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大日本帝国憲法『臣民はこの憲法に対し永遠に従順の義務を負うべし』明治天皇:睦仁

7795文字

参政党で騒いでいる現在も、国民は誰も大日本帝國を読まず、流されいる要約しか読まない。大ピンチなので今回は無料部分で沢山読めるようにする。前バージョンをお買い上げの方、すみません。m(_ _)m
で、重要な情報だと思った方は買ってね!(;´Д`)

大日本帝国憲法 原文画像

はじめに

「”大日本国憲法”はじめての真面目な現代語翻訳」

憲法改正の騒動に非常に重要な情報であるにもかかわらず、すでに知っている人以外はほとんど読んでいない。そのため、今回の大日本帝国憲法のnoteは、以前よりもさらに現代の言葉に近づけた。同時に、天皇の難解な言葉の説明を省いて絵をつけ頭に入りやすくした。

とはいえ、漢字自体にその邪悪な意味が込められているところがあり、完全に現代語にすると意味が薄れるので残すものは残した。「べし」は意味がわかるだろうし。

明治以降の天皇が偽物などと陰謀家が騒ぐが、大日本国憲法を読めば本物であることがわかる。

とはいえ、最低限の言葉の説明をする

◉ 朕(チン)=天皇が自身を指して言う言葉。私、我、と同じ。我と翻訳した。

◉ 臣民=国民のことだが、本当は奴隷という意味。

臣= 古代の最下級の隷属民。財物として売買・譲渡の対象となり、労働に使役された者。家族を構成することができなかった。奴婢律令制の身分制度での奴隷のこと。

家来。臣下。また、従者。しもべ。
「君をば天とす。臣らをば地とす」〈日本書紀 推古天皇紀
翻訳「天皇を天とする。臣たちは地とする」

『奴隷である臣民』と訳した。理由は、

○ 民

周王朝の前半部分の西周の奴隷社会において、奴隷の目を千枚通しで失明させ、労働を強制するという非常に残酷な方法を使用していたことをしめす。近代では、目を潰さずともフェイク情報で無知にすることで同じ効果を上げている。

「臣」も「民」も奴隷という意味だが、同じ奴隷という言葉が続く単語なわけで、本来は、

「臣」=奴隷
「民」=盲

という意味合いの強い奴隷という単語ではないか?
本当は「盲の奴隷」または「盲で無知な奴隷」という意味ではないか?
どちらも長いので、

臣民=『奴隷である臣民』と訳した。


内=⑩仏教。対して儒教を「外」という。
出典平家物語 六・新院崩御
うちには十戒を保ち、には五常を乱らず」
翻訳:仏教では十戒を守り、儒教では五徳を乱さない。

外=②仏教以外の教え。特に儒教。◇仏教を「内」と呼ぶのに対していう。

参考:「うち」に対する「そと」は中世以降の語。中古までは、多く「と」が用いられた。

◉仏教の十戒

十理(✝️の理屈)=モーセの十戒

◉ 儒教の五徳=仁・義・礼・智・信

三綱(君臣・父子・夫婦間の恭順)とあわせて「三綱五常」と表現することも多い。

恭順命令につつしんで従う態度をとること。「天皇に恭順の意を表する」
「恭」=うやうやしい、かしこまる、つつしむ。
「順」=したがう、すなお

ーーでは本題ーー

【大日本帝国憲法】

『臣民はこの憲法に対し永遠に従順の義務を
負うべし』 明治天皇:睦仁

負う十字架のことだ

大日本帝国憲法:1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行

施行区域 日本
その他の施行区域 朝鮮 台湾

明治天皇:睦仁

告文

天皇は我れ、つつしみ恐れよ

天皇の先祖
天皇の代々の先祖の神霊に告げ申す、天皇は我れ、天地、果ての広大な計画に従い、惟一神の天子の位を承継し、前々からの企てを保持して、あえて名誉を失墜すること無しを顧みるに、世局の成り行きの進歩の機運に当たり、文明の発達に従い行うべく

天皇=天の惟一神の子:ヤハウェ

天皇の先祖
天皇の代々の先祖の残した教えを明らかにし、永久に続く規則を成立し、法の箇条書の文章を明らかに示し、内面的には仏教でもって、子孫の従い応じるところと仕向け、外面的には儒教でもって、臣民である支配される奴隷に、力を添えて天皇を助ける道を広め、永遠に決まりに従うよう謀って、ますます国家の大いなる基礎を強固にし、日本国人民の生活の喜び祝いを増進すべし、ここに皇室の重要な法律、および憲法を制定す。思うに、これ皆、

天皇への「喜び祝いを増進すべし」
支配する敵を喜び祝うべし

天皇の先祖が、
天皇の代々の子孫に残し与える統治の大法である手本に従って行うことに外ならず、そうして、我が自らそれを捕らえて、時とともに儀式や行事を公に行う機会をを得るは、まことに、

天皇の先祖
代々の天皇、および我も、
先代の天皇の威力ある神霊に頼らない者は無し天皇の我れは崇めて、

天皇の先祖
代々の天皇および
父の天皇の神の助けを祈り合せて、我れが現在および将来に奴隷である臣民に率先し、この憲章を決め実行し、
謝ざるをえないことを誓い繰り返し乞い願わせば、
神霊、これを鏡に写して考みたまえ、

日本の土下座文化は儒教の礼:何も悪いことをせずとも先に謝らせれば、
逆らうことができなくなり、自動的に奴隷化される。
鏡の中の神霊:天照
道徳の服従の義務での支:仏教を広めた邪悪なアショーカ王

