2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

A 4423:2007

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序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲 ························································································································· 1

2 引用規格 ························································································································· 1

3 用語及び定義 ··················································································································· 1

4 省エネルギー基準達成率算出方法 ························································································ 2

5 省エネルギーラベル ·········································································································· 3

5.1 省エネルギーラベルの表示項目の構成 ················································································ 3

5.2 省エネ性マーク ············································································································· 3

5.3 目標年度 ······················································································································ 3

5.4 省エネルギー基準達成率 ································································································· 3

5.5 エネルギー消費効率 ······································································································· 4

6 省エネルギーラベルの表示方法 ··························································································· 4

7 表示方法の特例 ················································································································ 4

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

A 4423:2007

まえがき

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって,JIS A 4423:2003は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。

(2)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

A 4423:2007

電気便座の省エネルギー基準達成率の

算出方法及び表示方法

Method of calculation and representation of energy efficiency standard

achievement percentage of electric toilet seats

序文

この規格は,電気便座の省エネルギー基準達成率の算出方法及び表示方法を標準化し,一般消費者の理

解を容易にし,省エネルギー機器をより普及させるために2003年に制定された。今回の改正は,その後の

エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)(以下,“省エネ法”という。)の改正に

対応するために改正した。

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。

1

適用範囲

この規格は,電気便座の省エネルギー基準達成率の算出方法及びその表示方法について規定する。

なお,この規格において,電気便座とは,省エネ法に基づき,基準エネルギー消費効率が定められてい

る特定機器である電気便座をいう。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS Z 8721 色の表示方法−三属性による表示

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。

3.1

省エネルギーラベル

機器の省エネルギーの水準について,カタログなどに記載する省エネルギー表示。省エネルギーラベル

は,通常,省エネ性マーク,目標年度,省エネルギー基準達成率及びエネルギー消費効率で構成される。

3.2

目標年度

省エネ法第78条第1項の規定に基づき,機器ごとに経済産業大臣が定めた年度。

注記1 省エネ法に基づく判断の基準(以下,“判断の基準”という。)が新旧複数制定されている場

合には,目標年度は新の判断の基準に対応する“目標年度”とする。

なお,[省エネ法に基づくエネルギー消費効率の表示]1)が旧の判断の基準によって行われ

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2

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ている場合は,目標年度は旧の判断の基準に対応する“目標年度”とすることができる。

注1) 製品本体,カタログ,取扱説明書などに表示されている。

注記2 判断の基準と[省エネ法に基づくエネルギー消費効率の表示]との関係について

改正(告示)

新旧複数の目標年度,基準などが存在

判断の基準(旧)

判断の基準が新旧複数ある期間

判断の基準(新)

[省エネ法に基づく

エネルギー消費効率の表示](旧)

表示の移行期間

[省エネ法に基づく

エネルギー消費効率の表示](新)

[省エネ法に基づくエネル

ギー消費効率の表示]が旧

の判断の基準によって行わ

れている場合,旧の判断基

準に対応する“目標年度”

とできる期間。

3.3

エネルギー消費効率

省エネ法第78条第1項の規定に基づき,機器ごとに経済産業大臣が定めた測定方法によって得られた数

値。ただし,判断の基準が新旧複数制定されている場合には,3.2の目標年度ごとに経済産業大臣が定めた

測定方法によって得られた数値とする。

3.4

基準エネルギー消費効率

省エネ法第78条第1項の規定に基づき,経済産業大臣が定めた数値。ただし,判断の基準が新旧複数制

定されている場合には,3.2の目標年度ごとに経済産業大臣が定めた数値とする。

3.5

省エネルギー基準達成率

機器の基準エネルギー消費効率に対するエネルギー消費効率の達成率を,百分率(%)で表したもの。

4

省エネルギー基準達成率算出方法

電気便座の省エネルギー基準達成率の算出方法は,次の式による。

なお,達成率の小数点以下は切り捨てる。

E

X

=E

100 ············································································ (1)

ここに,

X: 電気便座の省エネルギー基準達成率(%)

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3

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E: エネルギー消費効率(kWh/年)

EM: 基準エネルギー消費効率(kWh/年)

5

省エネルギーラベル

省エネルギーラベルの表示は,次の事項をカタログに行う。

なお,カタログ以外の包装,製品本体,下げ札などの見やすいところに表示してもよい。

5.1

省エネルギーラベルの表示項目の構成

省エネルギーラベルの表示項目は,次の項目から構成する。

a) 省エネ性マーク

b) 目標年度

c) 省エネルギー基準達成率

d) エネルギー消費効率

5.2

省エネ性マーク

省エネ性マークは,次による。

a) 省エネ性マークの形状及び色 省エネ性マークの形状及び色は,図1による。

なお,省エネルギー基準達成率が100 %以上の場合は,図2によってもよい。

図1

図2

b) 省エネ性マークの色の特例 印刷上の制約などから規定した色(黄赤又は緑)を使用することができ

ない場合は,規定した色の代わりに黒を使用してもよい。

c) 省エネ性マークの色 省エネ性マークに使用する色は,表1による。

表1−省エネ性マークの色

色の三属性による表示a)(参考値)

黄赤

注a) 色の三属性による表示は,JIS Z 8721を参照。

5.3

目標年度

目標年度の表示は,表示語“目標年度”と目標年度(西暦)とを組み合わせたものとする。

5.4

省エネルギー基準達成率

省エネルギー基準達成率の表示は,表示語“省エネ基準達成率”と箇条4で得た数値とを組み合わせた

ものとする。

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なお,数値の後に“%”を表示する。

5.5

エネルギー消費効率

エネルギー消費効率の表示は,表2に示す表示語とエネルギー消費効率とを組み合わせたものとする。

なお,数値に表2に示す単位を表示する。

表2−エネルギー消費効率の表示語

6

特定機器

表示語

単位

電気便座

年間消費電力量

kWh/年

省エネルギーラベルの表示方法

省エネルギーラベルは,通常,省エネ性マーク(5.2),目標年度(5.3),省エネルギー基準達成率(5.4)

及びエネルギー消費効率(5.5)を組み合わせて表示する。表示の例を,図3に示す。

図3−省エネルギーラベルの表示(例)

7

表示方法の特例

カタログに表示する場合,表示場所が狭いなど特別な場合には,次の取扱いとすることができる。

a) 目標年度(5.3)を省エネルギーラベルから省略することができる。その場合は,カタログの巻末など

に目標年度を表示する。

b) 省エネルギー基準達成率(5.4)の表示語については,“達成率”で表示してもよい。ただし,“達成率”

の表示語が省エネルギー基準達成率を示すものである旨,カタログの巻末などで説明する。

c) 目標年度(5.3)及び省エネルギー基準達成率(5.4)の表示は,組み合わせて表示できる。この場合の

表示は,目標年度(西暦)の下2けたと表示語“年基準達成率”とを組み合わせたものとする。ただ

し,この表示語が目標年度及び省エネルギー基準達成率を示すものである旨,カタログの巻末などで

説明する。表示の例を,図4に示す。

06年基準達成率

図4−目標年度と省エネルギー基準達成率との組合せ表示(例)

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A 4423:2007

d) エネルギー消費効率(5.5)については,省エネルギーラベルから省略してもよいが,その場合は,省

エネルギーラベルの近傍に表示する。