解説表
3
管用平行ねじ用タップ
対比項目
の規定内容
JIS
と対応する国際規格との対比表
(管用平行ねじ用及び管用テーパねじ用ハンドタップ−形状・寸法及び表示)
(管用ねじ用
シリーズ及び
シリーズの研削仕上げクップ−ねじ部の精度)
(高速度工具鋼研削仕上げマシンクップ−技術仕様)
国 際 規 格
国際規格の規定内容
番号
規定項目
適用範囲
○ 管用平行ねじ用タップについて規
定。
形については,附属書に示す。
と国際規格との相違点
と国際規格との一
致が困難な理由及び今
後の対策
○ 管用平行ねじ用及び管用テーパね =
は,管用平行ねじ用タ 規格体系の相違。現状の
じ用タップの形状・寸法について規
ップだけ規定。管用テーパ ままとする
定。
ね じ 用 タ ッ プ は ,
に規定。
○ 管用平行ねじ用タップのねじ部の
精度について規定。
○ 高速度工具鋼研削仕上げマシンタ
ップの特性について規定。
形は,JIS 独自の規定
として残す(附属書)
独自の規定として残
す。
引用規格
○ 引用される
及び
規格を記
載。
定義
(ねじ加工工具用語)及
び
JIS B 0101(ねじ用語)による。
独自の規定として残
す。
等級
形は,2 級及び
級の
種類。
形は,JIS 独自の規定
として残す。
形状・寸法
○ 寸法範囲:G1/16〜G4
○ 寸法範囲:G1/16〜G4
○ 全長:基準寸法
○ ねじ部の長さ: 基拳寸法
許容差
○ シャンク径: 基準寸法
許容差 精密
非精密
○ シャンク径: 基準寸法
許容差 精密
非精密
○ 全長:基準寸法
○ ねじ部の長さ: 基準寸法
許容差
は,呼び
及び ね じ 基 本 に あ る の で 追
を規定。
加。
国 際 規 格
国際規格の規定内容
番号
規定項目
○ シャンク四角部の幅:
基準寸法
許容差
h11(形状・位置の偏差
を含む場合
○ シャンク四角部の長さ:基準寸法
○ シャンク四角部の幅:
基準寸法
許容差
h11(形状・位置の偏差を
含む場合
○ シャンク四角部の長さ:基準寸法 ≡
○ 食付き部の長さ:
一般には
山
○ 食付き部の長さ:
は,直溝タップのうち
直溝,スパイラル,スパイラルポ
の一つを規定。
イントタップも含め,5 種類を規
定。
形は,JIS 独自の規定
として残す。
独自の規定として残
す。
○ 硬さ:ねじ部
以上 ≡
シャンク・シャンク四角部
以上
○ ねじ部の精度:
は,呼び
の寸法規定範囲
について規定
の規定がない。
に一致させる。
○ 振れ:公差
ねじ部
シャンク
食付き部
形の寸法範囲及び形状・寸法
品質
○ 外観:
○ 硬さ:ねじ部
以上
シャンク・シャンク四角部
以上
○ ねじ部の精度:
について規定
○ 振れ:公差
ねじ部
シャンク
食付き部
材料
形の硬さ,ねじ部の精度及び振
れ
○ ねじ部の材料は,JIS
G 4403(高 ISO 8830
速度工具鋼鋼材)の
又はこ
れと同等以上の性能をもつもの。
形のねじ部の材料及びねじ部
とシャンクとの材料が異なるもの
のシャンクの材料。
形状・寸法
と国際規格との相違点
と国際規格との一
致が困難な理由及び今
後の対策
形は,JIS 独自の規定
として残す。
○ 高速度工具鋼鋼材を使用したもの =
は,鋼種を規定。
だけ規定。
形は,JIS 独自の規定
として残す。
対比項目
の規定内容
JIS
と対応する国際規格との対比表(続き)
解説表
3
解説表
3
対比項目
の規定内容
JIS
と対応する国際規格との対比表(続き)
国 際 規 格
国際規格の規定内容
番号
規定項目
と国際規格との相違点
と国際規格との一
致が困難な理由及び今
後の対策
試験方法
○ 硬さ,ねじ部の精度及び振れにつ
いて規定。
独自の規定として残
す。
検査
○ 形状・寸法,外観,硬さ,ねじ部
の精度及び振れについて行う。
独自の規定として残
す。
製 品 の 呼 び ○ 規格番号又は規格の名称,呼び及
びねじ部の材料記号による。左ね
方
じの場合は,呼びの前に 左 を
付け加える。
形は,呼びの後に等級を付け加
える。
独自の規定として残
す。
形は,JIS 独自の規定
として残す。
表示
○ 製品の表示:
左ねじの記号,呼び,ねじ部の材
料記号及び製造業者名又その略号
を表示。製造業者の判断によって
の記号を入れてもよい。
○ 製品の表示:
の呼びは,ISO のねじ
ねじのシリーズの名称記号と呼
のシリーズの名称記号と
呼びを組み合わせたもの
び。製造業者の判断によって
の記号を入れてもよい。
と同等。
形は,等級を付け加える。
形は,JIS 独自の規定
として残す。
○ 包装の表示:
製品の表示事項のほかに規格の
名称を表示。
独自の規定として残
す。
○ 高速度工具鋼のコード(HSS 及び
HSS-E),左ねじの記号及び製造業
者若しくは供給者の名称又は略号
を表示。
備考1.
対比項目(I)及び(III)の小欄で, ○ は該当する項目を規定している場合, − は規定していない場合を示す。
2.
対比項目(IV)の小欄の記号の意味は,次による
≡ :JIS と国際規格との技術的内容は同等である。
= :JIS と国際規格との技術的内容は同等である。ただし,軽微な技術上の差異がある。
ADP
:JIS は,国際規格と対応する部分を国際規格そのまま変更なしで採用している。ただし,JIS として必要な規定内容を追加している。