プログラマが知っているとよい労働安全衛生法
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労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
| 労働安全衛生法 | 引用先 |
|---|---|
| 第二条 | 労働基準法 |
| 第二十七条 2 | 環境基本法(平成五年法律第九十一号) |
| 第四十六条 3 四 イ | 会社法(平成十七年法律第八十六号) |
| 第六十一条 4 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号) |
| 第六十六条の五 | 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号) |
| 第六十六条の八の二 | 労働基準法 |
| 第六十六条の八の四 | 労働基準法 |
| 第六十八条の二 | 健康増進法(平成十四年法律第百三号) |
| 第七十条の三 | 健康増進法 |
| 第七十五条の八 2 | 刑法(明治四十年法律第四十五号) |
| 第八十二条 3 一 | 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号) |
| 第九十二条 | 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号) |
| 第百十一条 | 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号) |
| 第百十四条 | 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号) |
| 第百十五条 | 鉱山保安法 |
| 第百十五条 2 | 船員法(昭和二十二年法律第百号) |
| 附則第一条 | 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号) |
| 別表第六 | 学校教育法 |
| 別表第二十 | 学校教育法 |
| 労働安全衛生法 | 引用元 |
|---|---|
| 第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 | |
| 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 | 健康保険法(大正十一年法律第七十号)令和6年12月2日 施行第百五十条 |
| 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) 令和7年4月1日 施行第百五十三条 | |
| 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)令和8年12月13日 施行予定 第百十一条 | |
| 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)令和7年4月1日 施行 第百五十八条 | |
| 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)令和4年6月17日 施行 第二十七条 | |
| 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号) 令和7年4月1日 施行 第二十六条 | |
| 私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)令和7年4月1日 施行 第三十二条 | |
| 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)令和7年4月1日 施行 第九十八条 | |
| 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)令和7年6月1日 施行 第八十二条 | |
| 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)令和7年4月1日 施行 第百十九条 | |
| 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)令和7年4月1日 施行 第三十二条 | |
| じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)令和2年4月1日 施行 第二条 | |
| 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)令和7年4月1日 施行 第百十二条 | |
| 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)令和7年4月1日 施行 第百六十二条 | |
| 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)令和4年6月17日 施行 第二条 | |
| 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)平成27年12月1日 施行 第二条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)令和7年5月14日 施行 第二条 | |
| 作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)令和元年12月16日 施行 附則 | |
| 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)令和9年5月18日 施行予定 第二十一条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 | |
| 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)令和7年6月1日 施行 第五十三条 | |
| 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令(平成十二年政令第二百九十六号) 令和元年7月1日 施行 第四条 | |
| 独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)令和4年6月17日 施行 第十六条 | |
| がん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百二十三号)令和元年7月1日 施行 第六条 | |
| 第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 |
| 第四条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 | |
| 第五条 二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第一条 |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 | |
| 第六条 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。 | |
| 第七条 厚生労働大臣は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない。 | |
| 第八条 厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 | |
| 第九条 厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 |
| 第十条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。 | 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)令和7年4月1日 施行 第二条 |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第三条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第五条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第十二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第四条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)令和7年4月1日 施行 第六十八条 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)令和6年12月13日 施行 第十一条 | |
| 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)令和6年12月7日 施行 第六条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 | |
| 第十一条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。 | 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)令和6年12月13日 施行 第二条 |
| 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)令和6年12月13日 施行 第五十一条 | |
| 高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則(昭和四十一年通商産業省令第五十四号)令和5年6月9日 施行 第四条 | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)令和7年4月1日 施行 第三条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第五条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第四条 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)令和6年12月13日 施行 第二条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 | |
| 第十二条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。 | 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)令和7年5月23日 施行 |
| 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)令和5年12月1日 施行 | |
| 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)令和5年12月27日 施行 第七条 | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)令和7年4月1日 施行 第四条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第七条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六十二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第十条 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)令和6年12月13日 施行 第十一条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 | |
| 第十二条の二 事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第十二条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 | |
| 第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。 | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)令和7年4月1日 施行 第五条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第十三条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第十五条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第十四条 | |
| 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)令和7年4月1日 施行 第四条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)令和7年1月1日 施行 第四十条 | |
| 矯正医官の兼業の特例等に関する法律第四条第一項の規定による矯正医官の兼業等に関する規則(平成二十七年内閣官房・法務省令第一号)令和6年4月1日 施行 第一条 | |
| ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十一条の二第一項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則(令和元年内閣官房・厚生労働省令第一号)令和元年11月22日 施行 第一条 | |
| 出入国管理及び難民認定法第五十五条の十七第一項の規定による医師等職員の兼業等に関する規則(令和六年内閣官房・法務省令第二号)令和6年6月10日 施行 第一条 | |
| 第十三条の二 事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第九十八条 |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第十五条 | |
| 第十三条の三 事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。 | |
| 第十四条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 | 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)令和7年11月28日 施行予定 |
| 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)令和7年5月23日 施行 | |
| 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)令和5年12月1日 施行 | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)令和7年4月1日 施行 第六条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六十二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第十六条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)令和7年4月1日 施行 第二十五条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行第四十五条 | |
| 第十五条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。 | 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)令和7年4月1日 施行第七条 |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百三十五条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百六十四条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百四十三条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第十九条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第十八条 | |
| 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)令和5年4月1日 施行 第五十九条 | |
| 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)令和5年4月1日 施行 第四十一条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)令和7年4月1日 施行第六十八条 | |
| 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)令和6年4月1日 施行第七条 | |
| 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)令和5年4月1日 施行 第十条 | |
| 第十五条の二 前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百六十四条 |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第十八条 | |
| 第十五条の三 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百六十四条 |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第十八条 | |
| 第十六条 第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行第十九条 |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 | |
