解説表
3
管用テーパねじ用ねじ切り丸ダイス
対比項目
の規定内容
規定項目
適用範囲
引用規格
定義
種類
形状・寸法
JIS
と対応する国際規格との対比表
(管用テーパねじ用ね
じ切り丸ダイス−R シリーズ)
国 際 規 格 番
国際規格の規定内容
と国際規格との相違点
と国際規格との一致
号
が困難な理由及び今後の
対策
○ 管用テーパねじ
のねじ切
りに用いるねじ切り丸ダイ
スについて規定。
形については,附属書に
示す。
○ 管用テーパねじ
のねじ切りに ≡
用いるねじ切り丸ダイスについ
て規定。
○ 引用される
を記載。
JIS B 0101(ねじ用語)及び
JIS B 0176(ねじ加工工具用
語)による。
形は,ソリッドダイスと
アジャスタブルダイスの
種
類,さらにアジャスタブルダ
イスは,調整ねじ付きと調整
ねじなしの
種類。
○ 寸法範囲:R1/16〜R2
○ 規定内容:ソリッドダイス
○ ダイスの外径
D×厚さ T
の基
準寸法:30×11〜105×36mm
○ ダイスのねじ部の長さ
○ ダイスの外径
の許容差:
○ ダイスの厚さ
の許容差:
○ 基準径の位置
○ 押し穴の位置:V 溝中心から
○ 押し穴の最大径
○ 押し穴のずれ
独自の規定として残す。
独自の規定として残す。
形は
独自の規定とし
て残す。
形は
独自の規定とし
て残す。
○ 寸法範囲:R1/16〜R2
○ 規定内容:ソリッドダイス
○ ダイスの外径
D×厚さ E
の基準寸 = 厚さの記号が異なる。
法:30×11〜105〜36mm
○ ダイスのねじ部の長さ
:10〜 = ねじ部の長さの記号が異な
る。
○ ダイスの外径
の許容差:f10
○ ダイスの厚さ
の許容差:js12
= 厚さの記号が異なる。
= 押し穴のずれの記号が異な
る。
○ 押し穴の最大径
○ 押し穴のずれ
独自の規定として残す。
○ 押し穴の位置:
溝中心から
国 際 規 格 番
国際規格の規定内容
号
と国際規格との相違点
規定項目
○ ダイスの厚さ
に対する押し
穴の位置:0.5Tmm
○ ダイスの面取り
○ 食付き部の長さ:2 山
形の寸法範囲及び形状・
寸法。
○ 外観:
○ 硬さ:刃部の硬さは
又は
以上。
○ ねじ部の精度:試険ねじの精
度による。
形の硬さ及びねじ部の精
度。
○ ダイスの厚さ
に対する押し穴 = 厚さの記号が異なる。
の位置:0.5Emm
○ ダイスの面取り
= 面取りの記号が異なる。
○ 食付き部の長さ:2 山
形状・寸法
と国際規格との一致
が困難な理由及び今後の
対策
形は
独自の規定とし
て残す。
独自の規定として残す。
独自の規定として残す。
独自の規定として残す。
形は
独自の規定とし
て残す。
JIS G 4403(高速度工具鋼鋼
材)の
又はこれと同
等以上の性能をもつもの。
形の材料
(合金工具鋼鋼材)
の
若しくは
の
又はこれらと同等
以上の性能をもつもの。
独自の規定として残す。
形は
独自の規定とし
て残す。
試験方法
○ 硬さ,ねじ部の精度について
規定。
独自の規定として残す。
検査
○ 形状・寸法,外規,硬さ,ね
じ部の精度について行う。
独自の規定として残す。
品質
材料
対比項目
の規定内容
JIS
と対応する国際規格との対比表(続き)
解説表
3
解説表
3
対比項目
の規定内容
JIS
と対応する国際規格との対比表(続き)
国 際 規 格 番
国際規格の規定内容
号
規定項目
製 品 の 呼 び ○ 規格番号又は規格の名称,呼
方
び,ダイスの外径及ぴ材料記
号による。
なお,左ねじの場合は,呼び
の前に 左 を付け加える。
形については,附属書に
示す。
表示
○ 製品の表示:
左ねじの記号,呼び,材料記
号,製造業者名又はその略号
を表示する。
○ 包装の表示:
規格の名称,ダイスの外径及
び製品の表示事項を表示す
る。
形については,附属書に
示す。
と国際規格との相違点
と国際規格との一致
が困難な理由及び今後の
対策
独自の規定として残す。
形は
独自の規定とし
て残す。
○ ねじの種類を表す記号
の後ろ
は左ねじの記号,材料記
独自の規定として残す。
に呼びを表示する。また,ISO の
号及び製造業者名又はその
記号は製造業者の判断で入れる。
略号の表示の規定なし。
独自の規定として残す。
形は
独自の規定とし
て残す。
備考1.
対比項目(I)及び(III)の小欄で, ○ は該当する項目を規定している場合, − は規定していない場合を示す。
2.
対比項目(IV)の小欄の記号の意味は,次による。
≡ :JIS と国際規格との技術的内容は同等である。
= :JIS と国際規格との技術的内容は同等である。ただし,軽微な技術上の差異がある。
ADP
:JIS は,国際規格と対応する部分を国際規格そのまま変更なしで採用している。ただし,JIS として必要な規定を追加している。