【文字起こし】2025/10/20 新型コロナワクチン購入契約書(ファイザー株式会社等)の情報不開示決定取り消し判決に関する記者会見
要点
・東京地裁が厚労省の全面不開示決定を違法と判断
・条項単位の「部分開示」を前提に再判断を命令
・国は控訴。今後は黒塗りの範囲が主要争点
時系列
2023-01-31:開示請求(契約書)
2023-02-02:<記者会見> ▶記録(文字起こし)
2023-03-03:厚労省が「全面不開示」決定
2025-10-09:東京地裁が取消判決(部分開示へ)
2025-10-20:<記者会見> ◀本会見
2025-10-22:国が控訴(本文末に詳細)
■ はじめに(裁判の概要)
訴訟概要
事件番号:令和5年(行ウ)第255号 行政処分取消請求事件
原告:一般財団法人LHS研究所
被告:国
判決主文
1 厚生労働大臣が原告に対して令和5年3月3日付の行政文書不開示決定(厚生労働省発健0303第3号)を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
日本国とファイザーを含む製薬企業との間の新型コロナウイルスワクチン購入契約書に関する情報公開請求訴訟において、東京地方裁判所は2025年10月9日、厚生労働省の全面不開示決定を違法とする判決を言い渡しました。
主な内容は以下の通りです。
経緯: 名古屋市の一般財団法人「LHS研究所」が2023年1月に、ファイザー、モデルナなど4社とのワクチン購入契約書の開示を厚生労働省に請求しました。
国の対応: 厚生労働省は、「製薬会社の正当な利益を害する恐れがある」として、契約書を全面的に不開示としました。
東京地裁の判決: 品田幸男裁判長は、文書は独立した意味を持つ複数の情報で構成されているとし、一部には既に他国で公開されている情報もあることなどを踏まえ、個々の情報ごとに開示・不開示を判断すべきだったと指摘。全面不開示とした国の決定は裁量権の逸脱・濫用にあたり違法であると判断し、決定を取り消しました。
現在の状況と今後: 厚生労働省は判決に従い、契約書の内容を再検討して部分的な開示を行う見込みですが、控訴の可能性も残っています。原告側は、この判決が国民の健康被害解明に繋がる一歩と評価しています。
【判決の射程】
・争点3(6条=部分開示)の適法性を判断し、全面不開示は違法と認定。
・争点1(5条2号イ=企業利益)と争点2(5条6号ロ=公共安全)の個別該当性は未判断。
・結論:条項単位で開示/不開示を線引きすべき——“全部黒塗り”は原則許さない方向。
この裁判は、行政の情報公開制度の運用に影響を与える重要な判決と見られています。
本記事は、原告のLHS研究所による記者会見を文字に起こしたものである。
■ 会見動画
■ 登壇者
福島雅典氏(一般財団法人LHS研究所 代表理事)
菊池貴幸氏(一般財団法人LHS研究所)
藤井成俊氏(代理人弁護士)
堤由江氏(代理人弁護士)
■ 全文
🟥 00:55 訴訟の事実経過、判決要旨/藤井成俊氏
まず、本件訴訟の事実経過ですけども、原告は令和5年1月31日付けで、厚生労働大臣に対して本件の開示請求をしました。
✅️ 記録:2023年 開示請求時の会見記録
そしたら同年3月3日付けで、情報公開法5条2号イに該当するとして全部の不開示決定をされました。
そこで、原告は5年6月13日に本件訴えを提起しました。東京地方裁判所はご承知のように、今月の9日に、厚労大臣が原告に対して、令和5年3月3日付けでの行政文書不開示決定を取り消して、「全部開示しなさい」という判決を出しました。
主な争点はここに掲げた3つありまして、
1.本件文書に記録された情報の情報公開法5条2号イの不開示情報該当性があるか。
2.本件文書に記録された情報の情報公開法5条6号ロの所定の不開示情報該当性があるか。
3.情報公開法6条に基づく部分開示を行わなかったことの適法性があるか。
[注]
5条2号イ=企業の利益を保護するための不開示規定
5条6号ロ=公共の安全・秩序の維持に関わる不開示規定
6条(部分開示)=文書の中で公開できる部分だけを開示する制度
