A 1111:2015

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1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 試験用器具 ······················································································································ 1

3.1 はかり ························································································································· 1

3.2 容器 ···························································································································· 1

4 試料······························································································································· 1

5 試験方法························································································································· 1

6 計算······························································································································· 2

7 精度······························································································································· 3

8 報告······························································································································· 3

附属書A(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ······························································ 4

(1)

A 1111:2015

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本

コンクリート工学会(JCI)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本

工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS A 1111:

2007は改正され,この規格に置き換えられた。

また,令和2年10月26日,産業標準化法第17条又は第18条の規定に基づく確認公示に際し,産業標

準化法の用語に合わせ,規格中“日本工業規格”を“日本産業規格”に改めた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(2)

日本産業規格

JIS

A 1111:2015

細骨材の表面水率試験方法

Method of test for surface moisture in fine aggregate

1

適用範囲

この規格は,細骨材の表面水率の試験方法について規定する。この規格は,構造用軽量細骨材の表面水

率試験にも適用できる。

注記 技術上重要な改正に関する新旧対照表を附属書Aに示す。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS A 1109 細骨材の密度及び吸水率試験方法

JIS A 1134 構造用軽量細骨材の密度及び吸水率試験方法

3

試験用器具

3.1

はかり

はかりは,ひょう量が試料の質量以上で,かつ,目量が試料質量の0.1 %以下のものとする。

3.2

容器

容器は,容量500〜1 000 mLで,次のいずれかとする。

a) 一定の容量を示すマークがあるガラス容器

b) 目盛があるガラス容器

c) ピクノメータ

d) 上面をすり合わせ仕上げしたガラス製容器

4

試料

試料は,代表的なものを400 g以上採取する。採取した試料は,できるだけ含水率の変化がないように

注意して二分し,それぞれを1回の試験の試料とする。

なお,2回目の試験に用いる試料は,試験を行うまでの間に含水量が変化しないようにする。

注記 試料の乾燥を防止するには,試料を入れた容器を湿布などで覆うとよく,その際は湿布などが

試料に接触しないようにする。

5

試験方法

試験は,次の質量法又は容積法のいずれかによる。

なお,試験の間は,容器及びその内容物の温度を15〜25 ℃の範囲内で,できるだけ一定に保つ。

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2

A 1111:2015

a) 質量法 質量法は,次による。

なお,試験には,3.2の容器を用いる。

1) 試料の質量( m)を0.1

gまではかる。

1

2) 水を入れた容器の質量( m)を0.1

gまではかる。

2

はかり方は,次のいずれかによる。

− 一定の容量を示すマークがあるガラス容器又は目盛があるガラス容器を用いるときは,マーク又

は所定の目盛まで水を入れて,そのときの質量をはかる。

− ピクノメータ又は上面をすり合わせ仕上げしたガラス製容器を用いるときは,容器にあふれるま

で水を入れた後,空気を混入させないよう注意して蓋又は平らなガラス板で蓋をして,このとき

の質量をはかる。

3) 容器を空にし,試料を覆うのに十分な水を入れる。次に試料を入れ,試料と水とをゆり動かすか又

はかき回して,空気を十分に追い出す。さらに,2) と同じようにしてマーク若しくは目盛まで,又

は蓋若しくはガラス板を用いて容器を満たすまで水を入れ,容器,試料及び水の合計質量(

m)を

3

0.1 gまではかる。

4) 試料で置き換えられた水の質量(m)は,次の式によって算出する。

m

=

m

1

+

m

2

m

3

ここに,

m: 試料で置き換えられた水の質量(g)

m:

試料の質量(g)

1

m:

2

水を入れた容器の質量(g)

m:

3

容器,試料及び水の合計質量(g)

5) 質量法による表面水率の試験は,同時に採取した試料について2回行う。

b) 容積法 容積法は,次による。

なお,試験には,3.2に示す容器のうち,一定の容量を示すマークがあるガラス容器又は目盛がある

ガラス容器を用いる。

1) 試料の質量( m)を0.1

gまではかる。

1

2) 試料を覆うのに十分な水の量(

1V)を0.5 mLまではかって容器に入れる。

3) 試料を容器に入れ,試料と水とをゆり動かす又はかき回して,空気を十分に追い出す。

4) 目盛がある容器を用いるときは,試料と水との容積の和(

2V)の目盛を0.5 mLまで読む。マーク

がある容器を用いるときは,試料と水との容積の和(

2V)は,入った量が分かるようにして水をマ

ークまで満たし,この水の容積を容器の容量から差し引いて求める。

5) 試料で置き換えられた水の量(V)は,次の式によって算出する。

1

V

=

V

2V

ここに,

V: 試料で置き換えられた水の量(mL)

2V: 試料と水との容積の和(mL)

1V: 試料を覆うのに十分な水の量(mL)

6) 容積法による表面水率の試験は,同時に採取した試料について2回行う。

6

計算

計算は,次による。

a) 表面水率(H)は,次の式によって算出し,四捨五入によって小数点以下1桁に丸める。

3

A 1111:2015

H

=

m

m

100

m

1

m

ただし,

m=

S

ここに,

m

1

d

S

H: 表面水率(%)

m: 試料で置き換えられた水の質量(g)

なお,容積法による場合は,水の密度を近似的に1.0 g/cm3

として, m

=0.1 ×

V

を用いる。

m:

試料の質量(g)

1

Sd: JIS A 1109又はJIS A 1134によって求めた細骨材の表乾密度

(g/cm3)。ただし,軽量細骨材の場合は,その吸水状態とで

きるだけ近い状態において測定した値とする。

b) 2回の試験の平均値を表面水率の値とする。

7

精度

それぞれの測定値は,いずれもその平均値との差が0.3 %以下でなければならない。

8

報告

報告は,次の事項のうち必要なものを記載する。

a) 骨材の種類及び産地

なお,人工軽量骨材の場合は,商品名でもよい。

b) 試料の採取場所及び採取日時

c) 表面水率(%)及び採用した試験方法の種類

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4

A 1111:2015

箇条番号

及び題名

4 試料

8 報告

8 報告

8 報告

現行規格(JIS A 1111:2015)

内容

注記 試料の乾燥を防止するには,試料を入

れた容器を湿布などで覆うとよく,その際は

湿布などが試料に接触しないようにする。

骨材の種類及び産地

試料の採取場所及び採取日時

削除

箇条番号

及び題名

8 報告

8 報告

8 報告

旧規格(JIS A 1111:2007)

内容

改正理由

水分の移行・蒸発防止について試料の取扱

い方法を具体的に記載した。

骨材の種類,最大寸法及び産地

細骨材の試験方法であるため,最大寸法の

記載は削除した。

試料の採取場所及び採取日

含水率,表面水率の試験は,午前と午後で

行われることもあるため時間を追加した。

試験日

この規格は,今まさに使おうとする試料を

試験するものであり,採取日と試験日とが

異なることは一般的でないため,試験日の

記載を削除した。

附属書A

(参考)

技術上重要な改正に関する新旧対照表