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無線機レンタルに免許は必要?登録局・免許局の違いを解説【2026年版】

  1. 無線機をレンタル利用する場合、基本的に免許や資格はいらない
  2. 無線機の免許制度とは?
  3. 登録局・免許局・免許不要無線機の違い
  4. 免許局と登録局の見分け方
  5. 購入・リース・自社所有で無線機を使う場合に必要な手続き
  6. 免許状や登録状を取得せずに使用すると電波法違反になる場合があります
  7. 無線機利用時に注意したいケース
  8. レンタル、リース、購入はどれがおすすめ?
  9. よくご相談を受ける内容
  10. 再度結論:レンタルであれば、お客様側の免許や資格は不要です
  11. オススメのレンタル機種
  12. 出典・参考情報

無線機(インカム・トランシーバー)をレンタルして使いたいけれど、「免許や資格は必要なのか」「登録局と免許局は何が違うのか」と不安に感じる方も多いと思います。

結論からお伝えすると、ネクストギアーズがラインアップしているレンタル用無線機をご利用いただく場合、お客様側で無線従事者資格や無線局免許状を取得していただく必要はありません。

ただし、無線機を購入して自社所有で使用する場合や、リース契約で長期運用する場合は、無線機の種類によって免許状・登録状・開設届・電波利用料などが必要になることがあります。

このコラムでは、無線機レンタル時に免許や資格が必要なのか、登録局・免許局の違い、購入やリース時に必要となる手続き、電波法違反にならないための注意点をわかりやすく解説します。

※この記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。電波法、申請手数料、電波利用料、申請方法は変更される場合があります。実際に申請する場合は、総務省 電波利用ポータルまたは管轄の総合通信局で最新情報をご確認ください。

無線機をレンタル利用する場合、基本的に免許や資格はいらない

ネクストギアーズがラインアップしている無線機をレンタルする場合、お客様側で無線局免許状や無線従事者資格をご用意いただく必要はありません。

イベント、警備、施設運営、展示会、学校行事、工事現場、物流倉庫などで短期間だけ無線機を使いたい場合は、購入するよりもレンタルの方が手軽に利用できます。

無線機は「電波を出す機器」なので難しく感じるかもしれませんが、レンタルであれば必要な手続きの多くは貸出側で対応します。そのため、お客様は届いた無線機の電源を入れて、すぐに現場でお使いいただけます。

登録局をレンタルした場合、貸し出し側が必要な管理を行います

レンタルで多く利用されるデジタル簡易無線機には、「登録局」と呼ばれる種別があります。

登録局の無線機を貸し出す場合、貸し出し側は電波法に基づき、必要な登録・届出・管理を行う必要があります。

ネクストギアーズでは、レンタル用無線機を適切に登録・管理し、必要な届出を行ったうえで貸し出しを行っています。そのため、お客様側で免許状や無線従事者資格を取得していただく必要はありません。

つまり、お客様側で難しい申請をする必要がないことが、無線機レンタルの大きなメリットです。

※使用場所、使用期間、台数、通信内容、用途によっては別途確認が必要になる場合があります。特殊な用途で利用する場合は、事前にご相談ください。

無線機の免許制度とは?

なぜ無線機には免許や登録が必要なのか

無線機だけではなく、携帯電話、テレビ、ラジオ、Wi-Fi、Bluetooth、防災無線など、私たちの身の回りにある多くの通信には「電波」が利用されています。

電波は目に見えませんが、誰でも自由に好きな周波数を使ってよいものではありません。

もし多くの人や企業が好き勝手に電波を使ってしまうと、携帯電話、消防・救急無線、航空無線、防災無線、業務用無線など、重要な通信に混信や妨害が発生する可能性があります。

そのため、電波は総務省によって管理されており、利用目的ごとに使用できる周波数や条件が定められています。

無線機の「免許」とは、簡単に言えば、決められた条件のもとで無線局を開設・運用するための許可のことです。業務用の無線機を使用する場合、無線機の種類によって、免許・登録・届出などの手続きが必要になります。

