2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
B 8922:2015
目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 種類······························································································································· 2
5 性能······························································································································· 2
5.1 初期車輪遊び性能 ·········································································································· 2
5.2 振れ性能 ······················································································································ 2
5.3 電気抵抗性能 ················································································································ 3
5.4 走行性能 ······················································································································ 3
5.5 耐荷重性能 ··················································································································· 3
5.6 回転性能 ······················································································································ 3
6 構造······························································································································· 4
7 寸法······························································································································· 5
8 外観······························································································································· 7
9 試験方法························································································································· 7
9.1 試験環境 ······················································································································ 7
9.2 外観 ···························································································································· 7
9.3 構造 ···························································································································· 7
9.4 寸法 ···························································································································· 7
9.5 初期車輪遊び試験 ·········································································································· 7
9.6 振れ試験 ······················································································································ 7
9.7 電気抵抗試験 ················································································································ 8
9.8 走行性能試験 ················································································································ 8
9.9 耐荷重性能試験 ············································································································· 9
9.10 回転性能試験 ·············································································································· 10
10 検査 ···························································································································· 10
11 表示 ···························································································································· 11
11.1 本体表示 ···················································································································· 11
11.2 包装表示 ···················································································································· 11
12 製品の呼び方 ················································································································ 11
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 12
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
運搬車両機器協会(JMHA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業
規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業
規格である。
これによって,JIS B 8922:1999は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(2)
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日本工業規格
JIS
B 8922:2015
産業用車輪
Industrial wheels
序文
この規格は,2004年に第1版として発行されたISO 22878及びISO 22883を基とし,性能項目などと整
合性を図るため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,主としてJIS B 8920で規定するハンドトラック,JIS B 8923で規定する産業用キャスタ,
JIS B 8924で規定するハンドリフトトラック,JIS Z 0610で規定するボックスパレット,構内用運搬車及
びその他の産業用運搬機器の移動に用いる,人力での移動速度が4 km/h(1.11 m/s)以下で使用する車輪(以
下,車輪という。)について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 22878:2004,Castors and wheels−Test methods and apparatus
ISO 22883:2004,Castors and wheels−Requirements for applications up to 1,1 m/s (4 km/h)(全体評
価:MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 1521 転がり軸受−深溝玉軸受
JIS B 7503 ダイヤルゲージ
JIS B 7507 ノギス
JIS B 8920 ハンドトラック
JIS B 8923 産業用キャスタ
JIS B 8924 ハンドリフトトラック−主要寸法
JIS C 1202 回路計
JIS C 1302 絶縁抵抗計
JIS Z 0610 ボックスパレット
JIS Z 8703 試験場所の標準状態
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3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
ソリッド車輪
車輪本体及びタイヤ部を,異種材料によって形成した車輪。
3.2
一体車輪
車輪本体及びタイヤ部を,同一材料によって形成した車輪。
3.3
転がり軸受
外輪と内輪又は軸との間にある保持器によって転動体(玉又はころ)が配置され,転がり運動によって
荷重を支持する軸受。
3.4
滑り軸受
滑り摩擦だけが生じる軸受であり,面と軸とが相対的に滑り運動によって荷重を支持する軸受。
3.5
最大荷重
設計上1個の車輪で運ぶことのできる最大の荷重。
注記 最大荷重の単位はニュートン(N)で表す。
4
種類
車輪の種類は,車輪の形状とタイヤ部の材料とによって,表1のとおり区分する。
表1−車輪の種類
車輪の形状
による種類