ということです。判決は争点3(部分開示)について最初に判断をしまして、適法性がない、違法であるという判断をして、争点1の情報公開法5条2号イ(企業利益)の不開示情報該当性、争点2の5条6号ロ(公共安全)の該当性についての判断はしておりません。
争点3、情報公開法6条、部分開示においては、「行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない」ということになっています。
本件は、この「容易に区分して除くことができるのか」という点が争点になったわけです。
次の項目は、争点3、情報公開法に基づく部分開示を行わなかったことの適法性について審理をしています。これについては、大きく分けて4つ項目を裁判所は判断しています。
1.部分開示を行わなかった本件不開示決定が適法となる要件を示して、それに該当するか。
2.本件文書を区切ることなく全体を一個の情報と見ることが合理的といえるか。
3.合理的に区切られた各範囲に不開示情報が記録されているといえるか。
4.不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるか。
この4つの点について、審理判断をしています。
最初の「部分開示を行わなかった本件不開示決定が適法となる要件」としては、アとイに分けて検討をしています。
被告はどういう主張をしたかというと、「本件文書に記録された情報は不可分一体なるもの、すなわち、本件文書を区切ることなく全体を一個の情報と見ることが合理的である。契約書全体が一個の文書だ」という主張ですね。そして、「本件文書に複数の情報が記録されているとしても、その全てが不開示情報である」、すなわち「合理的に区切られた各範囲に不開示情報が記録されている」という主張をしたわけです。
今年の6月3日に最高裁第三小法廷が出した判断が基本になっています。それは、情報公開法、これは6条1項のことですけれども、「開示請求に係る行政文書に記録された情報は、原則として公開されるべきものとされることに照らせば、合理的に区切られた範囲ごとに不開示情報該当性についての判断をする必要がある」といっています。さらに東京地裁の判決は「情報公開法の上記趣旨をふまえて、区切りもできるだけ細かく区切ることを原則とする」という姿勢を示しています。
そして、「その範囲を過度に広くならないように留意しつつ、対象文書の体裁や行政文書としての性質等に加えて、不開示情報を定めた情報公開法第5条各号の趣旨や、不開示事由部分に記録された情報の一般的、類型的、典型的な内容に照らして、客観的に検証していくべきである」と。主観的にではなくて、「客観的証拠をもって、客観的に検証をするべきである」という判断基準を示しております。
本件文書は契約ですので、条項に番号が付されています。第1条、第2条、2条には1項、2項とか、2項にはイロハとか、そういうふうに細かく区分されていると推認されます。
それを見て全部の情報を一体として見ることができるか、という判断をしたわけです。ここには細かく数字があるんですが、これは各国でもうすでに公開されている契約があります。それを知る限り、LHSの菊池さんの方で入手して、それを福島先生の方で翻訳してもらって、裁判資料で出しました。これを見ると、各国の契約が類似しているんですね。そして、日本で皆さんが契約書を見るのと同じように、各条項が分かれていて、秘密にすべきものとそうでない項目とがわかる、ということを他の契約書で証拠化して出しました。
そういうこともあって、本件契約については合理的に区切られた範囲内に不開示情報が含まれているけれども、それは分離、区分できるんだと、いうふうに判断したわけです。
総括になりますが、本件文書の中に不開示情報が記録されている、それはそうでしょう。しかし、不開示情報が記録されているのが一部でない場合にも、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができない場合にも本件は当たらないため、すなわち部分開示できるため、しなさい、と。
