2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

B 2011:2011

まえがき

この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの

で,これによって,JIS B 2011:2010は改正され,一部が置き換えられた。

(1)

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

JIS

日本工業規格

B 2011:2011

青銅弁

(追補1)

Bronze, gate, globe, angle, and check valves

(Amendment 1)

JIS B 2011:2010を,次のように改正する。

表4(浸出性能の判定基準)を,次に置き換える。

表4−浸出性能の判定基準

項目

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ひ素及びその化合物

六価クロム化合物

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

ふっ素及びその化合物

ほう素及びその化合物

四塩化炭素

1, 4-ジオキサン

1, 2-ジクロロエタン

シス-1, 2-ジクロロエチレン及び

トランス-1, 2-ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン*

ベンゼン

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

判定基準

カドミウムの量に関して,0.003 mg/L以下

水銀の量に関して,0.000 5 mg/L以下

セレンの量に関して,0.01 mg/L以下

鉛の量に関して,0.01 mg/L以下

ひ素の量に関して,0.01 mg/L以下

六価クロムの量に関して,0.05 mg/L以下

シアンの量に関して,0.01 mg/L以下

10 mg/L以下

ふっ素の量に関して,0.8 mg/L以下

ほう素の量に関して,1.0 mg/L以下

0.002 mg/L以下

0.05 mg/L以下

0.004 mg/L以下

0.04 mg/L以下

0.02 mg/L以下

0.01 mg/L以下

0.01 mg/L以下

0.01 mg/L以下

0.08 mg/L以下

亜鉛の量に関して,1.0 mg/L以下

アルミニウムの量に関して,0.2 mg/L以下

鉄の量に関して,0.3 mg/L以下

銅の量に関して,1.0 mg/L以下

ナトリウムの量に関して,200 mg/L以下

マンガンの量に関して,0.05 mg/L以下

200 mg/L以下

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

2

B 2011:2011

表4−浸出性能の判定基準(続き)

項目

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物[全有機炭素(TOC)の量]

臭気

色度

濁度

エピクロロヒドリン

アミン類

2, 4-トルエンジアミン

2, 6-トルエンジアミン

酢酸ビニル

スチレン

1, 2-ブタジエン

1, 3-ブタジエン

注*

判定基準

500 mg/L以下

0.2 mg/L以下

0.02 mg/L以下

フェノールの量に換算して,0.005 mg/L以下

3 mg/L以下

異常でないこと

異常でないこと

5度以下

2度以下

0.01 mg/L以下

トリエチレンテトラミンとして,0.01 mg/L以下

0.002 mg/L以下

0.001 mg/L以下

0.01 mg/L以下

0.002 mg/L以下

0.001 mg/L以下

0.001 mg/L以下

トリクロロエチレンは,2011年3月31日までは0.03 mg/L以下とし,2011年4月1日からは0.01

mg/L以下とする。