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日本工業規格

JIS

B 7183-1995

レンズメータ

Lens-meters

1. 適用範囲 この規格は,眼鏡(めがね)レンズ及びハードコンタクトレンズの光学的性能を測定する

アナログ式及びディジタル表示式のレンズメータについて規定する。

備考1. この規格の引用規格を,次に示す。

JIS Z 8120 光学用語

2. この規格の対応国際規格を,次に示す。

ISO/DIS 8598 Optics and optical instruments−Focimeters

ISO/DIS 9342 Optics and optical instruments−Opthalmology−Testlenses for focimeters

3. この規格の中で { } を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,

参考として併記したものである。

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS Z 8120によるほか,次のとおりとする。

(1) 頂点屈折力 眼鏡レンズの後側頂点から像焦点までの距離をメートルで表した数値の逆数。

頂点屈折力を表す単位はメートルの逆数で,記号は “m−1” を用いる。従来単位系では記号 “D” 又

は “Dptr” を用い,ディオプトリと呼ぶ。この規格では,記号 “D” を使用する。

なお,頂点屈折力の基準波長はλe=546.07nm又はλd=587.56nmとする。ただし,1998年1月以降は,

基準波長はλe=546.07nmだけとする。

(2) 主経線の方向 眼鏡レンズの最小及び最大屈折力を示す経線の方向。

(3) プリズム屈折力 プリズムの1面に垂直に入射した光線のプリズム効果による偏角。入射光に対して

1m当たり1cmの偏角を与えるプリズム屈折力を1cm/mとする。従来単位では記号 “△” を用い,プ

リズムディオプトリと呼ぶ。

なお,プリズム屈折力の基準波長は,λe=546.07nm又はλd=587.56nmとする。ただし,1998年1

月以降は,基準波長はλe=546.07nmだけとする。

(4) プリズムの基底の方向 プリズムの1面に垂直に入射した光線が,プリズム効果によってふれる方向。

3. 種類 レンズメータの種類は,測定値の表示方法によって,次の2種類とする。

(1) アナログ式レンズメータ 測定値を連続的な大きさ(指針位置など)で表示するレンズメータ。

(2) ディジタル表示式レンズメータ 測定値を離散的な数字などで表示するレンズメータ。

4. 性能

4.1

軸打ちの精度

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2

B 7183-1995

4.1.1

光学的中心 眼鏡レンズ面に軸打ちをした中心点と,光学的中心(レンズメータの光軸と眼鏡レン

ズの面との交点)とのずれは0.4mm以下とする。

4.1.2

主経線の方向 眼鏡レンズの面に軸打ちをした主経線の方向を示す左右の2点を結ぶ直線の方向

の傾きは,眼鏡レンズの主経線の方向に対して±1度以内とする。

4.2

4.2.1

頂点屈折力

測定範囲 頂点屈折力の測定範囲は,次による。

(1) アナログ式レンズメータの頂点屈折力の測定範囲は±20〜−20m−1 {+20〜−20D} 以上とし,その最

小目盛は原則として0.25m−1 {0.25D} 以下とする。

(2) ディジタル表示式レンズメータの頂点屈折力の測定範囲は+20〜−20m−1 {±20〜−20D} 以上とし,

その最小表示ステップは,原則として+10〜−10m−1 {±10〜−10D} の範囲では0.125m−1 {0.125D}

とし,±10m−1 {±10D} を超えた範囲では,0.25m−1 {0.25D} 以下とする。

4.2.2

許容差 頂点屈折力の許容差は,次による。

(1) アナログ式レンズメータの頂点屈折力の許容差は,表1による。

表1 頂点屈折力の許容差

単位 m−1 {D}

頂点屈折力

許容差

± 5以内

± 5を超え ±10以内

±10を超え ±15以内

±15を超え ±20以内

±20を超えるもの

(2) ディジタル表示式レンズメータの頂点屈折力の許容差は,表2による。

表2 頂点屈折力の許容差(1)

