2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
B 0090-3 : 2001 (ISO 10110-3 : 1996)
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,日本光学工業協会 (JOIA) /財団法人日本規
格協会 (JSA) から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査
会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
今回の制定は,日本工業規格を国際規格に整合させるため,ISO 10110-3 : 1996, Optics and optical
instruments−Preparation of drawings for optical elements and systems−Part 3 : Material imperfections−Bubbles
and inclusionsを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
JIS B 0090の規格群には,次に示す部編成がある。
第1部:通則
第2部:材料欠陥−応力複屈折
第3部:材料欠陥−泡及び異物
第4部:材料欠陥−不均一性及び脈理
第5部:表面形状公差
第6部:偏心公差
第7部:表面欠陥許容値
第8部:面の肌
第9部:表面処理及びコーティング
第10部:単一レンズ素子のデータ表示表
第11部:公差表示のないデータ
第12部:非球面
第17部:レーザ放射による損傷しきい値(予定)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格
JIS
B 0090-3 : 2001
(ISO 10110-3 : 1996)
光学素子及びシステム用の製図手法−
第3部:材料欠陥−泡及び異物
Preparation of drawings for optical elements and systems−
Part 3 : Material imperfections−Bubbles and inclusions
序文 この規格は,1996年に第1版として発行されたISO 10110-3 (Optics and optical instruments−
Preparation of drawings for optical elements and systems−Part 3 : Material imperfections−Bubbles and inclusions)
を翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。
1. 適用範囲 JIS B 0090の規格群は,製造及び検査に用いられる製図における光学素子及びシステムに
対する設計上並びに機能上の要求事項の表記について規定する。
この規格は,光学素子内の泡及び他の異物の許容レベルの表記方法を規定する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 10110-3 : 1996 Optics and optical instruments−Preparation of drawings for optical elements and
systems−Part 3 : Material imperfections−Bubbles and inclusions (IDT)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけが規格の規定を構成す
るものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その最新
版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0090-1 光学素子及びシステム用の製図手法−第1部:通則
備考 ISO 10110-1 : 1996, Optics and optical instruments−Preparation of drawings for optical elements
and systems−Part 1 : Generalが,この規格と一致している。
JIS B 0900-2 光学素子及びシステム用の製図手法−第2部:材料欠陥−応力複屈折
備考 ISO 10110-2 : 1996, Optics and optical instruments−Preparation of drawings for optical elements
and systems−Part 2 : Material imperfections−Stress birefringenceが,この規格と一致してい
る。
JIS B 0090-4 光学素子及びシステム用の製図手法−第4部:材料欠陥−不均一性及び脈理
備考 ISO 10110-4 : 1997, Optics and optical instruments−Preparation of drawings for optical elements
and systems−Part 4 : Material imperfections−Inhomogeneity and striaeが,この規格と一致し
ている。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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B 0090-3 : 2001 (ISO 10110-3 : 1996)
