75歳以降の保険料は上がる?年金200万円の単身者シミュレーション【後期高齢者医療】
たまちゃんとGG夢太の軽妙トーク!!【経済】

たまちゃん:GG夢太の孫娘中学2年生。利発で好奇心旺盛、ちょっぴりおませな女の子。
GG夢太:性格は穏やかで物知り。いつも笑顔を絶やさない、近所でも評判のナイスガイ?
GG夢太の(G.G)は 爺爺(ジイジイ)ではなく【Grand Generation グランド・ジェネレーション】の略称。 自らの行動力でアクティブなライフスタイルを手に入れ活動するシニアの名称です。
75歳からの医療費は上がる?下がる?~年金200万円の単身者シミュレーション~
GG夢太:たまちゃん、お小遣いは欲しいか?
たまちゃん:え、急に何?欲しいけど、関係あるの?
GG夢太:あるんだな、これが。おじいちゃんが75歳になったら払う医療費の保険料の話さ。実はな、おじいちゃんくらいの年金(200万円)の単身者だと、75歳で後期高齢者医療制度に切り替わると、保険料は「下がる」可能性が高いんだ。
たまちゃん:えー!そうなんだ!てっきり、お年寄りになったらあれこれ負担が増えて、全部「上がる」のかと思ってた。なんで下がるの?魔法?
GG夢太:魔法じゃないぞ、税金と制度の仕組みだ。74歳まで入っていた国民健康保険と、75歳からの後期高齢者医療制度は、保険料の計算ルールが違うんだ。
たまちゃん:ルール?そのルールが「安くなるよ」って言ってるの?
GG夢太:その通り。一番大きな理由は、74歳までの国民健康保険料には、介護保険料が含まれているんだが、75歳になるとそれが切り離されて、後期高齢者医療の保険料とは別で年金から引かれるようになる。だから、後期高齢者医療の「保険料」だけを見ると、安くなることが多いんだ。試算でも、年間2万円くらい下がる例が出ているぞ。
たまちゃん:わー、2万円は大きい!じゃあ、75歳になるのはちょっとお得ってこと?
GG夢太:ハハハ、お小遣いが2万円増えると思えば、な。ただ、油断するなよ、たま。保険料は下がっても、もう一つ、重要な話がある。それは**「医療費の自己負担割合」**だ。
たまちゃん:自己負担割合?病院で払うお金のことだよね。
GG夢太:ご名答。おじいちゃんのように年金収入が200万円くらいの単身者は、75歳になったら窓口で払う医療費の割合が1割から2割に上がる可能性があるんだ。
たまちゃん:え、じゃあ、病気になったら保険料で浮いた2万円なんてあっという間に消えちゃうじゃない!トータルで見ると結局「上がる」ってこと?
GG夢太:鋭いな、さすがたま!その通り、保険料が下がっても、病院にかかる回数が増えれば、自己負担額が増えて家計の負担は重くなる。だから、おじいちゃんはな、保険料が下がった分を「健康貯金」として積み立てておくつもりだ。病気になって2割負担になった時に慌てないようにな。
たまちゃん:なるほど!保険料の金額だけで一喜一憂しちゃダメなんだね。勉強になった!
GG夢太:うむ。制度は複雑だが、賢く付き合えばちゃんと得できる。おじいちゃんはいつまでもたまにカッコいいところを見せてやりたいからな!
たまちゃん:GG、カッコいい!じゃあ、今のうちに健康貯金からお小遣い……。
GG夢太:こら!それはまだだ!

【詳細】【後期高齢者医療制度】《年金収入200万円の単身者》でシミュレーション!
クエリが正常に完了しました
シミュレーション結果によると、保険料は「下がる」可能性が高いです。
ただし、これはあくまで一例であり、お住まいの地域や個別の所得控除の状況によって変動する可能性がある点にご注意ください。
【年金収入200万円の単身者】の保険料シミュレーション例
ある地域(新宿区の例)での試算結果では、以下のようになっています。
項目74歳時(国民健康保険料)75歳以降(後期高齢者医療保険料)差額(月額)合計(月額)約9,415円約7,725円約1,690円の下落合計(年額)約112,980円約92,700円約20,280円の下落
このシミュレーションでは、後期高齢者医療制度に切り替わることで、保険料が下がる結果となっています。
保険料が変わる理由
国民健康保険料には医療分・支援金分・介護分(40歳~64歳まで)が含まれますが、後期高齢者医療制度の保険料には医療分・支援金分に相当する部分が含まれます。
介護分:後期高齢者医療制度に切り替わると、介護保険料は原則として年金から天引きされますが、これは後期高齢者医療の保険料とは別で計算されます。
算定方法:両制度で所得割の計算などに用いる料率や賦課限度額が異なるため、保険料が変動します。
注意点:医療費の自己負担割合について
保険料の他に、医療費の自己負担割合にも影響が出ることがあります。
単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上ある場合、医療費の窓口負担割合が1割から2割に変わる可能性があります(2022年10月1日施行)。
年金収入200万円(単身)はこの基準に該当する可能性がありますが、課税所得が28万円以上であることも条件となります。個別の控除額によって変動するため、お住まいの自治体にご確認ください。
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