裁判所は釈明で、先ほどの最高裁での判例があることを示して、検討されないか言いましたが、釈明に応じることはなく、全部一体の文書であるため全部が不開示だと言い、不開示情報と開示情報とを裁判所としては区別できないため、一部だけを取り消すということはできないため、全部取り消す、と。
厚労大臣は本件文書を合理的な範囲に区切った上で、範囲ごとに不開示情報該当性の判断をしてください、という判断をしたということです。
以上が判決の要旨です。
🟥 14:33 5件の情報公開請求と訴訟/菊池貴幸氏

菊池貴幸氏:
それでは次に、こちらの資料をもとに、LHS研究所が実施している新型コロナワクチン関連の情報公開請求と訴訟について、簡単に御説明いたします。LHS研究所で行った行政文書開示請求というのは、表に示した5件あります。今回のワクチン購入契約書を含めて5件となっております。
(1)「新型コロナワクチン未接種およびワクチン接種した高齢者について65歳から79歳の年齢層における感染者の重症化率および死亡率」については、要求した情報が開示されなかったため訴訟をしましたが、残念ながら地方裁判所、高等裁判所で敗訴となりました。その理由としては、対象とする情報開示請求した文書を作成していないから、ないから開示できないということでした。
(2)「新型コロナワクチン購入契約書」については、今回のように勝訴となり、部分開示をせよということになりました。
(3)「新型コロナワクチンの詳細な安全性に関わる非臨床試験の全データおよび臨床研究で生じた有害事象の全データ」については、情報開示が現在継続されております。
(4)「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム「HER-SYS(ハーシス)」の全データ(CSVファイル等の電子データ)」については、こちらは全て黒塗りのデータが開示されました。そのため、現在訴訟を行っている途中です。
(5)「ワクチン接種記録システム「VRS(ブイアールエス)」の全データ(CSVファイル等の電子データ)」については、国ではなく、地方自治体が管理しているということになり、却下されました。数が多い為、どのような形で開示請求をするのか現在検討中です。
今回の新型コロナワクチンの購入契約書について、なぜ開示を求めたかという理由ですが、
・該当する製薬企業が、薬機法上に基づく罰則を逃れる条項がないかを確認する。
・製造物責任を逃れる条項がないかを確認する。
・購入者である日本国民に不利益な条項がないかを確認する。
・第三者によるワクチンの有効性・安全性の検証試験を行う際に阻害する条項がないかを確認する。
・ワクチン接種後の健康被害者救済の訴訟を行う際に、日本国に対して行うのか、製薬会社に対して行うのかについて判断ができる。
・すでに公式に開示されているアメリカ、イスラエルやその他ネット上非公式に流布されている各国と製薬企業との新型コロナワクチン購入契約との比較を行い、適正な条件、価格での契約なのかを判断できる。
・次回の契約の際に、適正な条件、価格での契約を締結することができる。
以上、公共の福祉の観点からも重要と考えまして、情報開示請求および訴訟を行いました。参考資料として、各国の新型コロナワクチンの契約書の入手先等を資料に記載しておりますので、それぞれ御確認をお願いいたします。
その他、米国での新型コロナワクチンの契約書や情報開示請求の関連のリンクや、日本の新型コロナウイルスの感染症対策費が約105.7兆円です。こちらについて、内閣府等から出された資料についてのリンク先も記載しております。
最後に、他国の新型コロナワクチン契約書に記載されている契約書に不利益な条項例としまして、例えば、ワクチンの所有権については返品は一切行われない。また、目的外の使用ができない。そういうようなことが書かれております。
そして、開発状況を踏まえた対応として、「重大なリスクと不確実性にさらされることを認識し、同意する」。また、「承認もしくは認可が維持されなかった場合も責任を負わないものとする」。免責事項として、「損害や訴訟があった際にも、ファイザー社及び関連会社等はいかなる損害に対しても責任を負わない」。また、「主権免除における権利を、明示的かつ取消不能的に放棄する」というような、治外法権的な条項もあるということがわかりました。このようなことが日本の契約書にもないのか、今後確認していきたいと思います。