| 第十七条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第二十一条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 | |
| 第十八条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第二十二条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)令和7年1月1日 施行 第四十条 | |
| 第十九条 事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。 | |
| ... | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第十九条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第二十四条 |
| 第十九条の三 国は、第十三条の二第一項の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第十五条 |
| 第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行第四十五条 |
| 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令(平成十二年政令第二百九十六号)令和元年7月1日 施行 第四条 | |
| 第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 | |
| 第二十二条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 | 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)令和7年1月1日 施行 第四条 |
| 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)令和6年4月1日 施行 第三条 | |
| 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)令和6年4月1日 施行 第二条 | |
| 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)令和6年4月1日 施行 第三条 | |
| 第二十三条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。 | |
| 第二十四条 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 | |
| 第二十五条 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。 | |
| 第二十五条の二 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 | 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)令和7年4月1日 施行 第九条 |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第二十四条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百四十三条 | |
| 第二十六条 労働者は、事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。 | |
| 第二十七条 第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。 | |
| 第二十八条 厚生労働大臣は、第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第二十四条 |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 | |
| 第二十八条の二 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第五十七条第一項の政令で定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第三条 |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第二十一条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第二十二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第二十四条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第八十七条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第四十条 | |
| 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)令和6年4月1日 施行 第三条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 | |
| 第二十九条 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 |
| 第二十九条の二 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百三十四条 |
| 第三十条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第九十四条 |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行第六百三十七条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百三十五条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百三十八条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百三十六条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百六十四条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百四十三条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第十九条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第十八条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 | |
| 第三十条の二 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百四十三条 |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 | |
| 第三十条の三 第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合(第四項の場合を除く。)においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、同条第一項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該元方事業者及び当該元方事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百六十二条 |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百四十三条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 | |
| 第三十一条 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第三十一条の四において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) |
| 令和7年4月1日 施行 第六百五十一条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百五十七条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百五十三条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百五十九条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百五十二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百五十五条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百五十八条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百五十六条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百五十四条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百五十条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百六十一条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百六十二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百六十条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百四十七条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百四十九条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百四十五条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百四十八条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百四十六条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百四十四条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 | |
| 第三十一条の二 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 | 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)令和7年4月1日 施行 第九条 |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百六十二条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 | |
| 第三十一条の三 建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者の労働者が一の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業(以下この条において「特定作業」という。)を行う場合において、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百六十二条 |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 | |
| 第三十一条の四 注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従つて当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 |
| 第三十二条 第三十条第一項又は第四項の場合において、同条第一項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百六十三条 |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百六十二条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 | |
| 第三十三条 機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 | 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)令和7年4月1日 施行 第十条 |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百六十五条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 | |
| 第三十四条 建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。 | 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)令和7年4月1日 施行 第十一条 |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百七十条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 | |
| 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)令和6年4月1日 施行 第十条 | |
| 第三十五条 一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。 | |
| 第三十六条 第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十二条第一項から第五項まで、第三十三条第一項若しくは第二項又は第三十四条の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置及び第三十二条第六項又は第三十三条第三項の規定によりこれらの規定に定める者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十五条 |
| 第三十七条 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 | 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)令和7年4月1日 施行 第十二条 |
| 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)令和5年10月1日 施行 第三条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第八十五条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百五十七条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)令和7年4月1日 施行 第六百五十六条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)令和7年4月1日 施行 第二十六条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)令和7年4月1日 施行第五十七条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六十四条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十二条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十七条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十七条 | |
| ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六条 | |
| ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十一条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十七号) | |
| 平成16年3月31日 施行 | |
| 第八条 | |
| 沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十七号) | |
| 平成16年3月31日 施行 | |
| 第十一条 | |
| 労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令(昭和五十八年労働省令第二十五号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二条 | |
| 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成十六年経済産業省令第九十七号) | |
| 令和6年6月28日 施行 | |
| 第四十二条 | |
| 第三十八条 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。 | |
| ... | |
| 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号) | |
| 令和6年10月23日 施行 | |
| 第八条 | |
| 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
