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解説付表1 JISと対応する国際規格との対比表

JIS B 4651 : 1998 コンビネーションスパナ ISO/DIS 691 : 1996 二面幅許容差,ISO 1703 : 1983 工具一覧表,ISO 1711 : 1983 技術仕様,

ISO 3318 : 1990 頭部の最大外幅,ISO 7738 : 1990 コンビネーションスパナ

対比項目 (I) JISの規定内容

(II) 国際規格番号 (III) 国際規格の規定内容

規定項目

(1) 適用範囲.

(2) 種類・等級

(3) 形状・寸法

①形状

②二面幅

③寸法

(IV) JISと国際規格との相違 (V) JISと国際規格との

整合が困難な理由及

び今後の対策

○ 本体:主にボルト,ナットの組付け又 ISO 7738

は,その取外しに用いるスパナ及び

めがねレンチを組み合わせたコン

ビネーションスパナについて規定。

附属書:コンビネーションスパナの寸

法及び技術仕様について規定。

− 規定なし。

○ コンビネーションスパナの ADP

寸法及び技術仕様につい

て規定。

○ 本体:原則として図による。

附属書:図は,例としてだけ示してい

るものであり,必ずしも,コンビネ

ーションスパナの当該形状を示し

ているわけではない。

○ 本体:呼び寸法5.5〜55の32種を規 ISO/DIS 691

定。

附属書:呼び寸法3.2〜50の29種を

規定。

○ 本体:外幅S1最大,外径D最大,厚 ISO 3318,7738

さT1,T2最大,全長L(参考)を規

定。

附属書:外幅b1最大,外径b2最大,

厚さT1,T2最大,全長L最小を規

定。

○ 図は,例としてだけ示してい ADP

るものであり,必ずしも,

コンビネーションスパナ

の当該形状を示している

わけではない。

○ 呼び寸法3.2〜50の29種を ADP

規定。

− 規定なし。

国内の使用実憩を考慮

して附属書方式を採

用したが,次回の見

直し時に具体的な統

一方法を検討する。

○ 外幅b1最大,外径b2最大, ADP

厚さT1,T2最大,全長L

最小を規定。

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(II) 国際規格番号 (III) 国際規格の規定内容

規定項目

(4) 品質

①外観

②硬さ

③強さ

○ 使用上有害な欠陥がなく,仕上げの程

度は良好でなければならない。

○ 本体:39HRC以上。

附属書:二面幅32mm以下のものは,

最小39HRC,32〜60mmのものは,

最小35HRCとする。

○ 試験を行った後,使用性能に影響する ISO 1711

ような永久変形,その他の損傷を示

してはならない。

(5) 材料

(6) 試験方法

− 規定なし。

○ 本体:口及びソケット部に六角の試験 ISO 1711

棒をくわえ,規定の試験トル久を加

える。

試験捧の二面幅寸法は,Sの最小寸

法を基準とし,硬さは50HRC以上。

試験棒は,ISOによるものを使用し

てもよい。

附属書:ISO 1711のトルク試験を箇条

にして規定。

(7) 検査

○ 本体・附属書:形状,寸法及び品質に

ついて行い,それぞれ3.及び4.の規

定に適合しなければならない。

(IV) JISと国際規格との相違 (V) JISと国際規格との

整合が困難な理由及

び今後の対策

− 規定なし。

− JISは,外観を包括的

に規定している

○ 二面幅32mm以下のものは, ADP

最小39HRC,32〜60mmの

ものは,最小35HRCとす

る。

○ 試験を行った後,使用性能に ≡

影響するような永久変形,

その他の損傷を示してい

てはならない。

− 規定なし。

○ 口及びソケット部に六角の ADP

試験棒をくわえ,規定の最

小試験トルクを加える。口

及びソケット部の両方向

に1回ずつ荷重を加える。

試験棒の二面幅寸法は,S

の基準寸法を基準とし,硬

さは55HRC以上。

− 規定なし。

− ISOには,検査の規定 JIS指定商品として必

がない。

要な規定項目であ

る。

対比項目 (I) JISの規定内容

解説付表1 JISと対応する国際規格との対比表(続き)

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解説付表1 JISと対応する国際規格との対比表(続き)

対比項目 (I) JISの規定内容

(II) 国際規格番号 (III) 国際規格の規定内容

規定項目

(8) 製品の呼び方

○ 規格番号又は規格名称及び呼びによ

る。

− 規定なし。

(9) 表示

○ 本体:適切な箇所に,次の事項を表示

する。1)呼び,2)製造業者又はその

略号

附属書:適切な箇所に,呼び寸法及び

製造業者の商標又はその略語を表

示する。

− 規定なし。

(IV) JISと国際規格との相違 (V) JISと国際規格との

整合が困難な理由及

び今後の対策

− ISOには,製品の呼び ISO/DIS 2725:1996に

方の規定がない。

規定されているため

将来規定の可能性が

ある。JIS指定商品と

して必要な規定項目

である。

− ISOには,表示の規定 ISO/DIS 2725:1996に

がない。

規定されているため

将来規定の可能性が

ある。JIS指定商品と

して必要な規定項目

である。

備考1. 表中の(I)及び(III)欄にある“○”は,該当する規定項目を規定していることを示し,“−”は,規定していないことを示す。

2. 表中の(IV)欄にある“≡”は,JISと国際規格との技術的内容が一致,“ADP”は,JISは国際規格を技術的内容の変更なしで採用しているが,JISとして必要

な規定内容を追加していることを示す。“−”は,該当項目がないことを示す。