JIS B 0090-10 光学素子及びシステム用の製図手法−第10部:単一レンズ素子のデータ表示表
備考 ISO 10110-10 : 1996, Optics and optical instruments−Preparation of drawings for optical elements
and systems−Part 10 : Table representing data of a lens elementが,この規格と一致している。
3. 定義 この規格に用いる主な用語の定義は,次による。
3.1 泡 (bubbles) ときに製造上の結果としてガラス中に現れる一般に円形の断面をもつ材料内の気泡。
3.2
他の異物 (other inclusions) 脈理状のふし (knots),小さな石 (stones),砂及び結晶を含む本来円形
の断面をもつすべての局所的材料欠陥。
4. 許容される泡及び他の異物 ガラスの溶融及び精製工程の結果として,泡及び他の異物がガラスの単
位体積当たりおおよそ一定数生じる。それらの数はガラスのタイプ及び製造工程に依存する。
泡及び他の異物の光学性能への有害性は,それらの投影断面積にほぼ比例する。すなわち,
− 泡及び他の異物は,その面積に比例して光を散乱する。
− 像面に近いところでは,泡及び他の異物は目に見え,したがって,それらの断面積の故に不都合であ
る。
これらの理由から,ガラスはその単位体積当たりの泡及び他の異物の見掛け上の断面積によって,伝統
的に泡特性を等級付けている。しかし,この規格は,個々の光学素子に対して適用する。
4.1
規定 素子に許容される泡及び他の異物の規定は,N×Aの形で与えられる。
Nは,最大許容寸法をもつ泡及び異物の許容個数である。
段階数Aは,これらの寸法の尺度である。Aは最大に許容される泡及び/又は異物の投影面積の平方根
をmmで表したものである。Aの選択値が表1の第1列に与えられている。
4.2
細分割 より小さな段階数でより数が多い泡及び他の異物は,すべての泡及び他の異物の投影面積
の総和が次の値を超えないならば許容される。
N×A2(=最大合計面積)
段階数は,表1の縦列に与えられ,また,対応する倍数因子が表1の第1行に記されている。
例えば,表は,段階数0.1の6個の泡は,段階数0.25の1個の泡と同一面積であることを示している。
泡及び他の異物の許容数を決定するとき,段階数0.16A以下のものは数えない。
4.3
集中 泡及び他の異物の集中は許容されない。許容される泡及び他の異物の数の20%を超える数が,
検査領域の任意の5%の部分に見いだされるとき,集中が起こるとする。泡及び他の異物の総数が10個未
満ならば,5%の小領域内にある2個以上の泡又は他の異物は集中となる。
5. 図面内の表示
5.1
素子に許容される泡及び他の異物の表示は,コード番号及び数値項によって与えられる。
5.2
泡及び他の異物のコード番号は1である。
5.3
表示は次のとおりである。1/N×A
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B 0090-3 : 2001 (ISO 10110-3 : 1996)
表1 泡及び他の異物の寸法の呼び方と細分割したときの倍数因子の選択値
倍数因子
(選択値)
段
階
数
例 表示が1/2×0.25(すなわち,段階数0.25の2個の泡)ならば,そのと
き段階数が0.16の2×2.5≈5個の泡及び/又は他の異物,又は段階数が
0.1の2×6.3≈12個の泡など,又は段階数が0.063の2×16≈32個の泡な
どが許容される。代わりに,0.16×0.25=0.04より大きい段階数をもっ
たすべての泡及び/又は他の異物の全投影面積が,2×0.252mm2=
0.125mm2を超えない限り,上記に相当する任意の組合せが許容される。
5.4
N×A項は4.に従って決定する。
5.5
表示は,それが適用される光学素子の近くに記入する。必要の場合,表示は引出し線で素子と結ん
でもよい。できれば,他の材料欠陥(応力複屈折,不均一性及び脈理,JIS B 0090-2及びJIS B 0090-4参
照)の表示と組み合わせる。
代わりにレンズ素子の場合,表示はJIS B 0090-10に従って表中に与えてもよい。
6. 例 (JIS B 0090-1の附属書Aも参照)一例として,図1は段階数が0.16の泡又は他の異物の最大許
容数3個の表示を示している。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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B 0090-3 : 2001 (ISO 10110-3 : 1996)
図1 泡及び他の異物の許容値の表示例
光学素子及びシステムの製図手法原案作成委員会 構成表
(委員長)
(幹事)
(オブザーバ)
(事務局)
氏名
所属
田 中 俊 一
山 本 公 明
池 森 敬 二
大 園 成 夫
加 藤 欣 也
東京理科大学理学部
オリンパス光学工業株式会社基礎技術研究所
キヤノン株式会社レンズ開発センター
東京大学大学院工学系研究科
株式会社ニコンインストルメンツカンパニーMS事業部
コニカ株式会社オプトテクノロジーカンパニー光学開発セ
ンター
富士写真光機株式会社光学設計部
株式会社トプコン産業機器技術部
財団法人日本規格協会技術部
ミノルタ株式会社光システム技術部
旭光学工業株式会社カメラ事業部
株式会社リコー画像技術開発本部
元東京工業大学精密工学研究所
通商産業省工業技術院標準部
日本光学工業協会
桐 木 俊 彦
小 泉 昇
中 村 均
橋 本 進
福 島 省
松 田 淳
山 口 孝 夫
吉 本 勇
八 田 勲
岩 崎 郁 也