2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
A 8340-6:2010
目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 機械式ショベル特有の重大な危険源のリスト ········································································· 2
5 安全要求事項・安全方策 ···································································································· 2
5.1 運転席 ························································································································· 2
5.2 操縦装置,計器類及び操向装置························································································· 2
5.3 旋回駐車ブレーキ及び旋回ロック······················································································ 2
5.4 巻上げ装置 ··················································································································· 2
5.5 視界 ···························································································································· 4
5.6 安定性 ························································································································· 4
5.7 騒音 ···························································································································· 5
5.8 (機械の)救出,輸送,つり上げ及びけん引 ······································································· 5
5.9 電気及び電子装置 ·········································································································· 5
6 取扱説明書 ······················································································································ 5
附属書A(参考)機械式ショベルの代表的な図例 ······································································· 7
附属書B(規定)機械式ショベル特有の重大な危険源のリスト ······················································ 8
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
A 8340-6:2010
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大
臣が制定した日本工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,
このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確
認について,責任はもたない。
JIS A 8340(土工機械−安全)の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS A 8340-1 第1部:一般要求事項
JIS A 8340-2 第2部:ブルドーザの要求事項
JIS A 8340-3 第3部:ローダの要求事項
JIS A 8340-4 第4部:油圧ショベルの要求事項
JIS A 8340-5 第5部:ダンパ(重ダンプトラック及び不整地運搬車)の要求事項
JIS A 8340-6 第6部:機械式ショベルの要求事項
(2)
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日本工業規格
JIS
A 8340-6:2010
土工機械−安全−
第6部:機械式ショベルの要求事項
Earth-moving machinery−Safety−
Part 6: Requirements for cable excavators
序文