ソリッド車輪
一体車輪
5
性能
5.1
初期車輪遊び性能
タイヤ部の材料による種類
種類の記号
1種:汎用ゴム
2種:ウレタンゴム
1種:汎用ゴム
3種:金属・プラスチック
初期車輪遊びは,9.5に規定する試験を行ったとき,車輪外径の1 %以下とする。
5.2
振れ性能
縦振れ及び横振れは,9.6に規定する試験を行ったとき,その値は表2に適合しなければならない。
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3
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表2−振れ
単位 mm
車輪の外径
5.3
縦振れ及び横振れ
車輪の外径
縦振れ及び横振れ
0.6以下
1.0以下
2.5以下
1.5以下
3.5以下
電気抵抗性能
車輪のうち,導電性であること,帯電防止性であること又は静電防止性であることを表示する車輪は,
9.7に規定する試験を行って,表3の電気抵抗値に適合しなければならない。
表3−電気抵抗性能
電気抵抗性能の区分
5.4
導電性
電気抵抗値
帯電防止性
静電防止性
走行性能
走行性能は,9.8に規定する試験を行ったとき,次の規定に適合しなければならない。
a) 車輪本体,界面部及びタイヤ部に,亀裂又は剝離を生じてはならない。
b) 車輪外径の永久変形は2 %以下とする。
5.5
耐荷重性能
耐荷重性能は,9.9に規定する試験を行ったとき,次の規定に適合しなければならない。
a) 箇条6 b) 及びc) の規定に適合しているものとする。
b) 試験終了後のタイヤ部の変位量は,表4に適合するものとする。
表4−耐荷重性能
単位 mm
5.6
車輪の外径
変位量
車輪の外径
変位量
1.0以下
2.5以下
3.0以下
1.5以下
4.0以下
2.0以下
5.0以下
回転性能
回転性能は,9.10に規定する試験を行ったとき,表5に適合しなければならない。
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表5−回転性能
車輪の外径
タイヤ部の
材料による種類
転がり軸受
滑り軸受
0.035以下
0.070以下
0.025以下
0.065以下
0.018以下
0.055以下
0.015以下
0.050以下
0.012以下
0.040以下
0.030以下
0.050以下
0.020以下
0.045以下
0.015以下
0.040以下
0.012以下
0.035以下
0.010以下
0.030以下
1種
2種
6
回転抵抗係数
3種
構造
車輪の構造は,次のa)〜d) に適合しなければならない。
a) 車輪の基本形状は,図1のとおりとする。
a) ソリッド車輪の基本形状
① 車輪本体
D 車輪外径
② タイヤ部
d 軸受内径
R リム幅
B ボス幅
注記 基本形状は,一例を示す。
b) 一体車輪の基本形状
図1−車輪の基本形状及び主要寸法の記号
b) 車輪本体,界面部及びタイヤ部に,亀裂又は剝離を生じてはならない。
c) 車輪軸受部の回転は,円滑かつ正常で,摩耗又は変形による異音又は回転不良が発生してはならない。
d) 車輪軸受部について,転がり軸受を使用する場合は“B”と表示し,滑り軸受を使用する場合は“N”
と表示する。
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7
寸法
各寸法は,表6又は表7による。
表6−産業用車輪(鋳鉄製を除く)
車輪の
呼びa)
外径
許容差
許容差
1種
2,3種
滑り
軸受
最大荷重
許容差
車輪(軸受)
の内径mmb)
ボス幅
リム幅
転がり
軸受
注a) 車輪の呼びAに続く数値は,D(外径)を表し,乗算記号“×”に続く数値は,R(リム幅)
の近似値を表している。
b) 軸受内径の許容差は,JIS B 1521を用いる場合には,その規格値による。
表7−産業用車輪(鋳鉄製)
車輪の
呼びa)
外径
最大荷重
許容差
許容差
許容差
1種
2,3種
滑り
軸受
車輪(軸受)
の内径mmb)
ボス幅
リム幅
転がり
軸受
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6
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表7−産業用車輪(鋳鉄製)(続き)
車輪の
呼びa)
外径
リム幅
ボス幅
車輪(軸受)
の内径mmb)
最大荷重
許容差
許容差
許容差
1種
2,3種
滑り
軸受
転がり
軸受
注a) 車輪の呼びFに続く数値は,D(外径)を表し,乗算記号“×”に続く数値は,R(リム幅)
の近似値を表している。
b) 軸受内径の許容差は,JIS B 1521を用いる場合には,その規格値による。
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7
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8
外観
外観は,形状及び肉厚とも均整で,使用上有害なきず,鋳巣,ひずみ,ひび,亀裂,ばり,塗装不良,
めっき不良などがあってはならない。
9
試験方法
9.1
試験環境
車輪の試験を行う試験環境は,JIS Z 8703で規定する温度(20±15)℃,湿度(65±20)%とする。
9.2
外観
外観試験は外観について,形状及び肉厚とも均整で,使用上有害なきず,鋳巣,ひずみ,ひび,亀裂,
ばり,塗装不良,めっき不良などを目視で確認する。
9.3
構造
構造は,箇条6 b) 及びc) を目視などで確認する。
9.4
寸法
寸法は,車輪外径,リム幅,ボス幅及び軸受内径をJIS B 7507に規定するノギスで測定する。
9.5
初期車輪遊び試験
支持金具をしっかりと固定し,図2の動きとして初期車輪遊びを測定する。軸部分の左右の動きは含ま
ない。
なお,測定軸は,“軸受内径”に対して−0.05 mm〜−0.1 mmの範囲のものを使用する。
