2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

A 1137:2014

ページ

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 用語及び定義··················································································································· 1

4 試験用器具······················································································································ 1

5 試料······························································································································· 2

5.1 試験に用いる試料 ·········································································································· 2

5.2 材料の採取 ··················································································································· 2

5.3 試料の乾燥及び準備 ······································································································· 2

6 試験方法························································································································· 2

7 計算······························································································································· 2

7.1 粘土塊量 ······················································································································ 2

8 報告······························································································································· 3

附属書A(規定)JIS A 1103を行わずに試験する場合の骨材中に含まれる

粘土塊量の試験方法(附属書法) ······················································································ 4

附属書B(規定)骨材中に含まれる粘土塊量の試験回数に関する判定基準 ······································ 6

附属書C(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ······························································ 7

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

A 1137:2014

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本

コンクリート工学会(JCI)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本

工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS A 1137:2005は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(2)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

A 1137:2014

骨材中に含まれる粘土塊量の試験方法

Method of test for clay lumps contained in aggregates

1

適用範囲

この規格は,骨材中に含まれる粘土塊量の試験方法について規定する。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS A 1103 骨材の微粒分量試験方法

JIS A 1158 試験に用いる骨材の縮分方法

JIS Z 8801-1 試験用ふるい−第1部:金属製網ふるい

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。

3.1

微粒分

JIS A 1103の試験方法によって骨材試料を水中で激しくかき回し,分離させた細かい粒子。

3.2

粘土塊

骨材試料から,JIS A 1103の試験方法によって微粒分を分離させた後に,更に24時間吸水させて膨潤し

た塊が軟化し砕けたもの。

4

4.1

試験用器具

はかり 細骨材用のはかりは目量0.1 g,粗骨材用のはかりは目量1 g又はこれより小さいものとす

る。

4.2

ふるい ふるいは,JIS Z 8801-1に規定する公称目開きが600 μm,1.18 mm,2.36 mm及び4.75 mm

の1)金属製網ふるいとする。

注1) これらのふるいは,それぞれ0.6 mm,1.2 mm,2.5 mm及び5 mmふるいと呼ぶことができる。

4.3

乾燥機 乾燥機は,排気口のあるもので,105±5 ℃に保持できるものとする。

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2

A 1137:2014

5

試料

5.1

試験に用いる試料

試験には,JIS A 1103による試験を行った後の試料を用いる。JIS A 1103の試験を行わず,粘土塊量だ

けの試験を行う場合には,附属書Aによる。

5.2

材料の採取

5.1の全量を用い,JIS A 1158によって2等分して1回の試験試料とする。

5.3

試料の乾燥及び準備

分取した骨材を105±5 ℃で一定質量となるまで乾燥させる。乾燥後,試料は室温まで冷却する。微粒

分量試験終了後直ちに本試験を実施する場合は,乾燥しなくてもよい。

細骨材は,1.2 mmふるいにとどまるもの,粗骨材は,5 mmふるいにとどまるものを試料とする。ただ

し,細骨材の1回の試験に用いる質量は25 gを下回ってはならない。

また,5.2で2等分すると,試料が足りなくなる場合には,5.1の全量を併せて1回の試験を行う。

なお,細骨材で1.2 mmふるいにとどまる量が5 %未満となる試料については,試験を省略できる。

6

試験方法

試験方法は,次による。

a) 乾燥によって粘土塊が崩れて細粒又は粉末となったものも含めて試料の質量(mD1)を試料質量の0.1 %

まではかる。

b) 試料を容器の底に薄く広げて,これを覆うまで水を加える。

c) 24時間吸水させた後余分な水を除き,骨材粒を指で押しながら粘土塊を調べる2)。指で押して細かく

砕くことのできるものを粘土塊とする。

注2) 粗骨材中の粘土塊をつぶすには,粗骨材の最大寸法に応じて,幾つかの粒群にふるい分ける

と作業がやりやすい。

d) 全ての粘土塊をつぶしてから,細骨材は公称目開き600 μmのふるい,粗骨材は2.5 mmのふるいの上

で,水洗いする。

e) ふるいにとどまった粒子を105±5 ℃で定質量となるまで乾燥し,その質量(mD2)を試験前の試料質

量の0.1 %まではかる。

f)

試験回数は,附属書Bによる。

7

計算

7.1

粘土塊量

粘土塊量は,次の式によって算出し,四捨五入によって,小数点以下2桁に丸める。

なお,附属書Bによる場合は,その規定による。

m

m

D

2

×

100

C

=

D

1

m

D

1

ここに,

C: 粘土塊量(%)

mD1: 試験前の試料の乾燥質量(g)

mD2: 試験後の試料の乾燥質量(g)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

3

A 1137:2014

8

報告

報告は,次の事項のうち必要なものを記載する。

a) 骨材の種類,大きさ及び産地,ただし,人工軽量骨材の場合は名称3)

b) 試験日

c) 粘土塊量(%)