| 令和7年11月28日 施行予定 | |
| 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第三条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第七十七条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第七条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十一条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十七条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十三条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十九条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第八十一条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十二条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十四条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十二条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十六条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第九十七条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第九十条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十七条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十五条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第八十六条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十九条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百七十五条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百三十四条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百三十条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百九十八条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百六十八条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百六十四条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百四十一条 | |
| ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十三条 | |
| ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十九条 | |
| ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六条 | |
| ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 第三十九条 都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、前条第一項又は第二項の検査(以下「製造時等検査」という。)に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。 | |
| ... | |
| 第四十条 前条第一項又は第二項の検査証(以下「検査証」という。)を受けていない特定機械等(第三十八条第三項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第三項の裏書を受けていないものを含む。)は、使用してはならない。 | |
| ... | |
| 第四十一条 検査証の有効期間(次項の規定により検査証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。 | |
| ... | |
| 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
| 令和7年11月28日 施行予定 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十八条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十三条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十条 | |
| ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十七条 | |
| 第四十二条 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。 | |
| 家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号) | |
| 令和6年6月28日 施行 | |
| 第十一条 | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十三条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十七条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六百五十五条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六百五十六条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六百六十一条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六百六十二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六百四十七条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六百四十八条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六百四十六条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第三条 | |
| 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第八条 | |
| 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第六条 | |
| 沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十七号) | |
| 平成16年3月31日 施行 | |
| 第四条 | |
| 第四十三条 動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十五条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十一条 | |
| 第四十三条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第四十二条の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十七条 | |
| 第四十四条 第四十二条の機械等(次条第一項に規定する機械等を除く。)のうち、別表第三に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録個別検定機関」という。)が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。 | |
| ... | |
| 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号) | |
| 令和6年10月23日 施行 | |
| 第八条 | |
| 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
| 令和7年11月28日 施行予定 | |
| 家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号) | |
| 令和6年6月28日 施行 | |
| 第十条 | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十四条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十一条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第八十四条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第三条 | |
| 沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十七号) | |
| 平成16年3月31日 施行 | |
| 第五条 | |
| 沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十七号) | |
| 平成16年3月31日 施行 | |
| 第四条 | |
| 第四十四条の二 第四十二条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。 | |
| ... | |
| 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
| 令和7年11月28日 施行予定 | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十四条 | |
| 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第五条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第八条 | |
| 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第六条 | |
| 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第十四条 | |
| 沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十七号) | |
| 平成16年3月31日 施行 | |
| 第五条 | |
| 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六十九条 | |
| 第四十四条の三 型式検定合格証の有効期間(次項の規定により型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された型式検定合格証の有効期間)は、前条第一項本文の機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第十条 | |
| 第四十四条の四 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の機械等に係る型式検定合格証(第二号にあつては、当該外国製造者が受けた型式検定合格証)の効力を失わせることができる。 | |
| 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第十五条 | |
| 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第十六条 | |
| 第四十五条 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十五条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十九条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十一条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百三十五条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百九十四条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百五十一条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百六十九条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第四十六条 第三十八条第一項の規定による登録(以下この条、次条、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の二第一項において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、製造時等検査を行おうとする者の申請により行う。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十五条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十一条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十二条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第三十二条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第三十五条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第三十四条 | |
| 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第五十一条 | |
| 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第四十四条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第四十六条の二 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十五条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十三条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四条 | |
| 第四十七条 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製造時等検査を行わなければならない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十四条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第三十五条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第三十四条 | |
| 第四十七条の二 登録製造時等検査機関は、第四十六条第四項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十二条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十五条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十四条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第三十二条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第四十九条 | |
| 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第五十一条 | |
| 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第四十八条 登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、製造時等検査の業務の開始の日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十三条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十五条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第三十二条 | |
| 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第四十七条 | |
| 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第四十八条 | |
| 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第四十六条 | |