単位 m−1 {D}

頂点屈折力

許容差

表示ステップ0.25

表示ステップ0.125

± 5以内

± 5を超え ±10以内

±10を超え ±15以内

±15を超え ±20以内

±20を超えるもの

注(1) ディジタル表示式レンズメータの頂点屈折力の調整及び検査は,表示ステップ0.01m−1

{0.01D} で行わなければならない。この場合の許容差は,表1のアナログ式レンズメータ

の頂点屈折力の許容差が適用される。表2は,表示ステップが0.01m−1 {0.01D} の頂点屈折

力の許容差を基準として,導いている。ディジタル表示式レンズメータの頂点屈折力の検

査は,表示ステップが0.25m−1 {0.25D} 又は0.125m−1 {0.125D} の場合には,0.25m−1

{0.25D} の整数倍の値をもつ検査用レンズを用いなければならない。

4.3

4.3.1

プリズム屈折力

座標系 プリズム屈折力の方向を指示する座標系は,水平軸を0−180度とし,水平軸の右側を0

度とする。角度値は逆時計回りで増加し,垂直軸を90−270度とする。プリズムの基底の方向を定めると

きには0〜360度の数値を用いる。

4.3.2

測定範囲 プリズム屈折力の測定範囲は,次による。

(1) アナログ式レンズメータのプリズム屈折力の測定範囲は,0〜5cm/m {0〜5△} とし,プリズムコンペ

ンセータを使用して,20cm/m {20△} 以上とし,その最小目盛は1cm/m {1△} 以下とする。

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3

B 7183-1995

(2) ディジタル表示式レンズメータのプリズム屈折力の測定範囲は,0〜5cm/m {0〜5△} とし,プリズム

コンペンセータを使用して,20cm/m {20△} 以上とし,その最小表示ステップは0.25cm/m {0.25△} 以

下とする。

4.3.3

許容差 プリズム屈折力の許容差は,次による。

(1) アナログ式レンズメータのプリズム屈折力の許容差は,表3による。

表3 プリズム屈折力の許容差

単位 cm/m {△}

プリズム屈折力

許容差

5以下

5を超え 10以下

10を超え 15以下

15を超え 20以下

20を超えるもの

(2) ディジタル表示式レンズメータのプリズム屈折力の許容差は,表4による。

表4 プリズム屈折力の許容差(2)

