【SNS注意①詳細版】イラストの著作権に関する法律まとめ
※この記事は法律的な内容をまとめた詳細版です。
学生向けに読みやすくまとめた記事は「SNS注意①」をご覧ください。
『著作権』とは
著作権の定義:
「思想または感情の創作的な表現」を保護する権利
AI生成作品の著作権
AIが自動的に生成した作品は、この「思想または感情の創作的な表現」の要件を満たさないため、原則として著作権は発生しない。
人の関与:
AIを使った創作活動の過程で、人がプロンプトを工夫したり、特定のスタイルを指定したりなど、創作的な関与をした場合は、その生成物の全部または一部について著作権が認められることもある。
著作権侵害:
Al生成作品が既存の著作物と類似している場合に、著作権侵害となるかどうかの判断は、依拠性(既存の作品を参考にしているかどうか)と類似性(既存の作品とどの程度似ているか)によって行われる
AI学習:
AIの学習に著作物を利用する場合、通常は著作権者の許諾は不要ですが、AIが学習したデータから生成したコンテンツが既存の著作物と類似している場合は、著作権侵害となる可能性がある
『無断転載』とは
著作権者の許可なく、著作物をコピーしたり、他の場所で公開したりすること
著作権法では、これを著作権侵害として禁止している。
具体的には、他人が作成した文章、画像、動画などを、自分のサイトやSNSで公開するなどが該当する。
•インターネット上で見つけた画像を、自分のブログやSNSに無許可でアップロードする。
•テレビ番組の録画を、YouTubeに無許可でアップロードする。
•小説や音楽などを、ウェブサイトに無許可で掲載する。
•漫画の静止画を、SNSに無許可でアップロードする
他人の著作物を個人的に楽しむためだけに複製や保存をすることは許容されている(著作権法第30条)。
ただし、複製・保存した情報や動画像をSNS等で公開したり、無償であっても友人等にメールなどで配布する行為は「私的使用」の範囲を逸脱し、著作権侵害となる可能性がある。
『肖像権』とは
自分の顔や姿を他人に無断で撮影され、使用・公表されない権利
侵害の例:
無断で写真を撮られる.
撮影された写真を無断でインターネットに公開される.
自分で撮影したものではない写真でも、無断で公開される.
侵害の判断基準:
•個人が特定できるかどうか.
•撮影された本人の許可があるかどうか.
•撮影場所がプライベートな空間であるかどうか.
•拡散性の高い場所に公開されているかどうか.
『複製権』とは
著作権法で規定されている、著作物を複製する権利を指す。具体的には、著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法で有形的に再製する権利
詳細:
•複製権の定義:
著作物を複製する権利は、著作権法第21条で規定されており、著作者がその著作物を複製する権利を専有することを明記している。
•複製行為:
複製とは、単に複写するだけでなく、印刷、写真、録音、録画、さらにはスキャナーなどで電子的に読み取ったり、それを保管したりする行為も含まれる。
•複製権の重要性:
多くの著作物は、複製し、流通させ、譲渡することで著作権者が収益を得るため、複製権は著作権の中核的な権利の一つ
•複製権の侵害:
著作者の許諾を得ずに著作物を複製した場合、それは複製権の侵害となり、法的責任を問われる可能性がある。
•私的使用のための複製:
ただし、個人や家庭内など私的使用のために複製する場合は、著作権者の許諾を得なくても良いという例外的な規定も存在する。
•著作物の種類:
複製権は、書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画、写真など、様々な著作物に対して適用される
•複製と翻案:
複製は著作物をそのままの形で利用するのに対し、翻案は著作物を用いて新たな著作物を作る権利
例:
•雑誌の記事を複写機でコピーする場合、原則として著作権者の許諾が必要
•新聞記事をスクリーンショットやコピーペーストで複製する場合も、著作権者の許諾が必要
•本をコピーして友達に渡すことは、私的使用の範囲であれば許される
その他:
•複製権は、著作権に含まれる支分権の一つ
•著作権法は、著作者の権利を守るための法律であり、複製権は著作者の重要な権利の一つ
• 複製権を侵害した場合、著作権法で規定されている罰則が適用される可能性がある
『引用』とは
文書の本文中に情報源を示すことで、通常、著者名と発行年を括弧で囲むか、脚注や注を用いる。
引用は、論旨や主張を支持したり、本文中で特に何かの根拠を示したりするために頻繁に使用される。
一方、参照とは、一般的には文書の最後に、言及されたすべての出典の完全なリストを提示する行為のこと
引用については公表された著作物は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なうことができる(著作権法32条)
自分の論旨を説明・証明するために、他の人の文章や事例を引くこと。 この時、どこから引用したのか、引用元を明らかにすることが求められます。 引用元を明らかにせず、いわゆるコピペで論文を作成することは、 剽窃(ひょうせつ)という犯罪行為とみなされることがある。
二次創作の著作権
基本的に著作権法上の翻案権(著作権法27条)に該当し、著作権者の許可を得ずに二次創作を行うことは違法となる。ただし、特定の状況下では、著作権者からの許可なくとも二次創作が認められる場合がある。
二次創作が許される場合:
•著作権者の許可を得た場合:
著作権者から明示的な許可を得ている場合は、二次創作は合法です。
•純粋な私的使用目的の場合:
著作権法30条により、私的利用を目的とする著作物の利用は原則として許されています。ただし、公に利用する行為は私的利用の範囲を超え、著作権侵害となる可能性があります.