| 第四十九条 登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第七条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十三条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十五条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十六条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第三十二条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第五十五条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第四十九条 | |
| 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第五十一条 | |
| 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第四十八条 | |
| 第五十条 登録製造時等検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十三条第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第七条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十三条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十五条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十六条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第三十二条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第三十五条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第三十四条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第五十七条 | |
| 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第四十七条 | |
| 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第四十八条 | |
| 第五十一条 登録製造時等検査機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第八条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十七条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 第五十二条 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関(外国にある事務所において製造時等検査の業務を行う登録製造時等検査機関(以下「外国登録製造時等検査機関」という。)を除く。)が第四十六条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第三十二条 | |
| 第五十二条の二 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関を除く。)が第四十七条の規定に違反していると認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、製造時等検査を行うべきこと又は製造時等検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第三十二条 | |
| 第五十二条の三 前二条の規定は、外国登録製造時等検査機関について準用する。この場合において、前二条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。 | |
| 第五十三条 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十五条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十五条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第八条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十七条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第三十二条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第五十三条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第四十九条 | |
| 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第五十一条 | |
| 第五十三条の二 都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第四十九条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録製造時等検査機関が天災その他の事由により製造時等検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第八十二条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第七十三条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第七十四条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第七条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十九条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十八条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十一条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十七条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十三条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十二条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第八十二条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第八十四条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十一条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十三条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百二十八条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百二十六条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百六十二条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百六十条 | |
| ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十七条 | |
| ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十五条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十五条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第三十二条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第四十九条 | |
| 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第二十九条 | |
| 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第五十一条 | |
| 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第五十条 | |
| 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第六十九条 | |
| 第五十三条の三 第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十一条第二項の登録について、第四十七条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十五条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第七十三条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第七十四条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十九条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十八条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第八十二条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第八十四条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十一条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十三条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百二十八条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百二十六条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百六十二条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百六十条 | |
| ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十七条 | |
| ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十五条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第七条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第八条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四条 | |
| 第五十四条 第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十四条第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十一条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十七条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十三条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十二条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十五条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十六条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十四条 | |
| 第五十四条の二 第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十四条の二第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 第五十四条の三 検査業者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 | |
| ... | |
| 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
| 令和7年11月28日 施行予定 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第五十四条の四 検査業者は、他人の求めに応じて特定自主検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 第五十四条の五 検査業者がその事業の全部を譲り渡し、又は検査業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その検査業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第五十四条の三第二項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第三十四条 | |
| 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第五十六条 | |
| 第五十四条の六 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が第五十四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 | |
| ... | |
| 第五十五条 黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。 | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十六条 | |
| 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第五十条 | |
| 第五十六条 ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十七条 | |
| 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第五十条 | |
| 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第四十九条 | |
| 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第四十八条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令(平成十二年政令第二百九十六号) | |
| 令和元年7月1日 施行 | |
| 第四条 | |
| 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第四十八条 | |
| 第五十七条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十八条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十三条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十四条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十二条 | |
| 第五十七条の二 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条及び次条第一項において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第九条 | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十八条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十四条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十四条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十二条 | |
| 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第七十一条 | |
| 第五十七条の三 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十四条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十一条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十四条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第八十七条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十条 | |
| 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第四条 | |
| 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第三条 | |
