2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 検定公差························································································································· 2
5 材料······························································································································· 3
6 性能······························································································································· 3
6.1 目盛紙 ························································································································· 3
6.2 目盛線 ························································································································· 3
6.3 目盛付け ······················································································································ 3
6.4 補助目盛線 ··················································································································· 3
6.5 おもり室 ······················································································································ 4
6.6 形状 ···························································································································· 4
6.7 表面張力の影響 ············································································································· 4
7 試験方法························································································································· 4
7.1 体膨張試験 ··················································································································· 4
7.2 目盛紙密着試験 ············································································································· 4
7.3 加熱試験 ······················································································································ 4
8 表示······························································································································· 4
9 検定······························································································································· 5
9.1 個々に定める性能の検定 ································································································· 5
9.2 型式外検定の方法 ·········································································································· 5
9.3 器差検定の方法 ············································································································· 5
10 使用中検査 ···················································································································· 6
10.1 性能に係る技術上の基準 ································································································ 6
10.2 使用公差 ····················································································································· 6
10.3 性能に関する検査の方法 ································································································ 6
10.4 器差検査の方法 ············································································································ 6
11 対応関係 ······················································································································· 6
附属書A(規定)国際アルコール表 ························································································· 7
附属書B(参考)指示値の読替え表 ························································································ 14
(1)
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まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本
工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
(2)
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日本工業規格
JIS
B 7548:2009
酒精度浮ひょう
Alcohol hydrometers−
Metrological and technical requirements and tests
序文
この規格は,酒精度浮ひょうが計量法の特定計量器として要求される要件のうち,構造及び性能に係る
技術上の基準及び試験の方法を規定するために作成した日本工業規格であり,この規格の適合だけをもっ
て計量法で定める検定に合格したということにはならない。また,この規格に適合するものであることを
示す工業標準化法第19条の表示を付すことはできない。
1
適用範囲
この規格は,日本国内で取引又は証明に使用する酒精度浮ひょう(以下,“浮ひょう”という。)のうち,
温度15 ℃での酒精と水との混合液中の酒精の濃度が,0 体積百分率〜100体積百分率で一定の範囲の濃度
を体積百分率で表す目盛が付されたものであって,目量が0.1体積百分率,0.2体積百分率及び0.5体積百
分率の浮ひょうについて規定する。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS Z 8103 計測用語
OIML R 22:1975,International alcoholometric tables
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。
3.1
標準温度
浮ひょうに濃度目盛を目盛るときに標準とする温度。
3.2
目盛の単位
目盛の単位は,物質中にその体積の百分の一の体積のある成分を含有する濃度[(vol %)又は(%)1)]。
注1) 計量単位規則第二条による。
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2
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3.3
上縁視定
浮ひょうの目盛を読むときに,メニスカスの頂点で読む読み方。
3.4
水平面視定
浮ひょうの目盛を読むときに,水平な液面の位置で読む読み方。
3.5
器差
計量値から真実の値を減じた値。
3.6
比較法
浮ひょうの器差の検査のときに,任意の試験液に浮かべた基準浮ひょうの示度と試験を行おうとする浮
ひょうの示度とを比較して器差を求める方法。
3.7
検定
計量法に規定される特定計量器の検査。
注記 検定を行う者は,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,
独立行政法人産業技術総合研究所及び日本電気計器検定所と定められている。
3.8
検定公差
検定における器差の許容値。
3.9
使用公差
使用中検査における器差の許容値。
3.10
目量
隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差。
3.11
型式承認表示
計量法に規定される特定計量器の型式について,その承認を取得している型式に属することを示す表示。
4
検定公差
浮ひょうの検定公差は,表1による。
表1−浮ひょうの検定公差
目量
目盛線の表す濃度
70 以下
70 を超えるとき
70 以下
70 を超えるとき
0 以上 100 以下
単位 vol %
検定公差
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5
材料
材料は,次による。
a) 浮ひょうの材料に使用されているガラスは,透明なものでなければならない。
b) 浮ひょうの材料に使用されているガラスの体膨張係数の値は,0.000 02〜0.000 03の範囲のものでなけ
ればならない。ただし,体膨張係数の値をその浮ひょうに表記する場合は,この限りではない。
c) 浮ひょうは,その材料に使用されているガラスに気泡,きず,ひずみなどがあるため,その浮ひょう
が表す示度の視定しにくいもの又はつめ(爪)で押してつぶれる気泡があるものであってはならない。
6
性能
6.1
目盛紙
目盛紙は,次による。
a) 浮ひょうは,けい部の内側に目盛紙を入れたものでなければならない。
b) 浮ひょうは,けい部の内面と目盛紙との間に間げきがあるため,示度の視定の際に誤認のおそれがあ
るものであってはならない。
c) 浮ひょうは,目盛紙が離脱していないものであって,かつ,離脱するおそれがないものでなければな
らない。
d) 浮ひょうは,70 ℃の温度に1時間保たれたときに,その目盛紙に変色又はゆがみを生じるものであっ
てはならない。
6.2 目盛線
目盛線は,次による。
