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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

A 5701-1995

ガラス繊維強化ポリエステル波板

Glassfiber reinforced plastic corrugated sheets

1. 適用範囲 この規格は,主として建築物に用いるガラス繊維で強化したポリエステル波板(以下,波

板という。)について規定する。

備考1. この規格の引用規格を,次に示す。

JIS A 1321 建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法

JIS K 6919 繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂

JIS R 3411 ガラスチョップドストランドマット

JIS R 3412 ガラスロービング

2. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるもので,参考値

である。

2. 種類 波板は,ガラス繊維の含有量及び形状によって(1)及び(2)のように区分する。

(1) ガラス繊維の含有量による区分 波板は,製品質量に対するガラス繊維の含有量によって,表1のと

おり区分する。

表1 ガラス繊維の含有量による区分

種類

製品質量に対するガラス

使用する樹脂

繊維含有量(質量%)

52以上

自消性

28以上

自消性

28以上

一般用

22以上

一般用

備考 52FSは,ガラス繊維の代わりに,無機質の充てん

材料を使用することができる。

この場合,その量は,ガラス繊維の40%を超えては

ならない。

(2) 形状による区分

32波:ピッチ寸法 約 32mm

63波:ピッチ寸法 約 63mm

76波:ピッチ寸法 約 76mm

130波:ピッチ寸法 約 130mm

3. 品質

3.1

外観 波板の外観は,使用上有害なきず・色むらなどの欠点があってはならない。

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A 5701-1995

3.2

曲げ 波板の曲げは,6.2の曲げ試験によって行い,荷重時のたわみをもって表す。たわみは表2の

数値以下でなければならない。

表2 曲げ強さ

単位mm

種類

呼び寸法厚さ

試験条件

スパン

たわみ

荷重N {kgf}

32波

63波

76波

130波

備考 幅72cm以外の波板の場合は,次の式によって求めた荷重を試験荷重とする。

P=W×b/72

ここに,P :試験荷重 (N) {kgf}

W :表2に規定する荷重 (N) {kgf}

b :波板の幅 (cm)