| 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第二条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第五十七条の四 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第三項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十八条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十四条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十二条 | |
| 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第七十一条 | |
| 第五十七条の五 厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十八条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十四条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十二条 | |
| 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第七十一条 | |
| 第五十八条 国は、前二条の規定による有害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。 | |
| 第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十七条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十六条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第四十条 | |
| 第六十条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第六十条の二 事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十条 | |
| 第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 | |
| ... | |
| 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
| 令和7年11月28日 施行予定 | |
| 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
| 令和7年5月23日 施行 | |
| 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号) | |
| 令和4年10月1日 施行 | |
| 第二十四条 | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十条 | |
| 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六十二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十一条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十二条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十五条 | |
| 沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十七号) | |
| 平成16年3月31日 施行 | |
| 第九条 | |
| 沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十七号) | |
| 平成16年3月31日 施行 | |
| 第二条 | |
| 沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十七号) | |
| 平成16年3月31日 施行 | |
| 第六条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第六十二条 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。 | |
| 第六十三条 国は、事業者が行なう安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成及び資質の向上のための措置、教育指導方法の整備及び普及、教育資料の提供その他必要な施策の充実に努めるものとする。 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第六十四条 削除 | |
| 第六十五条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十一条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十二条 | |
| 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第二十八条 | |
| 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第十三条 | |
| 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第十八条 | |
| 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第二十三条 | |
| 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第五十二条 | |
| 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第三十八条 | |
| 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第三十六条 | |
| 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第六条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第三条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第二条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 第四条 | |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号) | |
| 令和7年5月14日 施行 | |
| 附則 | |
| 作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号) | |
| 令和元年12月16日 施行 | |
| 附則 | |
| 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第三条 | |
| 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 附則 | |
| 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第二十六条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第七十一条 | |
| 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十九条 | |
| 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第三十七条 | |
| 第六十五条の二 事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。 | |
| ... | |
| 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第七十一条 | |
| 第六十五条の三 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。 | |
| 第六十五条の四 事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。 | |
| ... | |
| 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百五十六条 | |
| 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百八十八条 | |
| 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) | |
| 令和4年6月17日 施行 | |
| 第二十六条 | |
| 事業附属寄宿舎規程(昭和二十二年労働省令第七号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十一条 | |
| 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十二条 | |
| 私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十七条 | |
| 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百二十五条 | |
| 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十四条 | |
| じん肺法(昭和三十五年法律第三十号) | |
| 令和2年4月1日 施行 | |
| 第九条 | |
| じん肺法(昭和三十五年法律第三十号) | |
| 令和2年4月1日 施行 | |
| 第十条 | |
| 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百六十五条 | |
| 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号) | |
| 平成27年12月1日 施行 | |
| 第五条 | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十一条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五百七十七条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十四条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十九条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十四条 | |
| 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第三十条 | |
| 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第五十四条 | |
| 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号) | |
| 令和6年1月1日 施行 | |
| 第二十三条 | |
| 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第四十条 | |
| 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号) | |
| 令和5年4月1日 施行 | |
| 第五十七条 | |
| 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号) | |
| 令和5年4月1日 施行 | |
| 第五十九条 | |
| 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百十八条 | |
| 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百四条 | |
| 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第二条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十六条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第四十条 | |
| 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第四十一条 | |
| 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第四十二条 | |
| 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百十八条 | |
| 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号) | |
| 令和5年4月1日 施行 | |
| 第二十一条 | |
| 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号) | |
| 令和5年4月1日 施行 | |
| 第二十二条 | |
| 第六十六条の二 午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十一条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十条 | |
| 第六十六条の三 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。 | |
| 第六十六条の四 事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。 | |
| 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) | |
| 令和4年6月17日 施行 | |
| 第二十七条 | |
| 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十八条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十一条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十四条 | |
| 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第三十条 | |
| 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第五十四条 | |
| 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号) | |
| 令和6年1月1日 施行 | |
| 第二十三条 | |
| 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第四十条 | |
| 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号) | |
| 令和5年4月1日 施行 | |
| 第五十七条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第四十二条 | |
| 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号) | |
| 令和5年4月1日 施行 | |
| 第二十二条 | |
| 第六十六条の五 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十一条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十四条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第六十六条の六 事業者は、第六十六条第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 | |
| 第六十六条の七 事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。 | |
| ... | |
| 第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。 | |
| ... | |
| 医療法(昭和二十三年法律第二百五号) | |
| 令和7年5月21日 施行 | |
| 附則 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十四条 | |
| 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十三号) | |
| 平成31年4月1日 施行 | |
| 第七条 | |
| 第六十六条の八の二 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者(労働基準法第三十六条第十一項に規定する業務に従事する者(同法第四十一条各号に掲げる者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十四条 | |
| 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十三号) | |
| 平成31年4月1日 施行 | |
| 第七条 | |
| 第六十六条の八の三 事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十二条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第六十六条の八の四 事業者は、労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間(同項第三号に規定する健康管理時間をいう。)が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。 | |
| ... | |