a) 浮ひょうの主な目盛線及び特定の濃度を表す目盛線には,それらの表す濃度の値又はその値を表す数
値が表記されていなければならない。
b) 浮ひょうの目盛線は,相互に対応するものについては,その大きさ及びその他の性質が均一でなけれ
ばならない。
c) 浮ひょうの目盛線は,その中心線によって濃度を示すものでなければならない。
d) 浮ひょうの目盛線は,その長さがけい部の全周の長さの1/5を超えるものでなければならない。
e) 浮ひょうの目幅は,0.5 mmを超えるものでなければならない。
f)
浮ひょうの目盛線の太さは,0.1 mm〜0.5 mmまでの範囲内にあって,かつ,目幅の1/5以下でなけれ
ばならない。
g) 浮ひょうの目盛線は,その浮ひょうを液体に浮かべたときに,水平面に対し角度3°以上傾斜するも
のであってはならない。
h) 浮ひょうは,濃度を表す目盛線以外の目盛線があってはならない。
6.3
目盛付け
浮ひょうは,酒精と水との混合液であって,その温度が15 ℃であるものの中の酒精の濃度を0体積百
分率から100体積百分率までのうち一定の範囲の濃度を表す目盛線が目盛られたものであって,目量が0.1
体積百分率,0.2体積百分率及び0.5体積百分率のものでなければならない。
注記 目盛付けする目盛は,水平面視定又は上縁視定での調整とし,読取りの位置は,目盛線の幅の
中心とする。
6.4
補助目盛線
補助目盛線は,次による。
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a) 浮ひょうは,その浮ひょうが測ることのできる最高及び最低の濃度の値を表す目盛線に連続してそれ
ぞれ5本以下の補助目盛線が目盛られたものでなければならない。
b) 浮ひょうの上端の補助目盛線にあっては,けい部の最上端から10 mm以上,下端の補助目盛線にあっ
ては,けい部が胴部に移る箇所から上方に5 mm以上離れていなければならない。
6.5
おもり室
おもり室は,次による。
a) 浮ひょうは,胴部の下に散弾,水銀,その他の重量付加物を入れるおもり室を設けたときは,重量付
加物がおもり室の外に出ているもの又は出るおそれがあるものであってはならない。
b) 浮ひょうの重量付加物を固定するものは,70 ℃の温度に1時間保たれたとき軟化するものであっては
ならない。
6.6
形状
形状は,次による。
a) 外側表面は,主軸に関して対称とする。
b) 断面積に測定に支障をきたすような,急な変化があってはならない。
c) 浮ひょうは,液体に浮かべて静止させたときに,鉛直線に対して角度3°以上傾斜するものであって
はならない。
6.7
表面張力の影響
浮ひょうを液中のその平衡位置からわずかに移動させたときに,そのけい部がメニスカスの形にどのよ
うな外見的変化も生じることなくその液面を通り抜けなければならない。
7
試験方法
7.1
体膨張試験
浮ひょうの材料に使用されているガラスが箇条5 b) の規定に適合するかどうかの試験は,熱膨張試験装
置を使用してその浮ひょうの材料に使用されているガラスの線膨張係数を測定し,その線膨張係数に3を
乗じて体膨張係数を算出して行う。
7.2
目盛紙密着試験
浮ひょうの目盛紙が6.1 c) の規定に適合するかどうかの試験は,浮ひょうに手の平で上下に軽く振動を
与えて,その目盛紙がけい部に密着しているか又は離脱するおそれがあるかどうかについて行う。
7.3
加熱試験
加熱試験は,次による。
a) 浮ひょうの目盛紙が6.1 d) の規定に適合するかどうかの試験は,浮ひょうを70 ℃の温度に保たれた
試験槽の中に1時間放置し,その浮ひょうの表面を通常の温度に戻した後,その目盛紙に変色又はゆ
がみが生じるかどうかを目視によって行う。
b) 浮ひょうの重量付加物を固定するものが,6.5 b) の規定に適合するかどうかの試験は,その浮ひょう
を70 ℃の温度に保たれた試験槽の中に1時間横倒しにして放置し,その浮ひょうの表面を通常の温
度に戻した後,液体に浮かべて静止させ傾きが生じるかどうかを目視によって行う。
8
表示
浮ひょうには,次の事項を安易に消えない方法で,かつ,見やすく表示しなければならない。
a) 濃度単位の記号,“vol %”又は“%”
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b) 標準温度,“15 ℃”
c) 視定の方法,例“上縁視定”
d) 製造業者名又はその略号
e) 器物の識別番号
f)
附属書Aの国際アルコール表を使用している旨の表示。“R22-75”
注記 “R22-75”とは,OIML R 22:1975を示す。
9
検定
この箇条は,計量法に規定される検定方法において,型式承認表示を付している計量器の構造検定のと
きに行う“個々に定める性能の検定”,型式承認表示を付していない計量器の構造検定のときに行う“型式
外検定の方法”及び型式承認表示の有無を問わず実施する“器差検定の方法”について規定する。
9.1
個々に定める性能の検定
計量法に規定される個々に定める性能の技術上の基準及び個々に定める性能の検定の方法について規定
する。
9.1.1
個々に定める性能の技術上の基準
個々に定める性能は,6.1 c),6.5 a) 及び6.6 c) による。
9.1.2
個々に定める性能の検定の方法
個々に定める性能の検定の方法は,7.2によるほか,目視その他必要と認められる適切な方法とする。
9.2
型式外検定の方法
型式承認表示を付していない場合の構造検定の方法は,箇条7によるほか,目視その他必要と認められ
る適切な方法とする。ただし,7.2の要件以外は,必要がないと認められるときは省略することができる。
9.3
器差検定の方法
器差検定の方法は,a)〜d)による。
a) 器差検定を行う目盛線 器差検定は,任意の3か所以上の目盛線について行う。この場合において,2
か所は,両端に近い箇所とする。
b) 比較法 基準酒精度浮ひょう及び器差検定試験を行う浮ひょうを,器差検定を行う目盛線の表す濃度
と同一の濃度の試験液中に浮かべて,その示度を比較して行う。
c) 試験液 器差検定に使用する試験液(以下,試験液という。)は,表2による。
表2−器差検定に使用する試験液
器差検定を行う濃度%(vol %)
0 以上 95 未満
95 以上 100 以下
試験液
酒精と水との混合液
酒精とエーテルとの混合液
d) 器差検定の条件
1) 器差検定を行う前に基準酒精度浮ひょう及び浮ひょうを酒精又はエチルエーテルで洗浄した後,そ
の基準酒精度浮ひょう及び浮ひょうの表面の温度を,通常の温度に戻してから行う。
