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JIS

B

8570-2:2013

日本工業規格

水道メーター及び温水メーター

第2部:取引又は証明用

正 誤 票

区分

位置

附属書JA JA.4.4

ただし,型式の承認を受けるときの試験

ただし,型式の承認を受けるときの試験

などにおいて…明らかになっている温度 などにおいて…明らかになっている温度

の範囲としてもよい。また,その場合,水 の範囲としてもよい。また,その場合,適

の温度を記録しておかなければならない。 用する検定公差は上記a)又はb)の温度に

おける5.2.1の検定公差とし,水の温度を

記録しておかなければならない。

平成25年11月1日作成