事案が複雑な場合には、通常の訴訟手続で審理されることがあります。

通常訴訟

請求額が大きい場合、事実関係が複雑な場合、相手方が全面的に争っている場合などに検討されます。

どの手続が適しているかは、請求額、証拠、相手方の主張、所在地などによって異なります。


内容証明でできること・できないこと

内容証明を送るべきかは、未払額、証拠、相手方の対応、今後の取引関係などを踏まえて判断します。

少額の支払遅延や単純な事務処理ミスであれば、通常のメールや通知書で解決することもあります。

一方、相手が支払義務を否定している場合や、すでに法的な対立が生じている場合には、早い段階で弁護士へ相談する必要があります。


行政書士に相談できること

行政書士は、権利義務に関する書類の作成を通じて、契約や債権債務に関する問題を支援します。

報酬未払いに関しては、例えば次のような対応が考えられます。

  • 契約書、発注書、納品記録などの資料整理

  • 事実関係と時系列の文書化

  • 依頼者の意思に基づく支払請求通知書の作成

  • 内容証明郵便の文案作成

  • 今後の取引に使用する業務委託契約書の作成・見直し

  • 弁護士などへ相談するための資料整理

日本行政書士会連合会は、行政書士が依頼者の意思に基づいて内容証明郵便を作成し、債権債務問題に必要な書類を作成できると案内しています。

一方、交渉による解決が必要となる法的紛議が生じることがほぼ避けられない案件、裁判所へ提出する書類、弁護士法に関わる業務などは、行政書士の業務対象から除かれます。

すでに相手方が請求を明確に争っている場合、代理交渉や裁判対応が必要な場合には、弁護士への相談が必要です。


よくある質問

60日は請求書を発行した日から数えますか

原則として、請求書の発行日からではありません。

成果物を受領した日または役務の提供を受けた日が、支払期日を定める際の起算日となります。

請求書を出していなくても報酬を請求できますか

請求書を提出していないことだけで、発注者の支払義務がなくなるわけではありません。

フリーランス新法上、一定の発注者は、請求書の提出の有無にかかわらず、定めた支払期日までに報酬を支払う必要があります。

検収が終わっていないと言われたら待つ必要がありますか

発注者が検査をする場合でも、原則として、受領日から60日以内に支払期日を定め、その期日までに支払う必要があります。

契約上の検収期間や支払期日を確認してください。

フリーランスが同意すれば減額できますか

形式的な同意があれば、すべての減額が適法になるわけではありません。

フリーランスに責任がないのに、発注後に合意済みの報酬を減らす行為は、報酬減額として問題になる可能性があります。

無料修正は何回まで認められますか

法律上、一律の回数制限はありません。

当初の契約範囲、成果物の仕様、フリーランス側の責任、発注者都合の変更か、追加費用が支払われるかなどによって判断されます。

内容証明を送れば必ず支払われますか

必ず支払われるわけではありません。

内容証明は、いつ、誰から誰宛てに、どのような内容の文書を差し出したかを証明する制度であり、支払を強制する制度ではありません。

公正取引委員会へ申し出れば報酬を回収できますか

公正取引委員会等は、法令違反の調査と是正を行いますが、当事者間の和解や未払報酬の回収を仲介する機関ではありません。

報酬回収については、別途、請求、調停、支払督促、訴訟などを検討する必要があります。

少額訴訟はいくらまで利用できますか

60万円以下の金銭の支払を求める場合に利用できます。原則として1回の審理で解決を図る手続ですが、相手方の異議や事案の内容によって通常訴訟へ移行することがあります。


まとめ|違反の申出と報酬回収を分けて考える

フリーランスの報酬未払い、減額、無償修正は、一定の条件を満たす場合、フリーランス新法に違反する可能性があります。

特に確認したいのは、次の点です。

  • 支払期日を過ぎていないか

  • 受領日等から60日以内に支払期日が定められているか

  • 発注後に報酬を減額されていないか

  • フリーランス側に責任があるか

  • 発注者都合の修正や追加作業ではないか

  • 追加作業の費用を発注者が負担しているか

トラブルが起きたときは、まず契約書、発注記録、納品記録、支払期日などを整理してください。

そのうえで、

  1. メール等で支払を求める

  2. 通知書・内容証明を検討する

  3. 行政機関への申出や相談窓口を利用する

  4. 必要に応じて調停、支払督促、訴訟等を検討する

という順序で対応します。

行政への申出は、法律違反の是正を目的とする制度です。一方、自分の未払報酬を回収するためには、民事上の請求手続を別に検討する必要があります。

両者を区別し、自分の目的に合った方法を選ぶことが重要です。


次回予告

次回は、フリーランス新法に関する連載の最終回として、行政書士に相談できることと、弁護士・公正取引委員会など他の相談先との違いを解説します。

契約書の作成、内容証明、代理交渉、裁判手続などについて、どの専門家・機関へ相談すべきかを整理します。


ご相談をご検討の方へ

当事務所では、フリーランスの報酬未払いに関して、次のような書面作成のご相談を承っています。

  • 契約書・発注書・納品記録などの資料整理

  • 支払請求通知書の作成

  • 内容証明郵便の文案作成

  • 事実関係と時系列の文書化

  • 今後の取引に使用する業務委託契約書の作成・見直し

「支払期日を過ぎているが、どのように通知すればよいか分からない」
「減額の理由に納得できない」
「内容証明を送るべきか判断できない」

という段階で、まず契約内容と証拠資料を整理しておくことが大切です。

すでに相手方との法的な対立が生じ、代理交渉や裁判対応が必要な場合には、弁護士への相談が必要です。


参考資料

  • 公正取引委員会「フリーランス法特設サイト」

  • 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A」

  • 公正取引委員会「2025年度におけるフリーランス法の運用状況」

  • 公正取引委員会「フリーランス法違反被疑事実の申出窓口」

  • 日本郵便「内容証明」

  • 裁判所「支払督促」「簡易裁判所の民事事件Q&A」

  • 日本行政書士会連合会「契約書・内容証明」

※本記事は、2026年7月時点で公表されている資料に基づく一般的な解説です。個別の取引への適用や適切な対処方法は、当事者の属性、業務委託期間、契約内容、証拠、相手方の主張などによって異なります。


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