すべての無線機に免許が必要なわけではありません

無線機と聞くと、「免許がないと使えないのでは?」と思われる方もいますが、すべての無線機に免許や資格が必要なわけではありません。

免許や資格なしで使用できる代表的な無線機もあります。一方で、業務用として広い範囲で通信できる無線機には、免許状や登録状が必要になるものもあります。

代表的な分類は以下の通りです。

  • 特定小電力トランシーバー:免許・資格不要で使える近距離用の無線機
  • IP無線機:携帯電話回線を利用する広域通信用の無線機
  • デジタル簡易無線機(登録局):登録を受けて使用する業務用無線機
  • デジタル簡易無線機(免許局):無線局免許を受けて使用する業務用無線機

特定小電力トランシーバーは、出力が小さく、店舗内、学校行事、小規模イベント、同一フロア内の連絡などに向いています。

IP無線機は、携帯電話回線やデータ通信網を利用して通信する無線機です。無線局免許や無線従事者資格は不要で、携帯電話の電波が入るエリアであれば広域通信が可能です。

デジタル簡易無線機は、特定小電力トランシーバーよりも通信距離が長く、イベント、警備、施設管理、工事現場、物流など幅広い業務用途で利用されています。ただし、購入して自社で運用する場合は、登録局・免許局の区分に応じて手続きが必要になります。

登録局・免許局・免許不要無線機の違い

免許局、登録局、特定小電力トランシーバー、IP無線機では、必要な手続きや適した利用シーンが異なります。

種別 免許・登録 主な利用シーン レンタル可否 特徴
デジタル簡易無線機(免許局) 無線局免許が必要 法人・団体内での業務通信 原則としてレンタルには不向き 免許を受けた法人・団体に所属する人が使用する前提
デジタル簡易無線機(登録局) 登録申請が必要 イベント、警備、施設管理、工事現場、物流など レンタル利用しやすい 登録名義人以外の利用にも対応しやすく、レンタル向き
特定小電力トランシーバー 免許・資格不要 店舗、飲食店、小規模施設、同一フロア内の連絡 レンタル可能 手軽に使えるが、通信距離は短め
IP無線機 無線局免許・資格不要 広域通信、複数拠点、車両、イベント本部など レンタル可能 携帯電話回線を利用し、通信エリア内で広域通信が可能

※制度内容は、法改正や総務省の運用変更により変わる場合があります。最新情報に基づいて確認することをおすすめします。

免許局とは

免許局とは、総務省から無線局免許を受けて使用する無線機です。

免許局は、免許を受けた法人や団体に所属する人が使用することを前提としています。そのため、登録局と比べて運用ルールが厳しく、他社への貸し出しやレンタル運用には向きません。

たとえば、会社が免許を受けている免許局無線機を、協力会社、イベントスタッフ、外部警備会社などが勝手に使用すると、電波法違反となる可能性があります。

登録局とは

登録局とは、総務省へ登録申請を行い、登録を受けることで使用できる無線機です。

デジタル簡易無線機の登録局は、イベント、警備、施設管理、工事現場、物流など、幅広い業務用途で利用されています。

登録局は、免許局と比べてレンタルや台数追加に対応しやすい点が大きな特徴です。ネクストギアーズがレンタル用としてラインアップしているデジタル簡易無線機も、主に登録局として運用している機種です。

ただし、登録局であっても「誰かから借りれば自由に使える」というわけではありません。貸し出す側には、必要な届出や管理の義務があります。

特定小電力トランシーバーとは

特定小電力トランシーバーは、免許や資格なしで使用できる小出力の無線機です。

近距離通信に適しており、飲食店、携帯ショップ、小売店、クリニック、学校行事、小規模イベントなどでよく利用されます。

一方で、通信距離は短めです。広い会場、複数階、大型施設、屋外イベントなどでは、デジタル簡易無線機やIP無線機を選んだ方が安定する場合があります。

IP無線機とは

IP無線機は、携帯電話回線やデータ通信網を利用して通信する無線機です。

無線局免許や無線従事者資格は不要で、携帯電話の電波が入るエリアであれば広域通信が可能です。

運送業、警備、複数拠点間の連絡、広大な施設、イベント本部、BCP対策などに向いています。

ただし、携帯電話回線を利用するため、地下、山間部、トンネル、通信混雑が発生している場所では通信が不安定になる場合があります。利用場所によっては事前の通信テストをおすすめします。