| 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
| 令和7年5月1日 施行 | |
| 第三十四条 | |
| 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十八条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十四条 | |
| 第六十六条の九 事業者は、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項又は前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十四条 | |
| 第六十六条の十 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。 | |
| ... | |
| 船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号) | |
| 令和5年4月1日 施行 | |
| 第三十二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十四条 | |
| 第六十七条 都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十三条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十三条 | |
| 第六十八条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。 | |
| 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号) | |
| 令和5年7月1日 施行 | |
| 第八条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第六十八条の二 事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 | |
| 第六十九条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。 | |
| ... | |
| 第七十条 事業者は、前条第一項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。 | |
| 第七十条の二 厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 | |
| ... | |
| 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六十一条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第七十条の三 第六十六条第一項の厚生労働省令、第六十六条の五第二項の指針、第六十六条の六の厚生労働省令及び前条第一項の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。 | |
| 第七十一条 国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。 | |
| ... | |
| 第七十一条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。 | |
| 第七十一条の三 厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六十一条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第七十一条の四 国は、事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六十一条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第七十二条 第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)は、第七十五条第一項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六十三条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六十五条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第九十八条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百五条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百十四条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二百三十条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二百二十四条 | |
| 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号) | |
| 令和5年4月1日 施行 | |
| 第五十二条 | |
| 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号) | |
| 令和5年4月1日 施行 | |
| 第四十九条 | |
| 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第十七条 | |
| 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) | |
| 令和7年5月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) | |
| 令和7年5月23日 施行 | |
| 第七十三条 免許には、有効期間を設けることができる。 | |
| ... | |
| 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) | |
| 令和7年5月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 第七十四条 都道府県労働局長は、免許を受けた者が第七十二条第二項第二号に該当するに至つたときは、その免許を取り消さなければならない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六十八条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六十六条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百十九条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第七十四条の二 前三条に定めるもののほか、免許証の交付の手続その他免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | |
| 第七十五条 免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。 | |
| ... | |
| 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
| 令和7年11月28日 施行予定 | |
| 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
| 令和7年5月23日 施行 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第七十五条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第七十条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六十九条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十五条 | |
| 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) | |
| 令和7年5月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 第七十五条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第一項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 | |
| ... | |
| 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
| 令和7年5月23日 施行 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六十六条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百十一条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二百二十七条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十九条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十七条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第六十七号) | |
| 平成25年6月12日 施行 | |
| 第七十五条の三 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 | |
| ... | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第七十五条の四 試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十九条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十一条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第七十五条の五 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、免許試験員に行わせなければならない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第七十五条の六 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第七条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十三条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十二条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十四条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十六条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十四条 | |
| 第七十五条の七 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 | |
| ... | |
| 第七十五条の八 指定試験機関の役員若しくは職員(免許試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 | |
| ... | |
| 第七十五条の九 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 | |
| 第七十五条の十 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十八条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十六条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十二条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 第七十五条の十一 厚生労働大臣は、指定試験機関が第七十五条の三第二項第三号又は第五号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十八条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十二条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 第七十五条の十二 都道府県労働局長は、指定試験機関が第七十五条の十の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとする。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十七条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十八条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十一条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十二条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 第七十六条 第十四条又は第六十一条第一項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、別表第十八に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。 | |
| ... | |
| 第七十七条 第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録(以下この条において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十三条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第七十五条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第八十二条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第九十七条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十一条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十三条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十二条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十五条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十条 | |
| 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第七条 | |
| 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百四十七号) | |
| 令和4年1月31日 施行 | |
| 附則 | |
| 第七十八条 厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第八十四条 | |
| 第七十九条 都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(前条第一項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第八十四条 | |
| 第八十条 厚生労働大臣は、第七十八条第一項又は第四項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。 | |
| ... | |
| 第八十一条 労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。 | |
| ... | |
| 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第十七条 | |
| 第八十二条 労働安全コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。 | |
| ... | |
| 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
| 令和7年5月23日 施行 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) | |
| 令和6年12月13日 施行 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) | |
| 令和6年12月13日 施行 | |
| 第一条 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) | |
| 令和6年12月13日 施行 | |
| 第二条 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) | |
| 令和6年12月13日 施行 | |
| 第十一条 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) | |
| 令和6年12月13日 施行 | |
| 第十三条 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) | |
| 令和6年12月13日 施行 | |