憲法発布の勅語

我れの国家の隆盛と、奴隷である臣民の喜び祝いでもって、これ中心の喜びを誉とし、我れが始祖に受け賜り来たるの大権により、現在および将来の奴隷である臣民に対し、この、いつまでも価値を保つ大典である憲法を宣言し広く知らせる。

思うに我が血統と我が家は、我が奴隷の臣民の祖先の協力と助けにより、我が帝国を始め作りてもって永遠に垂れたり、これ我が、神聖なる始祖の威厳のある徳と、ならびに、奴隷である臣民の忠実で勇ましく武術に優れ、国を愛し、そして公に殉死する姿勢によって、この光り輝きある国史の過去の実績を残したのである。天子である我、天皇の奴隷である臣民は、天皇の始祖の忠義で善良なる奴隷である臣民の子孫であることを思い起こし、我の意志を受けて、我、天皇が事を推進し導く。

天皇の祖先らの邪悪な気の呪いが永遠にこの国に垂れた

互いに心から和らぎ、力を合わせて、ますます帝国の光栄を中外に広く世の中にハッキリと示して、天皇の遺業を永遠に強固にすることをともに希望し、この負担を分かち合い、耐えることが出来ることを疑わないようにさせる。

大日本帝国憲法

我れの祖先の天皇が残した功績を受け賜り、永遠の一つの血統である万世一系の帝位の地位に付いた、我、天皇が親愛するところの臣民は、すなわち、我の祖先の天皇が恵みいたわり、養い育てたことを贈り物とした場所に住んでいる臣民であることを思い、その安らかな幸せである康福を増進し、その生まれながらに持つ立派な徳を発達させて、ものにすることを願い、

またその天皇の政治を力を添えて助け、より与えて、ともに国家の進む運を援助することを望み、すなわち、明治14年10月12日の詔命を実行し、ここに重大な掟である大憲である憲法を制定し、我に従がわないと懲らシメるところを示し、我の後つぎの子孫の天皇、および、奴隷である臣民および、その臣民の子孫たる奴隷の者たちに、永遠に命令に従って行なうことを知らして示す。

国家統治の重大な掟の大権である憲法は、我がこれを始祖から受けて、これを子孫に伝えるところなり。我、および我が子孫は、将来この憲法の条章に従い、これを実行することを怠らぬべし。

始祖:始めての人皇(現人神)は神武天皇:建国の理念「八紘一宇」を述べた。リンク

天皇は我が奴隷の民の権利および財産の安全を貴重し、およびこれを保護し、この憲法および法律の範囲内において、その人が生まれながら身につけて持っているものの享有を完全にするべきことと宣言する。
帝国議会は明治23年をもってこれを召集し、議会開会の時をもってこの法を有効とする時期とすべし。

将来、これらの憲法のある条章を改定する必要がある時期を見るに至れば、我れおよび我れの継統の子孫はこの発議の権を執り行い、これを議会に与える。議会は、この憲法に定められた要件により、これを議決すること以外は行ってはならない。我のの子、孫、および奴隷の臣民は、あえてこれをかき乱し、更に試してみたりする機会を得てはいけない。

我、天皇の在廷の大臣は、我のために、この憲法を施行する責任と義務を負う。我れの現在および将来の奴隷の臣民は、この憲法に対し永遠に従順の義務を負うべし。

御名御璽

明治二十二年二月十一日

内閣総理大臣    伯爵 黒田清隆
枢密院議長     伯爵 伊藤博文
外務大臣      伯爵 大隈重信
海軍大臣      伯爵 西郷従道
農商務大臣     伯爵 井上 馨
司法大臣      伯爵 山田顕義
大蔵大臣兼内務大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣      伯爵 大山 巌
文部大臣      子爵 森 有礼
逓信大臣      子爵 榎本武揚


大日本帝国憲法

第1章 天皇

  • 第1条 大日本帝国は万世一系の天皇、これを統治する

  • 第2条 皇位は皇室典範の定めるところ所により皇男子孫、これを継承する

  • 第3条 天皇は神聖にして侵すべからず

  • 第4条 天皇は国の元首にして統治権を一手に掌握し、この憲法の条規によって統治を行う

  • 第5条 天皇は帝国議会の協力と賛同をもって立法権を行う

  • 第6条 天皇は法律を判断し許可し、その公布および執行を命ずる

  • 第7条 天皇は帝国議会を召集し、その開会 閉会 停会および、衆議院の解散を命令する

  • 第8条 天皇は、公共の安全を保持し、またはその災厄を避けるための緊急の必要により、帝国議会が閉会の場合においては、法律に代るべき勅令を発する
     この勅令は次の会期において帝国議会に提出すべし。もし若議会において承諾されなければ、政府は将来に向けて、その効力を失うことを公布すべし

  • 第9条 天皇は法律を執行するために、または公共の安寧秩序を保持し、またが臣民の幸福を増進するために必要なる命令を発し、または発させ、ただし命令をもって法律を変更することを得るとする

  • 第10条 天皇は、行政各部の官制および文武官の俸給を定め、また文武官を任免する。ただし、この憲法または他の法律に特例を掲げているものは、それぞれその条項による

  • 第11条 天皇は陸海軍を統帥する

  • 第12条 天皇は陸海軍の編制および常備、兵額を定める

  • 第13条 天皇は戦争を宣言し和議を講じ、および諸般の条約を締結する

  • 第14条 天皇は戒厳令を宣告する
     戒厳令の要件および効力は、法律をもってこれを定める

  • 第15条 天皇は爵位勲章および その他の栄典を授与する

  • 第16条 天皇は大恩赦、特恩赦、減刑および復権を命令する

  • 第17条 摂政を置くのは皇室典範の定める所による
     摂政は天皇の名において大権を行う


第2章 臣民権利と義務

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