この規格は,JIS B 9700-1のまえがきに示すタイプC規格(個別機械安全規格)である。
1
適用範囲
この規格は,履帯(クローラ)駆動の機械式ショベル(以下,機械式ショベルという。)の安全要求事項
について規定する。
なお,この規格は,JIS A 8340-1の一般要求事項も併せて適用するが,要求事項が異なる場合には,こ
の規格を優先する。
この規格を適用する代表的な機種を,附属書Aに参考として示す。
この規格は,製造業者が意図し,かつ,予見した条件の下で使用したときに,機械式ショベルに直接か
かわる重大な危険源のすべて(附属書B及びJIS A 8340-1の附属書1参照。)を考慮しており,それから
起こるリスクを除去し,又は低減するための方策を具体的に示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 8317-2 音響−土工機械の発生する騒音の運転席における測定−動的試験条件
JIS A 8333-1 土工機械−後写鏡及び補助ミラーの視野−第1部:試験方法
JIS A 8333-2 土工機械−後写鏡及び補助ミラーの視野−第2部:性能基準
JIS A 8340-1 土工機械−安全−第1部:一般要求事項
JIS A 8922 土工機械−油圧ショベル−運転員保護ガードの試験及び性能要求事項
JIS B 8823-2 クレーン−操作装置−操作レバー等の配置及び操作方法−第2部:移動式クレーン
JIS B 9700-1 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部:基本用語,方法論
JIS B 9700-2 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第2部:技術原則
JIS D 6301 自走クレーンの構造性能基準
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 8340-1によるほか,次による。
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3.1
機械式ショベル
自走する履帯(クローラ)式の機械で,ワイヤロープで操作される作業装置を搭載した上部旋回体をも
ち,主としてドラグラインバケット(図A.1参照)又はクラムシェルバケット(図A.2参照)を用いて掘
削する機械(JIS A 8308 参照)。
4
機械式ショベル特有の重大な危険源のリスト
機械式ショベル特有の重大な危険源のリストは,附属書Bによる。
5
安全要求事項・安全方策
5.1
運転席
機械式ショベルの運転席は,JIS A 8340-1の5.3(運転席)によるほか,次による。
− 機械式ショベルは,JIS A 8922に規定する運転員保護ガードを装着できるように設計しなければなら
ない。製造業者は,運転員保護ガードがオプションで準備されていることを使用者に知らせ,使用者
は用途に応じたリスクに従って選択しなければならない。
注記 労働安全衛生規則第153条に,要求エネルギーがJIS A 8922に規定する運転員保護ガードの
レベルⅠより若干大きいヘッドガードの規定がある。
− 破片の飛来による危険が生じる場合は,運転室の前面に安全ガラス(JIS R 3211参照)を使用しなけ
ればならない。
5.2
操縦装置,計器類及び操向装置
機械式ショベルの操縦装置,計器類及び操向装置は,JIS A 8340-1の5.5(操縦装置及び計器類)及び5.6
(操向装置)によるほか,次による。
− JIS A 8340-1の5.5.1 a),b) 及びg) のレバーに関する規定は適用せず,JIS B 8823-2による。
− 走行用及び操向用の操縦装置の動作は,JIS A 8340-1の5.5.1 d) 及び5.6.1によるが,上部構造体が通
常の走行方向でない場合は,意図した方向と一致する必要はない。
− JIS A 8340-1の5.5.5 a) 及びb) は,機械式ショベルには適用しない。
5.3
旋回駐車ブレーキ及び旋回ロック
旋回駐車ブレーキは,製造業者が意図した作業において,ブームを,最大掘削作業半径まで倒し,空の
バケットを垂直につり下げた状態の上部旋回体を保持できる能力がなければならない。
旋回駐車ブレーキは,エンジンの運転中及び停止中でも,旋回レバーが中立位置において自動的に作動
するか,又は手動でかけることができるものでなければならない。
旋回駐車ブレーキは,動力源が切れても効いたままでなければならない。
機械式ショベルの旋回駐車ブレーキは,ばね式摩擦ブレーキなど完全に機械式でなければならない。
輸送時などに上部旋回体を固定するために,ピン式などの旋回ロックを装着しなければならない(JIS A
8340-4の附属書2参照)。
5.4
5.4.1
巻上げ装置
動力制御運転(巻上げ及び巻下げ)
機械式ショベルの巻上げ装置は,レバー又はペダルの制御を開放した後直ちに作動するブレーキを備え
なければならない。ブレーキ装置は,動力が失われた場合又は動力制御巻下げの場合に自動的に作動しな
ければならない。この運転の間,機械式ショベルの安定性に影響してはならない。
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ブレーキ装置は,最大使用荷重(JIS D 6301参照)を保持できる能力がなければならない。
5.4.2
自由降下運転
機械式ショベルの巻上げ装置は,ブレーキペダル操作後直ちに作動するブレーキを備えなければならな
い。
ロープ外れ止めは,ロープがシーブから外れることを防ぐ設計でなければならない。
5.4.3
切替え
