2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
A 9526:2017
追補1のまえがき
このJIS A 9526の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣
がJIS A 9526:2015を改正した内容だけを示すものである。
JIS A 9526:2015は,この追補1の内容の改正がされ,JIS A 9526:2017となる。
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格
JIS
A 9526:2017
建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム
(追補1)
Spray-applied rigid polyurethane foam for thermal insulation
(Amendment 1)
JIS A 9526:2015を,次のように改正する。
3.6(原液使用標準)を,次の文に置き換える。
3.6
原液使用標準
吹付け硬質ウレタンフォーム原液の作業標準,及び使用上の注意事項などの施工管理上に必要な要件を
示したもの。施工管理上に必要な要件は,吹付け硬質ウレタンフォーム原液製造業者が吹付け硬質ウレタ
ンフォーム原液製品について個々に定める。
3.6(原液使用標準)の後に3.7として,次の文を追加する。
3.7
作業標準
1層当たりの吹付け厚さ,施工温度条件(雰囲気温度),指定発泡機機種名,指定スプレーガン,発泡機
設定温度,発泡機設定圧力などの吹付け条件を示したもの。
箇条7(検査)を,次の文に置き換える。
7
検査
検査は,合理的な抜取検査方式を用いて,箇条6によって試験したとき,表2に適合したものを合格と
する。ただし,吹付け硬質ウレタンフォームの試験(6.2参照)は,作業標準を満足する条件を選択し,試
料は,選択した条件によって作製する。
なお,検査は,形式検査2) と受渡検査3) とに区分し,形式検査の項目は,表2の全項目とし,受渡検査
の項目は,吹付け硬質ウレタンフォーム原液の粘度とする。
注記 形式検査で吹付け硬質ウレタンフォームの試験(6.2参照)を実施するに当たり,形式検査の項
目のうち熱伝導率は,施工温度条件(雰囲気温度)の3水準(温度範囲内の上限値・中間値・
下限値)及び発泡機設定温度(液温)の3水準(温度範囲内の上限値・中間値・下限値)のそ
れぞれの組合せを考慮して試料を作製し,合理的な方法による選択のために熱伝導率の結果(測
定データ)を取得しておくことが望ましい。
注2) 吹付け硬質ウレタンフォーム原液の品質が,設計で示す全ての特性を満足するかどうかを判定
するための検査。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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A 9526:2017
3) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による吹付け硬質ウレタンフォーム原液の受渡
しをする場合,必要と認める特性を満足するものであるかどうかを判定するための検査。
附属書A(参考)(技術上重要な改正に関する新旧対照表)の末尾に次の表を追加する。
3
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
現行規格(JIS A 9526:2017)
内容
箇条番号
及び題名
3.6 原液
使用標準
箇条番号
及び題名
吹付け硬質ウレタンフォーム原液の作業標準,
3.6 原液
及び使用上の注意事項などの施工管理上に必
使用標準
要な要件を示したもの。施工管理上に必要な要
件は,吹付け硬質ウレタンフォーム原液製造業
者が吹付け硬質ウレタンフォーム原液製品に
ついて個々に定める。
3.7 作業
標準
1層当たりの吹付け厚さ,施工温度条件(雰囲
気温度),指定発泡機機種名,指定スプレーガ
ン,発泡機設定温度,発泡機設定圧力などの吹
付け条件を示したもの。
7 検査
検査は,合理的な抜取検査方式を用いて,箇条
7 検査
6によって試験したとき,表2に適合したもの
を合格とする。ただし,吹付け硬質ウレタンフ
ォームの試験(6.2参照)は,作業標準を満足
する条件を選択し,試料は,選択した条件によ
って作製する。
なお,検査は,形式検査と受渡検査とに区分し,
形式検査の項目は,表2の全項目とし,受渡検
査の項目は,吹付け硬質ウレタンフォーム原液
の粘度とする。
旧規格(JIS A 9526:2015)
内容
吹付け硬質ウレタンフォーム原液の温度及び
圧力,積層時の吹付け時間間隔などの吹付け条
件を含む作業標準,及び使用上の注意事項など
の施工管理上に必要な要件を示したもの。原液
使用標準は,吹付け硬質ウレタンフォーム原液
製造業者が吹付け硬質ウレタンフォーム原液
製品について個々に定める。
検査は,合理的な抜取検査方式によって行い,
箇条5の規定に適合したものを合格とする。
なお,箇条5の品質における,吹付け硬質ウレ
タンフォームの試験(6.2)の検査は,新しく
設計した場合又は技術的生産条件を変更した
場合を除き,省略することができる。
A 9526:2017
改正理由
作業標準の定義を明確化するため,その条
件を削除し,3.7に規定した。
作業標準の定義を明確化した。
作業標準による物性値のばらつきが箇条5
の範囲内であることを確認することとし
た。
また,検査区分を形式検査と受渡検査との2
区分とし,その検査内容を明確化した。