自転車イヤホン利用で片耳、 オープンイヤー、骨伝導は違反にならない❗❓
おはこんばんちわ😊
警察庁は、自転車への青切符導入に向けて公開した
「自転車ルールブック」で、オープンイヤー型や骨伝
導型など耳を完全にふさがないタイプのイヤホンに
ついて、必要な音や声が聞こえる範囲であれば違反に
ならないとの考え方を明記しました
片耳での装着も同様に、周囲の音が十分に聞こえる
ことが条件となります
一方、周囲の交通に関する音や声が聞こえない状態での使用は、都道府県の公安委員会規則に基づく
「公安委員会遵守事項違反(反則行為)」として
取り締まりの対象になり、反則金は5000円とされて
います
安全に必要な音が確保できるかどうかが判断基準で
あり、オープンイヤー型でも大音量で周囲の音や警告が聞こえない状態は違反となり得ます 機器の種類にか
かわらず、音量設定や装着方法によっては違反となる
点には注意が必要です
安全に必要な音が確保できるかどうかが判断基準で
あり、オープンイヤー型でも大音量で周囲の音や警告が聞こえない状態は違反となり得ます。機器の種類にかかわらず、音量設定や装着方法によっては違反となる点には注意が必要です
今回のルールブックは、自転車の基本的な交通ルールと取り締まりの基本的な考え方を整理し、青切符導入前の周知を目的に公表されたものです
青切符とは、軽めで明白な交通違反に対して、反則金を払えば刑事事件としては扱われない仕組み(交通反則
通告制度)で使われる、青い紙の告知書のことです
反則金を期日までに納付しないと、通常の刑事手続に
移ります
自転車の青切符は2026年4月の導入が予定されており、周知とともに実効性ある取締りへの移行が進む
見込みです

自転車の一時停止の義務
道路交通法43条は、「車両等」は交差点において道路標識等により一時停止すべきことが指定されている
ときは、停止線の直前で一時停止しなければならない
としています
車両とは自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスとされ(道路交通法2条第1項8号)、自転車は
軽車両とされていますので(道路交通法2条1項11号)、自転車も一時停止をしなければならないことに
なります
一時停止の方法
一時停止とは、一時的に停止することを意味しますが、完全に車輪が停止しなければならないとされています
自転車であっても停止しなければならないとされ、
速度を落としただけでは一時停止とはならないのです
一時停止をする際に、交差点を通行する他の車両等の
進行を妨害してはならないともされています
青切符は罰金を払わないで居ると指名手配をされます
専任のチームも有り成績も良いです
最悪を避ける為にも自転車に乗るなら1回でも良いので
講習を受ける事を強くオススメします
家族、友人に聞いても良いですねが少し違ったり、
それで切符を切られても嫌ですよね😨
安全の為にも講習に行って下さい🙇🏻
ガジェット系の記事が少なくなったのは現在、
誰でも出来る事を実証していて個人的になれないので
物理的に時間が取れなくなりました😨
今月中には、なれて来月にも記事にする予定です✨
今後もよろしくお願いします😊