🟥 19:50 訴訟を決意した根本的動機/福島雅典氏
福島雅典氏:
私の方から、この訴訟を決意した根本的な私どもの意識を述べたいと思います。
このコロナの大規模な薬害というよりも惨禍ですが、これが引き起こされた原因をはっきり突き詰めて、繰り返さないようにしないといけないということと、引き起こされた薬害の患者さんたちをどのように救済するか。それは単にお金の話ではなくて、医療としてどうしていくかということが、根本的な課題として残されたままです。
ですから私は、このコロナの被害者救済を求めて、また研究体制の構築を求めて記者会見をしまして、その時に申し上げたことは、やはりこれは、科学、医学の危機。日本は科学技術立国と言いながら、科学をないがしろにする、そして、その科学的な追求をしようとする人を「反ワク」と言って貶める、とんでもない事態になっているということに驚愕しました。医学の危機、医療の危機どころか科学の危機。その根底にあるのは紛れもなく民主主義の危機ですよということを申し上げました。
ここに書いたように、民主主義を守るということは、そんな生半可なことではないと。憲法を読めば、大日本帝国憲法は「汝臣民」ですよ。国民じゃないんです。だから国家のために国民があるという憲法だった。だけど今の憲法は国民のために国家があるんです。政府のために国民があるんじゃない。それを勘違いしてはいけない。お上のやることに立て付くのかって、それは江戸時代とかその昔はそうかもしれない。
民主主義を守るには国民一人一人に深い自覚がいるということ。ただならぬ覚悟がいるということを、コロナに我々は教えてもらったんです。コロナが教えてくれた。そこにあるのは、憲法的な思考と法的なアクションです。それなくして、民主主義は守れないということ。
日本国憲法第12条の「不断の努力によってこれを保持しなければならない」っていうのを、何回も読んで初めて意味がわかった。
日本国憲法 第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
権利を適切に行使することこそ公共の福祉に益するっていうことです。だから、権利をきちんと行使しないのは公共の福祉に反するっていう結論になったんです。それは新しい憲法解釈かもしれないけれども、そのように国民が、主権者たる国民が、きちんと憲法を読んで、そしてその権利を行使しないといけない、正しく行使しないといけないということに、もうつくづく涙が出るほど、私は、深く自覚しました。だからあえてこれについて契約書の開示を求めた。
もう一つあるのは、アメリカで市民団体が契約書の開示を請求して開示に至ったということです。それからファイザー社の全データを「開示を求めます」といって、FDAから開示された。民主主義が、やっぱり我々、ここで遅れを取ってはならないと。断固、アメリカに負けない民主主義国家であるということを我々は示す必要がある。身をもって示す必要があるからこそです。私は初めて自分自身で日本国憲法を心読したというふうに思いました。
🟥 23:15 質疑応答
記者:
共同通信から。今回、開示決定がされたということで、今後の予定というか、開示された内容がどういうふうに皆さんに伝わって、それを分析したものを公表されていくのか、教えていただけたらと思います。
藤井成俊氏(代理人弁護士):
判決は、最後のところで、厚労大臣は「本件文書を合理的な範囲に区切った上で、その範囲ごとに不開示情報該当性を判断しなさい」と言ってますから、この判決を確定させるならば、そういう対応を厚労省はしてくると思います。こないだの通常の記者会見の時に、この判決について記者さんから質問があって、大臣は「関係各省庁と調整の上、対応を決めたい」というふうに言って、現在では分からないですけれども、選択肢としては2つ。この判決に従って、開示の部分と不開示の部分を区別して開示すべきと思う。不開示の部分を除いて全部開示するか、この判決は到底承服しがたいということで控訴するかという形になると思います。
記者:
区別した結果、やはりすべて黒塗りで出てくるという可能性もあるのでしょうか。