単位 cm/m {△}

プリズム屈折力

5以下

5を超え 15以下

15を超え 20以下

20を超えるもの

許容差

表示ステップ0.25

表示ステップ0.125

注(2) ディジタル表示式レンズメータのプリズム屈折力の調整及び検査は表示ステップ0.1cm/m

{0.1△} で行わなければならない。この場合の許容差は,表3のアナログ式レンズメータの

プリズム屈折力の許容差が適用される。表4は,表示ステップが0.1cm/m {0.1△} のプリズ

ム屈折力の許容差を基準として導いている。ディジタル表示式レンズメータのプリズム屈

折力の検査は,表示ステップが0.25cm/m {0.25△} 又は0.125cm/m {0.125△} の場合には,

0.25cm/m {0.25△} の整数倍の値をもつ検査用プリズムを用いなければならない。

4.4

4.4.1

円柱軸

座標系 円柱軸の座標系は,水平軸を0−180度とし,水平軸の右側を0度とする。角度値は逆時

計回りで増加し,垂直軸を90−270度とする。円柱軸又は主経線方向を示すためには,0〜180度の間の数

値を用いる。

4.4.2

軸角度値 円柱軸の軸角度値は,次による。

(1) アナログ式レンズメータの円柱軸の軸角度値は,0〜180度とし,その最小目盛は5度以下とする。

(2) ディジタル表示式レンズメータの円柱軸の軸角度値は,0〜180度とし,その最小表示ステップは1度

とする。

4.4.3

許容差 円柱軸の0−180度方向の許容差は,眼鏡受け台に対して±1度以内とする。

5. 構造及び機能

5.1

機械的構造及び機能 レンズメータの機械的構造及び機能は,次のとおりとする。

(1) 各部の構造は,いずれも良質の材料を用い加工,組立を入念に行い,堅ろうであること。

(2) 各部は,通常の使用状態における温度及び湿度の変化に対して,4.の規定に適合すること。

(3) 作動部は,円滑,確実に作動すること。

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B 7183-1995

(4) 光源及びその他に使用する電灯は,点滅が確実で漏電のおそれがないこと。

(5) レンズ当て,レンズ押さえ及び軸打ちピンは,レンズの面にきずをつけるおそれがないこと。

(6) 直径は少なくとも80mm,厚さは少なくとも20mmの眼鏡レンズも,測定することができること。

(7) 眼鏡受け台は,図1に示すように光軸に垂直な方向に,30mm以上並進運動ができること。その際,

レンズメータの光軸から10mm以内の点から移動できること。

図1 眼鏡受け台の動きの範囲

(8) レンズ当ては,後側表面屈折力が−5m−1 {−5D} の検査用球面レンズ+5m−1 {+5D} がレンズメータ

の測定基準点と一致するように製作し,測定精度に有害な影響のないものとすること。

(9) コンタクトレンズ用レンズ当てを附属する場合には,後側の曲率半径が8mmのコンタクトレンズの

後側頂点がレンズメータの測定基準点と一致するように製作しなければならない。

5.2

光学的構造及び機能 レンズメータの光学的構造及び機能は,次のとおりとする。

(1) 光学系は,実用上差し支えがある収差がなく,有害な内面反射及び迷光がないこと。

(2) 被検レンズを載せないときに残留しているプリズム屈折力誤差は,0.1cm/m {0.1△} 以下とする。

(3) ターゲット像を観察して測定するレンズメータにおいては,頂点屈折力値を0m−1 {0D} に設定した場

合,ターゲットの像は鮮明に結像すること。

また,視野輝度は適切であること。

6. 外観 レンズメータの外観は,次による。

(1) 各部の塗装及びめっきは,強固であって,容易に色あせ,脱落,さび及び腐食が生じてはならない。

(2) 光学部品は,曇り,かび,接着剤切れ及び銀浮きがなく,実用上有害な泡,脈理,きず,砂目,やけ,

汚れ,ごみ,反射防止膜のきず及びむらがあってはならない。

また,目盛線及び図形は,実用上有害な欠陥があってはならない。

7. 検査

7.1

構造,機能及び外観 レンズメータの構造,機能及び外観の検査は,完成品について行い,5.及び

6.の規定に適合しなければならない。

7.2

性能 レンズメータの性能の検査は,7.3に規定する検査用レンズ及び7.4に規定する検査用プリズ

ムを用い,7.5に規定する検査方法によって行い,4.の規定に適合しなければならない。

7.3

検査用レンズ

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B 7183-1995

7.3.1

検査用球面レンズ 検査用球面レンズは,次のとおりとする。

(1) 種類 検査用球面レンズの種類は,頂点屈折力が−25,−20,−15,−10,−5,+5,+10,+15,

+20,+25m−1 {D} の10種類とする。

(2) 後側表面屈折力(3)と中心厚の範囲 検査用球面レンズの後側表面屈折力及び中心厚の範囲は,表5に

よる。

表5 検査用球面レンズの後側表面屈折力及び中心厚の範囲

後側頂点屈折力 後側表面屈折力 後側表面屈折力の範囲

中心厚の範囲

注(3) 表面屈折力は,次の式で定義される。

表面屈折力

=

屈折率

1

曲率半径(

m

(3) 材料 検査用球面レンズの材料は,屈折率がne=1.525±0.002(又はnd=1.523±0.002)である等質の

クラウンガラスとし,中心部の4mm半径内では,泡及び脈理があってはならない。

(4) 有効径 検査用球面レンズの有効径は,15mm以上とする。

(5) 収差 球面収差の影響を小さくするために,後面の曲率半径は,一般に用いられている眼鏡レンズに

ほぼ等しいものとする。

(6) 許容差 検査用球面レンズの後側頂点屈折力の許容差は,表6による。

表6 後側頂点屈折力の許容差

単位 m−1 {D}

後側頂点屈折力

許容差

(7) 保護枠 検査用球面レンズには保護枠を付け,レンズメータのレンズ当ての正しい位置に障害なく置

けること。

7.3.2

検査用円柱レンズ 検査用円柱レンズは,次のとおりとする。

(1) 種類 検査用円柱レンズの種類は,頂点屈折力が+5m−1 {+5D} 以上の正凸円柱レンズとする。