なお,細骨材で1.2 mmのふるいにとどまる量が5 %未満となった試料については,試験を省略した

ことを欄外に示す。また附属書Bによって2回の試験を行った場合は,2回の試験値と平均値を示す。

d) 骨材の状態について試験に関係のある事項4)

e) 試験の回数(1回又は2回)

f)

試験前後の試料の質量(g)

g) 試験方法(JIS A 1137又はJIS A 1137の附属書A)

注3) 名称は,商品名でもよい。

4) 例えば,細骨材中に粘土塊が散在していても,必ずしも採取した試料に含まれない場合があ

る。また,粗骨材の表面に粘土分などが付着している場合は,それが試験値に影響する。こ

のような状態を記載する。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

4

A 1137:2014

附属書A

(規定)

JIS A 1103を行わずに試験する場合の骨材中に含まれる

粘土塊量の試験方法(附属書法)

A.1 適用範囲

この附属書は,骨材中に含まれる粘土塊量の試験方法のうち,JIS A 1103の試験を行わず,粘土塊量の

試験だけを行う場合について規定する。

A.2 試験用器具

使用する試験用器具は,箇条4に示す器具を用いる。

A.3 試料

A.3.1 試料の採取

試験しようとするロットを代表するように骨材を採取し,A.3.3に示す質量以上となるようにJIS A 1158

によって分取する。その際,含まれている粘土塊を砕かないように注意しなければならない。

A.3.2 試料の乾燥

105±5 ℃で一定質量となるまで乾燥させる。乾燥後,試料は室温まで冷却する。

A.3.3 試料の質量

細骨材は,試験用網ふるい1.2 mmにとどまるもの,粗骨材は,試験用網ふるい5 mmにとどまるものを

試料とする。細骨材の試料は600 g以上とし,粗骨材の試料は最大寸法によって,絶乾状態でそれぞれ,

表A.1に示す量以上とする。

なお,細骨材で1.2 mmふるいにとどまる量が5 %未満となる試料については,試験を省略できる。

表A.1−試料の質量

粗骨材の最大寸法

試料の質量

10又は15

20又は25

30又は40

40を超える場合

A.3.4 1回の試験の試料

A.3.3の試料を二分し,片方を用いて1回の試験の試料とする。

A.4 試験方法

試験方法は,箇条6による。

A.5 計算

計算は,箇条7による。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

5

A 1137:2014

A.6 報告

報告は,箇条8による。

なお,箇条8 g)のとおり,この附属書を適用したことを記述する。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

6

A 1137:2014

附属書B

(規定)

骨材中に含まれる粘土塊量の試験回数に関する判定基準

B.1

適用範囲

この附属書は,骨材中に含まれる粘土塊量の試験回数の判定について規定する。

B.2

試験回数

試験回数は1試料について1回とする。ただし,最初の試験で粘土塊量が,細骨材で1.0 %,粗骨材で

0.2 %を超える場合は再度試験を行う。

B.3

試験結果

試験結果の計算は,7.1による。ただし,再度試験を行った場合は,7.1によって粘土塊量を小数点以下

3桁まで計算し,その平均値を四捨五入して小数点以下2桁に丸める。

なお,報告では,それぞれの試験結果(小数点以下3桁)と平均値を記述する。

B.4

精度

試験を2回行った場合は,平均値との差が0.2 %以下でなければならない。

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7

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

A 1137:2014

附属書C

(参考)

技術上重要な改正に関する新旧対照表

現行規格(JIS A 1137:2014)

旧規格(JIS A 1137:2005)