“動力制御巻上げ・巻下げ”運転から“自由降下”運転に切り替える場合,負荷によって降下してはな
らない。
5.4.4
ブーム
機械式ショベルには,次のものを装備しなければならない。
− 荷重が突然開放されたときの反動で,ブームが後方へ転倒するのを防止するバックストッパなどの装
置
− ブーム起伏装置の巻過ぎを防止するリミットスイッチ
ブーム構成品の連結作業は,作業員がブームの下に留まる必要なく組立及び分解ができるように設計し
なければならない。
5.4.5
ワイヤロープ
機械式ショベルのワイヤロープは,表1に規定した安全率をもたなければならない[JIS D 6301の4.3.1
b)参照]。
表1−ワイヤロープの安全率
ロープの種類
(図A.1及び図A.2参照)
つり上げロープ及び
開閉ロープ
掘削ロープ
安全率
ブーム支持ロープ
動索
静索
注記 安全率は,ワイヤロープの最小破断力と機械式ショベルの最大使用荷重との比である。
5.4.6
ロープドラム及びシーブ
機械式ショベルのロープドラム及びシーブは,次による。ただし,ウインチドラムのフランジは,あら
ゆる作業条件下において,最も外周にあるロープより,少なくともロープ直径の1.5倍より大きくなるよ
うに設計しなければならない。
a) ドラムなどの直径 ワイヤロープによる,荷のつり上げ又はジブの起伏,若しくは伸縮の作動をする
装置(以下,つり上げ装置などという。)のドラムのピッチ円の直径と当該ドラムに巻き込まれるワイ
ヤロープの直径との比の値,つり上げ装置などのシーブのピッチ円の直径と当該シーブを通るワイヤ
ロープの直径との比の値,又はつり上げ装置などのイコライザシーブのピッチ円の直径と当該イコラ
イザシーブを通るワイヤロープの直径との比の値は,表2の上欄に掲げるワイヤロープの種類及び同
表の中欄に掲げるドラムなどの区分に応じて,それぞれ同表の下欄に掲げる値以上でなければならな
い。ただし,つり上げ装置などに備えられる過負荷を防止するための装置のシーブのピッチ円の直径
と当該シーブを通るワイヤロープの直径との比の値は,5以上とすることができる。
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表2−ドラム又はシーブとワイヤロープ直径との比
値
ワイヤロープの種類
ドラムなどの区分
1グループのワイヤ
ロープ
2グループのワイヤ
ロープ
3グループのワイヤ
ロープ
巻上げ用ワイヤロー
プ及びジブの起伏用
ワイヤロープ
ドラム
ジブの伸縮用ワイヤ
ロープ
ドラム
シーブ
すべてのワイヤロー
プ
イコライザシーブ
シーブ
注記 この表において,1グループのワイヤロープ,2グループのワイヤロープ及び3グループのワイヤロープは,そ
れぞれ次のワイヤロープを表す。
− 1グループのワイヤロープ:6ストランド又は8ストランドの平行よ(撚)りのワイヤロープ及び37本線6
よりのワイヤロープでステンレス製以外のもの
− 2グループのワイヤロープ:3ストランド,4ストランド,又は多層ストランドのワイヤロープ及び6スト
ランド(37本線6よりのワイヤロープを除く。)又は8ストランドの交差よりのワイヤロープでステンレス
製以外のもの並びに6ストランド又は8ストランドの平行よりのワイヤロープ及び37本線6よりのワイヤ
ロープでステンレス製のもの
− 3グループのワイヤロープ:1グループのワイヤロープ及び2グループのワイヤロープ以外のワイヤロープ
b) ワイヤロープのドラムへの巻込み つり上げ装置などの溝付きドラムの溝に,ワイヤロープが巻き込
まれる方向と当該溝に巻き込まれるときの当該ワイヤロープの方向との角度は,4°以内でなければ
ならない。
つり上げ装置などの溝付きドラム以外のドラムにかかわるフリートアングルの値は,2°以内でな
ければならない。
c) ワイヤロープとドラムなどとの連結 ワイヤロープとドラム,ジブ,フックブロックなどとの連結は,
合金詰めソケット止め,クランプ止め,コッタ止めなどの方法によって確実に連結しなければならな
い。
d) ドラムの強度など つり上げ装置などを構成するドラム,シャフト,ピン及びその他の部品は,十分
な強度をもち,かつ,つり上げ装置などの作動に支障となる摩耗,変形,割れなどがないものでなけ
ればならない。
5.5
視界
機械式ショベルは,その意図する用途に必要な走行範囲及び作業範囲において,運転員の位置から,作
業者及び他の人に危険を及ぼさないで,機械式ショベルを運転・操作するだけの十分な視界が確保されて
いなければならない。
直接視界及びバックミラーによる視界が不十分,かつ,視界を遮られることによって危険が生じるおそ
れがあるときは,必要な箇所に,例えば,有線テレビカメラ (CCTV),超音波警報装置などの検知装置な
どの間接視界を備えなければならない。
バックミラーによる視界の測定及び評価は,JIS A 8333-1及びJIS A 8333-2による。
5.6
安定性
機械式ショベルの安定性は,JIS A 8340-1の5.11(安定性)によるほか,次による。
a) ドラグラインバケット ドラグラインバケットの定格総荷重(JIS D 6301の4.7.1.3参照)は,次の二
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つの値よりも小さくなければならない。
− JIS D 6301の4.7.1.2(安定限界総荷重)で規定した安定限界総荷重の75 %
− 最大使用荷重
ドラグラインバケットの定格容量は,製造業者が規定した値とする。
b) クラムシェルバケット クラムシェルバケットの定格総荷重(JIS D 6301の4.7.1.3参照)は,次の二
つの値よりも小さくなければならない。