| 第十条 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) | |
| 令和6年12月13日 施行 | |
| 第四条 | |
| 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) | |
| 令和7年5月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 第八十三条 労働衛生コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。 | |
| ... | |
| 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
| 令和7年5月23日 施行 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) | |
| 令和6年12月13日 施行 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) | |
| 令和6年12月13日 施行 | |
| 第十一条 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) | |
| 令和6年12月13日 施行 | |
| 第十三条 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) | |
| 令和6年12月13日 施行 | |
| 第十条 | |
| 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) | |
| 令和7年5月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 第八十三条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定コンサルタント試験機関」という。)に労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「コンサルタント試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 | |
| 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
| 令和7年5月23日 施行 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十八条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十六条 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) | |
| 令和6年12月13日 施行 | |
| 第七条 | |
| 労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第六十八号) | |
| 平成25年6月12日 施行 | |
| 第八十三条の三 第七十五条の二第二項及び第三項並びに第七十五条の三から第七十五条の十二までの規定は、前条の規定による指定、指定コンサルタント試験機関及びコンサルタント試験事務について準用する。この場合において、第七十五条の二第三項及び第七十五条の十二中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、第七十五条の二第三項中「第一項」とあるのは「第八十三条の二」と、第七十五条の四第二項中「第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、第七十五条の五第一項中「免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定」とあるのは「労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の問題の作成及び採点」と、同条及び第七十五条の八中「免許試験員」とあるのは「コンサルタント試験員」と、第七十五条の五第四項中「次条第一項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、第七十五条の六第一項中「規程(以下この条及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。)」とあるのは「規程」と、同条第二項及び第三項並びに第七十五条の十一第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と読み替えるものとする。 | |
| 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第七条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十七条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十三条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十二条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十八条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十六条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十四条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十七条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十九条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第八十四条 労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとなることができる。 | |
| ... | |
| 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
| 令和7年5月23日 施行 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十一条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) | |
| 令和6年12月13日 施行 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) | |
| 令和6年12月13日 施行 | |
| 第十七条 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) | |
| 令和6年12月13日 施行 | |
| 第十九条 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) | |
| 令和6年12月13日 施行 | |
| 第十六条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) | |
| 令和7年5月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 第八十五条 厚生労働大臣は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)が前条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十三条 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) | |
| 令和6年12月13日 施行 | |
| 第二十条 | |
| 第八十五条の二 厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、コンサルタントの登録の実施に関する事務(前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という。)を行わせることができる。 | |
| ... | |
| 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
| 令和7年5月23日 施行 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十一条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十二条 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) | |
| 令和6年12月13日 施行 | |
| 第二十条 | |
| 労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第六十九号) | |
| 平成25年6月12日 施行 | |
| 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) | |
| 令和7年5月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 第八十五条の三 第七十五条の二第二項及び第三項、第七十五条の三、第七十五条の四並びに第七十五条の六から第七十五条の十二までの規定は、前条第一項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。この場合において、第七十五条の二第三項及び第七十五条の十二中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、第七十五条の二第三項中「第一項」とあるのは「第八十五条の二第一項」と、第七十五条の四第二項中「第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程」とあるのは「登録事務の実施に関する規程」と、第七十五条の六第一項中「規程(以下この条及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。)」とあるのは「規程」と、同条第二項及び第三項並びに第七十五条の十一第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「登録事務の実施に関する規程」と、第七十五条の八中「職員(免許試験員を含む。)」とあるのは「職員」と、第七十五条の十中「試験事務の全部又は一部」とあるのは「登録事務」と、第七十五条の十一第二項及び第七十五条の十二中「試験事務の全部若しくは一部」とあるのは「登録事務」と読み替えるものとする。 | |
| 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第七条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十九条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十一条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十二条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十一条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十六条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十四条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第八十六条 コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 | |
| ... | |
| 第八十七条 その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いる一般社団法人は、コンサルタントを社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国のコンサルタントの品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限り、設立することができる。 | |
| ... | |
| 第八十八条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十四条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第九十一条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第九十二条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第九十条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第八十七条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第八十九条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第八十五条 | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第八十六条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第七十六条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十六条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十一条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十条 | |
| ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十一条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第九十六条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第八十五条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十四条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百七十四条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百九十七条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百二十九条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百六十三条 | |
| クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第百四十条 | |
| ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十九条 | |
| ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十八条 | |
| ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第十条 | |
| 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第十八条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六十九条 | |
| 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三十七条 | |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令(平成十五年国土交通省令第百二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 附則 | |
| 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号) | |
| 令和6年4月1日 施行 | |
| 第五条 | |
| 第八十九条 厚生労働大臣は、前条第一項から第三項までの規定による届出(次条を除き、以下「届出」という。)があつた計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第九十三条 | |
| 第八十九条の二 都道府県労働局長は、第八十八条第一項又は第三項の規定による届出があつた計画のうち、前条第一項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械等又は仕事の規模その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるものについて審査をすることができる。ただし、当該計画のうち、当該審査と同等の技術的検討を行つたと認められるものとして厚生労働省令で定めるものについては、当該審査を行わないものとする。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第九十四条 | |
| 第九十条 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第九十一条 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第九十五条 | |
| 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程(昭和四十七年労働省令第四十六号) | |
| 令和元年5月7日 施行 | |
| 第五条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第九十二条 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。 | |
