B 7522:2018

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1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 用語及び定義 ··················································································································· 1

4 種類及び等級 ··················································································································· 2

5 呼び寸法························································································································· 3

6 性能······························································································································· 3

6.1 長さの許容差 ················································································································ 3

6.2 伸縮の許容差 ················································································································ 3

7 目盛······························································································································· 3

8 外観及び構造 ··················································································································· 4

9 材料······························································································································· 4

10 測定方法 ······················································································································· 4

11 検査 ····························································································································· 6

12 製品の呼び方 ················································································································· 6

13 表示 ····························································································································· 6

(1)

B 7522:2018

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

計量機器工業連合会(JMIF)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日

本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS B

7522:2016は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(2)

日本工業規格

JIS

B 7522:2018

繊維製巻尺

Textile tape measures

1

適用範囲

この規格は,繊維を素材として,合成樹脂で処理した帯状の巻尺(以下,巻尺という。)について規定す

る。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS Q 17025 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項

JIS Z 8103 計測用語

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。

なお,巻尺の各部の名称を,図1に示す。

3.1

基点

測定の基準となる目盛線の中心線又は端面(図1参照)。

3.2

有効測定範囲

基点からの呼び寸法を表す目盛線までの範囲。長さの許容差は,この範囲の目盛に対して適用する。

3.3

盛り足し目盛

有効測定範囲以外の目盛。この目盛には,長さの許容差は適用しない。

3.4

線目盛

線で表す目盛。

3.5

境目盛

一定の長さを交互に異なった色で表し,色の境界を目盛線の中心とみなす目盛。

3.6

余白

テープの中の有効測定範囲以外の部分。基点を表す目盛線から前を先端余白といい,呼び寸法を表す目

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盛線から後を末端余白という(図1参照)。

3.7

目幅

隣り合う二つの目盛線の幅の中心から中心までを測定した長さ。

3.8

目量1)

目幅に対応する測定量の大きさ。

注1) ここでいう目量とは,抽象化された概念である。

3.9

引き手

テープ先端に取り付けられた環。

a) 線目盛による巻尺

b) 境目盛による巻尺

注記 a) 及びb) は,単に名称を示すためのものであって,形状及び構造を規定するものではない。

図1−各部の名称

4

種類及び等級

巻尺の種類は,目盛線の種類によって表1のとおり区分する。巻尺の等級は,種類ごとの長さの許容差

によって,それぞれ1級及び2級とする。

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表1−種類

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種類の区分

目盛線の種類

1種

線目盛

2種

境目盛

呼び寸法

巻尺の呼び寸法は,有効測定範囲の最大目盛値で表し,0.5 m,1 m,1.5 m,2 m,3 m,4 m,5 m,6 m,

7 m,8 m,9 m又は5 mの整数倍とする。

6

性能

6.1

長さの許容差

巻尺の長さの許容差は,表4のa) によって測定したとき,基点からの長さ及び任意の二つの目盛線間

の長さ(分長)は,次の式を満たさなければならない。ただし,端面を基点とする巻尺の場合,基点から

の長さの許容差は,次の式の括弧内で求まる数値に0.4を加えたものとする。

− 1種の場合:1級:±(0.6+0.4 L) mm

2級:±(1.2+0.8 L) mm

− 2種の場合:1級:±(1.2+0.8 L) mm

2級:±(2.4+1.5 L) mm

ここに,Lは,測定長をメートルで表した数値(1未満の端数は,切り上げて整数値とする。)であって,

単位をもたない。

6.2

6.2.1

伸縮の許容差

伸び

巻尺の伸びの許容差は,表4のb) によって測定したとき,表記されている張力を加えたときの長さと,

更に20 Nの追加張力を加えたときの長さとの差は,1 mについて2 mm以下でなければならない。

6.2.2

縮み

巻尺の縮みの許容差は,表4のc) によって測定したとき,次の式によって求めた値が0.1 %以下でなけ

ればならない。ただし,ガラス繊維のものは除く。

[

]100

A

=

(

L

1

L

0

)

/ L

0

×

ここに,

7

A: 縮みの許容差(%)

L0: 水に浸す前の長さ(m)

L1: 自然乾燥させた後の長さ(m)

目盛

巻尺の目盛は,次による。

a) 目盛線は,その一端が目盛側面から1 mm以上離れてはならない。

b) 基点は,目盛線又は端面とする。

c) 目量は,1 mm,2 mm,5 mm,10 mm,20 mm,50 mm及び100 mmとする。目量は,複数としてもよ

く,これらを併用してもよいがこれ以外の目量の目盛を付してはならない。

d) 目量を同じくする目盛において,目幅の許容差及び隣り合う二つの目盛の目幅の差は,いずれも表2

による。ただし,端面基点からの目幅及び2種の目幅は,対象外とする。

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表2−目幅の許容差及び隣り合う二つの目盛の目幅の差

単位 mm

目量i

目幅の許容差及び隣り合う

二つの目盛の目幅の差

e) 盛り足し目盛を付ける場合は,先端部及び末端部を合わせて1 000 mm以下とする。

f)

