2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

A 1408:2017

ページ

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 用語及び定義 ··················································································································· 1

4 試験体···························································································································· 2

4.1 試験体の形状 ················································································································ 2

4.2 試験体の養生 ················································································································ 2

5 試験方法························································································································· 2

5.1 曲げ試験 ······················································································································ 2

5.2 衝撃試験 ······················································································································ 5

附属書A(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ····························································· 10

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

A 1408:2017

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人建材

試験センター(JTCCM)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規

格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規

格である。これによって,JIS A 1408:2011は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(2)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

A 1408:2017

建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法

Test methods of bending and impact for building boards

1

適用範囲

この規格は,平板の建築用ボード類(以下,ボードという。)の曲げ試験方法及び衝撃試験方法について

規定する。ただし,波板など凹凸をもつボードは除く。

注記 技術上重要な改正に関する新旧対照表を附属書Aに示す。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS B 1501 転がり軸受−鋼球

JIS B 7503 ダイヤルゲージ

JIS B 7507 ノギス

JIS B 7512 鋼製巻尺

JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材

JIS R 5201 セメントの物理試験方法

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。

3.1

気乾状態

試験体を通風のよい室内に7日間以上静置した状態。

3.2

乾燥状態

試験体に悪影響を与えない温度の乾燥器中で,ほぼ一定質量になるまで静置した状態。

3.3

湿潤状態

試験体を温度20〜40 ℃,相対湿度90 %以上の室内又は容器中に静置し,ほぼ一定質量に達した状態。

3.4

飽水状態

試験体を24時間以上,清水中で吸水させた状態。

3.5

曲げ破壊荷重

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

2

A 1408:2017

試験体が破壊に至るまでの最大荷重。

3.6

たわみ量

試験体を支持するスパンの中央の変位から両支持部の変位の平均値を差し引いた値。

4

試験体

4.1

試験体の形状

試験体の形状は,長方形又は短冊形とし,その寸法は,表1による。

なお,曲げ試験用試験体は,材質による方向性がある場合には,長さ方向及び幅方向の2方向から採取

する。

表1−試験体の形状・寸法

単位 mm

形状

長方形

曲げ試験用

衝撃試験用

記号

長さ

記号

長さ

1号

1号

2号

2号

3号

3号

3b号

4号

4号

5号

5号

スパンa)+50

短冊形

注a) 製品表示厚さの15倍とする。

4.2

試験体の養生

試験体の養生は,それぞれのボード製品の規定によって,気乾状態,乾燥状態,湿潤状態又は飽水状態

のいずれかで行う。

5

試験方法

5.1

曲げ試験

5.1.1

試験装置 試験装置は,曲げ試験機,支持棒,加圧棒及び支持板から構成され,それぞれ次による。

a) 曲げ試験機 曲げ試験機は,2等分点1線荷重方式によるもので5.1.2 c) に規定する載荷速度で加力

できる能力をもち,次のb) 及びc) に示す支持棒,加圧棒及び支持板を備えたものとする。

b) 支持棒及び加圧棒 支持棒及び加圧棒は,図1に示すような鋼製の棒で,試験体に接する先端は半径

3〜25 mmの半円形とする。ただし,支持棒及び加圧棒の半径は同寸法で,その長さは,試験体の幅

より大きくなければならない。

c) 支持板 支持板は,図1に示す形状・寸法で鋼製とする。支持板は,必要に応じて使用する。その長

さは,試験体の幅より大きくなければならない。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

3

A 1408:2017

単位 mm

図1−試験機の支持棒,加圧棒及び支持板

5.1.2

試験の手順

試験の手順は,次による。

a) 寸法測定 試験体の大きさに応じてJIS B 7507に規定するノギス,JIS B 7512に規定する鋼製巻尺又

はこれらと同等以上の精度をもつ測定器を用いて,試験体の幅,厚さ及び長さを測定する。また,曲

げ強さ及び曲げ弾性率を求める場合は,試験前に試験体中央加圧部分の幅及び厚さを測定する。

b) 試験体の設置 試験体の支持,加力方法及び変位の測定位置は,図2による。試験体を支持するスパ

ン(以下,スパンという。)は,試験体の寸法に応じて表2による。

P

Pb

注記 L:スパン,l:試験体の長さ,b:試験体の幅,P:荷重,t:厚さ

図2−試験体の設置

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

4

A 1408:2017

表2−スパン

形状

試験体

スパンL(mm)