| 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五十八条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第九十三条 厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。 | |
| ... | |
| 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程(昭和四十七年労働省令第四十六号) | |
| 令和元年5月7日 施行 | |
| 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程(昭和四十七年労働省令第四十六号) | |
| 令和元年5月7日 施行 | |
| 第三条 | |
| 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程(昭和四十七年労働省令第四十六号) | |
| 令和元年5月7日 施行 | |
| 第四条 | |
| 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) | |
| 令和7年1月1日 施行 | |
| 第十七条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第九十四条 産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第二項又は第三項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。 | |
| ... | |
| 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程(昭和四十七年労働省令第四十六号) | |
| 令和元年5月7日 施行 | |
| 第五条 | |
| 第九十五条 都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。 | |
| ... | |
| 第九十六条 厚生労働大臣は、型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして当該型式検定を受けた者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件を検査させることができる。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第九十五条 | |
| 第九十六条の二 厚生労働大臣は、第九十三条第二項又は第三項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)に、当該調査を行わせることができる。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第九十五条 | |
| 独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号) | |
| 令和4年6月17日 施行 | |
| 第十二条 | |
| 第九十六条の三 厚生労働大臣は、前条第一項に規定する調査に係る業務及び同条第二項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。 | |
| 第九十七条 労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。 | |
| ... | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第九十八条 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項又は第三十四条の規定に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、作業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる。 | |
| ... | |
| 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第七条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第九十九条 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前条第一項の場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。 | |
| ... | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第九十九条の二 都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者(次項において「労働災害防止業務従事者」という。)に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第七十四条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第六十八条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第九十九条の三 都道府県労働局長は、第六十一条第一項の規定により同項に規定する業務に就くことができる者が、当該業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して労働災害を発生させた場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けるよう指示することができる。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第八十二条 | |
| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第八十八条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第百条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第九十八条 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) | |
| 令和6年12月13日 施行 | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) | |
| 令和6年12月13日 施行 | |
| 第二十一条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第百一条 事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第九十八条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第百二条 ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。 | |
| 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十五条 | |
| 第百三条 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類(次項及び第三項の帳簿を除く。)を、保存しなければならない。 | |
| ... | |
| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号) | |
| 令和6年12月13日 施行 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第百四条 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第九十八条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第百五条 第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による健康診断、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項の規定による面接指導、第六十六条の十第一項の規定による検査又は同条第三項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。 | |
| 第百六条 国は、第十九条の三、第二十八条の二第三項、第五十七条の三第四項、第五十八条、第六十三条、第六十六条の十第九項、第七十一条及び第七十一条の四に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。 | |
| ... | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第百七条 厚生労働大臣は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医、コンサルタントその他労働災害の防止のための業務に従事する者の資質の向上を図り、及び労働者の労働災害防止の思想を高めるため、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。 | |
| 第百八条 政府は、労働災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。 | |
| 第百八条の二 厚生労働大臣は、労働者がさらされる化学物質等又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係をは握するため必要があると認めるときは、疫学的調査その他の調査(以下この条において「疫学的調査等」という。)を行うことができる。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第九十八条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第百九条 国は、労働災害の防止のための施策を進めるに当たつては、地方公共団体の立場を尊重し、これと密接に連絡し、その理解と協力を求めなければならない。 | |
| 第百十条 この法律の規定による許可、免許、指定又は登録(第五十四条の三第一項又は第八十四条第一項の規定による登録に限る。次項において同じ。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 | |
| ... | |
| 第百十一条 第三十八条の検査、性能検査、個別検定又は型式検定の結果についての処分については、審査請求をすることができない。 | |
| ... | |
| 第百十二条 次の者は、政令で定めるところにより、手数料を国(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサルタント試験機関、指定登録機関が行う登録を受けようとする者にあつては指定登録機関)に納付しなければならない。 | |
| ... | |
| 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第七条 | |
| 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第三条 | |
| 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第二条 | |
| 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第五条 | |
| 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第六条 | |
| 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号) | |
| 令和5年10月1日 施行 | |
| 第四条 | |
| 第百十二条の二 厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。 | |
| ... | |
| 第百十三条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 | |
| 第百十四条 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。次条第一項において同じ。)については、第二章中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。 | |
| 第百十五条 この法律(第二章の規定を除く。)は、鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安については、適用しない。 | |
| ... | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第四十五条 | |
| 第百十五条の二 この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | |
| 第百十五条の三 製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂ろを収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。 | |
| ... | |
| 第百十五条の四 前条第一項から第三項までに規定する賄賂ろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 | |
| ... | |
| 第百十五条の五 第百十五条の三第一項から第三項までの罪は、刑法第四条の例に従う。 | |
| 第百十六条 第五十五条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 | |
| 第百十七条 第三十七条第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第五十六条第一項、第七十五条の八第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 | |
| 第百十八条 第五十三条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の六第二項又は第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 | |
| 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 | |
| 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十五条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号) | |
| 令和6年2月1日 施行 | |
| 第三条 | |
| 港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号) | |
| 平成30年1月1日 施行 | |
| 第三条 | |
| 出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五条 | |
| 船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三条 | |
| 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号) | |
| 平成30年1月1日 施行 | |
| 第二条 | |
| 法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省・厚生労働省令第一号) | |
| 令和2年9月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号) | |
| 令和4年4月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二条 | |
| 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 | |
| 第百二十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 | |
| 第百二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 | |
| 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二十五条 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号) | |
| 令和6年2月1日 施行 | |
| 第三条 | |
| 港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号) | |
| 平成30年1月1日 施行 | |
| 第三条 | |
| 出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第五条 | |
| 船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第三条 | |
| 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号) | |
| 平成30年1月1日 施行 | |
| 第二条 | |
| 法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省・厚生労働省令第一号) | |
| 令和2年9月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号) | |
| 令和4年4月1日 施行 | |
| 第一条 | |
| 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号) | |
| 令和7年4月1日 施行 | |
| 第二条 |