a: 初期車輪遊び
図2−車輪遊び試験概略図
9.6
振れ試験
振れ試験は,図3のようにJIS B 7503に規定するダイヤルゲージを用いて車輪の振れを測定する。縦振
れは,車輪外周のできるだけ中心に近い箇所,横振れは,車輪外周に最も近い側面を測定する。
なお,測定する場合,車輪を緩やかに1回転させたとき,JIS B 7503に規定するダイヤルゲージの指針
の振れ幅を読み取って測定値とする。
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図3−振れ試験概略図
9.7
電気抵抗試験
電気抵抗試験は,次のとおりとする。
a) 図4のように供試車輪④を取付ジグ⑥にセットする。
b) 金属盤①及び供試車輪に接する金属製平板②を,絶縁材③を上下に挿入することによって床と試験装
置とから絶縁する。
c) 表6又は表7の最大荷重の5 %〜10 %を負荷した状態で車軸⑤と金属製平板②との間の抵抗値を供試
車輪の導電性についてはJIS C 1202に規定する回路計で測定し,帯電防止性又は静電防止性について
はJIS C 1302に規定する絶縁抵抗計を用いて測定する。
d) 測定値は5回測った平均とし,測定をするごとに車輪を回転させ金属製平板②との接地面をずらして
行う。
なお,絶縁材③の絶縁性能が不十分な場合は,バイパスリークが発生し正確な測定ができないので
注意する。
① 金属盤
② 金属製平板
③ 絶縁材
④ 車輪
⑤ 車軸
⑥ 取付ジグ
図4−電気抵抗試験機概略図
9.8
走行性能試験
走行性能試験概略図を,図5に示す。供試車輪軸に表6又は表7の最大荷重を負荷し,突起物のある鋼
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製ドラムを表8の試験条件で回転させる。ただし,鋼製ドラムの進行方向に対して90±3°に取り付けた
突起物は,ドラム円周上約1 mに1個とし,その形状は,表8による。
なお,“連続走行”又は“間欠走行(3分間走行後,2分間停止)”のいずれかとする。
b: 突起物の幅(mm)
h: 突起物の高さ(mm)
r: 突起物の半径(mm)
L: 突起物の長さ(mm)
D: 供試車輪の外径(mm)
W: 供試車輪軸に負荷した最大荷重(daN)
図5−走行性能試験機概略図
表8−走行性能試験条件
供試車輪の外径
突起物の形状 mm
1種
速度
2種,3種
走行距離
図5のLは,供試車輪のリム幅の1.5倍以上とする。
9.9
耐荷重性能試験
耐荷重性能試験は,車輪の軸受部を支点として表6又は表7の最大荷重の1.5倍±5 %の力を600±5秒
間加えてから,その荷重を除き,更に600±5秒間後の車輪の変位量を測定する(図6参照)。
W: 最大荷重(daN)
図6−耐荷重性能試験概略図
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9.10 回転性能試験
回転性能試験機概略図を,図7に示す。車輪①に表6又は表7の最大荷重(負荷台の自重を含む。)を垂
直に負荷し,測定軸②に水平の力を徐々におもり受け③に加え,車輪が回転し始めたときの回転抵抗力の
測定値から,次の式によって,回転抵抗係数を求める。
μ
=
F1
W
ここに,
μ: 回転抵抗係数
F1: 回転抵抗力の測定値(daN)
W: 最大荷重(daN)
① 車輪
② 測定軸
③ おもり受け
図7−回転性能試験機概略図
10 検査
車輪の検査は,形式検査と受渡検査とに区分し,箇条9の試験を行ったとき,箇条5〜箇条8の規定に
適合したものを合格とする。検査の項目は,それぞれ次のとおりとする。
なお,形式検査は新規設計又は技術的生産条件を大幅に変更したときとし,受渡検査の抜取検査方式は,
受渡当事者間の協定による。
a) 形式検査
1) 外観
2) 構造
3) 寸法
4) 車輪遊び性能
5) 振れ性能
6) 電気抵抗性能
7) 走行性能
8) 耐荷重性能
9) 回転性能
b) 受渡検査
1) 外観
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2) 構造
11 表示
11.1 本体表示
車輪本体に,次の事項を表示する。
a) 車輪外径
b) 製造業者名又はその略号
c) 導電性車輪には,黄色マーク及び可能であれば“導電”又は“conductive”を表示する。
d) 帯電防止車輪には,白色マーク及び可能であれば“帯電防止”又は“antistatic”を表示する。
e) 静電防止車輪には,青色マーク及び可能であれば“静電防止”を表示する。
11.2 包装表示
車輪の包装には,次の事項を表示する。
a) 種類の記号
b) 車輪の呼び
c) 軸受の表示
d) 導電性であることを表示する場合は,“導電”と表示する。
e) 帯電防止性であることを表示する場合は,“帯電防止”と表示する。
f)
静電防止性であることを表示する場合は,“静電防止”と表示する。
12 製品の呼び方
製品の呼び方は,種類の記号,車輪の呼び,軸受及び電気抵抗性能による。
例 RV 1−A150×40−B導電
電気抵抗性能(導電)
軸受の表示(転がり軸受:B)
呼び(A:鋳鉄製を除く,外径150 mm,リム幅の近似値40 mm)
車輪の種類(ソリッド車輪,1種)
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JIS B 8922:2015 産業用車輪
(I)JISの規定
箇条番号
及び題名
1 適用範
囲
2 引用規
格
3 用語及
び定義
4 種類
5 性能
内容
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容
箇条番号
箇条ごと
の評価
変更
内容
車輪について規定。 ISO
車輪及びキャスタ
について規定。
3.1 ソリッド車輪
3.2 一体車輪
3.3 転がり軸受
3.4 滑り軸受
3.5 最大荷重
車輪の種類
用語及び定義は,
ISO 22877による。