免許局と登録局の見分け方

免許局と登録局の無線機を見分けるには、無線機本体の型番、技術基準適合証明番号、種別コードなどを確認します。

機種によっては、無線機のバッテリーを外した部分に、型式、製造番号、技適番号、種別コードなどが記載されています。

一般的には、簡易無線の免許局では「3B」、登録局では「3R」といった種別コードが確認できる場合があります。ただし、機種や表示方法によって異なるため、コードだけで判断しきれない場合もあります。

判断に迷う場合は、以下の情報を確認してください。

  • 無線機のメーカー名
  • 型番
  • 製造番号
  • 技適番号
  • 現在の免許状・登録状・免許記録等の有無

型番をインターネットで調べることでも、免許局か登録局かを確認できる場合があります。ただし、同じシリーズでも免許局モデルと登録局モデルが分かれていることがありますので、正確に確認したい場合は、無線機販売店やメーカーへ確認することをおすすめします。

購入・リース・自社所有で無線機を使う場合に必要な手続き

レンタルではなく、購入やリースで無線機を長期運用する場合は、無線機の種類に応じて免許申請・登録申請・開設届・再登録・廃止届などの手続きが必要になることがあります。

免許局を使用する場合

免許局の無線機を使用する場合は、総務省へ無線局免許申請を行い、免許を受けてから運用を開始します。

免許申請から免許を受けるまでには一定の処理期間が必要です。無線機の運用開始日が決まっている場合は、余裕を持って申請を行うことをおすすめします。

免許局は、免許を受けた法人・団体に所属する人が使用することを前提とした無線機です。レンタル利用や、他社・外部スタッフへの貸し出しには向きません。

登録局を使用する場合

登録局の無線機を自社所有で使用する場合は、総務省へ登録申請または包括登録申請を行います。

1台だけ使用する場合は個別登録、複数台を使用する場合は包括登録を選択することが一般的です。

  • 個別登録:1台だけ使用する場合に選ばれることが多い登録方法です
  • 包括登録:2台以上をまとめて運用する場合に選ばれることが多い登録方法です

包括登録の場合、登録状の交付を受けただけでは手続きが完了しません。実際に無線機を運用開始したあと、所定の期限内に開設届を提出する必要があります。

登録局は、免許局と比べてレンタルや台数追加に対応しやすい点がメリットです。一方で、登録申請、開設届、再登録、廃止届などの管理を忘れると、手続き漏れにつながる可能性があります。

申請手数料について

無線局の免許申請・登録申請に必要な書類や手数料は、無線機の種類、免許局・登録局の違い、申請方法、台数、電子申請か書面申請かによって異なります。

2025年10月1日以降、無線局の免許状・登録状等は原則としてデジタル化され、「免許記録等」として電子的に確認する運用へ変更されています。

今後は電子申請を前提に手続きを進めるケースが増えていくと考えられます。書面申請も可能な場合がありますが、電子申請より手数料が高くなる場合や、別途証明書の交付請求が必要になる場合があります。

申請手数料は制度改定により変更される場合がありますので、実際に申請する際は、必ず総務省 電波利用ポータルまたは管轄の総合通信局で最新情報をご確認ください。

年間電波利用料について

電波利用料とは、電波の適正な利用を確保するため、電波法に基づき、無線局の免許人・登録人が国に納付する料金です。

無線局を運用している場合、年に1度、総務省から納入告知書が送られてきます。納付期限内に忘れずに支払いを行う必要があります。

2025年10月1日改定後、業務用簡易無線機に関係する主な電波利用料の目安は以下の通りです。

  • 簡易無線局・免許局:1局あたり年額200円
  • 簡易無線局・登録局(個別登録):1局あたり年額200円
  • 簡易無線局・登録局(包括登録):1局あたり年額290円

たとえば、デジタル簡易無線登録局を包括登録で10台運用している場合、年間の電波利用料は以下のようになります。

290円 × 10台 = 年額2,900円

電波利用料は、申請手数料とは別に毎年発生する費用です。無線機を購入・リースで長期運用する場合は、本体価格だけでなく、申請手数料、電波利用料、更新手続き、修理費、バッテリー交換費用なども含めて検討することをおすすめします。