長方形

1号

2号

3号

3b号

4号

短冊形

5号

製品表示厚さの15倍

c) 載荷 スパン中央の試験体表面に1線荷重を加え,その載荷速度は,100 N/min以上又は1〜3分で最

大荷重に達するものとする。荷重の測定は,最大荷重に達して明らかに下降するまで行い,曲げ破壊

荷重を求める。ただし,荷重の増加がなくてもたわみ量が増大する状態になった場合には,このとき

の荷重を最大荷重としてもよい。この場合,たわみ量は,JIS B 7503に規定するダイヤルゲージ又は

これと同等の精度をもつ電気式変位計を,所定の位置に設置して変位を測定し,式(1)によって求める。

なお,必要に応じて,試験体裏面についても上記と同様の試験を行う。

d

=

δ

1

ここに,

(

δ

2

+

δ

3

)

2

······································································· (1)

d: たわみ量(mm)

δ1: スパン中央の変位(mm)

δ2,δ3: 支持部の変位(mm)

d) このほか,必要に応じて,次の事項を求める。

1) 曲げ強さ(N/mm2) 曲げ強さは式(2)から算出し,四捨五入によって有効数字3桁まで求める。

σ

b

=

3

P

b

L

················································································ (2)

2

2

bt

ここに,

σb: 曲げ強さ(N/mm2)

L: スパン(mm)

Pb: 曲げ破壊荷重(N)

b: 試験体の幅(mm)

t: 試験体の厚さ(mm)

2) 破壊時のたわみ量(mm) 5.1.2 c) の式(1)によって,破壊時のたわみ量を求める。

3) 曲げ破壊荷重時のたわみ量(mm) 5.1.2 c) の式(1)によって,曲げ破壊荷重時のたわみ量を求める。

4) 自重によるたわみ量(mm) 5.1.2 c) の式(1)によって,自重によるたわみ量を求める。

5) 荷重及びたわみ量の関係 荷重及びたわみ量の関係(図3参照)は,載荷開始から試験体が破壊に

至るまでの荷重及びたわみ量を,測定間隔が等間隔で少なくとも20点以上記録する。

6) 曲げ弾性係数(N/mm2) 曲げ弾性係数は,載荷開始から最大荷重に至るまでの荷重及びたわみ量を

等間隔で測定し,図3に示す荷重及びたわみ量の関係の直線部分から式(3)によって算出し,四捨五

入によって有効数字3桁に丸める。

なお,直線部分における荷重及びたわみの測定は,少なくとも5点以上とする。

E

b

=

(

P

2

P

1

)

L

3

······································································ (3)

3

4

bt

(

d

2

d

1

)

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

5

A 1408:2017

Eb: 曲げ弾性係数(N/mm2)

P2−P1: 直線部分の荷重の増加量(N)

L: スパン(mm)

d2−d1: P2−P1に対応した直線部分のたわみ量の増加量(mm)

b: 試験体の幅(mm)

t: 試験体の厚さ(mm)

ここに,

Pb

Pb

P2

P2

P1

P1

d1

d1

d2

d2

たわみ量(mm)

たわみ(量)(mm)

図3−荷重及びたわみ量の関係(一例)

5.1.3

試験結果の記録

試験結果の記録には,次の項目のうち必要なものを記載する。

a) ボードの名称

b) 試験体の寸法(厚さ×幅×長さ)及び採取方向(長さ方向,幅方向)

c) 試験体の状態(必要に応じて含水率を付記する。)

d) 試験体の製造日

e) 荷重面(表面又は裏面)及び化粧の有無

f)

曲げ破壊荷重(N)

g) 5.1.2 d) で求めた数値

5.2

5.2.1

衝撃試験

試験装置 試験装置は,支持装置及びおもりで構成され,それぞれ次による。

a) 支持装置 試験体の支持装置は,表3の支持方法が可能な1)〜3) のいずれかとする。対辺単純支持

(S2)及び対辺固定支持(S3)のスパンは,表4による。また,対辺単純支持(S2)及び対辺固定支

持(S3)の支持装置は,JIS G 3101に規定する棒鋼及び形鋼でSS400以上の品質の鋼製とし,衝撃に

よる変形が生じない十分な剛性をもつものとする。

表3−試験体の支持方法

記号

支持方法

砂上全面支持

対辺単純支持

対辺固定支持

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

6

A 1408:2017

表4−対辺単純支持(S2)及び対辺固定支持(S3)のスパン

試験体

スパン(mm)