2) よく洗浄した容器に試験液を入れてかくはんし,気泡の上昇がやみ,液面が静止した後行う。
3) 試験液の温度を室温に近い温度に保って行う。
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10 使用中検査
この箇条は,計量器の製造後,市場において使用されている計量器の性能等について規定する。
10.1 性能に係る技術上の基準
箇条6を満足しなければならない。
10.2 使用公差
使用公差は,浮ひょうの目量及び目盛線の表す濃度に応じ,それぞれ検定公差とする。
10.3 性能に関する検査の方法
箇条7による。ただし,7.1及び7.3は,必要がないと認められるときは省略することができる。
10.4 器差検査の方法
浮ひょうの器差検査は,次による。
a) 任意の2か所の目盛線について行う。
b) 9.3 b)〜d)による。ただし,“器差検定”は,“器差検査”に置き換えるものとする。
11 対応関係
このJISの項目と特定計量器検定検査規則(以下,“検則”という。)の項目との対応関係は,表3によ
る。
表3−JISの項目と検則項目との対比表
JISの項目
8 表示
5 材料
検則の対応項目
第二十五章第一節第一款第一目“表記事項”
第二十五章第一節第一款第二目“材質”
6.1 目盛紙
6.2 目盛線
6.3 目盛付け
6.4 補助目盛線
6.5 おもり室
6.6 形状
6.7 表面張力の影響
9.1.1 個々に定める性能の技術上の基準
4 検定公差
7.1 体膨張試験
7.2 目盛紙密着試験
7.3 加熱試験
9.2 型式外検定の方法
9.3 器差検定の方法
10.1 性能に係る技術上の基準
第二十五章第一節第一款第三目“性能”
10.2 使用公差
10.3 性能に関する検査の方法
第二十五章第二節第二款“使用公差”
10.4 器差検査の方法
第二十五章第一節第二款“検定公差”
第二十五章第一節第三款第一目“構造検定の方法”
第二十五章第一節第三款第二目“器差検定の方法”
第二十五章第二節第一款“性能に係る技術上の基準”
第二十五章第二節第三款第一目“性能に関する検査の
方法”
第二十五章第二節第三款第二目“器差検査の方法”
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附属書A
(規定)
国際アルコール表
OIML R 22:1975に記載されている勧告式を使用して作成したアルコール表を,表A.1に示す。
表A.1−アルコール表(15 ℃における体積密度と酒精度との対応)
酒精度
密度
酒精度
密度
酒精度
密度
酒精度
密度
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表A.1−アルコール表(15 ℃における体積密度と酒精度との対応)(続き)
酒精度
密度
酒精度
密度
酒精度
密度
酒精度
密度
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表A.1−アルコール表(15 ℃における体積密度と酒精度との対応)(続き)
酒精度
密度
酒精度
密度
酒精度
密度
酒精度
密度
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10
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表A.1−アルコール表(15 ℃における体積密度と酒精度との対応)(続き)
酒精度
密度
酒精度
密度
酒精度
密度
酒精度
密度
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表A.1−アルコール表(15 ℃における体積密度と酒精度との対応)(続き)
酒精度
密度
酒精度
密度
酒精度
密度
酒精度
密度
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表A.1−アルコール表(15 ℃における体積密度と酒精度との対応)(続き)
酒精度
密度
酒精度
密度
酒精度
密度
酒精度
密度
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表A.1−アルコール表(15 ℃における体積密度と酒精度との対応)(続き)
酒精度
密度
酒精度
密度
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附属書B
(参考)
指示値の読替え表
計量法の検定において用いられていたアルコール表(旧表)に基づいて目盛られた浮ひょうの指示値か
ら,OIML R 22:1975に記載されている勧告式を使用して作成した国際アルコール表(国際表)に基づいて
目盛られた浮ひょうが指示すべき値へ読み替える表を,表B.1に示す。
なお,旧表は1 vol %刻みであるため,旧表における整数値以外の値の欄(0.1 vol %刻みの欄)に対応す
る国際表の数値は,便宜的に換算したものである。
表B.1−読替え表
旧表
国際表
旧表
国際表
旧表
国際表
旧表
国際表
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表B.1−読替え表(続き)
旧表
国際表
旧表
国際表
旧表
国際表
旧表
国際表
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表B.1−読替え表(続き)
旧表
国際表
旧表
国際表
旧表
国際表
旧表
国際表
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表B.1−読替え表(続き)
旧表
国際表
旧表
国際表
旧表
国際表
旧表
国際表
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表B.1−読替え表(続き)
旧表
国際表
旧表
国際表
旧表
国際表
旧表
国際表
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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表B.1−読替え表(続き)
旧表
国際表
旧表
国際表
旧表
国際表
旧表
国際表
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表B.1−読替え表(続き)
旧表
国際表
旧表
国際表