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6

B 7183-1995

(2) 形状 検査用円柱レンズの形状は,図2のような長方形とする。円柱軸は,長方形の長辺に平行にす

る。

図2 検査用円柱レンズ

(3) 有効径 検査用円柱レンズの有効径は,15mm以上とする。

(4) 基準面 検査用円柱レンズの1長辺を基準面として印を入れる。基準面と円柱軸との平行度は±20分

以内とする。

(5) 中心線の表示 検査用円柱レンズの表面に,中心線を円柱軸の方向に施す。中心線と円柱軸との隔た

りは0.1mm以下とし,平行度は±20分以内とする。

(6) 保護枠 検査用円柱レンズには保護枠を付け,レンズメータのレンズ当ての正しい位置に障害なく置

けること。

7.4

検査用プリズム 検査用プリズムは,次のとおりとする。

(1) 種類 検査用プリズムの種類は,プリズム屈折力が2,5,10,15,20cm/m {△} の5種類とする。

(2) 有効径 検査用プリズムの有効径は,15mm以上とする。

(3) 平面度 検査用プリズムの平面度は,任意の直径20mmの範囲でニュートンリング1本未満でなけれ

ばならない。

(4) 許容差 検査用プリズムのプリズム屈折力の許容差は,表7による。

表7 プリズム屈折力の許容差

単位 cm/m {△}

プリズム屈折力

許容差

(5) 保護枠 検査用プリズムには保護枠を付け,レンズメータのレンズ当ての正しい位置に障害なく置け

ること。

7.5

検査方法 レンズメータの検査方法は,次のとおりとする。

(1) 軸打ち

(a) 光学的中心 検査用球面レンズを,レンズ当てとレンズ押さえとで挟み,プリズム屈折力がゼロと

なるように中心を合わせ,軸打ちをする。さらに,検査用球面レンズを光軸の周りに約180度回転

し,プリズム屈折力がゼロとなるように再度中心合わせをして,軸打ちをする。

軸打ちをした中央の2点間の距離は,0.8mm以下でなければならない。

(b) 主経線の方向 検査用円柱レンズの基準面を眼鏡受け台に付き当てながら,レンズ当てとレンズ押

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B 7183-1995

さえとで挟み込む。検査用円柱レンズを眼鏡受け台と一緒に動かし,プリズム屈折力がゼロとなる

ように中心を合わせ,軸打ちをする。

軸打ちをした左右の2点を結ぶ直線の方向と,検査用円柱レンズの円柱軸を示す中心線との角度

の相違は,±1度以内でなければならない。

(2) 頂点屈折力 頂点屈折力の検査は,検査用球面レンズを,レンズ当てとレンズ押さえとで挟み,プリ

ズム屈折力がゼロとなるように,検査用球面レンズの位置を調整して頂点屈折力を測定する。

この頂点屈折力の測定値と,アナログ式レンズメータの場合には,検査用球面レンズの頂点屈折力

の検定値との相違,ディジタル表示式レンズメータのときには,検査用球面レンズの頂点屈折力の呼

び値との相違は,4.2.2の規定に適合しなければならない。

(3) プリズム屈折力 プリズム屈折力の検査は,検査用プリズムを,レンズ当てとレンズ押さえとで挟み,

プリズム屈折力を測定する。

このプリズム屈折力の測定値と,アナログ式レンズメータの場合には,検査用プリズムのプリズム

屈折力の検定値との相違,ディジタル表示式レンズメータのときには,検査用プリズムのプリズム屈

折力の呼び値との相違は,4.3.3の規定に適合しなければならない。

(4) 円柱軸 円柱軸の検査は,検査用円柱レンズの基準面を眼鏡受け台に付き当てながら,レンズ当てと

レンズ押さえとで挟み込む。検査用円柱レンズを眼鏡受け台と一緒に動かし,プリズム屈折力がゼロ

となるように中心を合わせて測定する。

0−180度方向線に対する円柱軸角度の測定値は,±1度以内でなければならない。

8. 表示 レンズメータの外部の見やすいところに,次の事項を銘板などで表示する。

(1) 製造業者名又はその略号

(2) 製品の名称,形名及び製造番号

(3) 定格電源周波数 (Hz) 及び定格電源電圧 (V)

(4) 電源入力(A,VA又はW)

関連規格 JIS T 1001 医用電気機器の安全通則

JIS T 7313 視力補正用単焦点眼鏡レンズ

JIS T 7314 視力補正用多焦点眼鏡レンズ

JIS T 7315 視力補正用累進多焦点眼鏡レンズ

JIS Z 8301 規格票の様式

ISO 7944 Optics and optical instruments−Reference wavelengths

ISO 8429 Optics and optical instruments−Ophthalmology−Graduated dial scale

ISO 8980-1 Ophthalmic optics−Finished single-vision corrective lenses−Part 1 : General

requirements

ISO/DIS 9337 Optics and optical instruments−Contactlenses−Determination of vertex powers

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8

B 7183-1995

JIS B 7183 改正原案作成委員会 構成表

(委員長)

(幹事)

(事務局)

氏名

○ 大 頭

○ 加 藤 康 夫

所属

早稲田大学

株式会社トプコン

池 谷 浩之輔

通商産業省機械情報産業局

山 村 修 蔵

工業技術院標準部

松 谷 有希雄

厚生省薬務局

加 山 英 男

財団法人日本規格協会

高 橋 文 男

株式会社ニコン

○ 上 野 保 典

株式会社ニコン

○ 林

昭 宏

株式会社ニデツク

○ 秋 山 久 則

HOYA株式会社

○ 金 沢 重 雄

株式会社タカギセイコー

○ 鈴 木 敏 行

株式会社トーメー

白 山 晰 也

株式会社東京メガネ

清 川 晃 一

東京眼鏡卸組合

岡 野 齊

東京レンズ工業協同組合

中 嶋 辰登士

日本コンタクトレンズ協会

岡 野 憲 二

日本コンタクトレンズ協会

○ 橋 本 弘 之

日本医用光学機器工業会

備考 ○印は改正原案作成分科会委員