民法(総則)(20)時効の完成猶予、更新④催告

第150条【催告による時効の完成猶予】
① 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
② 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。  

 催告とは、債務者に対して履行を請求する債権者の意思の通知をいいます。これも前回話した仮差押え等の場合と同じ時効の完成猶予、更新について非一体型の構造を有します。

(1/1)時効完成猶予にあたる事由が生じた。催告をした。  

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(2/1)が本来の時効完成日である。

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(7/1) 催告をしてから6か月経過時

 この場合、2月1日から7月1日までの間、時効の完成が猶予されることになります。しかし、ここで注意すべきは(一体型)における裁判上の請求とは異なり、7月1日から新しい時効期間はスタートしないということです。完成猶予と更新は一体化していないということです。

 催告をしたからといって、権利が確定するわけではないですよね。だから、仮差押え等と同様更新はしません。裁判上の請求等や強制執行等の場合に更新するのは権利が確定しているからなんですよね。

 さて、この催告ですが、たとえば、2月1日から7月1日までに再度催告をしたらどうなるか。この場合は2項が規定しており、時効完成猶予の効力を有しないとされます。つまり、3月1日に再度催告をしてもそこから6か月の期間時効完成が猶予されるとはならないということです。当たり前ですよね。これじゃ催告の繰り返しによって永遠に時効の完成を阻止できてしまうからです。

 ここで、実務的観点から催告について注意すべき点をいうと、催告というのは時効完成間際にやることに意味があるということです。時効完成日の7か月前にしても時効完成日の1か月前に6か月は経過しており意味がない話ですからね。


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