2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

B 8410:2009

まえがき

この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの

で,これによって,JIS B 8410:2004は改正され,一部が置き換えられた。

(1)

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

B 8410:2009

水道用減圧弁

(追補1)

Pressure reducing valves for water works

(Amendment 1)

JIS B 8410:2004を,次のように改正する。

2.(引用規格)のJIS B 7505 ブルドン管圧力計を,JIS B 7505-1 アネロイド型圧力計−第1部:ブルド

ン管圧力計に置き換える。

2.(引用規格)のJIS H 3300 銅及び銅合金継目無管を,JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管に置き換え

る。

2.(引用規格)のJIS H 3320 銅及び銅合金溶接管を,JIS H 3320 銅及び銅合金の溶接管に置き換える。

10.1(試験装置)のa) のJIS B 7505を,JIS B 7505-1に置き換える。

付表1(浸出性能の判定基準)を,次の表に置き換える。

付表1 浸出性能の判定基準

試験項目 (1)

判定基準値

異常でないこと。

臭気

異常でないこと。

色度

5度以下

濁度

2度以下

カドミウム及びその化合物

カドミウムの量に関して,0.01 mg/L以下

水銀及びその化合物

水銀の量に関して,0.000 5 mg/L以下

セレン及びその化合物

セレンの量に関して,0.01 mg/L以下

鉛及びその化合物

鉛の量に関して,0.01 mg/L以下

ひ素及びその化合物

ひ素の量に関して,0.01 mg/L以下

六価クロム化合物

六価クロムの量に関して,0.05 mg/L以下

シアン化物イオン及び塩化シアン

シアンの量に関して,0.01 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10 mg/L以下

ふっ素及びその化合物

ふっ素の量に関して,0.8 mg/L以下

ほう素及びその化合物

ほう素の量に関して,1.0 mg/L以下

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2

B8410:2010

付表1 浸出性能の判定基準(続き)

試験項目 (1)

判定基準値

四塩化炭素

0.002 mg/L以下

1, 4-ジオキサン

0.05 mg/L以下

1, 2-ジクロロエタン

0.004 mg/L以下

1, 1-ジクロロエチレン (*)

0.02 mg/L以下

ジクロロメタン

0.02 mg/L以下

シス-1, 2-ジクロロエチレン(**)

0.04 mg/L以下

シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス

-1, 2-ジクロロエチレン (***)

0.04 mg/L以下

テトラクロロエチレン

0.01 mg/L以下

1, 1, 2-トリクロロエタン

0.006 mg/L以下

トリクロロエチレン

0.03 mg/L以下

ベンゼン

0.01 mg/L以下

亜鉛及びその化合物

亜鉛の量に関して,1.0 mg/L以下

アルミニウム及びその化合物

アルミニウムの量に関して,0.2 mg/L以下

鉄及びその化合物

鉄の量に関して,0.3 mg/L以下

銅及びその化合物

銅の量に関して,1.0 mg/L以下

ナトリウム及びその化合物

ナトリウムの量に関して,200 mg/L以下

マンガン及びその化合物

マンガンの量に関して,0.05 mg/L以下

塩化物イオン

200 mg/L以下

蒸発残留物

500 mg/L以下

陰イオン界面活性剤

0.2 mg/L以下

非イオン界面活性剤

0.02 mg/L以下

フェノール類

フェノールの量に換算して,0.005 mg/L以下

有機物[全有機炭素 (TOC) の量](****)

3 mg/L以下

エピクロロヒドリン

0.01 mg/L以下

アミン類

トリエチレンテトラミンとして,0.01 mg/L以下

2, 4-トルエンジアミン

0.002 mg/L以下

2, 6-トルエンジアミン

0.001 mg/L以下

ホルムアルデヒド

0.08 mg/L以下

酢酸ビニル

0.01 mg/L以下

スチレン

0.002 mg/L以下

1, 2-ブタジエン

0.001 mg/L以下

1, 3-ブタジエン

0.001 mg/L以下

注(1) 試験項目は,減圧弁の接水部の材料(青銅鋳物,銅及び銅合金,ステンレス鋼,合成ゴム,

合成樹脂など)によって,JIS S 3200-7の項目から選択して行う。

(*) 1,1-ジクロロエチレンは,2009年3月31日まで適用する。

(**) シス-1,2-ジクロロエチレンは,2009年3月31日まで適用する。

(***) シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンは,2009年4月1日から

適用する。

(****) 有機物[全有機炭素(TOC)の量]は,2009年3月31日までは5 mg/L以下とし,2009

年4月1日からは3 mg/L以下とする。

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