3.3

衝撃 波板の衝撃は,6.3の衝撃試験によって行い,表3の高さから質量1kgのなす形おもりを落と

して,波板の裏面に通る穴を生じないこと。

表3

単位cm

種類

おもりを落とす高さ

3.4

難燃性 52FS及び28FS波板は,JIS A 1321によって試験し,難燃3級に合格しなければならない。

ただし,28FS波板はJIS A 1321の3.4(判定)の(2),(3)及び(4)に合格し,かつ,防火上著しく有害な変形

がないこと。

4. 形状・寸法・質量及び許容差

4.1

波板の形状・寸法は,表4及び図1のとおりとする。

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A 5701-1995

表4 形状及び寸法

種類

32波

長さ

厚さ

谷の深さ

ピッチ

約 32

山数

約20.5

約22.5

63波

約 63

約11.5

約 76

約10.5

約130

約 7.5

76波

130波

備考1. 表4に示す長さ及び幅は常備品で,そのほか,長さ212cm,242cm,273cm,303cm

又はそれ以上の長尺もの及び広幅ものもある。

2. 厚さは,201mm以上の精度をもつ測定器を用い,波板の両端及び中間の山又は

谷の各2点,合計6点の厚さを測り,その平均値を求めたものとする。

3. 52FS及び28FSには,厚さ0.8mmのものは認めない。

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A 5701-1995

図1

4.2

寸法の許容差は,表5のとおりとする。

表5 寸法の許容差

種類又は呼び寸法

長さ

303cm以下のもの

長尺のもの

マイナス側の許容差を認めない。

厚さ

広幅のもの

マイナス側の許容差を認めない。

谷の深さ

4.3

許容差

32波,63波,76波

130波

質量は,表6のとおりとする。

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A 5701-1995

表6 質量

単位 kg/枚

種類

32波

63波

76波

130波

呼び寸法

長さ×幅 cm

1.4以上

1.7以上

1.5以上

1.8以上

1.5以上

1.8以上

2.0以上

2.4以上

2.0以上

2.5以上

2.1以上

2.6以上

2.2以上

2.7以上

3.6以上

2.4以上

3.0以上

4.0以上

3.0以上

3.6以上

4.8以上

厚さ mm

5. 原料

5.1

樹脂 波板の製造に使用する樹脂は,JIS K 6919に規定するもの又はこれと同等以上の耐久性のあ

る不飽和ポリエステル樹脂とし,自消性のものと一般用との2種類とする。

5.2

ガラス繊維 波板の製造に使用するガラス繊維は,JIS R 3411又はJIS R 3412に規定するもので耐

候性の良好なガラス繊維とする。

6. 試験方法

6.1

数値の換算 従来単位の試験機又は計測器を用いて試験する場合の国際単位系 (SI) による数値へ

の換算は,次による。

1kgf=9.80N

6.2

曲げ試験 試験片は,長さ182cmのものは波形の全形のままとし,長さ182cm以外のものは182cm

に切断したものを用いる。これを製品の中央部で長さ方向に表2に示すスパンを取り,支持棒で支える。

支持棒は,直径約30mmの丸鋼又は鋼管とする。スパン中央に同様の丸鋼又は鋼管を介し,表2の試験条

件で,毎秒約49.033〜98.066N {5〜10kgf} の割合で均一に荷重を増し,スパン中央部の平均たわみを測定

する。

試験温度は20℃±5K {20±5℃} とする。

6.3

衝撃試験 試験片は,長さ182cmのものは波板の全形のままとし,長さ182cm以外のものは182cm

に切断したものを用いる。これを6.2の試験に準じて支え,その中央部上方から山頂に図2に示す質量1kg

のなす形おもりを表3に規定する高さから落として,波板の裏面に通る穴が生じるかどうかを調べる。

試験温度は20℃±5K {20±5℃} とする。

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A 5701-1995

図2

7. 検査 波板の検査は,3.に規定する品質を満足するかどうかを6.に規定する試験を行い,合否を決定

する。ただし,検査は合理的な抜取方式を用いて行ってよい。

8. 製品の呼び方 波板の呼び方は,次の例による。

(ガラス繊維含有量による区分) (形状による区分) (寸法)

52FS

130波

(名称)

182×96×2.0 ガラス繊維強化ポリエステ

ル波板

ただし,呼び方は必要のない部分を省略してもよい。

9. 表示 製品には,次の事項を表示しなければならない。

(1) 製造業者名又はその略号

(2) 種類

(3) 製造年月又はその略号

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A 5701-1995

建築部会 ガラス繊維強化ポリエステル波板専門委員会 構成表(昭和46年12月1日改正のとき)

(委員会長)

(事務局)

(事務局)

氏名

星 野 昌 一

田 村 恭

菊 地 一 寛

前 川 喜 寛

西 村 一

今 泉 勝 吉

斎 藤 浜 子

前 田 秀 則

伊 藤 健 二

深 井 政 信

宮 軒 高 夫

藤 原 文 治

西 島 隆 之

峯 木 安 信

田 村 尹 行

土 屋 隆

牛 島 宏 育

久 保 寛 之

所属

東京理科大学

早稲田大学

通商産業省化学工業局

建設省住宅局

工業技術院標準部

建設省建築研究所

主婦連合会

大成建設株式会社

鹿島建設株式会社

日本建築大工技能士会

日本ポリエステル株式会社

バンボー工業株式会社

日東紡績株式会社

大日本硝子工業株式会社

工業技術院標準部材料規格課

工業技術院標準部材料規格課

工業技術院標準部材料規格課(平成7年2月1日改正のとき)

工業技術院標準部材料規格課(平成7年2月1日改正のとき)