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申請期限を過ぎると医療費が戻らない|乳幼児医療費助成は出生届と同時が鉄則


3行まとめ

  • 乳幼児医療費助成は出生日から遡及適用されますが、申請期限を過ぎると出生日まで遡りません

  • 期限内(自治体により1~3ヶ月)に申請しないと、月1万円前後の医療費が自己負担になる可能性があります

  • 出生届を提出するとき、同じ窓口で医療費助成の申請書を「仮受付」で提出するのが最安全です

申請忘れで数万円損する仕組み

お子さんが誕生した直後は、出生届・健康保険・児童手当などの手続きが重なり、つい優先順位が下がりがちな「乳幼児医療費助成制度」(通称:マル乳)。しかし、この制度の申請タイミングを逃すと、実は大きな損失になることをご存知でしょうか。

この記事では、自治体によって申請期限が異なり、1~3ヶ月以内に申請するかどうかで、出生日からの遡及適用が決まる仕組みについて、整理してみました。

遡及適用のルール|自治体による3つのパターン

パターン1:出生から61日以内(町田市など)

出生・転入の日から61日以内に申請すると、出生・転入日からの資格になります。それ以外は、申請月の1日からの資格開始となります。

これは約2ヶ月の猶予があるため、一見余裕がありそうですが、実際には新生児の夜泣き・母親の体力回復・保健所の健診予約などで、あっという間に過ぎてしまいます。

パターン2:出生から3ヶ月以内(小松島市・八王子市など)

出生日(または転入日)から3か月以内に申請した場合は、出生日(転入日)から。そのほかの場合は、申請した月の初日からとなります。

こちらは比較的余裕がありますが、1ヶ月検診、予防接種スケジュール管理、保育園入園準備などで、気付いたら期限が切れていることもあります。

パターン3:出生から1ヶ月以内(東村山市など)

申請期限(出生や転入から1か月以内)というのは、市役所の窓口へ申請書を提出していただく期限になっています。

最も短い期限で、ほぼ出生届と同じスケジュールで対応が必要になります。

いくら損するのか|月単位での医療費試算

具体例を見てみましょう。例えば、32歳のワーママで1歳の子どもがいる場合を想定します。

乳幼児は風邪や中耳炎などで月1~2回通院することが一般的です。仮に月に3回受診し、1回あたり初診料・検査代を含めて3,000円の保険診療の自己負担があるとします。

  • 医療証ありで受診した場合:自己負担なし(自治体が全額負担)

  • 医療証なしで受診した場合:月9,000円を自己負担。その後、領収書と保険証を持って自治体に支給申請すれば払い戻されます

問題は、この払い戻しプロセスに手間がかかることです。保険証等を提示せずに医療費の全額(10割)を支払ったとき、まず、お子さんが加入している健康保険に保健診療分の支給申請をしてください。健康保険が適用されると8割または7割分の払戻しを受けることができます。給付決定後、残りの2割または3割分の自己負担分を自治体に支給申請してくださいという二重申請が必要になります。

つまり、期限内に医療費助成の申請を忘れると、その月からは「医療証なし受診」のプロセスで面倒な申請を何度も繰り返さなければなりません。

期限を過ぎたら、いつから適用されるのか

各自治体のルールの共通点は、出生日・転入日から6か月以内に申請された場合は出生日または転入日に遡って資格が発生しますという点です。

しかし、自治体によって遡及の上限期間が異なるため、出生日から2ヶ月以上遅れた申請の場合、申請月の初日からの適用となり、生まれたばかりのこの期間に医療費助成を受けられないことになります。

新生児は免疫が完全でなく、この時期こそ医療機関にかかる可能性が高い時期です。にもかかわらず、手続き忘れでカバーされないのは実にもったいありません。

出生届と同時に「仮受付」で申請する最安全な方法

実は、書類がすべて揃わなくても大丈夫なのです。

申請書を期限内に提出していただいていれば、添付書類の提出は1ヶ月を過ぎてしまっても大丈夫です。なお、お子様ご出生の際にはお子様が加入する予定の保護者の方の保険情報の確認で代用可能ですという柔軟なルールを活用すべきです。

つまり、出生届を提出する日に、同じ市役所・区役所窓口で「乳幼児医療費助成の申請書」も一緒に提出してしまう。その際、お子さんの健康保険証がまだ手元になくても、親の保険情報で「仮受付」が可能です。

具体的な手順は:

1. 出生届提出時に「乳幼児医療費助成」の申請書も取得

2. 親の保険証を持参し、「仮受付」として申請書を提出

3. 後日、お子さんの健康保険証が届いたら、窓口に足を運ぶか郵送で追完

これにより、申請期限の1~3ヶ月という猶予の中で、最初の日に申請日がカウントされるため、最大限の遡及適用期間を確保できます。

郵送申請なら期限内に間に合う可能性

もし窓口へ行く時間がない場合は、郵送申請という選択肢もあります。

申請期限は「市役所到着日」でカウントされることが多いため、出生から1ヶ月半程度で郵送すれば、多くの自治体で遡及適用の対象になります。

事前に自分の住んでいる自治体の正確な期限と郵送先を確認した上で、くれぐれも当日消印ではなく、到着日を意識してスケジュールを立ててください。

転入した場合も同じ落とし穴

このルールは出生時だけではなく、転入時にも適用されます。他の自治体から引っ越してきた場合、転入届と同時に医療費助成の再申請が必要です。

転入から1ヶ月以内に申請しないと、それ以前の医療費は自己負担になる可能性があります。特に引っ越し直後は手続きが多く、つい見落としやすいので注意が必要です。

まとめ:出生届と同時が最強戦術

乳幼児医療費助成の申請を忘れると、月数千円から1万円程度の医療費が自己負担になり、その後も面倒な払い戻し申請が増えることになります。

最安全な対策は、出生届を提出するその日に、同じ窓口で医療費助成の申請書を「仮受付」で提出することです。書類がすべて揃わなくても大丈夫というルールを最大限活用すれば、確実に出生日からの遡及適用が確保できます。

30代ワーママの方であれば、この時期は出産で体力が回復していない時期でもあります。手続きは出産直後の一気呵成に片付けるのが、その後の負担を大きく軽減する秘訣です。

同じワーママの方の参考になれば嬉しいです。他の記事もよかったら読んでみてくださいね。

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