※電波利用料は、無線局の種類や制度改定によって変更される場合があります。最新の金額は、総務省 電波利用ポータルまたは管轄の総合通信局で必ずご確認ください。

免許状・登録状の有効期限

免許局・登録局の有効期限は、原則として5年です。

有効期限を過ぎた状態で使用すると、違法運用となる可能性があります。再免許、再登録、廃止届などの手続きを忘れないようにしましょう。

2025年10月1日以降、免許状・登録状は原則として電子データである「免許記録等」として扱われます。紙の免許状や登録状を前提にした管理から、電子申請システム上で確認・管理する運用へ切り替わっている点にも注意してください。

免許状や登録状を取得せずに使用すると電波法違反になる場合があります

免許局の無線機を免許を受けずに使用したり、登録局の無線機を登録せずに使用したりした場合、電波法違反となる可能性があります。

免許や登録が必要な無線機を、必要な手続きを行わずに電波を発射すると、不法無線局の開設・運用に該当する場合があります。

不法無線局を開設・運用した場合、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象となる可能性があります。また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金の対象となる可能性があります。

「電源を入れたら使えたから大丈夫」という判断は危険です。無線機は、使えることと、法的に使ってよいことが別問題になる場合があります。

購入やリースで無線機を使用する場合は、必ず事前に必要な手続きを確認してください。

無線機利用時に注意したいケース

社内にある古い無線機を使う場合

社内倉庫や防災備蓄品として保管されている古い無線機を使う場合は、まず免許・登録の有効期限が切れていないか確認してください。

免許期限や登録期限が切れている場合、そのまま使用すると電波法違反となる可能性があります。使用を再開する場合は、新設扱いでの申請や再登録が必要になる場合があります。

また、350MHz帯・400MHz帯のアナログ簡易無線機や小エリア無線機を保管している場合は注意が必要です。対象となるアナログ方式の簡易無線機は、2024年12月1日以降使用できません。

倉庫や防災備蓄品として保管している無線機も、型番、免許情報、登録情報、対応周波数を確認しておくことをおすすめします。

知り合いや他社から借りた無線機を使う場合

免許局の無線機は、免許を受けた法人や団体に所属する人が使用することを前提としています。そのため、名義人以外の会社や団体が勝手に借りて使用すると、電波法違反となる可能性があります。

登録局の無線機は、免許局と比べて貸し出しやレンタルに対応しやすい制度ですが、貸し出す側には必要な届出や管理義務があります。

登録局であっても、「借りたら自由に使ってよい」というわけではありません。登録人は、誰に、どの期間、どの無線機を運用させたのかを管理し、必要な届出を行う必要があります。

知り合いや他社から無線機を借りる場合は、その無線機が免許局なのか登録局なのか、登録人が必要な手続きを行っているのかを必ず確認してください。

会社にある免許局無線機を催事・イベントで使う場合

免許を受けている法人の従業員が、免許内容の範囲内で使用する場合は問題ないケースが多いです。

ただし、使用場所、通信内容、使用者、免許内容が合っているかは確認が必要です。

免許局の無線機を、従業員以外の協力会社、イベントスタッフ、外部警備会社などが使用すると、電波法違反となる可能性があります。

催事やイベントで複数社が混在して無線機を使う場合は、登録局やIP無線機、レンタル機の利用を検討した方が安全です。

レンタル会社から借りる場合

無線機に詳しいレンタル会社から、適切に登録・管理された無線機を借りる場合は、安心して利用しやすいです。

一方で、無線機制度に詳しくない会社が、免許局の無線機を誤って貸し出しているケースもゼロではありません。

レンタルする際は、以下の点を確認しておくと安心です。

  • レンタル機が登録局として運用できる機種か
  • 貸し出し側が必要な登録・届出・管理を行っているか
  • 使用場所や使用期間に問題がないか
  • 追加台数が必要になった場合に対応できるか
  • 故障時や破損時のサポート体制があるか

ネクストギアーズでは、レンタル用無線機の登録・管理・届出を行ったうえで貸し出しを行っています。お客様側で免許や資格を取得していただく必要はありません。

レンタル、リース、購入はどれがおすすめ?

