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【2026年7月施行】CPSC電子申告、私がFedExとCPSCに直接聞いてわかったこと

こんにちは。YUKOです。

「CPSC」って最近よく聞くけど、実際どうすればいいの?という方、多いんじゃないでしょうか。

私も最初はFedExからのメールを見て「なんか来た…」くらいの感覚でした(笑)。でもよく読んだら2026年7月8日から義務化される
って書いてあって、さすがにちゃんと調べなきゃと思って動きました。

今回は実際にFedExの担当者とCPSC(米国消費者製品安全委員会)の両方に問い合わせた内容をまとめます。ネットで拾える情報じ
ゃなくて、私が直接確認した生の情報です。



そもそもCPSCって何?

CPSCは「米国消費者製品安全委員会」という、アメリカに輸入される製品の安全基準を管理している政府機関です。

7月8日からはeFiling(電子申告)が義務化されます。FedEx・DHL・日本郵便など、どの配送業者を使っていても関係あります。し
かもデミニミス制度(少額免除)は廃止済みなので、少額・小口でも対象になります。

「子ども向け製品だけの話でしょ?」と思っていた方、要注意です。アパレル・雑貨・家電など、かなり広い範囲が絡んできます。


実際に通関を判断するのは誰?

ここ、まず知っておきたいポイントです。

アメリカへの輸入品の通関を判断するのは、CBP(米国税関・国境警備局)のオフィサーです。FedExなどの配送業者が書類を代理申
告して、CBPがそれをチェックする、という流れになっています。

そのときに見ているのが:

  • 商品説明・インボイスの記載内容

  • HSコード(品目番号)

  • eFiling(CPSC電子申告)で申告された内容

です。つまり商品名や説明文の書き方が、通関の現場でも実際に影響するということです。

これを踏まえた上で、FedExとCPSCの回答を読んでいただくと、より理解しやすいと思います。


FedEx担当者に聞いてわかったこと=「通関を通すための実務的な話」

FedExの担当者が教えてくれたのは、通関の現場レベルの実務的な話でした。

登録済み商品はスムーズになる可能性がある

CPSC関連で事前に登録できている商品は、通関がスムーズになるケースがあるとのことでした。逆に未登録の場合は確認項目が増え
ることがあると、はっきり言われました。

アパレル全般が確認対象に

衣類は全般的に確認対象カテゴリとして扱われているそうです。古着を扱っている方は特に把握しておいた方がよさそうです。


「子ども向けではない」と商品説明に書けばOK

コレクション系商品については、商品説明に「子ども向けではない」旨を書けば問題ないとの回答でした。実務上、「adult
collectible」「collection item」などの英語表現は有効だとも教えてもらいました。

CBPのオフィサーが書類を見たときに「大人向けの商品だ」と判断しやすくなる、という意味で、商品説明の書き方は通関の実務に
直結しているということです。


CPSCに直接問い合わせてわかったこと=「法的な判定基準の話」

次にCPSC自体にも確認しました。ここで出てくる話は、FedExとは少し違う次元の話です。

「書くだけ」では判定は回避できない

「Not intended for children under 12」と書くことは判定の考慮要素の一つではあるけれど、それだけでChildren's
Product判定を回避できるわけではない、とのことでした。

CPSCは以下の4つの要素を総合的に判断するとのことです。

  1. メーカーの意図

  2. 広告・販売方法

  3. 消費者認識

  4. Age Determination Guidelines(年齢判定ガイドライン)


子ども向け判定になりやすい要素

  • bright colors(明るい色使い)

  • cartoon themes(キャラクターもの)

  • play value(遊び要素がある)

  • サイズ感が子ども向き

Adult Collectibleと判断されやすい要素

  • 高価格帯

  • 壊れやすい・精密な造形

  • ディスプレイ用途

  • 「Adult Collectible」「Collector Item」の表記

  • 大人向けの説明文とマーケティング

アパレルも一律で子ども向けにはならない

衣類はサイズ・マーケティング・用途で総合判断されるとのことで、アパレル全般がすぐにChildren's
Productになるわけではないとの説明でした。


2つの話、どう受け取ればいい?

整理すると、こういうことだと私は理解しています。

| | 対象 | タイミング | 「子ども向けではない」の記載 |

| FedExの話 | 通関を通すための実務 | 輸入時・通関時 | 実務上、有効 |
| CPSCの話 | 法的な判定基準 | 通関後も含む | 考慮要素の一つだが、それだけでは不十分 |

つまり「商品説明に書く」ことは、通関をスムーズにするためには有効だけど、万能ではないということです。

ただ、現実的には通関を通すことが最初のハードルなので、FedExが教えてくれた書き方は十分実践する価値があると思っています


私が今やっていること・これからやること

①自分の出品カテゴリーを確認する

子ども向け製品(12歳以下)、家電・電子機器、家庭用品を扱っている場合は優先的に確認を。

②商品説明・タイトルを見直す

コレクション系なら「Adult Collectible」「Collector
Item」などの表現を入れる。明るすぎる画像や子ども向けを連想させる説明になっていないか見直す。

③配送業者に確認する

FedEx・DHL・日本郵便など、使っている業者に「eFiling対応はどうなりますか?」と問い合わせるのが一番確実です。業者によっ
て対応状況が違います。

④わからない場合はCPSCに直接聞く

自分の商品の判定が不安な場合は、SBO@cpsc.govに問い合わせることもできます(英語ですが)。Small
Business向けのリソースも公式サイトにあります。


最後に

今回調べてみて思ったのは、FedExとCPSCで言っていることが少し違って見えるけど、見ているステージが違うだけなんだなという
ことです。

どちらも無視できない情報なので、両方を知った上で対策していくのが現実的かな、と思っています。

不安な方はまず使っている配送業者への問い合わせから。動くほど情報が入ってくるので、一歩踏み出してみてください。

また新しいことがわかったら報告しますね。




※この記事の内容はFedEx担当者・CPSC公式ホットラインへの問い合わせ(2026年5月時点)をもとにしたものです。法的な確定判断
ではないため、詳細は各機関への確認をお願いします。

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