改正理由

箇条番号

及び題名

内容

箇条番号

及び題名

内容

2 引用規

JIS A 1103 骨材の微粒分量試験方法

JIS A 1158 試験に用いる骨材の縮分方法

JIS Z 8801-1 試験用ふるい−第1部:金属製網ふるい

2. 引用規

JIS A 1103 骨材の微粒分量試験方法

JIS Z 8801-1 試験用ふるい−第1部:金属製網ふるい

新たに制定された骨材の

縮分法に関わるJIS A 1158

の引用を追加した。

3 用語及

び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。

3.1 微粒分

JIS A 1103の試験方法によって骨材試料を水中で激し

くかき回し,分離させた細かい粒子。

3.2 粘土塊

骨材試料から,JIS A 1103の試験方法によって微粒分を

分離させた後に,更に24時間吸水させて膨潤した塊が

軟化し砕けたもの。

なし

“微粒分”と“粘土塊”の

違いが明確となるよう,用

語の定義を追記した

5 試料

5.1 試験に用いる試料 試験には,JIS A 1103による試

験を行った後の試料を用いる。JIS A 1103の試験を行わ

ず,粘土塊量だけの試験を行う場合には,附属書Aに

よる。

4.1 試験に用いる試料 試験には,JIS A 1103による試

験を行った後の試料(2)を用いる。

注(2) JIS A 1103の試験を行わず,粘土塊量だけの

試験を行う場合には,附属書1による。微粒

分量試験で試料を水洗いする際に砕ける塊

は,この試験の対象とする粘土塊としない。

微粒分量試験後の試料を用いて,次の手順で

砕かれる塊を粘土塊とする。

試料の区分を明確にする

ため,注(2)の内容を本文に

移動した。“微粒分”と“粘

土塊”については,“箇条

3 用語及び定義”に移行し

た。

4.2 材料の採取 4.1の全量を用い,おおよそ2等分し

て1回の試験試料とする。試料は四分法又は試料分取器

で分取する。

骨材の縮分方法に関わる

新たに制定されたJIS A

1158を引用した。

5.2 材料の採取 5.1の全量を用い,JIS A 1158によって

2等分して1回の試験試料とする。

4. 試料

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8

A 1137:2014

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

箇条番号

及び題名

改正理由

箇条番号

及び題名

内容

内容

5 試料

(続き)

5.3 試料の乾燥及び準備 分取した骨材を105±5 ℃で

一定質量となるまで乾燥させる。乾燥後,試料は室温ま

で冷却する。微粒分量試験終了後直ちに本試験を実施す

る場合は,乾燥しなくてもよい。

細骨材は,1.2 mmふるいにとどまるもの,粗骨材は,5

mmふるいにとどまるものを試料とする。ただし,細骨

材の1回の試験に用いる質量は25 gを下回ってはなら

ない。また,5.2で2等分すると,試料が足りなくなる

場合には,5.1の全量を併せて1回の試験を行う。なお,

細骨材で1.2 mmふるいにとどまる量が5 %未満となる

試料については,試験を省略できる。

6 試験方

a) 乾燥によって粘土塊が崩れて細粒又は粉末となっ

たものも含めて試料の質量(mD1)を試料質量の

0.1 %まではかる。

5. 試験方

8 報告

報告は,次の事項のうち必要なものを記載する。

a) 骨材の種類,大きさ及び産地,ただし,人工軽量骨

材の場合は名称

b) 試験日

c) 粘土塊量(%)

d) 骨材の状態について試験に関係のある事項

e) 試験の回数(1回又は2回)

f) 試験前後の試料の質量(g)

g) 試験方法(JIS A 1137又はJIS A 1137の附属書A)

7. 報告

報告は,次の事項のうち必要なものを記載する。

a) 骨材の種類,大きさ及び産地,ただし,人工軽量骨

材の場合は名称

b) 試験日

c) 粘土塊量(%)

d) 骨材の状態について試験に関係のある事項

報告事項に含める事項を

見直した。

附属書A

A.3 試料

A.3.1 試料の採取 試験しようとするロットを代表す

るように骨材を採取し,A.3.3に示す質量以上となるよ

うにJIS A 1158によって分取する。その際,含まれてい

る粘土塊を砕かないように注意しなければならない。

附属書1

3. 試料

3.1 試料の採取 試験しようとするロットを代表する

ように骨材を採取し,3.3に示す質量以上となるように

四分法又は試料分取器で分取する。その際,含まれてい

る粘土塊を砕かないように注意しなければならない。

試料の採取方法が明確で

ないため,骨材の縮分方法

に係る新たに制定された

JIS A 1158を引用した。

4.3 試料の乾燥と準備 分取した骨材を105±5 ℃で一

注(3)及び注(4)は規定事項

定質量となるまで乾燥(3)させる。乾燥後,試料は室温ま

であるため,本文に移行し

で冷却する。

た。

細骨材は,1.2 mmふるいにとどまるもの(4),粗骨材は,

5 mmふるいにとどまるものを試料とする。ただし,細

骨材の1回の試験に用いる質量は25 gを下回ってはな

らない。

なお,細骨材で1.2 mmふるいにとどまる量が5 %未

満となる試料については,試験を省略できる。

注(3) 微粒分量試験終了後直ちにこの試験を実施

する場合は,乾燥しなくてもよい。

(4) 4.2で2等分すると,試料が足りなくなる場

合には,4.1の全量を併せて1回の試験を行

う。

a) 試料の質量(mD1)(5)を試料質量の0.1 %まで正確に 注(5)は規定事項であるた

はかる。

め,本文に移行した。

注(5) 乾燥によって粘土塊が崩れて細粒又は粉

末となったものも含めて質量をはかる。

旧規格(JIS A 1137:2005)

現行規格(JIS A 1137:2014)