5.1 初期車輪遊び性
能
5.2 振れ性能
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
技術的差異の内容
ISO規格は,性能と試験方法とが別
規格となっているが適合性評価に資
するため一つの規格とし,JISでは車
輪についてだけ規定した。
JISではキャスタについては,別の
規格で規定している。
追加
ISO規格にはない用語を追加した。
利用者の利便性のためであり,ま
た,実質的な差異はない。
追加
車輪の形状による種類,及びタイヤ
我が国の実状による。
部の材料による種類の2種類とした。
初期車輪遊び
一致
追加
ISO規格にない振れ性能を追加し
た。
適合性評価に資するため追加した。
附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
13
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
箇条番号
及び題名
5 性能
(続き)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容
箇条番号
5.3 電気抵抗性能
電気抵抗試験
箇条ごと
の評価
変更
5.4 走行性能
動的試験
変更
5.5 耐荷重性能
追加
5.6 回転性能
追加
追加
変更
内容
6 構造
内容
車輪の各寸法を規
定。
8 外観
車輪の外観を規定。 −
車輪の外径,ボス
幅,穴径,最大荷
重を規定
9 試験方
法
9.1 試験環境
環境条件
変更
9.2 外観
追加
追加
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
技術的差異の内容
ISO規格では,導電キャスタ又は車
輪はR≦105 Ω,帯電防止キャスタ又
は車輪は105 Ω<R≦107 Ωとなって
いる。JISでは,導電性及び帯電性の
数値をISO規格と一致させ,静電防
止性車輪1.0×107 Ω<R≦1.0×109 Ω
を追記した。
ISO規格は規定された条件で乗越え
試験を行い試験品の性能に悪影響を
与える摩耗及び永久ひずみがない。
JISでは車輪本体の状態,金具旋回部
及び車輪軸受部の状態を細かく規
定。
ISO規格で規定された帯電防止性
の電気抵抗値は,我が国で規定され
ている数値と合わないので静電防
止性を追記した。ISO規格の改正の
際,提案等を検討する。
ISO規格にない耐荷重性能を追加し
た。
ISO規格にない回転性能を追加し
た。
ISO規格にない構造の規定を追加し
た。
JISでは,車輪の外径,リム幅,ボス
幅,穴径,最大荷重を規定
適合性評価に資するため追加した。
ISO規格にない外観の規定を追加し
た。
ISO規格では,温度は15 ℃〜28 ℃
で,湿度は40 %〜70 %以内で試験前
24時間保管されることとしている。
JISではJIS Z 8703による。
我が国の実状による。
ISO規格にない外観の規定を追加し
た。
適合性評価に資するため追加した。
適合性評価に資するため判定基準
を具体的に規定した。
適合性評価に資するため追加した。
適合性評価に資するため追加した。
ISO規格の形状,寸法などは我が国
では使用されていないため。
我が国の実状によるものであり,
WTO/TBT協定の例外事項。
7 寸法
B 8922:2015
14
B 8922:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容
箇条番号
9.3 構造
箇条ごと
の評価
追加
9.4 寸法
追加
9.5 初期車輪遊び試
験
9.6 振れ試験
車輪遊び試験
追加
追加
9.7 電気抵抗試験
電気抵抗試験
変更
9.8 走行性能試験
動的試験
変更
9.9 耐荷重性能試験
追加
9.10 回転性能試験
追加
追加
追加
追加
内容
10 検査
11 表示
12 製品
の呼び方
11.2 包装表示
内容
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(ISO 22878:2004,ISO 22883:2004,MOD)
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
技術的差異の内容
ISO規格にない構造の規定を追加し
た。
我が国の実状による。
ISO規格にない寸法の規定を追加し 我が国の実状による。
た。
ISO規格にない測定軸について範囲 適合性評価に資するため追加した。
を規定した。
ISO規格にない振れ試験の規定を追
適合性評価のため性能項目等と整
加した。
合性を図るため変更・追加を行っ
ISO規格では電圧が500 Vのもので,
た。必要に応じISO規格の改正の
できれば絶縁試験機を用いて測定す
際,提案等を検討する。
る。JISでは電気抵抗値によって回路
計と絶縁抵抗計とを使い分ける。
ISO規格では長方形の障害物はトラ
ック進行方向に対して45±3°で右
向きと左向きの交互に配置と規定。
JISでは90±3°と規定した。
ISO規格にない耐荷重性能試験の規
定を追加した。
ISO規格にない回転性能試験の規定
を追加した。
ISO規格にない検査の規定を追加し
た。
ISO規格にない包装表示を規定し
た。
ISO規格にない製品の呼び方を規定
した。
適合性評価に資するため追加した。
JISとして必要な規定項目及び内
容を追加
JISとして必要な規定項目及び内
容を追加
箇条番号
及び題名
9 試験方
法
(続き)
国際規格
番号
(I)JISの規定
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
B 8922:2015
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 一致……………… 技術的差異がない。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。