JISと対応する国際規格との対比表
JIS番号:JIS B 74151-1991 真円度測定機
対比項目 (I) JISの規定内容
規定項目
(1) 適用範囲
国際規格番号:ISO 4291 : 1985 Methods for the assessment of departure from roundness−Measurement of variations in radius
(真円度の評価方法−半径偏差の測定)
:ISO 6318 : 1985 Measurement of roundness−Terms, definitions and parameters of roundness(真円度測定−
用語,定義,真円度のパラメータ
(II) 国際規格番 (III) 国際規格の規定内容
(IV) JISと国際規格との相違点
(V) JISと国際規格との整合
号
が困難な理由及び今後の
対策
○ 検出器によって対象物の円 ISO 4291
形形体の円周方向の半径の
変化を測定する接触式真円
度測定機について規定して
いる。
○ 接触式検出器を用いた真円度測 ≠ ISOが真円度の評価方法に ISO規格と規定範囲が異な
定の際の,真円度評価方法につい
関する規定であるのに対し, る。基本的には測定機の規定
て規定している。
JISは真円度測定機の規定で とする。
ある。
(2) 用語の定 ○ 回転精度(半径方向/軸方 ISO 4291
義・記号
向)
○ 測定機の回転誤差(ラジアル/ア = 記述はほぼ一致しているが, 記述はISOに合わせる。
キシャル方向)
ISOは誤差要因として述べ JISは測定磯の規格である
ている。
ため,精度を規定する内容と
する。
○ 実真円度曲線,測定真円度曲線等 = 内容的にほぼ一致している。 ISOに合わせる。
○ 実写円度曲線,測定真円度曲 ISO 6318
線等
(3) 形式
(4) 構造
○ 検出器回転形・載物台回転形 ISO 4291
○ 測定機の構成
○ 測定子(形状,曲率半径) ISO 4291
○ 載物台
○ 拡大倍率
= ほほ一致している。
= ほほ一致している。
ISOに合わせる。
ISOに合わせるが,測定機の
構成図を加える。
○ 測定子(形状,曲率半径)
= ほぼ一致している。
ISOに合わせる。
ADP ISOは載物台の機構を規定
JISは測定器の規格である
していない。
ため,載物台の機能について
規定する。
○ フィルタ(種類とカットオフ値) = ほほ一致している。
ISOに合わせる。
○ 測定子の測定力
= ほぼ一致している。
ISOに合わせる。
○ 測定機の回転誤差(ラジアル/ア = 記述はほぼ一致しているが, ISOに合わせるが,JISは測
キシャル方向)
ISOは誤差要因として述べ
定磯の規格であるため,許容
ている。
差を規定に加える。
ADP ISOは拡大倍率を規定して
JISは測定機の規格である
いない。
ため,許容差と呼び値の数列
を規定に加える。
(5) 性能
○ フィルタ(種類とカットオフ ISO 4291
値)
○ 測定子の測定力
○ 回転精度(半径方向/軸方 ISO 4291
向)
○ 検出器回転形・載物台回転形
○ 出力仕様について規定
(II) 国際規格番 (III) 国際規格の規定内容
号
(IV) JISと国際規格との相違点
規定項目
(V) JISと国際規格との整合
が困難な理由及び今後の
対策
(5) 性能
○ 測定機の安定度
ADP ISOは測定機安定度を規定
JISは測定機の規格である
していない。
ため,測定機の安定度を規定
に加える。
(6) 検査
○ 検査環境と検査項目を規定
している.
(7) 表示
○ 測定機へ表示すべき項目を
規定している。
ADP ISOは検査環境及び検査項
JISは測定機の規格である
目などを規定していない。
ため,検査環境,検査方法及
び検査項目を規定に加える。
ADP ISOは表示項目を規定して
JISは測定機の規格である
いない。
ため,表示項目について規定
する。
(8) 附属書
○ ISO 4291のAnnex A〜Fを翻 ISO 4291
訳
(規定/参
考)
Annex A:附属書(規定)
Annex B〜F:附属書(参考)
○ Annex A〜F記述内容
= ほほ一致している。
ISOに合わせる。
備考1. 対比項目(I)及び(III)の小欄で,“○”は該当する項目を規定している場合,“−”は規定していない場合を示す。
2. 対比項目(IV)の小欄の記号の意味は,次のとおり。
“=”:JISと国際規格との技術的内容は同等である。ただし,軽微な技術上の差異がある。
“ADP”(ADOPTIONの略):JISは,国際規格と対応する部分を国際規格そのまま変更なしで採用している。ただし,採用した部分において,
JISとして必要な規定内容を追加し,又は適用範囲,規定項目及び/又は規定内容の一部を不採用としている。
“≠”:JISは,国際規格と技術的内容が同等でない。ただし“ADP”に該当する場合を除く。
“−”:該当項目がない場合。
対比項目 (I) JISの規定内容
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