1号

2号

3号

4号

1) 砂上全面支持装置(S1) 砂上全面支持装置は,図4に示すとおり,砂及び砂を入れる容器で構成

し,容器に砂を敷き詰めたものとする。支持装置に使用する砂は,JIS R 5201に規定する標準砂,

又は豊浦産砂若しくは1.2 mmふるいを通過した乾燥状態の川砂とする。容器の大きさは,高さ(内

のり寸法)100 mm以上とし,長さ及び幅(内のり寸法)は,試験体よりも200 mm以上大きいもの

とする。

なお,砂は,容器に厚さ100 mm以上に敷き詰めて使用する。

2) 対辺単純支持装置(S2) 対辺単純支持装置は,図5に示すとおり,試験体に対して十分なスパン

がとれるものとし,支持台は試験体の幅よりも十分に長いものとする。

3) 対辺固定支持装置(S3) 対辺固定支持装置は,図6に示すとおり,試験体に対して十分なスパン

がとれるものとし,支持台は試験体の幅よりも十分に長いものとする。試験体端部の固定は押さえ

板を介して均一な力で固定できるものとする。

単位 mm

100以上

100以上

P

注記 P:荷重,l:試験体の長さ,b:試験体の幅

図4−砂上全面支持装置(S1)の一例

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

7

A 1408:2017

L

P

注記 L:スパン,l:試験体の長さ,b:試験体の幅,P:荷重

図5−対辺単純支持装置(S2)の一例

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

8

A 1408:2017

L

l

注記 L:スパン,l:試験体の長さ,b:試験体の幅,P:荷重

図6−対辺固定支持装置(S3)の一例

b) おもり おもりは鋼製とし,形状及び質量によって,表5のように区分する。

表5−おもりの区分

形状

なす形おもりa)

球形おもりb)

記号

質量(g)

呼び

直径(mm)

注a) なす形おもりの形状・寸法は,図7による。

b) 球形おもりは,JIS B 1501に規定するG 60の鋼球とする。括

弧内の数値は,参考値である。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

9

A 1408:2017

注記 Rは表5に示す直径の1/2で,その他の寸法は,表5に示す質量となる近似値である。

図7−なす形おもりの形状・寸法

5.2.2

試験の手順

試験の手順は,次による。

a) 試験体を5.2.1 a) に規定する支持装置で支持した試験装置は,堅固な床などの上に水平に置く。この

とき,試験によって支持枠が移動するおそれがある場合は,試験体支持枠を堅固な床などに固定する。

b) 5.2.1 b) に規定するおもりを試験体のほぼ中央の鉛直上から自然落下させ,破壊状況などを観察する。

おもりの落下高さ(cm)は,おもりの下端から試験体上面の距離で表す。

5.2.3

試験結果の記録

試験結果の記録には,次の項目について記載する。

a) ボードの名称

b) 試験体の寸法(厚さ×幅×長さ)及び採取方向

c) 試験体の状態(必要に応じて含水率を付記する。)

d) 試験体の製造日

e) 試験体の支持方法(砂上全面支持の場合は,砂の種類も記録する。)

f)

おもりの記号

g) おもりの落下高さ(cm)

h) 衝撃面(表面又は裏面)及び化粧の有無

i)

試験後の試験体の観察結果(へこみ,亀裂,割れ,貫通など)

page

10

A 1408:2017

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

箇条番号

及び題名

3 用語及び

定義

この規格(JIS A 1408:2017)

内容

曲げ破壊荷重

試験体が破壊に至るまでの最大荷重。

5 試験方法 5.1 曲げ試験

・ 曲げ強さ及び曲げ破壊荷重は,四捨五入に

よって有効数字3桁に丸める。

箇条番号

及び題名

3 用語

旧規格(JIS A 1408:2011)

内容

・ 用語として新たに定義を追加し,明

確にした。

5 試験方法 5.1 曲げ試験

・ 曲げ強さ及び曲げ破壊荷重は,JIS Z 8401

(数値の丸め方)によって有効数字3桁に

丸める。

5.1.2 試験の手順

・ 寸法測定を追加

5.1.2 試験の手順

・ 測定点数:20点以上

・ 測定点数:10点以上

・ たわみ量を求める式を追加

・ 曲げ弾性係数を求める際の直線部分の測定

点数を5点以上とした。

5.2 衝撃試験

・ 支持装置に必要な条件を規定

改正理由

5.2 衝撃試験

・ 四捨五入によることを明記した。

・ 寸法測定に用いる器具など明確にす

るために追加した。

・ 荷重及び変位を測定する計測機器の

性能が向上したため,載荷開始から

試験体が破壊に至るまでの荷重及び

たわみ量の測定点数を,10点以上か

ら20点以上に変更した。

・ たわみ量の求め方を明確にした。

・ 試験実施上の実情を踏まえて明確に

した。

・ 支持装置に関する条件を明確にし

た。

附属書A

(参考)

技術上重要な改正に関する新旧対照表