目盛は,明確で,測定上支障がある目盛線の倒れ,目切れなどの欠点があってはならない。

g) 主な目盛線には,基点からの長さ又はその数値を表記しなければならない。

8

外観及び構造

巻尺の外観及び構造は,次による。

a) 表示標識及び目盛線は,明確で,容易に消滅せず,脱落,誤記などの測定上支障のある欠点があって

はならない。

b) 目盛線を基点とする巻尺には,40 mm以上の先端余白を付ける。

c) 目盛線を基点とする巻尺には,呼び寸法に応じ表3に規定する長さの末端余白を付ける。

表3−末端余白の長さ

呼び寸法

3 m以下

長さ

30 mm以上

3 mを超え 5 m以下

50 mm以上

5 mを超えるもの

100 mm以上

d) 引き手及び端金具は,さびにくく,適正に取り付けられていなければならない。

e) 口皮を取り付ける場合には,測定に支障のない強さのものでなければならない。

f)

ケース(テープを収めておくもの)は,テープの出し入れが円滑に行え,かつ,堅ろうでなければな

らない。

9

材料

巻尺の材料は,ガラス繊維又は合成繊維を適用した非金属材料であって,通常の使用条件及び使用目的

において,箇条6を満足するものでなければならない。

10 測定方法

測定方法は,次による。

a) 性能の測定方法は,表4による。ただし,これと同等以上の測定精度で測定できる器具を用いてもよ

い。

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表4−性能の測定方法

項目

測定方法

a) 長さの許容差

巻尺を検査台上に水平に張り,巻尺の一部に表示されている張力の

±10 %のそれぞれの張力(張力が表記されていないものは,呼び寸

法が2 m以下で5 N,及び幅が50 mm以上のものについては50 N)

をテープの軸線方向に加えた状態で,検査しようとする長さを長さ

標準器a) 及び測微鏡によって測定する(図2)。

b) 伸びの許容差

巻尺の一部に表示されている張力を加えたときの長さと,更に20 N

の追加張力を加えたときの長さとの差は,巻尺を検査台上に水平に

張り,それぞれの張力を加えた状態で,検査しようとする長さを長

さ標準器a) 及び測微鏡によって測定する(図2)。

c) 縮みの許容差

テープの任意の長さを温度(25±5)℃の水中に30分間以上浸した

後,巻尺を検査台上に水平に張り,巻尺の一部に表示されている張

力を加えた状態で,検査しようとする長さを長さ標準器a) 及び測微

鏡によって測定する(図2)。

測定器具

長さ標準器a)

測微鏡(目量が0.1 mm

以下のもの。)

注記 図2は,一例である。

注a) 長さ標準器とは,JIS Q 17025又は同等の国際規格に基づいて認定又は登録された校正機関が発行する不確か

さが表記された校正証明書をもつ長さ計をいう。

図2−測定方法(長さ,伸び及び縮みの許容差)

b) 長さの許容差の測定時の環境温度は(20±2)℃とする。ただし,式(1)及び式(2)によって器差の計算

をする場合は,(20±2)℃の範囲を超える測定環境温度でもよい。温度補正に必要となる標準器の熱

膨張係数(α),測定巻尺の熱膨張係数(β)は表5による。

E=L−(Q−e)+c ···································································· (1)

ここに,

E: 測定巻尺の器差

L: 測定巻尺の表示値

Q: 標準器の表示値

e: 標準器の補正値

c: 温度補正値

c=L(α−β)(20−t) ···································································· (2)

ここに,

α: 標準器の熱膨張係数

β: 測定巻尺の熱膨張係数

t: 測定環境温度(℃)

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表5−温度補正に必要となる標準器及び測定巻尺の熱膨張係数

単位 1/℃

標準器又は巻尺の材料

鋼,鋳鋼

ステンレス鋼

標準器の熱膨張係数(α),測定巻尺の熱膨張係数(β)

ガラス複合材a)

注a) ガラス繊維に合成樹脂材料を合成して処理したもの。

11 検査

巻尺の形式検査は,性能,目盛,外観,構造及び材料について行い,箇条6〜箇条9の規定に適合した

ものを合格とする。

なお,製品検査は合理的な抜取検査方式とし,検査項目は受渡当事者間の協定による。

12 製品の呼び方

巻尺の呼び方は,規格番号又は規格の名称,種類,等級及び呼び寸法による。

例1 JIS B 7522 1種1級 50 m

例2 繊維製巻尺 1種1級 50 m

13 表示

この規格の全ての要求事項に適合した巻尺の一部に,次の事項を表示する。

a) 等級

b) 呼び寸法

c) 製造業者名又はその略号

d) 張力2)(呼び寸法が2 m以下で張力が5 Nである場合及び幅が50 mm以上で張力が50 Nである場合

を除く。)

注2) 単位は,国際単位系(SI)で表示する。