営利目的でなく、無断で公表しない場合:
著作権者からの許可なくとも、営利目的でなく、かつ無断で公表しない限り、二次創作が認められる場合があります。
ただし、このケースでも、著作権者からの異議申し立てがあった場合は、注意が必要です.
著作権侵害となる場合:
•著作権者の許可を得ずに二次創作した場合:
著作権者に無断で二次創作を行うことは、著作権侵害にあたり、違法となる
•営利目的で二次創作した場合:
営利目的で二次創作を行うことは、著作権侵害にあたり、違法となる
•著作物のイメージを著しく損ねる二次創作を行った場合:
原作のイメージを著しく損ねる二次創作は、著作権侵害だけでなく、著作者人格権侵害にあたり、違法となる可能性がある
・無断で二次創作物を公表した場合:
著作権法30条に違反し、著作権侵害となる可能性がある
その他:
•親告罪:
著作権侵害は親告罪のため、著作者が告訴しない限りは、刑事罰は科されない
•二次創作ガイドライン:
原作によっては、公式の二次創作ガイドラインが設けられている場合があります。ガイドラインを遵守することで、著作権侵害を避けることができる
•著作者人格権:
著作権とは別に、著作者人格権(同一性保持権など)があります。著作者の意に反して二次創作を行うことは、著作者人格権侵害となる可能性がある
無償労働
労働基準法9条の「労働者」に該当し、指揮命令下で労務に従事している場合、原則として違法となります。インターンシップやボランティアの場合でも、実質的な労働力として扱われ、企業の利益に繋がる業務に従事している場合は、労働契約が成立し、無給で働かせるのは違法です。また、下請法にも違反する可能性があります.
詳細:
• 労働基準法と無償労働:
労働基準法9条では、「労働者」を、使用者の指揮命令下に置かれて労務に従事する者を指すと定義しています。そのため、指揮命令下で労務に従事している場合、たとえ無給で働いていたとしても、労働者として保護され、無給で働かせることは違法となります.
• インターンシップと無償労働:
インターンシップの場合、インターンシップの目的が「学習」や「体験」であれば問題ありませんが、実質的に労働力として扱われ、企業の利益に繋がる業務に従事している場合は、労働契約が成立し、無給で働かせることは違法となります.
• ボランティアと無償労働:
ボランティアは、原則として無償です。しかし、ボランティアが、実質的な指揮命令下で労務に従事している場合や、企業の利益に繋がる業務に従事している場合は、労働契約が成立し、無給で働かせることは違法となる可能性があります.
• 下請法と無償労働:
無償で業務を委託することは、下請法に違反する可能性があります。下請法は、下請け業者や派遣社員などの不利益を防止するための法律で、報酬の不払いや不当な減額などを禁止しています.
その他:
• サービス残業:
労働基準法は、労働時間と賃金について厳しい規制を設けており、サービス残業(無給の残業)は違法です。サービス残業をさせると、労働基準法に違反し、刑事罰(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される可能性があります.
• 強制労働の禁止:
労働基準法5条では、労働者の意思なく働かせる行為(強制労働)を禁止しています.
参考・引用元
【商用利用】
商用利用とは: 簡単に分かりやすく説明 |インクルーシブデザインスタジオCULUMU
https://jp.indeed.com/career-advice/career-development/commercial-use
https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/articles/1096
https://info.winschool.jp/detail222/
https://www.pakutaso.com/commercial-use.html
【トレース】
https://kagoshima.vbest.jp/columns/general_corporate/g_ip/6774/
https://monolith.law/corporate/copy-plagiarize-tracing#:~:text=なりません%E3%80%82-,トレースを巡る裁判,訴えた事例があります%E3%80%82
https://blog.acworks.co.jp/2023/10/24/notes-on-tracing/
https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/skillup/00009/00106/
https://www.bengo4.com/c_18/n_13450/
https://www.packagedesign-itemsbrnd.net/brand/copyright-package.html
https://www.imagebanner.co.jp/blog/trace-plagiarism-guide/
《複製権》
https://jrrc.or.jp/educational/outline/
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/chosakuken/index/fukuseiken/
https://www.jaacc.org/for-users/about-reproduction-use-of-copyrighted-work/
https://jrrc.or.jp/
https://www.ndl.go.jp/jp/copy/copyright/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/seminar/2024/pdf/94088901_02.pdf
https://onm-tm.jp/news/%EF%BD%91%EF%BC%96%EF%BC%8E%E8%A4%87%E8%A3%BD%E6%A8%A9%E3%81%A8%E7%BF%BB%E6%A1%88%E6%A8%A9%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%8B%E3%80%82%E3%80%80/
https://www.cacgr.co.jp/column/pokepre/benrishi/655/
https://www.hokutopat.com/glossary/5960
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime3.html
https://www.tamachuo-law-office.com/kigyo-hp/so011/column003/
https://www.ryupat.com/qanda/etc/copyright_copy/
https://manuals.ricoh.com/mfp/p_manual/DD8450JPN/ja/ps3/int/0004.htm