藤井成俊氏(代理人弁護士):
あるでしょうね。ですが6月3日の判決にも反しますので、黒塗りで出たところを不開示にしたのはまた違法であるという取消訴訟を起こすことになるでしょうね。もちろん、合理的に不開示にしなければいけないっていうことはわかるわけで、そこだけであれば、そういうことはないかと。
記者:
CSVファイル等の電子データの開示のほうなんですけれども、これ自体は今どういった訴訟の審理になっているのか。
藤井成俊氏(代理人弁護士):
それは黒塗りのままが出てきた。要するに全部不開示だったんですけれども、項目だけのもので、あと個人情報だと言って、全部黒塗りのものが出てきました。だけども、年齢ですとか色々あるんですけれども、その項目の中でも、開示できる、個人情報とは関係のないものもあるので、そこについてはどうなのかと裁判所の釈明があって、それをどうするのか被告に投げかけている、そんな状況です。
福島雅典氏:
補足しますとね、重要なことは、国は有効性に関する日本国民のリアルデータも全然出してないわけですよ。「効いてる」とね。ワクチン打ってない方がコロナにかかってもむしろ死なないし、ワクチンを打ってない方がかかりにくいというデータがアドバイザリーボードに提出された。それが発端です。
それがちゃんとデータとしてあって、それについてどうなってるのと聞いたら「もうデータは作ってない」って言うわけですよ、集計は。不届きな話でしょう、それってね。だから、それだったら開示しなさいと。じゃあその元になっているのは、ハーシスとかこういうふうにきちっとしたデータベースがあるわけだから、じゃあそれを出したらこちらで解析しますよっていうことになった。
その解析をするのには、全データはいらないんですよ、実はね。だけど今言ったように、もうせいぜいね、年齢とワクチン打ったか打ってないかと、それから死んだか死んでないか。もうその3つの情報だけでもね、ワクチン打った人と打ってない人を比べればわかるわけです。それで、いろんな市民団体がいろんな各自治体に情報開示請求したら、いろんなことがわかってきつつあるということです。
✅️ データ:コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト
国がきちんと責任を持って国民に「このワクチンはこんだけ使って、こんだけの人が効いた。打ってない人はこうだった」って出すべきですよ。もしもそれが効いてないのであったらね、「あぁ失敗だったね、ごめんなさい」って話ですよ。きちっとしなさいと。こんだけの被害者がいるんだから。
そのくせ毎日新聞だったかな、ワクチン7,783万回分廃棄。2023年です。2,120億円相当か、っていう記事が出てます。
✅️ ニュース:コロナワクチン少なくとも7783万回分廃棄
冗談じゃないでしょって。そんだけのお金をドブに捨ててね、あと片方で「財源がない、財源がない」って言って不届き極まりない。国民を馬鹿にしてる、そういうことですよ。
記者:
すべて黒塗りになっているので、今回の訴訟と同じで、まとめてだったら出るかもしれない、と。東京地裁で訴訟中ということですか。
藤井成俊氏(代理人弁護士):
本件の判決がありますので、やはり開示が原則だと押さえてありますし、区別しなさい、区分できると言っていますので、まっくろくろすけではないはずです。
福島雅典氏:
おっしゃる通りです。鋭い。その通りです。そこが本当のところで、本当にこのワクチンがどういう効果があったのか、毒性については分かってるわけですよ。厚労省がデータを集めている。猛烈な毒性があってね。今、発癌が増えてる、生存率が短くなってる。オーバーオールとして、脳卒中も心筋梗塞も腎臓も全部ひっくるめて死亡率が高くなって、平均寿命が下がっちゃったんです。
2020年のコロナが入ってきて大変だ、医療崩壊だって言ってる時がピークだった。世界に冠たる平均寿命。それがガクンと落ちて、2022年にはさらに落ちたんです。ワクチンのせい以外に考えられるかっていうことです。それは重大な国民健康の最大の課題の一つですよ。国民の健康が損なわれたら国力もへったくれもあらへんでしょう。何やってんだって。支離滅裂じゃないかということです、私の言いたいのは。