− JIS D 6301の4.7.1.2(安定限界総荷重)で規定した安定限界総荷重の66 %
− 最大使用荷重
クラムシェルバケットの定格容量は,製造業者が規定した値とする。
注記 ドラグラインバケット又はクラムシェルバケットは,掘削物の密度だけでなく,バケットの質
量及び定格容量を考慮しなければならない。
5.7
5.7.1
騒音
外部放射音響パワーレベル
空中に放射される音響パワーレベルは,国土交通省の定める“低騒音型・低振動型建設機械の指定に関
する規程”(平成9年建設省告示1536号)に定める方法,すなわち“建設機械の騒音及び振動の測定値の
測定方法”(平成9年建設省告示1537号)に従って測定し,その結果を取扱説明書に明記する。
周辺環境によって要求される低騒音型の機械式ショベルは,その騒音の測定値が表3に規定する基準値
以下でなければならない。
表3−低騒音型機械式ショベルの騒音基準値
機関出力 (P)
騒音基準値
超低騒音型機械式ショベルの騒音基準値(音響パワーレベル)は,低騒音型機械式ショベルの騒音基準
値から6を減じて得た値を下回らなければならない。
5.7.2
運転席における騒音レベル
運転席における騒音レベルは,JIS A 8317-2によって測定する。
キャブ付きの運転席における騒音レベルは,できるだけ85 dB以下となるように設計する。
5.8
(機械の)救出,輸送,つり上げ及びけん引
機械式ショベルの救出,輸送,つり上げ及びけん引は,JIS A 8340-1の5.14[(機械)の救出,輸送,つ
り上げ及びけん引]による。ただし,JIS A 8340-1の5.14.1及び5.14.4は適用しない。
5.9
電気及び電子装置
機械式ショベルの電気及び電子装置は,JIS A 8340-1の5.16(電気及び電子装置)による。ただし,JIS
A 8340-1の5.16.7は適用しない。
6
取扱説明書
機械式ショベルの取扱説明書は,JIS A 8340-1の7.2(取扱説明書)によるほか,次による。
− 保護ガードを追加し,使用する場合(例えば,解体作業など)の安全指示(5.1参照)
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− 上部旋回体が通常の走行方向でない場合は,走行用及び操向用の操縦装置の操作方向と機械の動作と
は,意図した方向と一致しないことの注意
− ブーム構成品の組立及び分解において,作業員がブームの下に留まらずに行える要領についての説明
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附属書A
(参考)
機械式ショベルの代表的な図例
A.1 ドラグラインバケット付き機械式ショベル
1 つり上げロープ
2 ブーム支持ロープ
3 掘削ロープ
図A.1−ドラグラインバケット付き機械式ショベル
A.2 クラムシェルバケット付き機械式ショベル
1 つり上げロープ
2 ブーム支持ロープ
3 開閉ロープ
図A.2−クラムシェルバケット付き機械式ショベル
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附属書B
(規定)
機械式ショベル特有の重大な危険源のリスト
機械式ショベルに直接かかわる重大な危険源のリストは,JIS A 8340-1の附属書1及び次による。
番号a)
危険源
危険源,危険状態及び危険事象・・・次の事項から起こる
機械的危険源
押しつぶしの危険源
騒音から起こる危険源
例えば,次の項目から起こる危険源のように,機械類の設計時に人間工学原則の無視から起こる危険源
手動制御機の不適切な設計,配置又は識別
不適切なガード及び防護装置
機械を,考えられる最良状態に停止させることが
不可能
機械の安定性の欠如/転倒
バケット,フォーク,マテリアルハンドリング,
木材ハンドリング及びその他の用途における過
荷重運転
移動性によって付加される危険源,危険状態及び危険事象
走行機能に関連したもの
走行機能
減速,停止及び固定するための機械能力が不十分
機械上の作業位置(運転席含む)に関連したもの
運転/作業位置における機械的危険源
a) 転覆
b) 物体の落下及び物体が貫通
運転/作業位置からの不十分な視界
機械の取扱いから起こるもの(安定性の欠如)
運転員/オペレータに対する指示が不十分(取扱
説明書,標識,警告及び表示)
持ち上げによって付加される危険源,危険状態及び危険事象
機械的危険源及び危険事象
次の事項から起こる荷の落下,衝突及び機械の転倒
安定性の欠如
無制御状態の荷役−過負荷−転倒モーメントの
超過
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A 8340-6:2010
番号a)
危険源
プーリ,ドラムの不適切な設計から起こるもの
チェーン,ロープ,つり上げ装置及び附属品の不
適切な選定並びに機械への不適切な組込みから
起こるもの
注a) 番号はJIS A 8340-1の附属書1参照。
参考文献
JIS A 8308 土工機械−基本機種−用語
JIS A 8340-4 土工機械−安全−第4部:油圧ショベルの要求事項
JIS R 3211 自動車用安全ガラス
労働安全衛生規則第153条(ヘッドガード)
移動式クレーン構造規格[労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項及び第四
十二条の規定に基づく]
低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(平成9年建設省告示第1536号)
建設機械の騒音及び振動の測定値の測定方法(平成9年建設省告示第1537号)