無線機の利用方法は、大きく分けると「レンタル」「リース」「購入」の3つがあります。

どれが良いかは、使用頻度、使用期間、必要台数の変動、管理体制、修理対応の手間によって変わります。

短期間だけ使うならスポットレンタルがおすすめ

イベント、展示会、学校行事、短期工事、臨時警備など、数日から数週間だけ無線機を使う場合は、スポットレンタルがおすすめです。

必要な台数を必要な期間だけ借りられるため、購入費用、申請手続き、保管場所、メンテナンスの負担を抑えることができます。

利用機会が多いが台数が変動する場合は、長期レンタルとの組み合わせがおすすめ

イベント会社様や警備会社様のように、日常的に無線機を使用するものの、案件ごとに必要台数が変わる場合は、スポットレンタルと長期レンタルの組み合わせがおすすめです。

普段使う最低限の台数は長期レンタルで確保し、繁忙期や大型案件のときだけスポットレンタルで追加することで、無駄なコストを抑えやすくなります。

毎日同じ場所で使う場合は購入やリースも選択肢

工場、商業施設、ビルメンテナンス、常駐警備、物流倉庫など、毎日ほぼ同じ台数を使う場合は、購入やリースが有効な場合があります。

ただし、購入やリースの場合は、免許・登録の管理、電波利用料、更新手続き、修理対応、バッテリー交換、イヤホンマイクなど付属品の管理も自社で行う必要があります。

シビアコンディションでの日常利用が見込まれる場合は、破損や汚損のリスクも考慮する必要があります。状況によっては、保険やメンテナンスを含めたレンタルの方がメリットが大きい場合もあります。

よくご相談を受ける内容

  • 無線機をレンタルしたいが、免許や資格が必要なのかわからない
  • 免許局と登録局の違いがわからない
  • 現在使っている無線機が免許局なのか登録局なのかわからない
  • 免許局の無線機を催事やイベントで使ってよいのかわからない
  • アナログ無線機の使用期限が終了したと聞いたが、社内にある無線機が対象なのかわからない
  • 管理担当者が変わり、どの無線機がどの免許・登録に紐づいているのかわからない
  • 免許更新や再登録の時期を把握できていない
  • レンタル、リース、購入のどれが自社に合っているのか相談したい

無線機は、電源を入れれば使えてしまう場合があります。しかし、適切な手続きを行っていないと、法律違反になってしまう可能性があります。

特に、免許局・登録局・特定小電力トランシーバー・IP無線機は、それぞれ制度や適した使い方が異なります。

「使えるから大丈夫」ではなく、「法的に正しく使えているか」を確認することが大切です。

再度結論:レンタルであれば、お客様側の免許や資格は不要です

ここまで、無線機を使うにあたって免許や資格が必要かどうかを説明してきました。

結論として、ネクストギアーズのレンタル無線機をご利用いただく場合、お客様側で免許状や無線従事者資格をご用意いただく必要はありません。

レンタルであれば、無線機の登録・管理・届出などを弊社側で対応しているため、学校行事、会社イベント、展示会、警備、工事現場、施設運営などでも、手軽に無線機を導入できます。

無線機を一度しか使わない、必要台数が読めない、免許や登録の手続きがよくわからないという場合は、まずはレンタルを検討するのがおすすめです。

オススメのレンタル機種

数あるレンタル対応機種から、無線機のプロであるネクストギアーズが厳選したオススメ機種をご紹介します。

「TCP-D561 / TCP-D561BT」と「IC-D70PLUS / IC-D70BTPLUS」は、1つの拠点内でのオペレーション、イベント運営、警備、施設管理などに適したデジタル簡易無線機です。

「IP500H」は、携帯電話回線を利用して広域通信ができるIP無線機です。運送業、広大な敷地内のオペレーション、複数拠点間の通信、BCP対策などに適しています。

機種のこと、免許や資格のこと、レンタルのご依頼などがありましたら、お気軽にご相談ください。

出典・参考情報

▶無線機の種類について詳しく知りたい方は、こちらのコラムもご覧ください。

▶通信距離について詳しく知りたい方は、こちらのコラムもご覧ください。

▶購入かレンタルか迷っている方は、こちらのコラムもご覧ください。

在庫状況によってはレンタルできない場合も
ございますのでお早めにご相談ください

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ネクストギアーズについて

わたしたちネクストギアーズは、“必要としている場所”に“必要な製品”を
“必要な数”、“最高の品質”で提供いたします。
また、わたしたちに関わるすべての人の成功と幸せを追求した経営を行うことにより、広く継続的に社会貢献をいたします。