情報公開というのは国民の自由と権利を守る肝心要の砦です。これを失ったらもう我々には自由はない。権利の主張もできないんです。知らないことには、表現の自由も出版の自由も、何から何までないですよ。根幹に関わることです。だから民主主義の危機だということです。
「情報公開は、国民の自由と権利を守る砦です。」(福島雅典氏)
にもかかわらず、検閲まがいのことが巷で起こるわけですよ。大学で若い先生が「これはワクチンのせいじゃないですか」って言ったら「お前、反ワクか。もう教室から出ていけ。明日から来んでいいよ」。これってね、単なるパワハラじゃないですよ。検閲という憲法で禁止されていることを、平然と国民が他の国民に対してやるっていうことは、これはもう民主主義の崩壊、国家の崩壊につながることですよ。これを危機と呼ばないで何と呼ぶかです。何やってんだっていうことです。政治の問題じゃない、国民の問題だ。
石橋湛山がものすごく良いことを言った。「軍が横暴になるのは、それは政治家が無能だからだ」。それを病気に例えて、「バイキンが病気ではない。バイキンをはびこらせる体が病気なんです」と言い切った。昭和15年ですよ、戦争に突入する前だ。みんなよく読むといい。石橋湛山の評論集っていうのが岩波文庫から出てます。
✅️ 書籍:石橋湛山評論集
ばい菌が病気ではない。その繁殖を許す体が病気だと知るべきだ。
そういうことです。だから今のコロナについても、もう一回医者は考えないといけない。バイキンが病気ではない。バイキンをはびこらせる体が病気なんです。
ビタミンDの欠乏が蔓延している。国民のほとんどの人が欠乏しているということを、コロナの前に慈恵医大の先生がデータを出してた。それでビタミンDを投与したら慢性疲労症候群が慢性疲労症候群とはもう言えなくなっちゃう、ということを我々は突き止めたんです。だから、正面から向き合えば解決できるんですよ。我々はこの問題解決します。絶対解決しないといけない。
記者:
他、いかがでしょうか。
記者:
インターネット報道メディア、IWJの浜本と申します。免責事項についてお伺いしたいんですけれども、医薬品についての売買契約において免責事項があり、それが非開示だということは、大変な問題があることだと思うんですけれども、自分自身も含めて、もっと早い段階でこの免責事項が非開示ということについて扱うべきだったと思うんですが、そのあたりについてのお考えをお聞かせください。
藤井成俊氏(代理人弁護士):
裁判所は、この日本国との契約においても、各国の契約にあるように禁止条項というのを設けているだろうというふうには見てます。ただ、国の方ではそういう条項は開示してないもんですから、ないとかあるとか言う前に、そこも触れてないんですね。今おっしゃられたように、不開示条項を開示するっていうことは、ものすごく重要でしょうけれども、その前に、そうでない条項についてはさらに開示して、その次の段階で、というふうに考えるのが現実的かなと思います。今回は全部開示しなさいって言ってますから、不開示条項も全部開示しなければいけないんですね。
進行役:
では、あとは個別でお願いできればと思います。どうもありがとうございました。
(会見終了)
■ 本件を報じた主なメディア
・毎日新聞(2025-10-09)
・サンテレビ(2025-10-17)
・IWJ(2025-10-22)
・CBC(2025-10-25)
■ 会見後の展開:国が控訴
2025-10-22 国が控訴 東京地裁「新型コロナワクチン契約書 厚労省の不開示決定は違法」判決を不服
国が控訴したことについて、福島雅典名誉教授は、「日本国憲法に規定される通り、国家は国民のためのものであることを国は自覚するべきである」とコメントしています。
📅 記者会見日:2025年10月20日
📍 場所:東京司法記者クラブ
🎤 主催:一般財団法人LHS研究所
📰 判決日:2025年10月9日(東京地方裁判所)
⚖️ 事件番号:令和5年(行ウ)第255号 行政処分取消請求事件
以上
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